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1980-11-26 第93回国会 参議院 本会議 第11号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年十一月二十六日(水曜日) 午前十時三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十一号
昭和
五十五年十一月二十六日 午前十時
開議
第一
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
郵便法等
の一部を
改正
する
法律案
(第九 十二回
国会内閣提出
、第九十三回
国会衆議院
送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、故元
議員塩見俊二
君に対し
弔詞贈呈
の件 一、
国家公務員等
の
任命
に関する件 以下
議事日程
のとおり
—————
・
—————
徳永正利
1
○
議長
(
徳永正利
君) これより
会議
を開きます。 さきに
院議
をもって永年
在職議員
として表彰されました元
議員塩見俊二
君は、去る二十二日逝去せられました。まことに
痛惜哀悼
の至りにたえません。 つきましては、この際、同君に対し、
院議
をもって
弔詞
を贈呈することとし、その
弔詞
は
議長
に一任せられたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
徳永正利
2
○
議長
(
徳永正利
君) 御
異議
ないと認めます。
議長
において起草いたしました
弔詞
を朗読いたします。 〔
総員起立
〕 参議院は
わが国民主政治発展
のため力を尽くし特に
院議
をもつて永年の功労を表彰せられまた国務大臣としての重責にあたられました元
議員
正三位
勲一等塩見俊二
君の長逝に対しつつしんで
哀悼
の意を表しうやうやしく
弔詞
をささげます
弔詞
の
贈呈方
は、
議長
において取り計らいます。
—————
・
—————
徳永正利
3
○
議長
(
徳永正利
君) この際、
国家公務員等
の
任命
に関する件についてお諮りいたします。
内閣
から、
中央更生保護審査会委員
に
貞閑晴君
を、
電波監理審議会委員
に
前田陽一
君を
任命
することについて、本院の同意を求めてまいりました。
内閣申し出
のとおり、いずれも同意することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
徳永正利
4
○
議長
(
徳永正利
君)
総員起立
と認めます。 よって、
全会一致
をもっていずれも同意することに決しました。
—————
・
—————
徳永正利
5
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第一
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
科学技術振興対策特別委員長太田淳夫
君。 〔
太田淳夫
君
登壇
、
拍手
〕
太田淳夫
6
○
太田淳夫
君 ただいま
議題
となりました
日本原子力船開発事業団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
科学技術振興対策特別委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
わが国
における
原子力船
の
開発
を推進するため、現在の
日本原子力船開発事業団
を改組し、従来の
原子力船開発業務
に加えて、
開発
に必要な
研究業務
を行う
日本原子力船研究開発事業団
とするとともに、本年十一月三十日までに廃止するものとされている
事業団法
の廃止に関する規定を
改正
し、
昭和
六十年三月三十一日までに
事業団
を他の
原子力関係機関
と統合する方針を明らかにしようとするものであります。
委員会
におきましては、
内閣総理大臣
の
出席
を求め、また
参考人
の
意見
を聴取する等、長時間にわたり熱心な
質疑
が行われました。
質疑
で取り上げられた主な点は、
原子力船
の今後の
開発計画
と
実用化
の
見通し
、
原子力船
「
むつ
」の放射線漏れ問題についての
