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1980-11-14 第93回国会 参議院 本会議 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年十一月十四日(金曜日) 午前十時二分
開議
—————————————
○
議事日程
第九号
昭和
五十五年十一月十四日 午前十時
開議
第一
自転車
の
安全利用
の促進及び
自転車駐車
場の整備に関する
法律案
(
衆議院提出
) 第二
農住組合法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
公共企業体職員等共済組合法
及び
昭和
四 十二年度以後における
公共企業体職員等共済
組合法
に規定する
共済組合
が支給する年金の 額の改定に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
石炭関係諸法
の
強化延長
及び新
石炭政策
の
確立
に関する
請願
第七
産炭地域振興臨時措置法等
の
強化延長
に 関する
請願
(二件)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 一、
臨時行政調査会設置法案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり —————・—————
徳永正利
1
○
議長
(
徳永正利
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
臨時行政調査会設置法案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
徳永正利
2
○
議長
(
徳永正利
君) 御
異議
ないと認めます。
中曽根国務大臣
。 〔
国務大臣中曽根康弘
君
登壇
、
拍手
〕
中曽根康弘
3
○
国務大臣
(
中曽根康弘
君)
臨時行政調査会設置法案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 近年、
わが国
内外の
社会経済情勢
は大きく
変化
し、
わが国
は、今後、エネルギー・
資源
の制約、
財政赤字
の
累積等
の多くの困難を克服しつつ、
経済
の
発展
と
社会
の
成熟化
の進展、
先進国家
としての
国際的役割り
の
増大等
に伴う新たな
課題
に対応していくことが
要請
されております。 このような
わが国行政
を取り巻く諸
情勢
の
変化
の中で、
国民
の
要請
に的確にこたえる簡素で効率的な
行政
を
実現
するとともに、新たな
時代
への
移行
に対応した
行政
の諸
制度
の
確立
を図ることが強く求められているところであります。そこで、
政府
といたしましては、今後における
行政
の抜本的な
改善
を推進するため、長期的かつ
総合的視点
から
行政
の適正かつ合理的な
あり方
を
検討
する必要があると
考え
、今般
各界
の英知を結集した権威の高い
調査審議機関
として、
総理
府に
臨時行政調査会
を
設置
することとし、ここにこの
法案
を
提出
した次第であります。 次に、
法案
の
内容
について御
説明
申し上げます。
臨時行政調査会
は、
社会経済情勢
の
変化
に対応した適正かつ合理的な
行政
の
実現
に資するため、
行政制度
及び
行政運営
の
改善
に関する
基本的事項
を
調査審議
し、その
結論
に基づいて、
内閣総理大臣
に
意見
を述べ、または
内閣総理大臣
の
諮問
に対し
答申
することを任務としております。
調査会
の
意見
または
答申
については、
内閣総理大臣
はこれを尊重しなければならないこととするとともに、
調査会
は、これを
内閣総理大臣
から
国会
に対して報告するよう申し出ることができる規定を設けることとしております。これは、
行政
の
改善
問題については、
行政
府がその責めに任ずることはもちろんでありますが、あらかじめその
問題点
を
国民
及びその
代表
たる
国会
に提示し、十分な御
協力
を仰ぎたいとの
趣旨
によるものであります。
調査会
の
組織
については、
内閣総理大臣
が、両議院の同意を得て任命する
委員
九人をもって
構成
するとともに、
専門
の
事項
を
調査審議
させるため
専門委員
を、また、
調査会
の
調査事務
その他の
事務
を処理させるため
事務局
を置くこととしております。 また、
調査会
の権能については、
行政機関
の長等に対して
資料
の
提出
、
意見
の
開陳
、
説明
その他の必要な
協力
