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1981-05-07 第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十六年五月七日(木曜日)     午前十時五分開議  出席小委員    小委員長 佐藤  隆君       逢沢 英雄君    天野 光晴君       高橋 辰夫君    渡辺 秀央君       池端 清一君    木島喜兵衞君       藤田 高敏君    薮仲 義彦君       横手 文雄君    林  百郎君       石原健太郎君  出席政府委員         国土庁長官官房         審議官     柴田 啓次君  小委員外出席者         国土庁長官官房         防災企画課長  城野 好樹君         国土庁地方振興         局山村豪雪地帯         振興課長    吉田 龍雄君         大蔵省主計局主         計官      保田  博君         文部省管理局福         利課長     宮園 三善君         文部省管理局教         育施設部助成課         長       横瀬 庄次君         厚生省社会局施         設課長     岡光 序治君         農林水産大臣官         房参事官    松下 一弘君         気象庁総務部企         画課長     駒林  誠君         気象庁予報部予         報課主任予報官 上城 一市君         建設省河川局防         災課長     川合 恒孝君         自治大臣官房参         事官      池ノ内祐司君     ————————————— 五月七日  小委員石原健太郎君四月九日委員辞任につき、  その補欠として石原健太郎君が委員長指名で  小委員に選任された。 同日  小委員栗田翠君四月二十三日委員辞任につき、  その補欠として林百郎君が委員長指名で小委  員に選任された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  災害対策の基本問題に関する件(異常気象によ  る被害対策)      ————◇—————
  2. 佐藤隆

    佐藤委員長 これより災害対策の基本問題に関する小委員会を開会いたします。  災害対策の基本問題に関する件について調査を進めます。  本日は、豪雪による被害対策について、さきの小委員会で、今後引き続き検討を重ねることになっておりました豪雪被害者への給付金の問題、すなわち老人身体障害者母子家庭生活保護世帯その他の者で、除雪等に関し援助を必要とするものに対する除雪等に関する給付、及び異常豪雪により死亡した者の遺族災害弔慰金支給を受けることができない者または、これにより負傷した者に対する弔慰金または見舞金支給など被害救済特別交付金の問題と、異常気象による柑橘類の被害概況についてであります。  まず、異常豪雪被害救済特別交付金について説明をいただきまして、その後懇談に入らしていただきたいと思います。  池端君。
  3. 池端清一