責任
の所在、「
むつ
」の
改修工事
の
進歩状況
、「
むつ
」の新
母港選定
をめぐる諸問題、
事業団
を他の
原子力関係機関
と統合するに当たっての
条件
と
手順等
の諸点でありますが、その詳細は
会議録
に譲ります。
質疑
を終わり、
討論
に入りましたところ、
日本社会党八百板理事
、
日本共産党佐藤委員
よりそれぞれ
反対
、
自由民主党
・
自由国民会議後藤理事
、
公明党
・
国民会議塩出理事
、
民社党
・
国民連合小西委員
よりそれぞれ
賛成
の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
徳永正利
7
○
議長
(
徳永正利
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
徳永正利
8
○
議長
(
徳永正利
君) 過半数と認めます。 よって、
本案
は可決されました。
—————
・
—————
徳永正利
9
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第二
郵便法等
の一部を
改正
する
法律案
(第九十二回
国会内閣提出
、第九十三回
国会衆議院送付
)を
議題
といたします。 まずへ
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長福間知之
君。 ———
—————
—————
〔
福間知之
君
登壇
、
拍手
〕
福間知之
10
○
福間知之
君 ただいま
議題
となりました
郵便法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
逓信委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、本
法律案
の主な
内容
についてでありますが、その第一は、
郵便事業
の
運営
に要する財源を確保するための
郵便料金
の
改定
でありまして、
法定料金
である
封書
の
最低重量区分
の
料金
を
現行
の五十円から六十円に、
葉書
の
料金
を
現行
の二十円から今
年度
中は三十円に、来
年度
から四十円に改めることを骨子としております。 その第二は、いわゆる
料金法定制
の
緩和
でありまして、
郵便事業財政
の
現状
にかんがみ、
郵便事業
の
累積欠損金
が解消されるまでの間、
当該年度
が
赤字
の場合に限り、一定の
範囲
内で、
郵政大臣
が
郵政審議会
に諮問した上で
封書
及び
葉書
の
料金
を定めることができる臨時の
特例
を設けようとするものであります。 その他、
利用者
に対する
サービス
の
改善
を図るため、
郵便切手
及び
収入印紙
の
交換制度
の新設や、いわゆる
コマーシャル葉書等
の発売の道を開くための
改正等
を行おうとするものであります。 なお、
郵便料金改定等
の
施行期日
につきましては、
政府原案
では「
昭和
五十五年十月一日」とされておりましたが、
衆議院
において「公布の日から起算して四十日を
経過
した日」とする修正が行われております。
委員会
におきましては、本
法律案
の
重要性
にかんがみ、
公聴会
及び
物価等対策特別委員会
との
連合審査会
をそれぞれ開催し、また、
鈴木総理
の
出席
を求めるなど慎重な
審査
を行いました。
委員会
における主な
質疑事項
は、
財政民主主義
に基づく
財政法
第三条の
立法精神
と
郵便料金法定制緩和
の是非、
郵政審議会
の
機能強化
、
新聞
など
定期刊行物
の第三種
料金大幅値上げ
の再検討、
小包郵便
の
収支改善策
、
人事制度
の
運用
、
労使関係
の
改善
などでありましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終え、
討論
に入りましたところ、
日本社会党
の
大森委員
より
反対
、
自由民主党
・
自由国民会議
の
成相委員
より
賛成
、
公明党
・
国民会議
の
太田委員
より
反対
、
日本共産党
の
山中委員
より
反対
、
民社党
・
国民連合
の
中村委員
より
反対
の旨のそれぞれの会派を代表しての
発言
がありました。
討論
を終え、
採決
の結果、本
法律案
は
賛成
多数をもって
衆議院送付
