○山中郁子君 それでは、やっぱり二つのことをおっしゃっていて、そもそも
法定しなくても財政法三条にもとらない。それからもう
一つは、今回は永久的にやるのではなくて例外的なんだからもとらない。二つのことをおっしゃっているというふうに思います。私は、きょう別なこともしなきゃいけませんので、そのことに時間とれませんから、それはまた次の機会に譲りますけれ
ども、
一つだけもう一度紹介をしておきます。
財政法制定のときに、「独占
事業の料金等をきめる場合には、いずれも法律か、あるいは議会の議決によらなければならない、」ということにしたというのが
政府の
答弁なんですね。そのほかにもたくさんございます。これは二十二年の三月二十日の財政法案の
委員会の
政府の
答弁ですから、そのことを重ねてもう一度だけ御紹介しておきます。よくまたもう一度それを厳密にごらんになってください。その点については、また次の機会に譲ってもう一度いたします。
それで、先日の公聴会を郵政当局の方もお聞きになったと思いますけれ
ども、いろいろな御意見の方ございましたけれ
ども、特例だと言うけれ
ども、たとえば財政法三条の特例法を見れば、もう特例法だといって三十年間そのまま来ている、だからそういう
意味では特例ではなくなってきているわけですね。そういう
観点から、特例だからということでの三条違反ないしは憲法の精神に反しないということは成り立たないという御意見もございました。私はそのこともあわせて御紹介をしておきたいと思います。
それで、先日の
資料要求に従いまして幾つかの
資料を出していただきました。これでちょっと簡単に申し上げておきたいんですけれ
ども、
一つは、いわゆる今後の赤字解消計画として私
どもは
要求しましたけれ
ども、
郵政省の方は、それは
政府としてオーソライズした、ないしは
郵政省としてオーソライズしたものではないけれ
ども、現在ではでき得る限りの
努力である
程度確信といえば確信を持って出したものであるという
お話でございました。そして、だったらそれの積算の根拠があるだろうから、それについて
資料を出してほしいということをお願いしまして
資料そのものとしていただいたものですね。
これは、いろいろ御
説明を聞きましたら、結局のところは、たとえば収益、支出、費用ということで出るわけです。最終的な
数字としては前から出ていますよね。これがなぜ、たとえば五十七年にはこういう費用になって、だから収益はこのぐらい
確保しなければならぬというようになってくるのかというその費用の支出の根拠ですね。費用の根拠というものの一番の根源であるたとえば人件費がどのくらいふえるのか。そうすると、人件費のところまではたとえばこういうふうにふえる見込みだということでお出しになったり、あるいは物件費、
郵便物がどのくらいふえるという見込みだからというそういう
数字はここで出ているんですけれ
ども、肝心の
郵便物数がこういうふうにふえる見込みだから人間がこのぐらいにふえていかなければならない、したがって人件費がこういうふうにふえる見込みだというその人員増、それからまた設備増、その他の増加の見込みがないんですよ。これがないじゃないか、出してくれと申し上げましたらばそれは出せません、こういう
お話だったんですけれ
ども、私はそれを出していただかなければ、結局こういう
数字を出してくだすっても、じゃ、その根拠になっているものは何なのかということについては、どうぞ私
どもの積算を
信頼していただく以外にないみたいな、そういう出し方は私はこれは
資料の出し方にならないと思うんですね。
だから、この分の出していただいた労は多といたしますけれ
ども、本質的に申し上げれば、いま申し上げましたように、それでは
職員がどのくらいふえるのか、設備がどのくらい進むのか、機械化をどのくらい進めるのか、そのためにお金がどのくらいかかるのかということを出していただかなければならないので、それは重ねて
提出を
要求いたします。