○
志苫裕君 いや、ですから私が問題にしているのは、まあ本来こういう通達が要るか要らないかという
議論もあります。ありますが、いまにわかにそこを問題にいたしませんけれども、
皆さんの方は、
地方自治法の二百四十五条によるところの「適切と認める技術的な助言」、あくまでもその範囲を出てないというふうにおっしゃるけれども、事実上、それとは別に持っておる財政上の許認可権とか、そういうものを用いてペナルティーを科するということが現実にもう一方にはあるわけです。そういうことになれば、この通達はそういう財政権や許認可権やそういうものとあわせ一体として
考えれば、明らかに権力的な関与になるじゃないかということを私は指摘をしている一例として挙げたんです。
で、時間が迫りますから申し上げませんけれども、たとえば
皆さんの今度の
重点施策に「
地方公務員の資質の向上を図る」と、こうなっておる、一体資質の向上として
地方公務員が具備すべき要件は何だかわからぬけれども、たとえばそういう問題。あるいは、そのほかにもありますけれども、私はそういう問題なんかは、
自治省がそうよけいなことを言う筋合いの問題じゃないですよ。新潟県なら新潟県、群馬県なら群馬県、東京都なら東京都の公務員がどういう資質を持つべきかということについては
自治省のお世話にならぬでいいわけ、これは。東京の都知事や群馬の知事や、そこに選ばれたそれぞれの議会や首長において、
住民の監視のもとに参加のもとにそれを定め、それを正していくべき問題であって、
自治省が上からこういう人間が望ましいなどということはよけいなお世話なんですよ、そういうことは。こういうことが、
皆さんはそこに住んでおるから気がつかないけれども、随所に出てくるわけですよ。こういう問題について、きょうは、
地方分権というものを論ずる場合には、それを狭めるであろう
中央集権機構について
自治省自身が洗い直してくれということを私は
大臣に
要請をしてこの問題は、次へ参ります。
財政の問題などもいろいろお
伺いをしたいんですが、何だか時間が来ちゃったからあれですが、財政問題いずれやりますが、ただ
一つ、これはどうかと思うんですよ。
皆さんの来年度
重点施策の中で、たとえば「地域社会の振興整備」、私は、大きく言いますと
自治体は北海道から沖繩まで非常に千差万別だから、それのある程度ナショナルミニマムを整えるという
意味で
自治省が助言をしたり、必要な助成
制度を
考えること自身を否定をしませんけれどもね。否定しませんけれども、たとえば、ここにこんなこと書いてあるでしょう。「圏域の振興整備のため大規模中核複合施設の建設等」、大規模中核複合施設というのは、言うならば建物ですよね、建物をつくるということ。この建物の問題について、私はこの
委員会でもやったし本
会議でもやったし、また同僚
委員もやったんですが、農林省へ行けば山ほど何とか漁業
構造改善センター、林業何とか就業センター、多目的何とかセンター。厚生省、建設省、文部省にわたって何のことはない公民館の親戚みたいなものがいっぱいあるわけ。それはもう全部モデルが示されて、あんなもの、お金もらって
住民の頭で
考えたらもっといいものがぼんとできるかもしれない、もっと使いやすいものをつくるかもしらぬという問題を提起しましたね。
自治省もこんな仲間になって、じゃおれも一丁その株主になろうというので、何かこんな施設をつくるような話でしょう。やめなさいよ、こんなこと。