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安恒良一君 私は、きょうは
一つは明らかにしておきたいんでありますが、連動条項の場合、第一に私が
質問したいわゆる
国庫負担と
保険料率との連動の問題については
厚生大臣だけでは明確になりませんので、
厚生大臣に大蔵
大臣と御相談を
お願いをしたいということを申し上げましたが、ぜひこれは大蔵
大臣にもお話ししなきゃなりませんから、大蔵
大臣に二十分間御出席を願いたいということで、けさほどから
お願いしておきましたが、きょうはどうしても都合がつかぬ、こういうことでありますから、私は
質問を二十分間保留をいたしまして、できるだけ大蔵
大臣に早い機会に都合をつけていただいて、やろうと、こう思います。
そこで、残された時間がもうあと十分しかございませんので、保険外
医療の
供給体制の適正化問題につきましては、休日、夜間、救急、僻地診療の問題とか、
医療機関の適正配置の問題とか、それからいわゆる予防にまさる治療なしという
意味で、予防、保健所の問題であるとか、こういうような問題については、私に与えられた時間の範囲では
質問ができません。これもまた改めて同僚
委員に後から
お願いをするとか、後日、その問題について
議論をしなきゃならぬ、こういうふうに思いますから、残された時間の中で、特定治療
方法に対する専門医によるチェックという問題について、ひとつ
質問をしてみたいと思うのでありますが、御承知のように、今回の芙蓉会
富士見病院における
事件も、まだこれはいまのところ犯罪問題として警察当局が捜査をしております。厚生省も独自な調査をされていると思いますけれども、子宮や卵巣をやや安易に勝手に摘出をしたというところに大きな問題がございます。それから、さっき私がME機械の中で
議論しましたように、血液の人工透析、この問題もありまして、これがいま急速にわが国においては人工透析は普及をしてきております。しかし、私は、少なくとも内臓の摘出とか移植など、人体に重大な
影響を与えるおそれがある治療、あるいはまた血液の人工透析など、長期にわたって高度
医療を継続しなきゃならぬ治療等については、それぞれ、治療法におけるところの専門医による
委員会を設けまして、その意見を聞いた上でこれを行うようにすべきである、そういう方向のいわゆる相互チェックといいますか、そういう制度を確立をしなきゃならぬのじゃないかというように実は私は
考えるわけであります。
実例といたしまして、結核予防法が制定をされましたとき、公費
負担になりましたときに、それぞれ、地域ごとにおける専門医のチェックを受けて、結核予防法の公費
負担の適用を受けた事例がわが国にはあるわけであります。そういう
意味で、特に人工透析などが、営利の手段として、人工透析の患者を募集して回るなどという不祥事が一部起きて新聞などにも報道されたこともありますから、
大臣、この際私は、いま申し上げたような内臓の摘出、移植等、人体に重大な
影響を与える治療、あるいはまた血液の人工透析など、長期にわたって高度
医療を継続していかなければならぬ治療等については、専門医による、まあこの専門医は都道府県単位につくれる場合もありましょうし、特殊な疾患の場合にはブロック別につくらなければ、なかなかそんな専門のお医者さんがいない場合もありますから、その
方法等は技術論として後から
議論をするにいたしましても、制度的に特定治療
方法における専門医のチェックということについて、ひとつ
考えるべきところに来ていると思いますが、この点については、
大臣どのようなお
考えをお持ちでしょう。また、
大臣はどのように前向きに取り組もうとされているのか、お
考えを聞かせてください。