○
森井議員 私は、ただいま議題になりました
原子爆弾被爆者等援護法案につきまして、
日本社会党、公明党・
国民会議、民社党・
国民連合、
日本共産党、新自由クラブ及び社会民主連合を代表いたしまして、その提案の
理由を御説明申し上げます。
昭和二十年八月六日、続いて九日、広島、長崎に投下された人類史上最初の原爆投下は、一瞬にして三十万人余の生命を奪い、両市を焦土と化したのであります。
この原子爆弾による被害は、普通の爆弾と異なり、放射能と熱線と爆風の複合的な効果により、大量無差別に破壊、殺傷するものであるだけに、その威力ははかり知れないものであります。
たとえ一命を取りとめた
人たちも、この世の出来事とは思われない焦熱地獄を身をもって体験し、生涯消えることのない傷痕と、原爆後遺症に苦しみ、病苦、貧困、孤独の三重苦にさいなまれながら、今日までようやく生き続けてきたのであります。
ところが、
わが国の戦争犠牲者に対する援護は、軍人、公務員のほか、軍属、準軍属など国との雇用関係または、一部特別権力関係にあるものに限定されてきたのであります。しかし、原子爆弾が投下された
昭和二十年八月当時の、いわゆる本土決戦一億総抵抗の
状況下においては、非戦闘員と戦闘員を区別して処遇し、原子爆弾による被害について国家責任を放棄する根拠がどこにあるのでしょうか。
被爆後三十数年間、生き続けてこられた三十七万人の被爆者と、死没者の遺族の、もうこれ以上待ち切れないという心情を思うにつけ、現行の
医療法と
特別措置法を乗り越え、国家補償の精神による被爆者
援護法をつくることは、われわれの当然の責務と言わなければなりません。
国家補償の原則に立つ
援護法が必要な第一の
理由は、アメリカの原爆投下は国際法で禁止された毒ガス、生物化学兵器以上の非人道的兵器による無差別爆撃であって、国際法違反の犯罪行為であります。したがって、たとえサンフランシスコ条約で
日本が対米請求権を放棄したものであっても、被爆者の立場からすれば、請求権を放棄した
日本国
政府に対して国家補償を要求する当然の権利があるからであります。
しかも、原爆投下を誘発したのは、
日本軍国主義
政府が起こした戦争なのであります。われわれがこの史上最初の核爆発の熱線と爆風、そして放射能によるはかり知れない人命と健康被害に目をつぶることは、被爆国としての
日本が、恒久平和を口にする資格なしと言わなければなりません。
第二の
理由は、この人類史上未曽有の惨禍をもたらした太平洋戦争を開始し、また終結することの権限と責任が
日本国
政府にあったことは明白であるからであります。
特にサイパン、沖繩陥落後の本土空襲、本土決戦の段階では、旧国家総動員法は言うまでもなく、旧防空法や
国民義勇隊による動員体制の強化に見られるように、六十五歳以下の
男子、四十五歳以下の女子、すなわち、全
国民は国家権力によってその任務につくことを強制されていたことは紛れもない事実であります。今日の世界平和が三十万人余の犠牲の上にあることからしても、再びこの悲劇を繰り返さないとの決意を国の責任による
援護法によって明らかにすることは当然のことと言わなければなりません。
第三の
理由は、すでに太平洋戦争を体験している年代も数少なくなり、ややもすれば戦争の悲惨さは忘れ去ろうとしている現状であります。原爆が投下され、戦後すでに三十数年を経た今日、被爆者にとってはその心身の傷跡は永久に消えないとしても、その方々にとっては
援護法が
制定されることによって初めて戦後が終わるのであります。
昨年十二月、厚生大臣の私的諮問機関である原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見書が出されましたが、被爆者や平和運動を熱心に進めている
国民の期待を裏切るものであり、国家の戦争責任を否定し、むしろ
日本の戦争政策を正当化する内容となっているのであります。また、われわれが原爆が国際法違反であると
指摘しているにもかかわらず、全く触れていないことも問題であります。さらに許せないのは、国家補償に基づく被爆者
援護法の