案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し、
委員会
は、
全会一致
をもって、
法定制緩和
に伴いますます
責務
の重大化する
郵政審議会
の
機能強化
、
新聞
など
定期刊行物
の第三種
料金大幅値上げ
の
抑制
など五項目の
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ———
—————
—————
徳永正利
11
○
議長
(
徳永正利
君)
本案
に対し、
討論
の通告がございます。順次
発言
を許します。
大森昭
君。 〔
大森昭
君
登壇
、
拍手
〕
大森昭
12
○
大森昭
君 私は、
日本社会党
を代表いたしまして、
郵便法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し
反対
の
意見
を表明するものであります。
反対理由
の第一は、現在の
物価情勢
から見て、
国民
の
日常生活
に直接的、間接的、心理的に
影響
の大きい
郵便料金
は、
値上げ
すべきではないということであります。
政府
は、
物価
問題はすでに解決したという認識に立ち、公定歩合の
引き下げ
や
預金金利
の
引き下げ
など一連の
景気浮揚対策
を打ち出し、
物価抑制
から
景気浮揚
へと
政策
の重点を転換しようとしておりますが、しかしながら、本
年度
の
消費者物価上昇率
の
政府目標
六・四%の
達成
については、
委員会
の中で何回質問いたしましても、私
ども
が何ら納得できるような
説明
を得られません。
政府
は
目標達成
をすでに断念していると受けとめざるを得ないのであります。
政府
は、
郵便料金
の
値上げ
は
物価目標
に
織り込み済み
であるという
理由
により
値上げ
を強行しようとしているわけでありますが、
政府
の
公約
した
目標達成
が困難であるという
状況
においては、
政府事業
である
郵便料金
の
値上げ
は当然再検討されるべきものであり、それすら行われないことは、
鈴木総理
の
所信表明
における、
物価
の安定こそ
国民生活
を安定させる
基礎条件
であるという言葉に逆行するものであります。 次に、
反対理由
の第二は、
郵便料金
の
法定制緩和
であります。
憲法
に定める
財政民主主義
の
理念
を踏みにじり、また、
郵便事業
の高度の
公共的使命
を否定する
暴挙
であるということであります。 申すまでもなく、
郵便
は、
民主主義社会
の
基礎
をなすコミュニケーションの最も
基本
的な
手段
としてきわめて高度の
公共性
を有しており、
郵便法
第五条によって国の
独占
が明確に規定されているところであります。
憲法
に定める
財政民主主義原則
に基づき、
財政法
第三条には国の
独占事業料金
の
法定主義
が厳然と規定されているのでありまして、
郵便料金
は
法律
によって決定しなければならないことは条文上きわめて明白であります。 しかるに、
政府
は、
財政法
第三条を
拡大
解釈し、
法律
に厳しい要件を付して
郵政大臣
が定めるので、
財政法
第三条に違反しないと
強弁
をしております。そもそも
三条制定
以来の
立法経過
を無視し、全くその
説明
はこじつけで、まさにわれわれの主張に何ら根拠のない答弁をいたしまして、明らかに
財政法
第三条の
立法
の
精神
から見て同条に違反することは明白であります。
郵便料金
には、
創業
以来の伝統ある
料金体系
、
料金政策
が存在するのでありますが、今後は一片の
省令改正
によってすべてが変更され、あるいは実施できるものであり、今回の
提案
は
財政民主主義
を全く空洞化するものと断ぜざるを得ないのであります。 また、
政府
は、
法定制緩和
の
理由
として、
郵便
の
独占度
が低下したとか、
国民生活
上の
必要度
が薄れたとか、
郵便
の地位の低下をことさら強調しているのでありますが、
通信手段
が
多様化
しつつあるとはいえ、
郵便
は依然として
国民
の
基本的通信手段
であることにおきましては、いささかも変わりはありません。
信書
の
送達
が国の
独占
であることについても何ら変わらないところであります。今回の
政府
の
姿勢
は、明治初年の
創業
以来、幾多諸先輩が営々として築き上げてきました
郵便事業