を求めることができることとしているほか、みずからその
運営状況
を調査することができることとしております。 なお、
調査会
は
臨時
の
機関
として
設置
されるものであり、政令で定める本
法律
の
施行期日
から起算して二年を経過した日に
廃止
されることとしております。 このほか、
関係法律
について
所要
の
改正
を行うこととしております。 以上が
臨時行政調査会設置法案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
徳永正利
4
○
議長
(
徳永正利
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
野田哲
君。 〔
野田哲
君
登壇
、
拍手
〕
野田哲
5
○
野田哲
君 私は、
日本社会党
を
代表
して、ただいま
趣旨説明
のありました
臨時行政調査会設置法案
に
関連
して、
行政改革
に対する
政府
の
基本
的な
見解
について若干の
質問
を行います。 戦後、
歴代内閣
は、
行政改革
を目途として幾たびか
審議会
、
調査会
などを
設置
し、その
答申
または
勧告
を受けておりますが、その実効はほとんど見るべきものがありません。 特に、一九六一年十一月には、
行政
を
簡素化
、能率化し、
責任体制
を明確にして、むだのない
行政
、
国民
のための
行政
を
実現
するために、従来の
審議会
とは異なった
フーバー委員会日本版
と、鳴り物入りで宣伝した
臨時行政調査会
が
設置
されたのであります。この
調査会
には、二億円に上る多額の
費用
と、百三十八名に及ぶ
専門家
が投入され、二年七カ月にわたる歳月をかけて一九六四年九月、千ページ余にわたるきわめて膨大な
答申
を出したのであります。 その
内容
は、
内閣機能
の
改革
、
行政機構
の
統廃合
、
共管競合事務
の
改善
、
事務
再
配分
、
公務員
、
予算
、会計など十六
項目
に及び、
基本
的、
長期的展望
に立つものから、当面早急に
改善
できるものまできわめて
広範多岐
にわたっております。しかし、この
答申
が一向に進捗しないところから、当時の
佐藤内閣
は、いわゆる一
省庁
一局
削減
を
実施
し、
答申実現
の
起爆剤
としたのでありますが、以来、今日までの間に手をつけたものは、
行政監理委員会
の
設置
、
官房長官
の
国務長官
への昇格、
総合開発庁
としての国土庁の
設置
、若干の
審議会
の
統廃合
と一部許認可の
廃止
などにすぎず、最も
基本
的な
内閣
の
総合調整機能
と
行政
の
統一性
を強めるための
内閣
府の
設置
、並びに
予算編成権
まで所掌する
内閣補佐機構
の
設置
には全く手がつけられていないのであります。
わが国行政制度
の最大の欠陥は、各
省庁
の
縦割り
の
セクショナリズム
が強過ぎることであります。したがって、
社会経済情勢
の
変化
に対応して
政府
全体として取り組まなければならないときほど機動的に対応できず、きわめて大きな障害となっているのであります。この点についてはすでに
メス
が入れられているにもかかわらず、
政府自体
がこの提言を全く無視しているのはきわめて遺憾であります。
総理
は、
所信表明
の中で、
原敬
氏の言葉を引用しつつ、
行政改革
はあらゆる
時代
において
政府
に求められている
課題
だと述べておられますが、各
省庁
の
セクショナリズム
を打開して今後の
行政改革
にどう取り組まれていく
方針
なのか、また、今回
設置
しようとしている
臨時行政調査会
には何を期待されておられるのか、その
所見
をまず承りたいのであります。 先ほども若干触れましたが、第一次
臨時行政調査会
は、
アメリカ
における
フーバー委員会
を範としていることは周知のとおりであります。
フーバー委員会
は、一九四七年から二年間と、一九五三年からの二年間の二回にわたり、
アメリカ合衆国連邦政府
の
行政改革
について画期的な
調査研究
を行い、
経費
の
節減
、
業務
の
重複
の除去、
不用業務
の
廃止
など、
行政運営
に根本的な
メス
を入れ、その結果、
勧告
による
経費
の
節減可能額
は、当時の
年間予算
四百二十億ドル中五十億ドルに達するほど、その
あり方
について考察を加えたことは、単に
アメリカ
のみならず各国の
行政改革
の
あり方
に力強い示唆を与えた点で、その実績は高く評価されているのであります。 現在、
わが国
の
財政
は、その
再建
が緊急の
課題
であることは申し上げるまでもありません。しかし、その方途をめぐって、一方で
行財政改革
が打ち出され、他方で増税の
検討
