○
石原政府
委員 ただいま
説明されました
地方税法及び
国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する
法律の一部を改正する
法律案の主要な内容につきまして、お配りしております新旧対照表により補足して御
説明申し上げます。
第一は、
地方税法の改正であります。
まず、総則の改正であります。
第十七条の五及び第十八条の二の改正は、脱税の場合の更正、決定等の制限期間を五年から七年に
延長するとともに、脱税の場合の徴収権の消滅時効は、一定の期間進行しないものとしようとするものであります。
次は、道府県民税の改正であります。
第二十三条第一項第四号の二の改正は、資本等の金額について、その用語の意義を定めようとするものであります。
第二十五条第一項第一号及び第二号の改正は、国民健康保険組合等が収益
事業を行う場合には、道府県民税を課税しようとするものであります。
第三十四条第一項及び第五項の改正は、控除対象配偶者のうち年齢七十歳以上の者について老人配偶者控除二十三万円を適用しようとするものであります。
第五十一条第一項の改正は、道府県民税法人税割の標準税率を現行の百分の五・二から百分の五に、制限税率を現行の百分の六・二から百分の六にそれぞれ改めようとするものであります。
第五十二条第一項及び第四項の改正は、法人等の均等割の税率適用区分の基準を、先ほど御
説明いたしました資本等の金額、すなわち資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものに改めようとするものであります。
第六十二条の改正は、法人等の道府県民税の脱税に係る法定刑の長期について現行三年を五年とし、これに伴い法人に罰金刑を科する場合の公訴時効期間を五年としようとするものであります。
次は、
事業税の改正であります。
第七十二条第五項、第七項及び第八項の改正は、個人の
事業税の課税対象
事業に、不動産貸付業、駐車場業、コンサルタント業及びデザイン業を加えようとするものであります。
第七十二条の四第一項及び第七十二条の五第一項の改正は、国民健康保険組合等が行う収益
事業に対し
事業税を課税しようとするものであります。
第七十二条の六十の改正は、
事業税の罰則等について法人等の道府県民税の場合と同様の改正を行おうとするものであります。
次は、不動産取得税の改正であります。
第七十三条の二第十一項及び第十二項の改正は、農住組合が行う
事業で土
地区画整理法の適用があるものの施行に伴う仮換地等の取得について、一般の土
地区画整理
事業と同様の課税の特例を設けようとするものであります。
第七十三条の六第三項の改正は、農住組合が行う
事業で土
地区画整理法の適用があるものの施行に伴う換地等の取得について非課税
措置を講じようとするものであります。
第七十三条の十四第一項の改正は、新築特例適用住宅に係る課税標準の算定上価格から控除する額を現行の三百五十万円から四百二十万円に引き上げようとするものであります。
第七十三条の十五第一項の改正は、不動産取得税の標準税率を現行の百分の三から百分の四に引き上げようとするものであります。
なお、住宅及び一定の住宅用土地につきましては、後ほど御
説明いたしますが、附則において特例
措置を講ずることといたしております。
次は、料理飲食等消費税の改正であります。
第百二十九条第七項の改正は、領収証等の写しの保管期間を現行の六カ月問から一年間に
延長しようとするものであります。
次は、
市町村民税の改正であります。
第二百九十二条、第二百九十六条、第三百十二条及び第三百十四条の二の改正は、道府県民税と同様でありますので
説明を省略させていただきます。
第三百十四条の六第一項の改正は、
市町村民税法人税割の標準税率を現行の百分の十二・一から百分の十二・三に、制限税率を現行の百分の十四・五から百分の十四・七にそれぞれ引き上げようとするものであります。
第三百二十四条の改正は、
市町村民税の罰則等について法人等の道府県民税の場合と同様の改正を行おうとするものであります。
次は、固定資産税の改正であります。
第三百四十三条第六項の改正は、農住組合が行う
事業で土
地区画整理法の適用があるものの仮換地等について、一般の土
地区画整理
事業と同様の課税の特例を設けようとするものであります。
第三百四十八条第二項第二十八号及び第三百四十九条の三第二十八項の改正は、貿易研修センターの業務用固定資産に係る非課税
措置を廃止し、課税標準の特例
措置を設けようとするものであります。
第三百四十九条の三第六項の改正は、鉱
工業技術研究組合の機械及び装置に係る課税標準の特例
措置を縮減しようとするものであります。
次は、軽自動車税の改正であります。
第四百四十五条の二及び第四百四十七条から第四百四十九条までの改正は、軽自動車税の月割り課税制度を廃止しようとするものであります。
次は、電気税及びガス税の改正であります。
第四百八十九条第一項の改正は、電気鋳造耐火れんが及びアセトアルデヒドに係る電気税の非課税
措置を廃止しようとするものであります。
第四百九十一条の二の改正は、エネルギーの利用の合理化及び効率化に資する一定のガスの使用について、ガス税の納税義務を免除しようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
第五百八十六条第二項第十七号及び第十七号の二の改正は、
日本勤労者住宅協会がその本来の
事業の用に供する土地またはその取得について非課税としようとするものであります。
次は、
事業所税の改正であります。
第七百一条の三十四第三項の改正は、農住組合が農業を営む者の共同利用に供する一定の
施設について非課税としようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
第七百三条の改正は、課税限度額を二十六万円に引き上げようとするものであります。
次は、都における特例の改正であります。
第七百三十四条の改正は、
