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政府委員(
山地進君) お手元にお配りしました
地方交通線等選定基準案、これを読みながら御
説明させていただきます。
第一
幹線鉄道網を形成する
営業線の
基準
日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第八条第一項の
幹線鉄道網を形成する
営業線は、次の各号の一に該当する
営業線とする。
一
都道府県庁所在地等の
主要都市を連絡する部分を有する
営業線(当該部分の
営業キロが三十キロメートルを超える
営業線に限る。)であって、当該部分(二以上ある場合にあっては、いずれか一の部分。次号において同じ。)において
運輸大臣が定める方法により算定したすべての隣接する駅の区間における旅客の一日当たりの輸送量が一定量以上であるもの
二 前号の
営業線と
主要都市とを連絡する部分を有する
営業線(当該部分の
営業キロが三十キロメートルを超える
営業線に限る。)であって、当該部分において
運輸大臣が定める方法により算定したすべての隣接する駅の区間における旅客の一日当たりの輸送量が一定量以上であるもの
三 その起点から終点までの区間における貨物の輸送密度(
運輸大臣が定める方法により算定した当該区間における一日
営業キロ一キロメートル当たりの輸送量をいう。以下同じ。)が四千トン以上である
営業線
これは法八条の
幹線鉄道網を形成する
営業線でございまして、一に書いてございます
都道府県庁所在地等の
主要都市、これは大体十万都市を
基準に考えておりますけれ
ども、ここに書いてございますように、都道府県庁所在地というような
主要都市を連絡する部分を有する
営業線。この連絡する部分を有する
営業線というのは、何々線という中に都道府県庁所在地あるいは十万都市というようなものがあるということでございます。それで括弧してあります三十キロメートルを超えるといいますのは、同じ重要な都市がありましても、近接している場合には
一つの通勤圏といいますか、都市圏に入るものでございますから、その場合には、都市と都市を結ぶ連絡線とは言えないだろうということで、一応都市圏というのは三十キロでございますので、三十キロを超えて、要するに離れて
主要都市があるのが都市間の連絡線であるということでございます。
それから、「二以上ある場合にあっては、いずれか一の部分」ということが書いてございますのは、
一つがある一定量を超えればいいという後のことにかかってくるわけでございまして、たまたま二つ以上あった場合には、どっちかがそういうふうに該当していればいいということが書いてあるわけでございます。「において
運輸大臣が定める方法により算定したすべての隣接する」というのは、その
営業線の中に隣接する駅が幾つも、重要都市でないところがあるわけでございますけれ
ども、隣接する駅の区間において旅客の一日当たりの輸送量、輸送密度が一定量、一定量というのは、私
どもとしては四千人といいますか、そういったものを考えているわけでございますけれ
ども、そういった幹線を結んでも余りお客がないというのは、幹線網を形成する路線にはふさわしくないんじゃないだろうかということで一定量と書いてあるわけでございます。
それから二番は、こういった幹線網が、幹線があってそれから幹線から今度は分かれて、分かれた点は
主要都市でない小さな都市であるけれ
ども、その先に
主要都市、たとえば十万都市とか県庁がある場合に、それはその
主要都市から出ている線は幹線にぶつかっているわけです。そのときにはそれを幹線とするということが書いてあるわけでございまして、これは一日当たりの輸送量が一定量であるということについては一と同じでございます。
三は、一と二とは全然観点が別でございまして、大量定形な輸送というものを、貨物輸送をするということを幹線にするということで、これを幹線の
基準としては貨物の密度が四千トンというふうに考えているわけでございます。
それから第二はでございます、これを読ませていただきます。
第二
地方交通線に関する
基準法第八条第一項の
鉄道の
営業線のうち、その運営の改善のための適切な措置を講じたとしてもなお
収支の
均衡を確保することが困難である
営業線は、その起点から終点までの区間における旅客の輸送密度が八千人未満である
営業線とする。
この法に書いてございます
収支均衡を確保することが困難な線、これを私
どもの方で
国鉄が経営努力し、かつ中小民鉄も収入を上げるというような点を考えますと、八千人ということで大体
収支が償うということになりますので、この計算に基づきまして、統計資料に基づきまして八千人と。したがって、この八千人を超えれば
収支がよくなり、八千人を切れば収入が悪くなるというふうに考えているわけでございます。
第三
特定地方交通線に関する
基準法第八条第二項の
地方交通線のうち、その
鉄道による輸送に代えて一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年
法律第百八十三号)第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)による輸送を行うことが適当である
営業線は、その起点から終点までの区間における旅客の輸送密度が四千人未満である
営業線(次に掲げる
営業線を除く。)とする。
一 当該
営業線における隣接する駅の区間のいずれか一の区間において
運輸大臣が定める方法により算定した旅客の一時間当たりの輸送量が片道千人以上である
営業線
二 当該
営業線の線路に接近し、又は並行した道路であって一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することができるもの(整備されることが明らかである道路を含む。次号において「代替輸送道路」という。)が存しない
営業線
三 当該
営業線に係る代替輸送道路が冬期において積雪等のため十日を超える期間
交通を確保することが困難であると認められる
営業線
これは第八条のバス輸送に転換することが適当である
営業線でございまして、これはバスのコストと
鉄道のコストというものを比較いたしますと、四千人を超えますとバスの方が赤字が、同じ赤字でも赤字が多くなる。ところが四千人を切りますと、バスの方が同じ赤字でも赤字が少なくなるということが、これは統計的に私
どもとしても出ますので、この四千人ということでその区切りをする。
ところで、このバスに転換することができにくいということでは、ある一定の区間、全区間ではございませんが、ラッシュ時にあるところでパイプが詰まってバスに転換することができないということがございますので、それを片道千人ということでバス輸送がむずかしいという
判断をしております。
それから二番目が並行道路があるかどうかということでございますので計画路線も含めましてあるかどうかということで
判断したい。
それから三番目は、冬期の積雪のため十日を超える期間
交通が途絶するというような路線についてはこれを除外する、かように考えておるわけでございます。
以上、簡単でございますが。