○小林(進)
委員 法務大臣、あなたは秀才だったそうですね。秀才というのはどうも
考えが少し偏狭過ぎるのではないかと思うのだ。あなたは
新聞紙上に出てくるとどうも、
稲葉代議士も先ほどからも言われたが、
靖国神社の問題でも
憲法の問題でもあるいは国
会議員のこういう政治的社会的道義に関する問題でも、あなたの発言を聞いていると一味違うのです。
どうですか大臣、これは時間もないから私は言うのですが、あなたは国
会議員として、立法府の一員として
憲法改正論などを自己の信念に基づいておやりになることは実にりっぱだと思うのです。そういうときに私はきっとだれよりも
奥野さんという人を尊敬するだろうと思う。しかしいまあなたは、立法府の議員であるかもしれないけれ
ども、
一つはやはり行
政府の長なんだ。そしてまた
内閣では閣僚の中に入った連帯的責任を背負う一人なんです。あなたの
立場は行
政府の長でもあり、連帯的に一体性を持っている閣僚の中の一人としてのあなたの発言がいまの
内閣といつでも一味ずつ違っていることだけは事実だ。それは何とあなたが抗弁せられようとも、私は許されることではないと思う。
それを、聞いていると、あなたは
法務大臣をやめたくない、どうも行政
機関の長としてやめたくないという物欲しげな顔をしながらそういう発言をされるから、いつでも問題は尾を引いて解決しない。きょうも
稲葉委員と
官房長官、
法制局長官とあなたの応答を聞いておりましたが、私は幾つも感じた、ああこれはまた新しい問題ができたわい、これはまた今度の臨時国会の最後の仕上げの、これまた火を噴くわいという感じを強めたのであります。これは率直に言って、これも法律問題ではありませんが、政治問題としてもきっとあなたを抱えておられる総理大臣は頭を抱えてお困りになっておると思うのだが、あなたはすぱっとおやめになったらどうですか。おやめになって、そして信念ある哲学ある国
会議員の一人として、あすからでも
憲法改正運動でも全国的におやりになったらいかがでしょうか。そのときには恐らくあなたの驥尾に付して立ち上がる者もいれば、確かに
奥野でかしたりという国民の声も成り立つと思う。ぼくはそこに、同じ
政治家でありそれが言論の自由だ、そういうしゃべる自由があっていいだろうという、あなたのおっしゃる自由が初めて生きてくる、これは忠告いたします。いますぐ御返事ができなければ、今晩一晩でも
考えて態度を明確に決めていただきたいと思います。これで私の時間も終わりだそうですから困っちゃった。
せっかくですから刑事
局長、これは御返答はもらいましたよ。私が多年要望した「検察庁法第二五条について」これは法務省と検察庁との接点の重大な点なんです。けれ
ども、これによりますと「検察官は、前三条の場合を除いては、その意思に反して、その官を失い」その官を失うというのが問題なんだ。それが同法第三条、検察官というものは検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とあるんだから。問題は、次長検事から検事長に転出をさせられることは、その官を失うことになるという解釈とならないという解釈と、これがいままでずっと尾を引いてきた問題でありますから、私はこれを御
質問いたしたかったわけです。
そうすると、きょう初めて文書でいただいたが、それによると、次長検事から検事長に転職をさせられることは「同条の「官」を失わせることにならないと解することも可能であるが、」とこうきた。ところが「次長検事という官を失わせることになると解することも可能であるので、」とこうなんだ。これがどうも何ぼ文書をもらっても私はわからないのです。どうこの日本語を解釈すればいいんですか。これ以上明確に文章化することはできませんか。どうですか。だれにもわかるようにすぱっと書いてくださるのが文章でございましょう、法律解釈でございましょう。
先ほどの
靖国神社の
違憲論と同じようなもので、さっきの
法制局長官の言っているような、ああいう解釈が出てくるんだな。行政官になって時の
政府の下につく
法制局長官なんていうものは、ああいうことしか言えないのかと思って、全く聞いておって腹の中が煮えくり返ったけれ
ども、やじると
稲葉委員が手を振って、やじるなやじるなと言うものだから途中でやめましたけれ
ども、あんな解釈はいけませんよ。
いまのあなたの解釈もそうなんだ、こっちもいいがこっちもいい。これはやはり検察に関する基本的な重大問題ですし、いま少し文章を変えていただくわけにいきませんか。いかがでございましょう。