市町村民税の標準税率等の改正に伴う規定の
整備であります。
次は、附則の改正であります。
附則第三条の三の改正は、
昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び
市町村民税に限り、所得の金額が二十七万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額以下である者について所得割を非課税とするとともに、所要の調整
措置を講じようとするものであります。
附則第十一条の改正は、不動産取得税について、農業
委員会のあっせんに基づく農地の交換分合により取得した農地に係る課税標準の特例
措置を廃止するとともに、農用地利用増進
計画に基づき取得した農業振興
地域内にある土地及び農住組合が行う交換分合により取得した土地に係る課税標準の特例
措置を講ずるほか、農用地開発公団が新設し、または改良した農業用
施設に係る課税標準の特例
措置の適用期限を一年
延長しようとするものであります。
附則第十一条の二及び第十一条の三の改正は、先ほど御
説明いたしましたとおり、
昭和五十六年七月一日から
昭和六十一年六月三十日までに取得された住宅及び一定の住宅用土地に係る不動産取得税については、住宅に係るものについては現行税率を据え置くこととし、一定の住宅用土地については、税額の四分の一を減額する
措置を講じようとするものであります。
附則第十一条の四第七項の改正は、心身障害者を多数
雇用する
事業所の
事業主が身体障害者
雇用促進法の規定に基づく助成金の支給を受けて
昭和五十六年十月一日から
昭和五十八年三月三十一日までの間に取得した一定の
事業用
施設について、不動産取得税の減額
措置を講じようとするものであります。これに伴い従来の心身障害者モデル工場に係る減額
措置については、縮減の上、その適用期限を半年
延長することとしております。
附則第十一条の四第九項の改正は、入会林野
整備等により取得した土地に係る不動産取得税の税額の減額
措置の適用期限を二年
延長しようとするものであります。
附則第十二条の二の改正は、電気自動車に係る自動車税の税率の軽減
措置の適用期間を二年
延長しようとするものであります。
附則第十四条の改正は、一般廃棄物の最終処分場の構築物等に係る固定資産税について非課税としようとするものであります。
附則第十五条第一項から第十六項までの改正は、固定資産税について、野菜供給安定基金の一定の保管
施設及び消防法第十条第一項の貯蔵所の防油堤に係る課税標準の特例
措置を廃止するとともに、
日本自動車ターミナル株式会社の
事業用家屋及び償却資産並びに
地方、離島以外の国内路線に就航する航空機に係る課税標準の特例
措置を縮減の上、その適用期限を三年、営業用倉庫及び
地方鉄軌道の乗降場の延伸工事により敷設された構築物に係る課税標準の特例
措置を二年、心身障害者モデル工場に係る課税標準の特例
措置を縮減の上、その適用期限を
昭和五十六年九月三十日まで、省エネルギー設備に係る課税標準の特例
措置を縮減の上、その適用期限を二年それぞれ
延長しようとするものであります。
附則第十五条第十八項から第二十四項までの改正は、固定資産税について、通信・放送衛星機構の業務用償却資産、
地域エネルギー利用設備、
地方卸売市場の用に供する一定の家屋及び償却資産、乗り合いバス業者または
地方鉄道業者が特定
地方交通線の転換に係る
日本国有鉄道の交付金を受けて取得した
事業用償却資産、
日本国有鉄道から無償で譲渡された特定
地方交通線に係る構築物、農住組合が取得した共同利用設備並びに心身障害者多数
雇用事業所の家屋及び償却資産に係る課税標準の特例
措置を設けようとするものであります。
附則第十六条第五項及び第六項の改正は、市街地再開発
事業及び住宅街区
整備事業の施行によりそれぞれ従前の権利者が取得した一定の
施設建築物及び
施設住宅に係る固定資産税の減額
措置の適用期限を二年
延長しようとするものであります。
附則第三十条の二の改正は、電気自動車に係る軽自動車税の税率の軽減
措置について、自動車税と同様その適用期間を二年
延長しようとするものであります。
附則第三十一条の改正は、繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に係る電気税の税率の軽減
措置の適用期限を
昭和五十九年五月三十一日まで
延長しようとするものであります。
附則第三十二条第二項の改正は、特定
地方交通線の転換に係る
日本国有鉄道の交付金を受けて取得した一般乗り合い用のバスについて、自動車取得税の非課税
措置を講じようとするものであります。
附則第三十二条第四項の改正は、電気自動車に係る自動車取得税の税率の軽減
措置の適用期限を二年
延長しようとするものであります。
附則第三十二条の三第二項の改正は、
地域振興
整備公団が造成した土地の譲渡を受けて設置した
事業所等に対する新増設に係る
事業所税の非課税
措置の適用期限を
昭和六十一年十一月十二日まで
延長しようとするものであります。
附則第三十三条の改正は、
昭和五十六年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十三万円に一定の金額を加算した金額としようとするものであります。
附則第三十三条の二から第三十四条までの改正は、附則第三条の三の改正に伴う所要の規定の
整備であります。
附則第三十五条の二第一項及び第三項の改正は、個人の
市町村民税について、山林を現物出資した場合の山林所得に係る納期限の特例
措置の適用期間を
昭和五十八年度まで
延長しようとするものであります。
第二は、
国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する
法律の改正であります。
附則第十七項の改正は、
日本国有鉄道の
市町村納付金に係る
納付金算定標準額の特例
措置の適用期限を二年
延長しようとするものであります。
以上でございます。