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神谷信之助君 先ほど、これは
新聞報道で出ておった名前ですが、それで申し上げましたが、国会議員の場合は、選挙は、参議院の場合はもう三年後ですからこれは決まっていますね。衆議院の場合いつかというのは、これは解散なりなければ任期中はないわけですし、これは不特定になります。したがって、選挙に際しという場合に該当するかどうかというのはきわめてむずかしくなる。それから、通常の社会的範囲というか常識を超えてという、その概念もきわめて、花輪を贈ったというのは一体どうかという問題きわめてむずかしくなります。だから国会議員の場合は、先ほど言いました百九十九条の二に違反はしている行為なんだけれども、しかし刑事罰をもって科するほどの事案になるかどうかというのはきわめて微妙であります。
ただ、北九州市会議員の場合は、これは来年早々の市会議員選挙を控えて、すでに立候補する予定者はもう各党ともその氏名が明らかになり、そしてそれぞれ事務所も開設をしているのがほとんどになっていますから、これが選挙に際しの範囲に入るかどうかというのは、争いはあるけれども
一つの問題点はあります。
しかし、いずれにしても私は非常にこれは、片一方では暴力団の取り締まりをしながら、片一方ではその
関係会社、いろんなカムフラージュを最近はずっとしてきているわけですから、いま言いましたこの大東亜会にしてもほかに土建会社も持っています。現実に。ですから、そういう会社を持ったりしていますから、片面では
企業活動をやって資金源にし、それで片一方では暴力行為も行っているという
状況が続いているわけですね。そういうのに対して、会長の奥さんが社長になっているけれども、あとは暴力団の
関係者はないと、こういうことで、それが
法律的には問題はないということになってしまいますと、逆に、公選法違反の事実は残って、しかもそれは刑罰をもって罰せられることはない。こういうことで、片一方で報道だけは残ると、こういうことになりますと、まさに暴力団とそれらの政治家というものがそういうように相互援助し合う、そういう間柄だというように一般市民は見ても、それはけしからぬと言うわけにいかぬという
状況になる。だからまさに警察当局としてはにがにがしい事態だというように思われたんだろうし、そういう論調になっています。新聞の記事も。こうなりますと私は、政治家の政治倫理として、これは非常に重要だと思います。
ただそこで、報道をずっと細かく見てみますと、たとえば田中通産
大臣の秘書の談話として発表されているのは、全く面識もないし頼まれたこともない、迷惑至極だと、こうおっしゃっています。だからこれは、勝手に名前を使われたんだというようにおっしゃっている。それから、三原さんのところの東京事務所の方は、全く知らないとおっしゃっていますが、地元の後援会事務所の方では、支持者から頼まれて、その会社がどういう性格かというのを確認をせずに事務的に注文をしたんだと、こういうように報道されています。麻生さんの秘書の方は、十八日の朝に後援者から東京事務所に対して花輪依頼の電話があったが、その会社のことがよくわからなかったのでお断りした、それにどうして
うちの花輪があったのかよくわかりませんと、おっしゃっています。それから宮田さんの方の秘書は、私どもは法の規定に従って間接的にも直接的にもそういうことはやらないたてまえだし、現に依頼も受けておらないと。それで本人の談話も載っておりますが、それによりますと、本人も、いろいろ調べてみたけれどもだれが出したかわからない、無断使用は非常に迷惑だとおっしゃっている。それから、花輪を出し、そして祝辞をお述べになった北九州市議会の副議長の事務局長は、出資者に後援会員がおって、頼まれて事情を知らずに出席をしたと。本人も一えらい困ったことになったというような談話が載っています。それで、若松地区の業者が株主になっておって、それで会社をつくったのであいさつをということで頼まれてやったので、暴力団とは知らなかった、花輪は直接控室の女子職員に頼んで出しましたと。こういうふうなのが載っていますね。
そうしますと、
一つは、支持者が株主であったり業者であったり、そこから頼まれて、よく調べないでやりましたというのが
一つの類型。もう
一つは、全く知らないのだ、無
関係です。勝手に盗用したんだ、迷惑至極ですと、こういうことになります。こういうことになってきますと、私は、一体どうしたらいいのかという問題が起こる。従来から、暴力団の監獄から出てきたその祝賀パーティーとか、あるいは葬式、告別式ですね、こういうのに政治家の「しきび」なり何なりが並べられたということがしばしば問題になっておる。それに対してほとんどの人は
——私の記憶する限りでは全部のように思いますが、ほとんどの人は、少なくとも全然私は知らなかった、迷惑至極だということなんです。そして、それがそのまま放置をされて、ずうっときているんですよ。それがけじめをつけられて、それに対して何とかきちっとしたけじめをつけた
措置をなさったということは一遍もない。だから、一般市民から言うと、暴力団を恐れずに、暴力を受けたら勇気を持って警察に通報しなさいとおっしゃるけれども、そういうようにバックにはちゃんと政治家がついておるし、警察の方もそれを恐れてなかなか手出しができぬのではないかというように見ざるを得ない条件というやつがある。蓄積されている。これは、先ほど冒頭に申し上げました、金銭の授受に対して国民がいろんな疑惑を持つ、そのことについてみずから国会を通じて明らかにしない限り、私は、これははっきりしない問題だというように言いましたけれども、ですからきょうの委員会にも、当の田中通産
大臣の出席も要請したんですけれども、御都合で来られなかったわけですね。私は、切り捨て御免というか、抜き打ちにやるのはいかぬと思いましたから、事前にその点も御通知申し上げて、その点についてもちゃんと釈明してもらうと同時に、それに対する
措置をしなきゃならぬだろうと。いま申し上げた、刑法でひっかかるということがなかなかむずかしいようですね。
これは刑事局長の方にもう一遍お伺いしますが、私も大分調べたんだけれども、たとえば刑法の二百三十三条で、偽計をもって信用を失墜させる行為というやつですね。これは懲役何年かの罰則もついています。しかし、信用を落とさせる目的を持っておったのかどうかということは、これはむずかしいでしょう。私の名前を勝手に盗用したらこれはもう明らかにそういう意図だというやつが立証できるかもしれぬけれども、そうでない
関係だということになるとこれはむずかしくなります。あるいは支持者なり後援会員がその業者であったり、あるいは株主であってそれに頼まれてということになりますと、ますます信用を失墜させる目的を持ってというのはむずかしくなるから、これはこの二百三十三条を該当させるというのはむずかしいし、そのほか刑法上どういう条項が適用できるかどうかも大分研究はしてみたんですけれども、なかなか、素人ですからわかりませんがね。その点ひとつ何かそれらについて法的に
措置ができる
——田中さんの秘書がおっしゃっているように、迷惑至極や、勝手にやられたというのやったら、それに対してちゃんと制裁ができるようにしないと、そういうことを仮に勝手にやっても怒られないような間柄だということになってしまいますからね、客観的には。だから、この点が
一つある。
それともう
一つは、今度は具体的に閣僚の一人でもありますからね、
自治大臣としてこの点について、同じ閣僚の仲間として、どういうようにこれを
措置をして、そういう疑惑をみずから解明する、あるいはそれに必要な
措置をどうやってとるのか、この辺についてお伺いしたいと思います。
まず刑事局長、
法律的に対抗する手段ありますか。