が行われているのであります。しかし、
行政改革
によって
経費
の
節減
が著しく図られたことはほとんどなく、しかも今回
設置
されようとしている
臨時行政調査会
は、二カ年間をかけて
行政制度
及び
行政運営
の
改善
に関する
基本的事項
を
調査審議
することになっているのであります。この
答申
が
実施
に移されるまでにはさらに二、三カ年の日時を要することは、
行政改革
の歴史が示している事実であると思うのでありますが、この
答申
の
実施
が
財政再建
にどう貢献すると期待をされておられるのか、あわせて
総理
の
見解
を伺いたいのであります。 先ほど
行政管理庁長官
から
趣旨説明
が述べられましたが、今回の
臨時行政調査会
は、前回と同様に「
行政
の
実態
に全般的な
検討
を加え、
行政制度
及び
行政運営
の
改善
に関する
基本的事項
を
調査審議
する。」こととなっております。 ところで、具体的な
検討内容
は、新たに任命される
委員相互
間で決められる問題ではありましょうが、その
検討課題
についての
政府
の
基本
的な
考え方
を見ますと、第一に、今後における
国民
と
行政
、官業と民業、国と
地方
の
間等
の
基本
的な
あり方
を
確立
するとともに、
行政
の
簡素効率化
を一層推進するため
行政
の
責任領域
の
見直し
を図るなど、
行政運営
の抜本的な
改善方策
を
検討
すること。第二に、
わが国社会
の今後における新たな
時代
への
移行
に対応するよう、
行政組織
、
公務員管理
その他の
行政
の
基本
に関する諸
制度
について
所要
の
見直し
を行うこと。第三に、以上のほか、
わが国行政
において
基本
的な
課題
を抱え、総合的な
視点
から
見直し
を要する
分野
の
行政
について、必要に応じその
改革方策
を
検討
することとなっております。 このような
考え方
は、第一次
臨時行政調査会
が技術的な
改革面
に重点を置いたため、今回は
実態面
に着目したものとなっていると思うのでありますが、
行政
の
民主化
のための
情報公開制度
あるいは
プライバシー
の
保護
など、近時多くの
国民
から緊急に解決を求められている諸問題まで
検討項目
に含めるとすれば、今回の
臨時行政調査会
の
設置
は難問を先送りするだけの装置だと言わなければならないのであります。もちろん、今回
設置
されようとしている
臨時行政調査会
では、
国民生活
や
社会経済
の
実態
に即した
行政
の
あり方
を追求しなければなりませんが、
行政管理庁長官
はこれらについてどうお
考え
になっておられるか、
所見
を承りたいのであります。
調査会
などいわゆる
諮問機関
は、一般的には
利害関係者
や
学識経験者
で
構成
され、これを通じて
専門的知識
を確保するとともに、
行政
に対し世論を反映させ、ひいては
国民
の
積極的支持
を得るために
設置
されるものであると思うのであります。したがって、
調査会等
の
委員構成
につきましては、
特定人
への安易な
集中的委嘱
、または
政府施策
に対する
批判的メンバー
を排するごとき
恣意性
の
排除等
につきましては、当然のこととして十分に配意すべきであります。 第一次
臨時行政調査会設置
に際しましても、当時の
川島行政管理庁長官
は、「
委員構成
に意を用い、
政党政派
にとらわれず、超党派的な次元で広く
民間
の
各層
各級から適当な方にお願いしたい」と言明し、財界、
言論界
、法曹界、
労働界等
、
各界
から有識者を求めて
委員
を委嘱したのであります。 今回
設置
されようとしている
臨時行政調査会
は、第一次
臨時行政調査会
が
設置
された
時代
の環境とは著しく異なり、複雑多様化する
行政需要
に、限られた
財政
的、
人的資源
をもって対処しなければならないきわめて厳しい
時代
になっていると思うのでありますが、こう
考え
ますと、その
構成
をいかに
国民
的なものとするかがきわめて重要でありまして、今回の
調査会
の成否は、
労働者代表
をも含めた
国民
の
各界各層
の
立場
や
利害
を網羅するような超党派的なものとするかどうかにかかっていると思うのであります。この
委員構成
について
総理
並びに
行政管理庁長官
の
見解
を伺いたいのであります。 戦後、
わが国
における
審議会
、
調査会制度
は、
行政
の
民主化
または
官僚行政
の打破という
観点
から
行政委員会制度
の採用と並んで重視され、現在、
政府
に二百を超える
審議会等
が
乱設
されているのでありますが、しかし、他面では
審議会制度
に対する
一般的世評
はすこぶる悪く、
隠れみの
とか
トンネル機関
とか、その
