○横山
委員 これで私は思うのでありますけれ
ども、工事の平年度化
計画を立てろ、こう言っておきましたね。お約束いたしますとおっしゃいましたね。
要するにことし、愛知県で私調べてみたのです。まだ愛知県の集計はわかっておりませんが、とにかく三月中に工事を完了せよという厳命が出たのですね。厳命は必ずしも悪いことじゃないですよ。けれ
ども、その厳命によってブルドーザーの奪い合い、それから掘るやつの奪い合い、そしてそれも時間ごとに、おまえのところに二時間、終わったらすぐおれのところへ貸してくれ、それが終わったらもう一遍返してくれといってとが殺到した。それで借り賃が三月は高くなった。もちろん私が指摘しておりますように、建設資材が三月に高くなったのはあたりまえです。それで四月からとんと仕事がない。特に建設関係はひどいものですね。いま一般的にそうですけれ
ども、ひどいものです。私の知り合いの建設会社も、去年はまだ四月に仕事があったけれ
ども、ことし四月はとんとない、まああかんですわ、こう言っておるわけです。四、五、六は仕事がない。それで、県が、
予算議会が六月ですね。三億円以上の契約は県議会の承認が
地方自治法によってやられる。だから、六月に県議会の承認が得られるまでに事前のあっちゃこっちゃはあるけれ
ども、実際仕事が始まるのはうまくいって六、七、八ということになる。一方、寒冷地帯は冬が来て雪が積もっておるときには工事はできぬ。それで三月にわっと来る。それで建設会社はリスクを考えて直用をなるべくやらぬように下請をどんどんふやす、こういうわけです。
私の結論から言いますと、こういう案はどうでしょうか。いま継続繰り越しが多うなったということは私はいいことだと思うのですけれ
ども、少なくとも
予算の
一定パーセントは四、五、六までの繰り越しは認める。繰越申請についても四、五、六の第一・四半期については繰越申請の
条件を緩和する。落差をつけなければだめだ。何となく繰り越しを認めてはいかぬから、一期、一・四半期だけは繰り越しの申請
条件を緩和する。これを聞いてみますと、繰り越しの申請
条件というのは書類を山ほど積まんならぬと言うんですね。四千二百件繰越申請をやったら役所は大変ですわ。だから、第一・四半期までは繰越申請
条件の緩和をして、それを越えるものはいままでどおり厳しくやってもいいんだけれ
ども、そうすることによって四、五、六の一番仕事のやりやすいときに仕事が平準化するようなことを考えたらどうか。
私は一月一日から
予算年度にしろということを十年前に考えたことがあるけれ
ども、それは一月一日に入学式もやらなければならぬことになって、それはだめだ。それならば
現状において、あるいは法改正をしない
条件においてでも大蔵省、
建設省、農林省から各省全部一遍相談して、工事の平年度化、そしてそのためのやりやすい方法、それによって繰り越しをしたからといって、おまえのところは使わなかったからといって来年度
予算をちびるというようなことのないようにすること等について、この前、工事の平年度化
計画を一遍考えてみますと言ったのですが、その成果はお伺いできますか。