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沢田委員 数字で言ってくれと言っているのだ。どの省ならどの省、これは
幾らかかって
幾らだとちゃんと具体的に言ってくださいよ。そんな抽象的な
答弁を求めているのじゃない。具体的な
数字を言ってくださいよ。
——こう時間のサボタージュをされていたのでは話にならない。延長してくれるなら話は別ですが……。
たとえば、これは
警察庁が後で来るだろうと思うが、
拾得物の
保管費、
公告費の
費用負担は、拾得された場合に
拾得者は応じなければならないことになっています。
拾得物の
保管の
費用、
公告の
費用の
費用負担は、これは
法律で拾得された品物から差し引く、こういうことになっているわけです。では、この
費用は
幾らになっているのか。それと
手数料との
関係も実は出てくるわけです。それでは、時間の
関係がありますから、それぞれ調べてもらいながら先にいきますが、後で調べておいてくださいよ。
民事訴訟費用等に関する
法律及び同
規則による
手数料はどうなっているか。法務省いますね。それから
民事調停法、
罰金等臨時措置法による
手数料はどうなっているか。それから、
執行官法の第九条の
手数料は最高裁が決めることとなっておりますけれ
ども、その
関係はどうなっているか。しかも
規則第三条は五万円以下の
執行で千五百円から七千円。
執行官の
給料はどのぐらいかなというふうに私は考えますが、
執行に行く場合には相当な時間を要するわけです。これが千五百円なんです。それから
競売の場合は十万以下の
競売で四千円なんです。同じく十五条は十万円を超える場合で八百円、これはどういうふうになっているのか。それから
公証人の
手数料規則はどうなのか。それから
消防法の十六条四項による
危険物。これは一日がかりで全部読んでみた。全部めくってみた。それから出したのですが、
公証人の
手数料規則は五十万円で二千円であります。
消防法十六条の四、それから
風俗営業等取締法による第二条、
公安委員会の
許可の限度は千円で置かれている。全くめちゃくちゃなんです。それから
猟銃関係、
空気銃の
許可の
更新、これは都道府県で五百円、再交付は百円、
更新は四百円、こういうふうになっている。それから、
火薬類取締法の第四十九条では三百円から七百円、千円、こうなる。これは、わずかずつ入っていますね。
旅券法も入っているでしょう。
土地収用法の
関係は、これも同。それから、
宅地造成の
規制法の第十九条の
関係も三万円、安過ぎる。それから
土地利用基本計画法、それから工場立地法の申請
手数料は取られていない。
あと言っていきますとこの
法律に出ているのとダブりますけれ
ども、温泉法にも申請
手数料はない。それから水道業者の指定、これもない。通信教育みたいな、こんなものに
——こんなものと言っては悪いけれ
ども、こんな取らなくてもいいようなものに一課程千円から三千円の範囲内で取っている。それから、環境
関係法の立入検査、これは後で申し上げますが、基本的な問題ですから。それから、公害紛争処理法の調停、裁定の
関係。その他アヘン、これは入っていますが、麻薬、覚せい剤、大麻。それから食品衛生法、旅館業法、それから消費者生活用の製品安全法による処置、それから生活関連の買い占めの
法律、有毒物質を含有する家庭用品の規制、さらに、採掘と採石が今度の
法律に載っておりますが、登録免許税法の
関係、砂利採取法の
関係は入っておりますが、これらについてそれぞれ、いま言ったようなものにないものもある。これはどういう基準で、われわれは置いてもいいと思うようなもの
——これ以外にまずひとつ一番問題になるのは環境
関係の立入調査権、これは
法律で立入調査をやることになっている。これはやはり事業の
運営については一銭も取らない。どんなに国民に害を与えるものであろうと、とにかく事業
関係については
手数料は徴収しない、一切
税金のサービスでやっておる。ところが、
個人、私人になるとそれが皆取られるという仕組みになっている。その辺にこの
手数料全体のあり方から見て若干問題がある。
だから、環境の
関係だけで申し上げますと、たとえば振動、航空機騒音、農用地土壌汚染、それから油の汚れ、それから海洋汚染、水質汚染、大気汚染、悪臭、廃棄物処理等々の環境
関係法についての立入調査その他に対する
手数料は取っていない。これは要するに国民に害を与えるということであって、当然原因者負担の
原則が
法律にもあるわけです。ですから、
手数料というもののあるべき姿、
手数料というものはどういう状態において考えられなければならないかという基本がどうも全体を見て欠けておるということになる。事業申請等についてはほとんどわれわれの
税金を使って
公務員が動いている、これは全体的にこの
法律体系を見るとそうなる。不平等ですよ。私人であろうと法人であろうと、そのことについては
税金で賄わなければならないものと本人の負担に属するものと、これは明確に区分をしなければならないのではないか、こういうふうに思います。
全然
答弁できないのですから、これは本来ならば夕方にでも私は質問していきたいと思うのですけれ
ども、とにかく回答にならない。
レクチュアするとしないとがこんなに違うのかということがわかってくる、何を勉強しているのかということをわれわれが疑問に思うくらいなのです。ですから、そういう点について、これはばさっと言ってしまいましたけれ
ども、その区分を一つ一つ
お答えいただきたいと思うのですが、最後に
人件費の
関係は、もし何だったら私、若干、十分くらい休憩しますから、その間にいままで言ったことについてそれぞれ準備して答えてください、十分間休憩してもらいますから。(「ほかのをやればいい」と呼ぶ者あり)ほかのって、一応全部言ってしまったのですから、あと細かい点は残っていますけれ
ども、それに答えられる準備の時間を十分、私の質問時間の中でやるのですから、温情あふるる措置なのですから、それで答えてください。不満足な答えでは話にならぬから……。答えるの。