欺瞞的性格
を強調する
見解
もかなり一般化していることもまた事実であります。この
審議会
、
調査会等
の
乱設
を整理
統廃合
する必要があることは申し上げるまでもありませんが、これら
審議会
、
調査会
あるいは
研究会
と言われる場においてそれぞれ
行政改革
に対する
研究
が行われ、一部ではすでにすぐれた
意見
あるいは
答申
が出されていることも事実であります。また、去る八月に行われました
人事院
の
勧告
におきましても、「
民間
の動向、任用その他の諸
制度
との
関連
にも留意しつつ、今後、
給与制度全般
について総合的な
検討
を加えていく」ことが報告され、すでに
人事院
でも
検討
に入っているのであります。 今回の
臨時行政調査会設置法案
を見ましても、
行政監理委員会
を
廃止
してはいるものの、
既存
の
調査会
、
研究会等
には全く手がつけられておりませんが、これら
既存
の
調査会
などと今回
設置
しようとする
臨時行政調査会
との
関連
はどう位置づけられるのか。また、
公務員管理
問題も
検討課題
の一つとして取り上げられると思うのでありますが、
人事院
による総合的な
検討
とはどのような
関連
を持たせるのか、
行政管理庁長官
の
見解
を伺いたいのであります。 また、
行政改革
に当たっては、国と
地方自治
体との
行政機能
の
調整
、
事務
の再
配分
、
税財源
の
調整
など、
地方自治制度
の
基本
にかかわる問題を避けて通ることはできません。
地方自治制度
の諸問題についての国の
施策
にかかわる
分野
については、従来から
地方制度調査会
で継続した
検討
が続けられており、具体的な諸問題については
地方自治
の
本旨
に沿って自治体がそれぞれ独自に
検討
し措置すべきことであって、今回
設置
されようとしている
臨時行政調査会
がその
分野
にまで踏み込むことは
地方自治
に大きな混乱をもたらすことを懸念するものであります。
中曽根行政管理庁長官
及び
石破自治大臣
は、この点についてどう
考え
ておられるか。特に、
臨時行政調査会
と
地方制度調査会
で
検討課題
の
重複
する
分野
、あるいは
方針
の食い違いについてはどう
調整
されるのか、両
大臣
の
見解
を承りたいと思います。
池田内閣
は、一九六〇年十二月、当時の
行政審議会
の
答申
を受けて第一次
臨時行政調査会
を
設置
したのでありますが、当時、
政府
は、この
臨時行政調査会
の
設置
の
目的
は、
公務員
の
人員整理
や
身分
に変更を加えるものでないことを
国会
のあらゆる場所でしばしば言明し、このことは後に
衆参両院
の
内閣委員会
の
附帯決議
にもなっているのであります。 申し上げるまでもなく、
行政改革
の本来の
目的
は、
経済
の
発展
、
社会
の
変化
に対応して、
行政
を
国民
の意識や
行政需要
の
変化
に合致させ、また、
国民
が必要とする
行政機能
を発揮させるとともに従来の
行政
を見直すなど、民主的で公正かつ効率的な
国民本位
の
行政
を
確立
するために、
機構制度
を含む
行財政
全体を
改革
することであります。さらに、
行政改革
は、
公務員労働者
が
国民本位
の
行政
に誠実かつ安心して専念できる
身分保障
と
労働条件
を確保し、同時に、
行政
の
不正腐敗
を摘発し、むだを省くための点検と
批判
、監視が行われるように、
公務員
に対し
民主的権利
や市民的自由を保障するものでなければなりません。 このような
観点
からすれば、今回
設置
しようとする
臨時行政調査会
の
調査審議
におきましても、いたずらに
公務員労働者
に不安を抱かせることのないよう、
行政改革
についての無理のない
実行方策
についても十分な配慮がなされるべきであろうと思うのでありますが、
行政管理庁長官
の
見解
を伺いたいのであります。
行政改革
は、古くて新しい問題でありまして、これを
実施
する場合には、その背景をなす理念、
基本
的な
考え方
が必要であることは申し上げるまでもありません。しかるに、戦後、
歴代内閣
がとられた
行政改革
の
手法
は、課の一律二割
削減
、一
省庁
一局
削減
の例に見られるごとく、いわば一律
削減方式
でありまして、
大平内閣
のいわゆる五十五年
行政改革
におきます
特殊法人
の
統廃合
、並びに過日成立いたしましたいわゆる
ブロック機関
の
統廃合
も同様の
手法
がとられているのであります。一律
整理方式
も現実的な
行政改革
の
手法
ではありましょうが、そこには何の
合理性
も見出せず、画一的、機械的なものであるところから、一時的にはいかにも
行政改革
が
実施