のよき伝統をまさに根底から覆すものであり、また、
郵便事業
の持つ高度の
公共的使命
を
政府
みずから否定するものでありまして、われれわは断じて容認できないところであります。
反対理由
の第三といたしましては、
郵便事業
の
財政再建計画
や
事業
の将来
展望
が全く明らかにされていないということであります。
法定制緩和
は、
郵便事業
の
累積赤字
が解消されるまでの
特例措置
であるということでありますが、それならば
郵便事業
の
財政再建計画
を明らかかにし、
特例措置解消
の時期を
国民
の前に示すべきであります。
政府
は、本
法案審議
の過程において、苦しまぎれに、今後十年間に二回程度の
料金値上げ
を行えば
累積赤字
は解消するという
見通し
を発表したのでありますが、十年間に二回の
値上げ
で済むならば、わざわざ
法定制
を
緩和
する必要はないのであります。
提案理由
の中で、適時適切に弾力的な
料金改定
を行うためという
法定制緩和
とは明らかに矛盾するところであります。まことにずさんな
見通し
であると言わざるを得ません。 特に、
郵便事業
の
原価計算
によれば、
郵便財政
の
赤字
のほとんどは
小包郵便
により生じていることが明らかであり、したがって、
政府
はこの際、
小包郵便
のあり方について
抜本的方策
を検討し、
小包郵便
の今後の方向を
国民
の前に明らかにすべきであります。しかるに、
政府
は、何らその
方策
を示さないまま、安易な
料金改定
によって、
競争事業
である
小包郵便
の
赤字
を
政府独占
である
信書送達
の
料金
に転嫁させているのでありますが、この
姿勢
は、
郵便独占
の上にあぐらをかいて、その
経営努力
を怠っていると断ぜざるを得ないのであります。 また、
情報化時代
の到来や
通信手段
の
多様化
などにより、いまや
郵便事業
は重大な転機に立たされており、新
時代
における
郵便
のあるべき姿や
事業
の将来
展望
について
国民
の前に明らかにすべきであることを幾たびか私
ども
は
要求
しておりますが、特に
料金値上げ
や
料金法定制緩和
を
内容
とする重要な
法案
を提出するからには、当然それを示すことが先決であるにもかかわらず、今回の
法案審査
によっても何ら
事業
の具体的将来
展望
が明らかにされないのであります。
国民
から
郵便事業
を負託されておる
経営責任者
として、まことに無
責任
きわまりないと言わざるを得ないのであります。
反対理由
の第四は、
郵政審議会
の
改善
について何らこれまた
具体的方策
が示されておらないことであります。 もちろん、われわれは本
法案
の成立に
反対
でありますが、与党の多数をもってこれが成立した暁には、
郵便料金
の
改定
は
国会
にかわって
郵政審議会
が
審議
することになり、同
審議会
の任務と
責任
はまことに重大となるのでありますが、現在の
郵政審議会
には、
国会
にかわって民意を反映できるような
機能
は全く認められません。
委員
の大部分が財界の代表や
官僚出身
によって占められ、しかも
審議
が非公開で行われている同
審議会
の
現状
を見るとき、これは結局、形式は民主的な
行政体制
を擬制しながら、実質的には
郵便料金
の決定を
政府
の恣意にゆだねるための隠れみのであると断ぜざるを得ないのであります。
郵便料金
の
法定制
を
緩和
するからには、少なくとも
郵政審議会
の
抜本的民主化
と
機能強化
が不可欠であることを強く指摘するものであります。 以上申し上げましたとおり、本
法案
は、
財政民主主義
の
理念
に違反し、また、百
有余年
の伝統ある
郵便事業
の
公共的使命
をも否定する悪法でありまして、われわれは本
法案
に強く
反対
するものであります。 最後に、高度の
労働集約型産業
である
郵政事業
においては、
労使
の
信頼関係
の確立こそまさに
経営
の
基本
であり、
郵政当局
は、従来の行きがかりを捨て、
郵政労使関係
の
抜本的改善
のために格段の
努力
を払うべきであることを強く
要求
いたしまして、私の
反対討論
を終わります。(
拍手
)
徳永正利
13
○
議長
(
徳永正利
君)
白木義一郎
君。 〔
白木義一郎
君
登壇
、
拍手
〕
白木義一郎
14
○
白木義一郎
君 私は、
公明党
・
国民会議
を代表して、ただいま
議題
