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薮仲委員 それではもう少し具体的にお
伺いしますけれども、きょうは時間がございませんからポイントだけ
伺います。
まず、先ほど指摘いたしましたように、これらによって四十七
事業者、六十一
ルートが
影響するわけでございますが、当然、大宗は縮小という方向を選ばざるを得ない。ごく一部あるいは一
ルートくらいが拡大ということかもしれませんけれども、それは後ほどお
伺いします。要は、問題になりますのは
航路指定。再編の
基本方針に基づいた
航路指定を行わなければならない。というのは、当然供用開始が一番早いのが因島大橋でございますが、
昭和五十八年度、こうなっておりますと、本
法案が成立して六カ月以内、といいますと大体五十七年度当初には再編の
基本方針が出てこなければならない。と同時に、それに並行して、本来は
航路指定というものは数年前にもう
関係の方に示しておかないとこれは非常に困るわけで、因島大橋の
航路指定はこの
基本方針とほとんど同時決定のような形で示されないと関連
事業者の方は困ると思うのです。いままで八年間
協議会で積み、重ねております。そのとき、あなたの持っていらっしゃる
航路については今後物流はこうなりますよ、
フェリーはこうなるあるいは旅客はこうなる、このような推計ですからあなたの
航路は縮小
航路に指定しなければなりませんと、指定なさるのは結構ですが、その
事業者が自分はこの事業を続けるべきかやめるべきか、その
判断基準となるべき適切な資料というものを
運輸省が
中心となりまして、もちろん
公団が
調査したことでありましょうけれども、的確な将来の
計画が立てられるような資料だけは十分にその旅客船業者に教えていただきたい、これが
一つ。もう
一つは交付金の
基準でございます。確かに
基準は案として出ておるかもしれませんけれども、この交付金のあり方が事業の再編にとってまた非常に大事な点でございます。そういう点で、再
編成の
基本方針が出ると同時に、
航路指定について
運輸省の考えはこうですと、業者の方が
判断できる的確な資料をすべて出していただきたいし、また、交付金の
基準についてもわかりやすく親切に、将来の生活設計ができるような形で
関係事業者にお示しいただきたいと私は思いますけれども、もしこれが専門にわたるのであれば
局長からの御答弁でも結構でございますし、
大臣の御決意あわせてお
伺いしたいと思います。