されたごとく見えますが、やがてそれが将来の
機構
の膨張の因をなす結果に終わっていることがしばしば見受けられるのも事実であります。 第一次
臨時行政調査会
の
答申
が進まないところから、一
省庁
一局
削減
といういわば
ショック療法
がとられた経緯から言えば、今回
設置
しようとされている
臨時行政調査会
の
意見
あるいは
答申
につきましては、
総理
のリーダーシップのもとにこれを確実に実行する
姿勢
で当たらなければ前車の轍を踏むものと言わなければなりません。
総理
並びに
行政管理庁長官
の決意を
最後
に伺って、
質問
を終えたいと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣鈴木善幸
君
登壇
、
拍手
〕
鈴木善幸
6
○
国務大臣
(
鈴木善幸
君)
野田
さんに
お答え
をいたします。 まず、今回
設置
しようとしておる
臨時行政調査会
に何を期待するかとのお尋ねでございました。
行政改革
につきましては、
行政
の
簡素明確化
、
費用
の
節減
、効率的な運用というようなことがきわめて重要であると
考え
ております。いわゆる第二
臨調
に対しては、
高度成長期
に肥大化した
行政
の
組織
や
事務事業
の
見直し
のほか、新たな
時代
に対応した
行政
の
制度
及び
運営
の
あり方
など、広く
行政
の
基本
的諸問題につきましての
抜本的検討
を期待いたしております。そして、それらの
検討
結果を生かして、
行政改革
を
実施
断行して成績を示すのが
政府
の責務であると
考え
ておるのでございます。 次に、二年もかけて
臨調
で
審議
を行い、さらにその
実施
に二、三年かかることになれば
財政再建
に貢献できないのではないかとの御心配をいただいたのでありますが、私は、
臨調
での
審議
が行われている間におきましても、当面
実施
し得る
行政改革事項
につきましてはどんどん
実施
していきたいと
考え
ており、また、
財政再建
との
関係
で
結論
を急ぐ
事項
については、必要に応じ
中間答申
などをいただきまして、これを
実施
に移したいと思うのであります。さらに、
臨時行政調査会
の
意見答申
につきましては、できるだけ速やかにこれを
実施
断行いたしたいと
考え
ております。 第二
臨調
の
委員構成
については、申すまでもなく、いずれの
意見
や
立場
にも偏することなく、公正な人選を行ってまいる
所存
でございます。
最後
に、第二
臨調
の
答申
については、第一
臨調
の轍を踏むことのないように確実に実行する
姿勢
で当たるようにとのお話でございましたが、私は第一
臨調
の
答申
の
実施
もかなりの
成果
を上げていると評価いたしておるのであります。第二
臨調
の
意見答申
につきましては、先刻来申し上げておりますとおり、全
政府的課題
として受けとめて、速やかにに
実施
に移してまいる
所存
でございます。 残余の点につきましては
所管大臣
から
答弁
をいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣中曽根康弘
君
登壇
、
拍手
〕
中曽根康弘
7
○
国務大臣
(
中曽根康弘
君) 新しい
臨時行政調査会
は
隠れみの
にしようという
考え
は毛頭ございません。
情報公開
の問題や
プライバシー
の
保護等
の問題につきましても御
質問
がございましたが、これらの問題につきましては、
行管庁
といたしましても積極的にいま取り組んでおりますが、第二次
臨時行政調査会
の
メンバー
の御
意見
によりましては、これらの
調査会
で取り上げられることになるかもしれません。 第一次
臨時行政調査会
は、御
指摘
のように
行政診断
という
性格
が強かったと思います。第二次
臨時行政調査会
は、
行政
に対する新しい
時代
の指針を仰ぐという
考え
で
設置
されているものと
考え
まして、この
時代
に対しまして
政府
の
あり方
がどうあるべきか、
行政
の
機能
がどうあるべきか、そのようなビジョンをつくっていただいて、
行政
のあるべき軌道を設定したい、これが根本的にわれわれの希望しているところでございます。
委員
の
構成
につきましては、全
国民
を
代表
する見識のある方を超党派的に選任できるようにいたしたいと思っております。もちろん、
地方
の
代表
、あるいは
労働界
、
学界等
の方々も、当然全
国民
を
代表
する方として選任されるであろうと
考え
ております。なお、これらにつきましては
国会
の御承認をいただくことになっております。 さらに、
人事院
との
関係
でございますが、
人事院
は
人事行政
