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1980-11-27 第93回国会 衆議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年十一月二十七日(木曜日)
—————————————
昭和
五十五年十一月二十七日 午後二時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求め るの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
)
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員長提
出) 午後二時四分
開議
福田一
1
○
議長
(
福田一
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
中央更生保護審査会委員任命
につき
同意
を求 めるの件
電波監理審議会委員任命
につき
同意
を求める の件
福田一
2
○
議長
(
福田一
君) お諮りいたします。
内閣
から、
中央更生保護審査会委員
に
貞閑晴君
を、
電波監理審議会委員
に
前田陽一
君を任命したいので、それぞれ本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。
右申し出
のとおり
同意
を与えるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
3
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
同意
を与えるに決しました。
————◇—————
鹿野道彦
4
○
鹿野道彦
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
福田一
5
○
議長
(
福田一
君)
鹿野道彦
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
6
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
)
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
福田一
7
○
議長
(
福田一
君)
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
、
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、右四案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長江藤隆美
君。
—————————————
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
江藤隆美
君
登壇
〕
江藤隆美
8
○
江藤隆美
君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の経過並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、各
法律案
の要旨を御
説明
申し上げます。
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
人事院
の
勧告
に基づいて、全
俸給表
の全
俸給月額
、医師の
初任給調整手当
、
扶養手当
、
通勤手当
の額の
改定等
を行うとともに、当分の間、四週間につき一の土曜日には勤務を要しないこととする等、所要の措置を講じようとするもので、
指定職俸給表
の
改定
時期を繰り下げたほかは、それぞれ
勧告どおり
実施しようとするものであります。
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与改定
に伴い、
内閣総理大臣
、
国務大臣等
を除く
特別職
の
職員
の
俸給月額
の
改定等
を行おうとするものであります。
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
は、
一般職
の
職員
の
給与改定
に準じて、
防衛庁職員
の
俸給月額
の
改定等
を行おうとするものであります。
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
人事院勧告
に基づき、
勧告どおり
、
寒冷地手当
の
基準額
及び
加算額
の
改定
、
支給額
の
最高限度額
の新設、
支給
、
返納等
の要件の
改正等
を行い、本年八月三十日から実施しようとするものであります。 以上四
法律案
について、本日政府から
提案理由
の
説明
を聴取した後、一括して質疑に入り、これを終了いたしましたところ、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対し、自由民主党、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、民社党・
国民連合
及び新自由クラブの
各派共同提案
により、「
政務次官
、
内閣官房
副
長官
及び
総理府総務
副
長官
のうち
国会議員
から任命されたものの
俸給月額
は、
昭和
五十六年三月三十一日までの間は、なお
従前
の額とする」旨の
修正案
が
提出
され、
趣旨説明
の後、四
法律案
及び
修正案
を順次採決いたしましたところ、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、いずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決し、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
については、
修正案
は
全会一致
をもって
可決
、
修正部分
を除く
原案
は多数をもって
可決
、よって、同
法律案
は
修正
議決すべきものと決し、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
は多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
9
○
議長
(
福田一
君) これより採決に入ります。 まず、
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
国家公務員
の
寒冷地手当
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して採決いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
10
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
11
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり決しました。 次に、
防衛庁職員給与法
の一部を
改正
する
法律案
につき採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
福田一
12
○
議長
(
福田一
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
鹿野道彦
13
○
鹿野道彦
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
議院運営委員長提出
、
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
福田一
14
○
議長
(
福田一
君)
鹿野道彦
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
15
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
議院運営委員
長
提出
)
福田一
16
○
議長
(
福田一
君)
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
議院運営委員会理事森美秀
君。
—————————————
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
森美秀
君
登壇
〕
森美秀
17
○
森美秀
君 ただいま
議題
となりました
国会議員
の
歳費
、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、今回の
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
により、
昭和
五十五年十月から
政務次官
の
俸給月額
が八十四万円から八十八万円に
改定
されることに伴い、
議員
の
歳費月額
も同様に
改定
されることになりますが、
議員
の
歳費月額
については、
昭和
五十六年三月三十一日までの間は、なお
従前
の額に据え置こうとするものであります。
本案
は、
議院運営委員会
において
全会一致
をもって起草、
提出
したものであります。 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
福田一
18
○
議長
(
福田一
君) 採決いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
福田一
19
○
議長
(
福田一
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
福田一
20
○
議長
(
福田一
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時十五分散会
————◇—————
出席国務大臣
法 務 大 臣 奥野
誠亮
君 郵 政 大 臣 山内 一郎君 国 務 大 臣 大村
襄治
君 国 務 大 臣 中山 太郎君