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1981-05-07 第94回国会 衆議院 災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十六年五月七日(木曜日) 午前十時五分
開議
出席小委員
小
委員長
佐藤
隆君 逢沢 英雄君 天野 光晴君 高橋 辰夫君 渡辺 秀央君
池端
清一君
木島喜兵衞
君 藤田
高敏
君
薮仲
義彦君 横手 文雄君 林 百郎君
石原健太郎
君
出席政府委員
国土庁長官官房
審議官
柴田
啓次
君 小
委員外
の
出席者
国土庁長官官房
防災企画課長
城野 好樹君
国土庁地方振興
局山村豪雪地帯
振興課長
吉田 龍雄君
大蔵省主計局主
計官 保田 博君
文部省管理局福
利課長
宮園 三善君
文部省管理局教
育施設部助成課
長 横瀬 庄次君
厚生省社会局施
設課長
岡光
序治
君
農林水産大臣官
房参事官
松下 一弘君
気象庁総務部企
画課長
駒林 誠君
気象庁予報部予
報課主任予報官
上城 一市君
建設省河川局防
災課長
川合 恒孝君
自治大臣官房参
事官
池ノ内祐司
君
—————————————
五月七日 小
委員石原健太郎
君四月九日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
石原健太郎
君が
委員長
の
指名
で 小
委員
に選任された。 同日 小
委員栗田翠
君四月二十三日
委員辞任
につき、 その
補欠
として林百郎君が
委員長
の
指名
で小委 員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
災害対策
の基本問題に関する件(
異常気象
によ る
被害対策
) ————◇—————
佐藤隆
1
○
佐藤
小
委員長
これより
災害対策
の基本問題に関する小
委員会
を開会いたします。
災害対策
の基本問題に関する件について調査を進めます。 本日は、
豪雪
による
被害対策
について、さきの小
委員会
で、今後引き続き
検討
を重ねることになっておりました
豪雪被害者
への
給付金
の問題、すなわち
老人
、
身体障害者
、
母子家庭
、
生活保護世帯
その他の者で、
除雪等
に関し
援助
を必要とするものに対する
除雪等
に関する
給付
、及び
異常豪雪
により死亡した者の
遺族
で
災害弔慰金
の
支給
を受けることができない者または、これにより負傷した者に対する
弔慰金
または
見舞金
の
支給
など
被害救済特別交付金
の問題と、
異常気象
による柑橘類の
被害概況
についてであります。 まず、
異常豪雪被害救済特別交付金
について
説明
をいただきまして、その後
懇談
に入らしていただきたいと思います。
池端
君。
池端清一
2
○
池端
小
委員
今度の
豪雪
は、
関係住民
に甚大なる
被害
を与えたことは御
案内
のとおりであります。 当
委員会
におきましても、いち早く、
森林被害
に対する
救済
、
災害弔慰金等
の引き上げなどの
措置
を講ぜられ、
政府関係機関
におきましてもそれぞれ適切な
対策
を進めてこられたところでありますが、現段階におきましては、
個人災害救済
の道はほとんど皆無といった状況でございます。
除排雪費
に対する
雑損控除
も、前進しておるとはいえまだ不十分でございますし、
非課税世帯
に対しては何らの
措置
も講じられておりません。とりわけ
老人
、
母子世帯等
に対する
援護
は、自治体や
町内会等
で自主的に細々と行われておるというのが現状でございます。 したがって、この際、
個人災害
に対する
救済
の第一歩を踏み出すべきではないか、こういう考え方に基づきまして、社会党としては、公明党さん、民社党さん等とも御相談の上、いまお
手元
に差し上げました
異常豪雪被害救済特別交付金法案
、こういう
法律案
をまとめたような次第でございますので、十分御
検討
をお願いいたしたいと思うわけであります。 最初に、第一条は「
目的
」でございますが、国が
異常豪雪市町村
に対して
交付金
を
交付
することによって、
市町村
が
被害住民
に対して
見舞金
を
支給
する等の