の見地から独自の
調査研究
をやっておりますが、第二次
臨時行政調査会
におきましては、
行政制度全般
あるいは
行政
の
機能
という面からも
人事行政
を取り上げられることと思います。しかし、
人事院
の
研究
につきましては重大な関心を持ちまして、
相互
に
情報
の
交換等
を行いまして
成果
を上げていきたいと思っております。
地方自治
との
関係
でございますが、
地方制度調査会
というのがございまして、りっぱな
成果
を上げておられると思います。今回の
臨時行政調査会
は、
地方制度
につきましては
資料
の
提出
を求める、あるいは
意見
の
開陳
を求められる、このようになっております。もちろん、憲法に「
地方自治
の
本旨
」ということが厳然と書かれておりまして、
地方
の
固有事務
については干渉することはできないと思います。しかし、国全体の
行政改革
の一環として
地方
にも御
協力
を願うようにいたしたいと思っておる次第です。これらにつきましては、この
調査審議
の結果を踏まえまして、自治省を通じましてその
改革
について
要請
をいたす、このようなことでやってまいりたいと思います。
公務員
の取り扱いにつきましては、もちろん、その
身分
や処遇につきましては不安が起こらないように慎重に配慮すべきものと
考え
ております。 なお、いわゆる一律
削減
というような
画一的方式
はいけないという御
指摘
でございましたが、私も同感でございます。
行政
にありまするいろいろな病弊につきまして、それを
実態
的に切り込んで、実質的に
改革
の
成果
を上げるようなやり方を今回はぜひやりたいと
考え
ております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣石破
二朗君
登壇
、
拍手
〕
石破二朗
8
○
国務大臣
(
石破
二朗君) 第二次
臨時行政調査会
と
地方自治
との
関係
につきましては、すでに
行政管理庁長官
から
お答え
がございまして、おおむね私も同じ
考え
でありますので特に申し上げることもなかろうかと思いますが、せっかくの御指名でございますので、
重複
するかもしれませんけれども、私からも
お答え
申し上げさせていただきます。 このたび
政府
の
設置
いたしまする
行政調査会
は、国の
行政制度
及び
行政運営
の
改善合理化
につきまして
調査審議
する
機関
として
設置
するものでございまして、
地方自治行政
につきましては、御承知のとおり、従来から
地方制度調査会
において必要な
調査審議
を行っておるところであります。今回
設置
を予定いたしております
臨時行政調査会
が
地方自治
の問題につきまして
調査審議
するというようなことはないものと承知いたしております。 しかしながら、国と
地方
の
制度
は
相互
に密接に
関連
し合う
関係
にございます。
臨時行政調査会
におきましても、国と
地方
の間の
基本
的な
あり方
を
確立
するという
基本
的な
考え方
に立ちまして、国と
地方
の
事務配分等
、国、
地方
を通ずる
行政
の
簡素合理化等
の
事項
を
検討課題
に予定しているものと承知いたしております。 そういうことでございますので、
地方制度調査会
、さらに今回
設置
を予定しております
臨時行政調査会
、
両者裏表
の
関係
になっておる面もございますので、
相互
に矛盾してはいけませんけれども、権限を相侵すことのないように、特に今回
設置
を予定しております
調査会
が
地方自治
の
本旨
に反するというようなことのないように十分配慮いたしてまいりたいと
考え
ておりますので、御了承いただきたいと思います。(
拍手
)
徳永正利
9
○
議長
(
徳永正利
君)
答弁
の補足があります。
中曽根国務大臣
。 〔
国務大臣中曽根康弘
君
登壇
、
拍手
〕
中曽根康弘
10
○
国務大臣
(
中曽根康弘
君)
答弁漏れ
がありまして、失礼いたしました。
既設
の
審議会
、
調査会
との
重複
をどう避けるかという点でございます。
既設
の
調査会
、
審議会
の
成果
につきましては、今度の
臨時行政調査会
におきましては、それらの
成果
もよく
検討
の上、さらに総合的、体系的に
行政制度全般
の上からこれをいかに取り扱うかという
観点
から
検討
を加え、成案を得るようにいたしたいと
考え
ております。(
拍手
)
徳永正利
11
○
議長
(
徳永正利
君) これにて質疑は終了いたしました。 —————・—————
徳永正利
12
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第一
自転車
の
安全利用
