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堀之内委員 ここでたくさんの人が見ておるからみんなはっきり答えはできぬだろうと思いますが、しかし、私は
住宅公団総裁に申し上げてみたいのですが、
昭和四十六年ですか、一番
建設戸数が多いのですね。
建設戸数の一番多いのは八万三千六百、計画に対して約九十何%ですか。それから五十一年、五十二年、五十二年、五十四年となると三万から五万減っておるわけですよ。ところが
職員はどうかというと、四十四年、四十五年、四十六年は四千六百、四千五百という形になっておる、そして
建設戸数の一番少なかった年が最高の人数で五千百三十六名。あなた方の
職員の給与が経費にかからないとは言えない。これは必ず
家賃にかかるのですよ。つくるときは建築に四%、
宅地に五・七%の経費をかけて、それを
公団の運営経費に充てます、こういう
説明です。家をつくらなくなったら何からこの経費が出てくるのですか、
宅地造成がなくなったら何からこれを生み出そうとするのですか。だから、今後両
公団の合併後におきましては相当思い切った政策をとっていかなければこれはできない。私だけが言うのじゃない。先日の野党のある
先生でさえちゃんと言っておるじゃないですか。いい家が少なくなったのに
職員だけは数がふえておる。この前もこのようにたくさん
職員が見えておる。きょうはどうか知りませんが、この傍聴の方々も恐らく入
届者ばかりじゃないと私は思う。
職員が相当いらっしゃると思う、一日の傍聴人は
職員が半分以上だと聞いておる。それくらい
住宅公団というのは−があるのですか。よその各省が
法案を
審議するときに……(発言するものあり)—————、私が質問するのに。要らぬことを言うな。——。
よその各省が、
法案審議するときにみんな役人が来ますか。(「来たって悪いことはないじゃないか」と呼ぶ者あり)—————。(「取り消せ、いまのは」と呼ぶ者あり)だから私は、将来新
公団の発足に当たりましては十分検討いただきまして、そのことは入
届者の
家賃を下げることになるのです。だれが結局これを払いますか。そういうことを将来考えて、ここで答弁は要りません。答弁しろと言ってもこれは無理でしょうから、こういう
要望があったということを
大臣、
建設省の皆さん、両
公団の最高の責任者は今後お考えをいただいておきたいと最後に御
要望申し上げておいて、この
法案についての質問は終わります。
次に、
公団というと大体
大都市圏の
住宅あるいは
土地問題で一生懸命御苦労いただくわけですが、私のところのような田舎の
地域も
住宅を建てなければいかぬわけなのです。これはこの周辺だけ家を建てるものじゃありませんので、これから
建設省の
都市局長あるいは
計画局長にお答えをお聞きしておきたいと思います。
これは
大臣も就任される前いろいろとお考えのあったことだと思っておりますが、私は昔の前歴から先に申し上げて、私の切実な体験だと思って聞いておいていただきたい。ここでやるとかやらぬとか、できなくてもいいです。私もいままで何回かやってきた。私は
昭和四十四年一月に都城の市長に就任した。この
都市計画法は四十二年六月十五日に公布されております。したがって、私は最初からこの
都市計画についての一から十を末端でやってきた男なのです。だから
建設省の
説明によって、あるいはいろいろと御
指導を受けてわれわれはやってきたわけでありますが、この
都市計画法を
施行された段階におきまして事実私
どもが一番困ったことは、——
委員長、雑言を取りやめさせてください。うるさいぞ。後で外でやれ、ちょっといま質問するから。(「いいじゃないか、
理事が行ってやっていることを何だ」と呼ぶ者あり)聞こえぬところでやってくれ。
新
都市計画法の場合はこの市街化
調整区域の線引き、これが一番大きな花形で、しかも
市街化区域にされた農地は五年以内に
宅地並み課税を行う、これが大きな
目玉だったと私は思う。ところが、四十六年でしたか四十七年でしたか、三月二十一日、一晩のうちにこの
宅地並み課税は廃止するという
法案が出ました。われわれ末端の
行政責任者というのは、最初線引きをするときの住民の説得、
説明というのが一晩でひっくり返って課税はしないということになったら、これはまず住民をペテンにかけたことになる。それはそれでいいと思う。しかし、その後の
都市政策ということについては、われわれ末端の市町村長というのは、まことにささやかな庶民の
住宅をつくる場合におきましても、
市街化区域と
調整区域の間の
土地の格差というのは御承知のとおり格段の開きが出てきた。余り差がなかったものが、大幅な差が出てきた。これは現実認められておると思う。そこで、今後の
都市政策あるいは
宅地化を進める場合においても、
市街化区域内であれば建築基準法に適合しさえすればどんどん家が建つわけです。あなた方の理想とされた、理想的な環境のりっぱな町づくりをやるのだと言っておった最初の目的とは大幅にかけ離れてしまった。だから現実、私の都城市でも昔の
土地そのままのところに家ができて、農道の小さいところ、排水路のないところにつくってしまって、結局
行政がしりぬぐいをしていま排水路をつくったり
都市下水路をつくったりしている。現実に
都市局の方からはちゃんと一般
都市下水路として大幅な予算を都城もいただいておるわけです。私は、
市街化区域内を建築基準法だけで縛ってきた今日までの
市街化区域のあり方について、昨年そういうことで新たに
法案を通してことしからやるのだそうでありますが、しかし私は相当時期を失した、こういうように思っておるわけです。
そこで、先日国土庁が
日本の地価公示をされましたね。各
新聞が一斉にあらゆる記事を出しております。その中でも私が非常に関心を持ったのが四月一日の朝日
新聞。この中で立教大学の水本教授がこの
都市政策について、
市街化区域線引きのあり方について御提言をなされております。大部分が私
どもの考え方と全く相似ておるような気持ちもいたしますが、しかし、西ドイツの例を
日本にとるのは無理だとしても、このことが早く行われておれば最初の線引きという問題においても十分な効果を上げたのじゃないか。それに
宅地並み課税が並行しておれば実際には効果があったと思うのですが、それは国会の決議ということでありますからやむを得ないとしても、私はほかにまだ手の打ちようがあったと思うのです。
そこで、今回、
市街化区域内の計画区域とか促進区域とかいうのをおつくりになりますが、私は
市街化区域はそのままでできても、やはり限られた
土地ですから、地主に売らせるという、地主が協力するという立法の強制力がないものに幾ら今後そうした政策をとられましても
宅地の提供にはならないと思う。やはりある程度
供給というものをふやしていかなければ需要は満たされない、したがって、地方
都市の地価の高騰が大きい、こういうようにどの
新聞も言っております。まさしくわが都城市の十二、三万のような
都市でもここ数年間に三倍近く上がっておる、三倍ちょっと超えるかもしれませんが、約三倍。だから、この線引きのあり方というものについてもう一回、せっかくいろいろ出されましたが、この線引きをやったときは、基本的に
宅地並み課税というものがなくなっておるわけですから、その時点でこの
都市計画法は死んだものと同じだと私は思うのです。最初やりました目的、あなた方が最初計画された計画法というものはその時点で効力を失った、半減した。失ったというのではなくて、半減したと申し上げても言い過ぎではないと思うのです。そういう
意味で、この線引きの問題について
都市局長なり
計画局長の考え方をお聞かせいただきたいと思います。