となっております
郵便法等
の一部を
改正
する
法律案
について
反対討論
を行うものであります。
反対
の第一の
理由
は、
財政民主主義
を否定する
郵便料金
の
法定制
の
緩和
を図っているということであります。
郵便料金
は、言うまでもなく
政府
の
独占
的な
事業
であり、それゆえに
国会
において
料金
の
引き上げ
を
審議
し
議決
を受ける義務を有しております。この意味で、
法定制緩和
の
導入
は、
憲法
、
財政法
で明記された
財政民主主義
の
原則
を葬り去るとともに、
国会
の
財政コントロール
をなし崩しにするきわめて危険な
暴挙
と言わねばなりません。
法定制
の
緩和
が断行されている
国鉄
を例にとるならば、
国鉄運賃
の
改正
は、
卸売物価
、
消費者物価
、
賃金指数
を
基礎
にした
物価変動率
を用いて算出された
経費増加額
の
範囲
内で行うことができるとし、この
制度
の中で、五十四
年度
に八・八%、五十五年四月に五・一%、さらに来
年度
もまた九%を超える
運賃改定
をもくろんでおり、連年の
大幅値上げ
が繰り返されているのであります。本
改正案
における
法定制緩和
の
措置
も、
値上げ
に明け暮れる
国鉄
の二の舞を踏む危険な
法定制緩和
と言わざるを得ません。 また、本
改正案
において「当分の間」としている
法定制緩和
も永久に続くおそれがあるばかりか、たとえ現存の
累積赤字
が解消して黒字に転じた場合も、その先は恒常的な
法定制緩和
を企図しているということであります。その上、
社会経済情勢
の変化に適切に対処するための弾力的な
料金改定
を
目的
とする
法定制緩和
であるにもかかわらず、実際の
運用
に当たっては弾力的な
料金改定
は行われ得ないという矛盾があることであります。
法定制緩和
の
導入
は、全
国民
を代表する
国会
の
議決
を免れたというだけにすぎず、その結果は
料金引き上げ
の
連続
だけであり、
国民生活
を無視する
措置
以外の何物でもないことは明白であります。
反対
する第二の
理由
は、
郵便事業財政
の
健全化
を真に
達成
できる
再建計画
が全くないということであります。 二千億円を超える
累積赤字
を抱えている
郵便財政
の
再建
について、
基本
的には、
利用者
の
要求
にこたえる適切な
サービス
を図り、
郵便需要
を
拡大
することによって増収を図ること、
経営
の徹底した
合理化
、
効率化
を図ること、やむを得ない
郵便料金
の
値上げ
の三つのやり方があるはずであります。しかし、
郵便需要
の
拡大
や
経営
の
合理化
、
効率化
については、
政府
の施策には全く見るべきものがなく、
料金
の
値上げ
にのみ頼るという最も安易な
手段
をとろうとしております。このような親方日の丸的な
経営姿勢
は、
国民
の
郵便離れ
を引き起こし、
郵便制度
の崩壊を招きかねません。
政府
は、昨年八月に策定した新
経済社会
七ヵ年
計画
の中で、「厳正な
公共料金政策
」をとることとしており、特に「現在大幅な
赤字
を抱えている
企業体
については、早急に
再建計画
を確立して、
企業体
の徹底した
経営合理化
を進めることを
基本
としつつ、
企業体
、
利用者
、
行政
それぞれの
役割り
を明らかにし、
国民
の理解を求めながら
企業再建
に努める。」とはっきりうたっているではありませんか。しかし、
政府
が公表した「
郵便事業損益計算見込
」では、向こう八年間に三度の
値上げ
を行うことが示されているだけであり、とうてい
再建計画
と呼べるものではありません。
企業体
としての徹底した
経営合理化
や
郵便需要
の
拡大策
を織り込んだ
再建計画
を
国会
に提出し、しかる後に
郵便料金
の
値上げ案
を
国会
で
審議
するのが筋でありますが、このような
措置
が全くとられておりません。
反対理由
の第三は、最近の
消費者物価
の高進の中で、
政府
みずから
物価上昇
の
基盤
をつくっているという点であります。
政府
は、本
改正案
において、
国民大衆
が最も利用する
封書
を五十円から六十円に、
葉書
を二十円から四十円にするなど、三九・三%という
大幅値上げ
を図っております。
郵便法
の
目的
は、その第一条に「この
法律
は、
郵便
の役務をなるべく安い
料金