の促進及び
自転車駐車
場の整備に関する
法律案
(
衆議院提出
)を議題といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。公害及び交通安全対策特別
委員
長山崎昇君。 〔山崎昇君
登壇
、
拍手
〕
山崎昇
13
○山崎昇君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、公害及び交通安全対策特別
委員
会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本
法律案
の主な
内容
は、 第一に、
自転車
道等の整備、路側帯の
設置
等の交通規制の
実施
により、
自転車
交通の環境整備を行うこと、 第二に、公共
自転車駐車
場の計画的整備、大規模駐車需要発生施設における
自転車駐車
場の
設置
、計画的な交通規制の
実施
、放置
自転車
の撤去等について定めること、 第三に、
自転車
の
安全利用
に関する交通安全教育の充実を図るとともに、
自転車
を利用する者の責務を明確にすること、 第四に、
自転車
の製造、販売に関する品質基準を整備するとともに、製造業者、小売業者の責務等について定めること、 第五に、
自転車駐車
場整備事業に対する国庫補助、
地方
債への配慮、民営
自転車駐車
場事業の育成のための資金のあっせん、国有財産の譲渡等について定めること等であります。
委員
会においては、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
徳永正利
14
○
議長
(
徳永正利
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
徳永正利
15
○
議長
(
徳永正利
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
徳永正利
16
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第二
農住組合法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。建設
委員
長宮之原貞光君。 〔宮之原貞光君
登壇
、
拍手
〕
宮之原貞光
17
○宮之原貞光君 ただいま議題となりました
農住組合法案
につきまして、建設
委員
会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、大都市地域におきまして住宅地及び住宅の供給を拡大し、あわせて市街化区域内農地の所有者等の
経済
的
社会
的地位の向上を図るため、これらの者が協同して、必要に応じ当面の営農の継続を図りつつ市街化区域内農地を円滑に住宅地等へ転換するための事業を行う
組織
を設けるものであります。
委員
会におきましては、本案の宅地供給への効果、農住組合に対する指導監督、
予算
、税制上の配慮、遊休地の現状と活用策、いわゆる宅地並み課税との
関連
性、都市における近郊農業の役割り等について熱心な質疑が行われました。 さらに、本案の重要性にかんがみ、農林水産
委員
会と連合審査会を開き、慎重に審査を行いましたが、これらの詳細は
会議
録に譲ることといたします。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
日本社会党
を
代表
して茜ヶ久保
委員
より反対の旨の、自由民主党・自由
国民
会議
を
代表
して増田
委員
より賛成の旨の、日本共産党を
代表
して上田
委員
より反対の旨の、公明党・
国民
会議
を
代表
して原田
委員
より賛成の旨の
意見
がそれぞれ述べられ、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、坂野
委員
より、大都市圏における勤労者の住宅難を解消するため、良質低廉な公共賃貸住宅の供給、地価抑制対策を強力に推進すること、外四
項目
にわたる
附帯決議
案が
提出
され、採決の結果、全会一致をもって本
委員
会の決議とすることに決定いたしました。以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
徳永正利
18
○
議長
(
徳永正利
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
徳永正利
19
○
議長
(
徳永正利
君) 過半数と認めます。 よって、本案は可決されました。 —————・—————
徳永正利
20
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第三