    池端委員 今度の豪雪は、関係住民に甚大なる被害を与えたことは御案内のとおりであります。  当委員会におきましても、いち早く、森林被害に対する救済災害弔慰金等の引き上げなどの措置を講ぜられ、政府関係機関におきましてもそれぞれ適切な対策を進めてこられたところでありますが、現段階におきましては、個人災害救済の道はほとんど皆無といった状況でございます。除排雪費に対する雑損控除も、前進しておるとはいえまだ不十分でございますし、非課税世帯に対しては何らの措置も講じられておりません。とりわけ老人母子世帯等に対する援護は、自治体や町内会等で自主的に細々と行われておるというのが現状でございます。  したがって、この際、個人災害に対する救済の第一歩を踏み出すべきではないか、こういう考え方に基づきまして、社会党としては、公明党さん、民社党さん等とも御相談の上、いまお手元に差し上げました異常豪雪被害救済特別交付金法案、こういう法律案をまとめたような次第でございますので、十分御検討をお願いいたしたいと思うわけであります。  最初に、第一条は「目的」でございますが、国が異常豪雪市町村に対して交付金交付することによって、市町村被害住民に対して見舞金支給する等の措置を促進することを、この法案目的といたしております。  次に、第二条は「異常豪雪市町村」の「定義」でございます。降雪量といいますか積雪をはかる方法としては、累年平均積雪積算値あるいは最大深値、降雪量、こういう三つ方法があるようでございますが、ここでは、豪雪地帯指定基準で採用いたしておりますところの累年平均積雪積算値を採用したような次第でございます。すなわち、累年平均積雪積算値というのは、御案内のとおり、ある観測地点におきまして、毎日の平均積雪の値を、積雪が始まる秋の終わりから積雪が終わる翌年の春の初めまで、日を追って順次加え合わせた値でございますが、この値の一・五倍を超えた市町村では、政令で定める値以上の場合、この際足切りを五千センチメートル日といたしましたが、この五千センチメートル日を超えた場合には、これを「異常豪雪市町村」というふうにいたした次第であります。ただし、括弧内にございますように、特別豪雪地帯で一・五倍というふうにするのはいささか問題があると思いますので、特別豪雪地帯については一・〇倍、また一万五千センチメートル日に達しない、一万センチメートル日以上一万五千センチメートル日未満のところ、ここがカットされるということでも問題がありますので、ここは激変緩和措置といいますか、微調整をいたしまして、その地域は一万五千センチメートル日というふうにいたしたわけでございます。これらの市町村を「異常豪雪市町村」というふうにいたした次第であります。  ただ、次の二条一項の二号にもございますように、一年を通して異常豪雪に見舞われる地域ではなくて、いわゆるどか雪等被害、こういうようなところもございますので、こういうどか雪被害も考慮する必要があるだろう、その場合は、建設省雪寒道路法で採用いたしております最大深値の方法を採用いたしまして、これも累年平均に一・五倍を乗じて得た値を超えた場合の市町村ということで、これも「異常豪雪市町村」というふうに定義をいたした次第であります。ただし、この場合も政令で定めるわけでありますけれども、ある程度の足切りを考えていかなければならないだろう、このように考えておる次第でございます。  次に、第二条の二項では、これらの積雪積算値等の算定に関し必要な事項については、総理府令で定めるということにいたしました。  次に、第三条で「異常豪雪被害救済特別交付金」の金額を書いてございます。二項、三項にいろいろと書いてございますけれども、この金額は、異常豪雪市町村の人口に四千円を乗じた額といたしました。ただし、これは恒久立法でございますので、物価変動消費者物価なり卸売物価変動、あるいは生活水準の向上や、国の財政事情等その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、改定の措置を講ずることといたした次第であります。  次に、第四条で「交付金使途」を規定いたしております。異常豪雪市町村は、その交付を受けた交付金の全額を、政令で定める基準に従って、次の各号に掲げる給付に要する費用に充てるということで、  一号としては老人世帯です。この「老人」というのは、老人福祉法で「六十五歳以上」というような規定もございますので、一応六十五歳以上の老人世帯というふうに考えました。あるいは身体障害者母子家庭、それから生活保護世帯その他の者ということで、この「その他の者」というのは出かせぎ留守家族等を指しているわけでございます。こういうような世帯で、労働力がない、あるいは除雪費用にもはなはだ困窮をされているというような場合に必要な援助をするというわけで、この援助方法としては、現物給付というような方法もございますし、あるいはまた金銭給付というような方法もあろうかと思いますが、いずれの方法をとられてもこれは構わないということでございます。  次に、二号は、異常豪雪により死亡した者の遺族に対する弔慰金給付支給の問題であります。死亡者に対しては災害弔慰金制度があるではないかという御指摘もあろうかと思うのでありますが、法律をしさいに点検をいたしますと、形式的に救われていない方もあるようであります。厚生事務次官の通達によりますと、この災害弔慰金支給を受けられる方は、五戸以上の家屋の滅失があった場合、あるいは災害救助法適用がなされた場合、さらに、いま申し上げました一と二と同等の災害と認められる特別の事情がある場合、こういうような規定等もございます。運用上の問題はともかくといたしまして、法律上は全部の人が救われていないという問題点もございますので、ここで、これら救われていない方についてはやっぱり救済措置を講ずる必要があるだろうということであります。それから、二号の二つ目の問題としては、負傷された方に対する見舞金支給であります。これも、世帯主にはおおむね一月以上の負傷については災害援護資金貸し付けという制度がございます。しかしこれは世帯主だけでございますし、あくまでもこれは貸し付けでございますので、世帯主であると否とを問わず、やはりすべての方について見舞金支給という方法を講ずべきではないかということであります。それから、二号の三つ目の問題として、住居、家財の被害につきましても、これも災害援護資金貸し付けがございますが、あくまでもこれも貸し付けでございますので、これに対しても見舞金支給という方法を講ずべきではないかということであります。  三号は、その他その住民に対する豪雪見舞金支給ということでございます。すでに先生方案内のように、今冬の五六豪雪に当たっては、本当に町内会で、みんな身銭を切って、自腹を切って除雪などに当たっているというような、大変な御苦労をなさっておるわけでございます。こういうような物心両面被害に対して、やはり見舞金というようなものを支給するという方途を講ずべきではないかというふうに考えたところであります。  以上が、この交付金使途でございます。  次に、第五条は「政令への委任」ということで、基準的なものは政令で決めます。具体的内容についてはこれは市町村が行うわけでありますので、市町村の条例で定めていくというふうにいたしたいと思うわけであります。  次に、「附則」としては、まず一項で、この法律は今次の五六豪雪から適用をするということにしまして、なお、これを担当する役所、官庁としては、いろいろ検討いたしました結果、厚生省の管轄になる部分も多うございますが、何といっても国土庁災害担当省でもございますので、これはひとつ国土庁地方振興局で担当してもらうのが一番妥当ではないかというふうに考えまして、国土庁設置法の一部改正というものを附則の二項に掲げておるところでございます。  以上でございますので、十分御検討を賜りたいと思います。
  4. 佐藤隆

    佐藤委員長 それでは、説明は終わりました。  懇談に入る前に一つだけつけ加えておきますが、お手元に、「昭和五十六年豪雪等に対して講じた主要な措置」というのが国土庁から資料配付されておることを申し添えておきます。     —————————————
  5. 佐藤隆

    佐藤委員長 それでは、これより懇談に入ります。     〔午前十時十九分懇談に入る〕     〔午前十一時二十分懇談を終わる〕
  6. 佐藤隆

    佐藤委員長 それでは、これにて懇談は終わりました。     —————————————
  7. 佐藤隆

    佐藤委員長 ただいま懇談の中で、豪雪を含む自然災害で大変なけがをされた方々に対する見舞金のことや、その他税のことなど、いろいろ懇談をいたしました。  今後、関係各省庁にいろいろ知恵を出してもらわねばならぬこともございますが、当小委員会としても引き続き検討を続けてまいりたいと存じます。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時二十一分散会