で、あまねく、公平に提供することにょつて、
公共
の福祉を増進することを
目的
とする。」と定めております。この
郵便法
の
精神
に照らしても、今回の
大幅値上げ
を認めるわけにはまいりません。
政府
は、
値上げ
に伴う
消費者物価
への
影響
は〇・〇七%の軽微にとどまるとしておりますが、
国民生活
に及ぼす
影響
ははなはだ大であります。最近の
物価上昇
は
連続
八%台の高水準が持続し、
勤労者世帯
はもとより、
一般個人営業世帯
を含めた全
世帯
にわたり、
収入
と
消費支出
の両面において、かつてない
実質目減り
が続いております。しかも、
政府
が
目標
とする五十五
年度
の
消費者物価上昇率
六・四%を
達成
するためには、今後の
年度
後半において四%台にまで
物価
を抑えなければなりません。しかし、それは不可能と言っても過言ではありません。
国民生活
を守るべき立場の
政府
が、本年に入って、
国鉄運賃
、
たばこ
、さらには電気、
ガス料金
など、
公共料金
の
引き上げ
が相次ぎ、
政府
が主導的な
物価上昇
の引き金を引く
役割り
を果たしていることは断じて認めるわけにはまいりません。
政府
に本
法案
の撤回を強く
要求
をして、
反対討論
を終わります。(
拍手
)
徳永正利
15
○
議長
(
徳永正利
君)
中村鋭一
君。 〔
中村鋭一
君
登壇
、
拍手
〕
中村鋭一
16
○
中村鋭一
君 私は、
民社党
・
国民連合
を代表いたしまして、
郵便法等
の一部
改正案
に対し強く
反対
の意思を表明するものであります。 現在、
郵便事業
は慢性的な
赤字
に陥っておりまして、すでに
累積
が二千億円を超えております。私
ども
はこれを認めるにやぶさかではございません。しかしながら、
政府
・自民党が現に行おうとしております、
郵便料金
を
値上げ
し、かつ
郵便料金
の
法定制
を
緩和
するという
方法
では、
郵便事業
の抱えるこれまで百年余にわたって
累積
してまいりました構造的な欠陥を何ら解決することにはならないと思います。
郵便事業
の抱えるこういった問題を解決するには、ほかに
手段方法
があるはずであります。ただ、
値上げ
するという
方法
のみでは、いたずらに
国民生活
を圧迫するだけであると思います。 まず、
反対理由
の第一は、
郵便料金
の
値上げ
は当然ながら
物価
の
上昇
に拍車をかけ、ひいては
国民生活
に重大な
影響
を及ぼすという点であります。 この時期に主要な
公共料金
を
値上げ
することは、
物価
の
上昇
にはずみをつけ、
国民生活
を
物価高
の脅威にさらすものであります。
物価高
から
国民
を守る
責任
を持つ
政府
が、いたずらに一方的な
値上げ
を強行しようとすることは、みずからその
責務
を放棄するものと言わなくてはなりません。
政府
が五十五
年度
経済見通し
の中で
公約
しておりますところの
消費者物価上昇率
を六・四%以内に抑えるという
目標
の
達成
は非常に困難でありまして、すでに七%を超えるという
予想
もなされております。この時期に
料金値上げ
を行うことは、みずから
経済運営
の
努力
を放棄するにひとしいと考えざるを得ません。一方で六・四%という
公約
に固執しながら、他方で明らかにその
達成
を困難にし、
値上げ
の道を選ぶ、これはまさに二律背反、
言行不一致
、
公約不履行
、不誠実、かつ
国民
に対する重大な挑戦であると言わざるを得ません。
政府
はつとに
郵便料金
の
値上げ
が家計に与える
影響
は少ないと
強弁
をしておりますけれ
ども
、それは単純な
計算
上の
数値
であります。
公共料金
、とりわけ
郵便
のように広範かつ大量に利用されております
サービス料金
の
値上げ
が
国民
の心理や
経済
のもろもろの要因に広くかつ深い
影響
を与え、大きな
波及効果
をもたらすことを考慮した
数値
ではありません。
料金
が
値上げ
された場合の
影響
は、
政府当局
の
予想
を超えたものになることは必定であります。このような
政府
の態度は
国民
を偽るものと言わざるを得ません。
反対
の第二の
理由
は、
料金法定制
の
緩和
により
値上げ
への歯どめがきかなくなり、厳しい
経営努力
の道よりもイージーな
料金値上げ
の道が選ばれるおそれが強いからであります。
法定制
の
緩和
は、