国家公務員共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
日程
第四
公共企業体職員等共済組合法
及び
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が支給する年金の額の改定に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。
内閣
委員
長林ゆう君。 〔林ゆう君
登壇
、
拍手
〕
林ゆう
21
○林ゆう君 ただいま議題となりました二
法律案
につきまして、
内閣委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 共済
関係
二
法律案
は、厚生年金保険における年金額の引き上げに伴い、国家
公務員
及び公共企業体の各
共済組合
から支給する退職年金等について、その額のうち通算退職年金の額の算定方式に準じて算定する場合の定額部分の額及び通算退職年金の定額部分の額をそれぞれ引き上げるとともに、退職年金等の最低保障額の引き上げを行い、
昭和
五十五年六月分に遡及して
実施
しようとするものであります。
委員
会におきましては、新法の寡婦加算額引き上げの必要性、共済年金
制度
基本
問題
研究会
の
性格
とその
検討項目
、国鉄
財政再建
と共済年金
財政
建て直しとの
関係
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録に譲りたいと存じます。 質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、二
法律案
ともいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
)
—————————————
徳永正利
22
○
議長
(
徳永正利
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
徳永正利
23
○
議長
(
徳永正利
君) 総員起立と認めます。 よって、両案は全会一致をもって可決されました。 —————・—————
徳永正利
24
○
議長
(
徳永正利
君)
日程
第五
地方公務員等共済組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、
委員
長の報告を求めます。
地方
行政
委員
長亀長友義君。 〔亀長友義君
登壇
、
拍手
〕
亀長友義
25
○亀長友義君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
委員
会における審査の経過と結果を報告いたします。 本
法律案
は、厚生年金における年金額の引き上げに伴い、
地方
公務員
共済組合
が支給する退職年金等について、算定の基礎となる定額部分の額及び最低保障額を引き上げるとともに、
地方
団体
関係
団体職員の退職年金等について、
地方
公務員
の
共済組合
制度
の
改正
に準ずる措置を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、年金増額分の早期支給、遺族年金の
改善
、公的負担の
あり方
等について熱心な質疑が行われました。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本案に対して、最近の
経済
事情に配慮し、
地方
公務員
共済組合
制度
の一層の充実を図るための
附帯決議
を行っております。 以上、御報告いたします。(
拍手
)
徳永正利
26
○
議長
(
徳永正利
君) これより採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
徳永正利
27
○
議長
(
徳永正利
君) 総員起立と認めます。 よって、本案は全会一致をもって可決されました。
徳永正利
28
○
議長
(
徳永正利
君) 商工
委員
長から報告書が
提出
されました
日程
第六及び第七の
請願
を一括して議題といたします。
—————————————
徳永正利
29
○
議長
(
徳永正利
君) これらの
請願
は、
委員
長の報告を省略して、
委員
会決定のとおり採択することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
徳永正利
30
○
議長
(
徳永正利
君) 御
異議
ないと認めます。本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十八分散会