措置
を促進することを、この
法案
は
目的
といたしております。 次に、第二条は「
異常豪雪市町村
」の「
定義
」でございます。
降雪量
といいますか
積雪
をはかる
方法
としては、
累年平均積雪積算値
あるいは
最大
深値、
降雪量
、こういう
三つ
の
方法
があるようでございますが、ここでは、
豪雪地帯
の
指定基準
で採用いたしておりますところの
累年平均積雪積算値
を採用したような次第でございます。すなわち、
累年平均積雪積算値
というのは、御
案内
のとおり、ある
観測地点
におきまして、毎日の
平均
の
積雪
の値を、
積雪
が始まる秋の終わりから
積雪
が終わる翌年の春の初めまで、日を追って順次加え合わせた値でございますが、この値の一・五倍を超えた
市町村
では、
政令
で定める値以上の場合、この際
足切り
を五千センチメートル日といたしましたが、この五千センチメートル日を超えた場合には、これを「
異常豪雪市町村
」というふうにいたした次第であります。ただし、括弧内にございますように、
特別豪雪地帯
で一・五倍というふうにするのはいささか問題があると思いますので、
特別豪雪地帯
については一・〇倍、また一万五千センチメートル日に達しない、一万センチメートル日以上一万五千センチメートル
日未満
のところ、ここがカットされるということでも問題がありますので、ここは
激変緩和
の
措置
といいますか、微調整をいたしまして、その
地域
は一万五千センチメートル日というふうにいたしたわけでございます。これらの
市町村
を「
異常豪雪市町村
」というふうにいたした次第であります。 ただ、次の二条一項の二号にもございますように、一年を通して
異常豪雪
に見舞われる
地域
ではなくて、いわゆる
どか雪等
の
被害
、こういうようなところもございますので、こういう
どか雪
の
被害
も考慮する必要があるだろう、その場合は、
建設省
の
雪寒道路法
で採用いたしております
最大
深値の
方法
を採用いたしまして、これも
累年
の
平均
に一・五倍を乗じて得た値を超えた場合の
市町村
ということで、これも「
異常豪雪市町村
」というふうに
定義
をいたした次第であります。ただし、この場合も
政令
で定めるわけでありますけれども、ある程度の
足切り
を考えていかなければならないだろう、このように考えておる次第でございます。 次に、第二条の二項では、これらの
積雪積算値等
の算定に関し必要な事項については、
総理府令
で定めるということにいたしました。 次に、第三条で「
異常豪雪被害救済特別交付金
」の
金額
を書いてございます。二項、三項にいろいろと書いてございますけれども、この
金額
は、
異常豪雪市町村
の人口に四千円を乗じた額といたしました。ただし、これは
恒久立法
でございますので、
物価
の
変動
、
消費者物価
なり
卸売物価
の
変動
、あるいは
生活水準
の向上や、国の
財政事情等
その他の諸
事情
に著しい
変動
が生じた場合には、改定の
措置
を講ずることといたした次第であります。 次に、第四条で「
交付金
の
使途
」を
規定
いたしております。
異常豪雪市町村
は、その
交付
を受けた
交付金
の全額を、
政令
で定める
基準
に従って、次の各号に掲げる
給付
に要する
費用
に充てるということで、 一号としては
老人世帯
です。この「
老人
」というのは、
老人福祉法
で「六十五歳以上」というような
規定
もございますので、一応六十五歳以上の
老人世帯
というふうに考えました。あるいは
身体障害者
、
母子家庭
、それから
生活保護世帯
その他の者ということで、この「その他の者」というのは出かせぎ
留守家族等
を指しているわけでございます。こういうような
世帯
で、
労働力
がない、あるいは
除雪費用
にもはなはだ困窮をされているというような場合に必要な
援助
をするというわけで、この
援助
の
方法
としては、
現物給付
というような
方法
もございますし、あるいはまた
金銭給付
というような
方法
もあろうかと思いますが、いずれの
方法
をとられてもこれは構わないということでございます。 次に、二号は、
異常豪雪
により死亡した者の
遺族
に対する
弔慰金
の
給付