制定には
国民的な合意が必要であるとしている点であります。戦後三十数年間、
政府は国家補償法をつくらず、戦争体験の風化した今日まで放置した責任は重大であり、いまになって
国民的な合意を要求するのは、本末転倒もはなはだしいと言わねばなりません。原爆の悲惨さの残る終戦直後に立法化されていれば、
国民的課題の解決として大いに歓迎されたはずであります。
私たちは、以上のような
理由から、全被爆者とその遺族に対し、放射能被害の特殊性を考慮しつつ、現行の軍属、準軍属に対する
援護法に準じて、原爆被爆者等
援護法を提案することといたしたのであります。
次に、この
法律の内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、健康管理及び
医療の
給付であります。健康管理のため年間に定期二回、随時二回以上の健康診断や成人病検査、精密検査等を行うとともに、被爆者の負傷または疾病について
医療の
給付を行い、その
医療費は、現行法どおりとすることにいたしたのであります。なお、治療並びに施術に際しては、放射能後遺症の特殊性を考え、はり、きゅう、マッサージをもあわせて行い得るよう、別途指針をつくることにいたしました。
第二は、
医療手当及び介護手当の
支給であります。被爆者の入院、通院、在宅療養を対象として月額三万円の範囲内で
医療手当を
支給する。また、被爆者が安んじて
医療を受けることができるよう、月額十万円の範囲内で介護手当を
支給し、家族介護についても
給付するよう措置したのであります。
第三は、被爆二世または三世に対する措置であります。被爆者の子または孫で希望者には健康診断の機会を与え、さらに放射能の影響により生ずる疑いがある疾病にかかった者に対して、被爆者とみなし、健康診断、
医療の
給付及び
医療手当、介護手当の
支給を行うことにしたのであります。
第四は、被爆者
年金の
支給であります。全被爆者に対して、政令で定める障害の
程度に応じて、年額最低二十八万八千円から最高五百三十九万四千円までの範囲内で
年金を
支給することにいたしました。障害の
程度を定めるに当たっては、被爆者が原爆の放射能を受けたことによる疾病の特殊性を特に考慮すべきものとしたのであります。
第五は、被爆者
年金等の
年金額の自動的改定措置、すなわち賃金自動スライド制を採用いたしました。
第六は、特別
給付金の
支給であります。本来なら死没者の遺族に対して弔慰をあらわすため、弔慰金及び遺族
年金を
支給すべきでありますが、当面の措置として、それにかわるものとして百万円の特別
給付金とし、五年以内に償還すべき記名国債をもって交付することにいたしました。
第七は、被爆者が
死亡した場合は、十五万円の葬祭料を、その葬祭を行う者に対して
支給することにしたのであります。
第八は、被爆者が健康診断や治療のため国鉄を利用する場合には、本人及びその介護者の国鉄運賃は無料とすることにいたしました。
第九は、原爆孤老、病弱者、小頭症その他保護、治療を必要とする者のために、国の責任で、収容保護施設を設置すること。被爆者のための相談所を都道府県が設置し、国は施設の設置、運営の補助をすることにいたしました。
第十は、厚生大臣の諮問機関として、原爆被爆者等援護審議会を設け、その審議会に、被爆者の代表を
委員に加えることにしたのであります。
第十一は、放射線影響研究所の法的な位置づけを明確にするとともに必要な助成を行うことといたしました。
第十二は、
日本に居住する
外国人被爆者に対しても本法を適用することにしたのであります。
第十三は、厚生大臣は速やかにこの
法律に基づく援護を受けることのできる者の
状況について調査しなければならないことにいたしました。
なお、この
法律の施行は、
昭和五十七年一月一日であります。
以上が、この
法律案の提案の
理由及び内容であります。
被爆後三十六年を経過し、再び原爆による犠牲者を出すなという原水爆禁止の全
国民の願いにこたえて、何とぞ慎重御審議の上、速やかに可決されるようお願い申し上げます。(拍手)
————◇—————