郵便料金
という重要な
公共料金
の
値上げ
に対する
国会
の
監視
を外すものであり、
法律
上、国の
独占
である
郵便事業
の
料金
についてこれを行うことは、
憲法
八十四条及び
財政法
第三条にうたわれております
財政民主主義
の趣旨に反するものとして厳しく批判せざるを得ません。
たばこ
、
国鉄料金
における
法定制
の枠はすでに外されております。しかし、
たばこ
にも
国鉄
にも競合する他業種があります。一方、
郵政事業
は
独占
であります。
公共性
の強い
独占事業
であります。 にもかかわらず、
法定制
を
緩和
するがごときは絶対に容認することのできないところであります。さらに一層強い
国会
の
監視
、ひいては
国民
による
コントロール
を必要とすると思います。歯どめがきかなくなり、今後確実に大幅な
料金値上げ
が実施されるということは必至であります。
政府
みずからが
逓信委員会
に提出いたしました資料の中で
値上げ
の予定を示しているありさまではありませんか。このような
値上げ
は
国民生活
を圧迫するのは当然であり、また大幅な
値上げ
は、
手紙
を書くという、
手紙
を書きそれを人に
送達
し、心を伝えるという貴重な
民主主義
の
伝達手段
を失わせるゆえんにもならないかと恐れます。
手紙離れ
を加速することは、とりもなおさず根幹である
郵政事業そのもの
の
基盤
を崩すことになると思います。こういった点から
郵便料金
の
法定制
は断々固として守られるべきであると考えます。
郵政事業
の
再建
は、
料金値上げ
のやすきにつくのではなくて、まず
労使
の積極的な
努力
による
労働生産性
の向上と徹底的な
合理化
、さらにまた、はつらつとした
需要
の喚起によってなされるべきであると思います。
企業努力
の行われていないところに、このたびの
法改正案
のように
財政措置
だけをとってみても、それはいたずらに放漫な
経営
を助長するだけであると言えましょう。これは
民間企業等
にあっては想像もできないことであります。 現在の郵政特別会計の
赤字
は、単に原価の高騰のみによって生じたものではございません。先年行われた、
国民
の年賀状を人質にとって自分の言い分を通そうというような、このような
労使
の乱れ、規律の混乱、
国民
への
サービス
の低下、これが今日の
郵便離れ
の大きな要因となったことから目を覆うことはできません。
国民
の郵政
労使
のたるみに対する深刻な怒りの声を謙虚に受けとめ、
合理化
努力
と
サービス
の向上、信賞必罰、適正な人材配置、健全でまじめな郵政職員が正当に報われるべき
労使
の慣行を確立することが喫緊の課題であると思います。
政府
は、
国民
負担の増大となる
料金値上げ
を先行させ、郵政財政
再建
の根本にかかわる
経営
の
合理化
、
効率化
について明確な方針を現在まで明らかにしておりません。これでは
国民
は納得ができないのであります。また、このような
政府
の態度は
国民
無視の態度であると言わざるを得ません。
政府
に
国民生活
の向上を云々する資格はありません。世論を無視し、
物価
の安定に逆行する
郵便
法改正案
に強く
反対
をいたしまして、
討論
を終わります。(
拍手
)
徳永正利
17
○
議長
(
徳永正利
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ———
—————
—————
徳永正利
18
○
議長
(
徳永正利
君) これより
採決
をいたします。 表決は記名投票をもって行います。
本案
に
賛成
の
諸君
は白色票を、
反対
の
諸君
は青色票を、御
登壇
の上、御投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。 〔議場閉鎖〕 〔参事氏名を点呼〕 〔投票執行〕
徳永正利
19
○
議長
(
徳永正利
君) 加瀬完君から、投票を参事に委託したいとの申し出がございました。これを許可いたします。 投票漏れはございませんか。——投票漏れはないと認めます。投票箱閉鎖。 〔投票箱閉鎖〕
徳永正利
20
○
議長
(
徳永正利
君) これより開票いたします。投票を参事に
計算
させます。議場の開鎖を命じます。 〔議場開鎖〕 〔参事投票を
計算
〕
徳永正利
21
○
議長
(
徳永正利