の
支給
の問題であります。
死亡者
に対しては
災害弔慰金
の
制度
があるではないかという御指摘もあろうかと思うのでありますが、
法律
をしさいに点検をいたしますと、形式的に救われていない方もあるようであります。
厚生事務次官
の通達によりますと、この
災害弔慰金
の
支給
を受けられる方は、五戸以上の家屋の滅失があった場合、あるいは
災害救助法
の
適用
がなされた場合、さらに、いま申し上げました一と二と同等の
災害
と認められる特別の
事情
がある場合、こういうような
規定等
もございます。運用上の問題はともかくといたしまして、
法律
上は全部の人が救われていないという
問題点
もございますので、ここで、これら救われていない方についてはやっぱり
救済
の
措置
を講ずる必要があるだろうということであります。それから、二号の
二つ目
の問題としては、負傷された方に対する
見舞金
の
支給
であります。これも、
世帯主
にはおおむね一月以上の負傷については
災害援護資金
の
貸し付け
という
制度
がございます。しかしこれは
世帯主
だけでございますし、あくまでもこれは
貸し付け
でございますので、
世帯主
であると否とを問わず、やはりすべての方について
見舞金
の
支給
という
方法
を講ずべきではないかということであります。それから、二号の
三つ目
の問題として、住居、家財の
被害
につきましても、これも
災害援護資金
の
貸し付け
がございますが、あくまでもこれも
貸し付け
でございますので、これに対しても
見舞金
の
支給
という
方法
を講ずべきではないかということであります。 三号は、その他その
住民
に対する
豪雪見舞金
の
支給
ということでございます。すでに
先生方
御
案内
のように、今冬の五六
豪雪
に当たっては、本当に
町内会
で、みんな身銭を切って、自腹を切って
除雪
などに当たっているというような、大変な御苦労をなさっておるわけでございます。こういうような
物心両面
の
被害
に対して、やはり
見舞金
というようなものを
支給
するという方途を講ずべきではないかというふうに考えたところであります。 以上が、この
交付金
の
使途
でございます。 次に、第五条は「
政令
への委任」ということで、
基準
的なものは
政令
で決めます。
具体的内容
についてはこれは
市町村
が行うわけでありますので、
市町村
の条例で定めていくというふうにいたしたいと思うわけであります。 次に、「
附則
」としては、まず一項で、この
法律
は今次の五六
豪雪
から
適用
をするということにしまして、なお、これを担当する役所、官庁としては、いろいろ
検討
いたしました結果、
厚生省
の管轄になる部分も多うございますが、何といっても
国土庁
が
災害担当省
でもございますので、これはひとつ
国土庁
の
地方振興局
で担当してもらうのが一番妥当ではないかというふうに考えまして、
国土庁設置法
の一部改正というものを
附則
の二項に掲げておるところでございます。 以上でございますので、十分御
検討
を賜りたいと思います。
佐藤隆
3
○
佐藤
小
委員長
それでは、
説明
は終わりました。
懇談
に入る前に一つだけつけ加えておきますが、お
手元
に、「
昭和
五十六年
豪雪等
に対して講じた主要な
措置
」というのが
国土庁
から資料配付されておることを申し添えておきます。
—————————————
佐藤隆
4
○
佐藤
小
委員長
それでは、これより
懇談
に入ります。 〔午前十時十九分
懇談
に入る〕 〔午前十一時二十分
懇談
を終わる〕
佐藤隆
5
○
佐藤
小
委員長
それでは、これにて
懇談
は終わりました。
—————————————
佐藤隆
6
○
佐藤
小
委員長
ただいま
懇談
の中で、
豪雪
を含む
自然災害
で大変なけがをされた方々に対する
見舞金
のことや、その他税のことなど、いろいろ
懇談
をいたしました。 今後、
関係
各省庁にいろいろ知恵を出してもらわねばならぬこともございますが、当小
委員会
としても引き続き
検討
を続けてまいりたいと存じます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十一分散会