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塩川国務大臣 ただいま議題となりました
広域臨海環境整備センター法案の提案
理由につきまして御説明申し上げます。
大都市圏においては、廃棄物の発生量は膨大なものとなっておりますが、これらの区域では土地が高密度に利用されているため、内陸部において廃棄物の最終処分場を確保することは著しく困難な状況にあり、市町村はもとより都府県の区域を越えて廃棄物を広域的に処理するための海面埋立処分場の確保が強く要請されております。
一方、大都市圏における
港湾では、背後の都市の健全な発展と活動を支えるため、
港湾機能の一層の拡充、臨海部における再開発等を図る必要があり、そのためには、
港湾における水域利用との調整をとりつつ埋め立てによる用地確保に努める必要があります。
このような要請に対処するため、関係
地方公共団体及び関係
港湾管理軒が共同して広域臨海環境
整備センターを
設立し、
港湾において広域的処理を必要とする廃棄物の海面埋め立てを行うための広域処理場を
建設し、廃棄物による海面埋め立てを行い、あわせて土地を造成する等の
業務を行わせることといたしまして、この
法律を提案することとした次第であります。
次に、この
法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、広域臨海環境
整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある
地方公共団体の長及び広域処理場
整備対象
港湾の
港湾管理者の長が発起人となり、厚生
大臣及び
運輸大臣の
認可を受けて
設立されることとしております。
第二に、広域臨海環境
整備センターに出資した
地方公共団体の長及び
港湾管理者の長から選任された者より構成される
管理委員会を置き、定款の変更、広域処理場の
整備に関する基本
計画の作成等につきまして議決を経ることとしております。
第三に、広域臨海環境
整備センターの
業務といたしましては、
港湾管理者の委託に基づく廃棄物埋立護岸の
建設及び当該施設における廃棄物の海面埋め立てによる土地の造成、
地方公共団体の委託に基づく一般廃棄物等の最終処分場の
建設及び当該施設における一般廃棄物等の海面埋め立て等を.行うこととしております。
第四に、広域臨海環境
整備センターは、広域処理対象区域の都府県及び広域処理場
整備対象
港湾の
港湾管理者に
協議して、広域処理場の
整備に関する基本的事項を定めた基本
計画を作成して、厚生
大臣及び
運輸大臣の
認可を受けることとしております。
第五に、広域臨海環境
整備センターが作成する実施
計画及び予算等の厚生
大臣及び
運輸大臣への提出、同センターに対する
監督命令等につき、所要の
規定を設けることとしております。
以上が、この
法律案を提案する
理由であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
ただいま議題となりました
港湾整備緊急措置法の一部を改正する
法律案の提案
理由につきまして御説明申し上げます。
港湾は、交通、産業、住民生活等の諸活動を支える重要な基盤であり、その
整備の推進が、国民経済の健全な発展にとって、必要不可欠であることは申すまでもないところであります。
このような見地から、
政府は、数次にわたり
港湾整備五カ年
計画を策定し、
港湾の
整備の
計画的な実施を鋭意推進してまいりましたが、
昭和五十年代後半におきましても、
港湾取扱貨物量の着実な増加が見込まれるばかりでなく、さらに、貨物輸送の合理化、厳しいエネルギー情勢への対応、地域振興のための基盤施設の
整備、船舶航行等の安全の確保、地域防災の推進、
港湾及び海洋の環境の
整備等の
必要性が
増大しており、
港湾の
整備に対する要請は量的に
増大するとともにますます多様化し、かつ、差し迫ったものとなっております。
このような情勢にかんがみ、
港湾の
整備を引き続き強力かつ
計画的に実施するため、このたび、
港湾整備緊急措置法の一部を改正し、
昭和五十六年度を初年度とする新しい
港湾整備五カ年
計画を策定することとした次第であります。
以上が、この
法律案を提案する
理由であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。