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十三票 白色票 百三十票 青色票 百三票 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
)
—————
・
—————
〔参照〕
賛成
者(白色票)氏名 百三十名 安孫子藤吉君 浅野 拡君 井上 吉夫君 井上 孝君 井上 裕君 伊江 朝雄君 岩動 道行君 石破 二朗君 石本 茂君 板垣 正君 稲嶺 一郎君 岩上 二郎君 岩崎 純三君 岩本 政光君 上田 稔君 植木 光教君 江島 淳君 衛藤征士郎君 遠藤 要君 遠藤 政夫君 小澤 太郎君 大石 武一君 大河原太一郎君 大木 浩君 大島 友治君 大鷹 淑子君 岡部 三郎君 長田 裕二君 加藤 武徳君 梶木 又三君 梶原 清君 片山 正英君 金井 元彦君 金丸 三郎君 上條 勝久君 亀井 久興君 亀長 友義君 川原新次郎君 河本嘉久蔵君 木村 睦男君 北 修二君 楠 正俊君 熊谷太三郎君 熊谷 弘君 藏内 修治君 源田 実君 古賀雷四郎君 後藤 正夫君 郡 祐一君 佐々木 満君 斎藤栄三郎君 斎藤 十朗君 坂野 重信君 坂元 親男君 山東 昭子君 志村 愛子君 嶋崎 均君 下条進一郎君 新谷寅三郎君 菅野 儀作君 鈴木 正一君 鈴木 省吾君 世耕 政隆君 関口 恵造君 園田 清充君 田沢 智治君 田代由紀男君 田中 正巳君 田原 武雄君 高木 正明君 高橋 圭三君 高平 公友君 竹内 潔君 谷川 寛三君 玉置 和郎君 塚田十一郎君 土屋 義彦君 戸塚 進也君 名尾 良孝君 内藤 健君 内藤誉三郎君 中西 一郎君 中村 啓一君 中村 太郎君 中村 禎二君 中山 太郎君 仲川 幸男君 鍋島 直紹君 成相 善十君 西村 尚治君 野呂田芳成君 長谷 川信君 秦野 章君 初村滝一郎君 鳩山威一郎君 林 寛子君 林 ゆう君 原 文兵衛君 桧垣徳太郎君 平井 卓志君 福岡日出麿君 福島 茂夫君 福田 宏一君 藤井 裕久君 藤田 正明君 降矢 敬義君 降矢 敬雄君 細川 護煕君 堀内 俊夫君 堀江 正夫君 真鍋 賢二君 前田 勲男君 増岡 康治君 増田 盛君 町村 金五君 松浦 功君 松尾 官平君 丸茂 重貞君 円山 雅也君 三浦 八水君 宮田 輝君 村上 正邦君 森下 泰君 森山 眞弓君 八木 一郎君 安井 謙君 安田 隆明君 山崎 竜男君 山内 一郎君 山本 富雄君 ———
—————
—————
反対
者(青色票)氏名 百三名 阿具根 登君 青木 薪次君 赤桐 操君 茜ケ久保重光君 穐山 篤君 小野 明君 大木 正吾君 大森 昭君 加瀬 完君 粕谷 照美君 片岡 勝治君 片山 甚市君 川村 清一君 小谷 守君 小柳 勇君 小山 一平君 佐藤 三吾君 坂倉 藤吾君 志苫 裕君 鈴木 和美君 瀬谷 英行君 田中寿美子君 高杉 廸忠君 竹田 四郎君 対馬 孝且君 寺田 熊雄君 戸叶 武君 野田 哲君 広田 幸一君 福間 知之君 藤田 進君 松前 達郎君 松本 英一君 丸谷 金保君 村沢 牧君 村田 秀三君 目黒今朝次郎君 本岡 昭次君 八百板 正君 矢田部 理君 安恒 良一君 山崎 昇君 山田 譲君 吉田 正雄君 和田 静夫君 和泉 照雄君 大川 清幸君 太田 淳夫君 柏原 ヤス君 黒柳 明君 桑名 義治君 小平 芳平君 塩出 啓典君 渋谷 邦彦君
白木義一郎
君 鈴木 一弘君 田代富士男君 多田 省吾君 高木健太郎君 鶴岡 洋君 中尾 辰義君 中野 明君 中野 鉄造君 馬場 富君 原田 立君 藤原 房雄君 三木 忠雄君 峯山 昭範君 宮崎 正義君 矢追 秀彦君 渡部 通子君 市川 正一君 上田耕一郎君 神谷信之助君 沓脱タケ子君 近藤 忠孝君 佐藤 昭夫君 下田 京子君 立木 洋君 宮本 顕治君 安武 洋子君 山中 郁子君 伊藤 郁男君 柄谷 道一君 木島 則夫君 栗林 卓司君 小西 博行君 田渕 哲也君 中村 鋭一君 藤井 恒男君 柳澤 錬造君 江田 五月君 田 英夫君 野末 陳平君 秦 豊君 前島英三郎君 森田 重郎君 青島 幸男君 市川 房枝君 喜屋武眞榮君 秋山 長造君 美濃部亮吉君 山田耕三郎君
—————
・
—————
徳永正利
22
○
議長
(
徳永正利
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十二分散会
—————
・
—————