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井上(一)
委員 いまの答えは、さっき私が言った売買実例での地価を追認をしていく、だから売買実例を基本、基準として地価の公示制度が成り立っている、こういうふうに思うのです。だから新しい地価抑制策という中から公示規準というものはきっちり定めていくべきではないだろうか、こういうことなんです。だから価格の決定の基準なんというものはあってないようなものだ。駅からどうだとかこうだとか、いま
周辺の売買実例を参考に、あるいは土地の形状だとか言われているけれ
ども、実際は地価がどんどん上がる中で十分な役割り、役目を来たしてないという
認識に私は立っているわけです。
さらには、実務的なものは市町村、いわゆる自治体に任せておるわけなんです、国の方ではいろいろ言われるけれ
ども、知事だとかあるいは市町村に、自治体にこういう問題については任せているというそういう実態、大いに
考え直すべきだ、こういうことです。
さらに私はもう一点、
近畿圏整備法に
関連して尋ねておきます。
少し長い名称ですけれ
ども、首都圏、
近畿圏及び中部圏の近郊
整備地帯等の
整備のための国の財政上の特別措置に関する法律、これは特例法でしたけれ
ども、
延長になったわけでありますが、やはり対象
事業の拡大というのでしょうか、そういう
事業が拡大されている。さらには補助率の引き上げ等、これはいままでも何回となく国に要望、陳情しているわけですけれ
ども、実態は、たとえば五十六年度の例をとっても、私の記憶では、たしか前年度に比べて補助枠は総枠で七%だったか減額になっていると思うのです。そういう実態の中では、
本当に財政的に十分な充実を図っていくのだとか、あるいは
計画的に
事業を進めていくということに非常に支障がある。むしろ
近畿圏整備を図る上においてこの法律の趣旨を生かすためには、裏づけの財源、財政というものがもっときっちり
整備されなければいけないし、何ぼせっかく特例法を
延長しても、その裏づけが総枠で昨年度より減額をしている、こういう実情。
国土庁として、いや要求をしたのだけれ
ども大蔵で削られたのだとか、あるいはいろいろな
国家財政の中でこういうものが沈められたのだと、それは思いますけれ
ども、やはり日本の国土の有効かつ適切な
利用ということの見地に立てば、私は、もっともっと
中身も含めて充足をしていくべきである、ひとつそういうことに対する
見解、さらにはさっき
指摘をした地価公示制度の問題については、後刻資料を提出していただくということですけれ
ども、
指摘したことについて
検討をすべきではないか、こういうことを尋ねて、私のとりあえずの
質問を終えます。
あと残された分については留保しておきます。