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角屋委員 先ほど私は、
長官自身が御
就任以降お出しになった「
基本的な
考え方」の中で「いわゆる
機構いじりや器べらしを
重点とするものではない。」そこに今回の
前任者の
法律提案との間に矛盾があるのじゃないかということをお聞きしたわけでありますが、すでに野党の他の党の
関係からも、またわが党の
同僚議員の
関係からも具体的に、今回の
ブロックのそれぞれの省の
設置法一部
改正の問題については、各方面の角度からの
議論が展開されてまいっていることを承知しております。特に私は、
冒頭に申し上げましたような
関係もございまして、
農林省設置法の一部
改正にかかわる
営林局問題について
お尋ねをいたしたいと思うのであります。
長官自身も御承知のように、この
営林局の
農林省設置法の一部
改正というものがまとまる
閣議の
段階までは、単に私
どもばかりではなしに、与党の中でも、やはりこの問題については今回の
ブロックの中に加えてやるべきでないというずいぶん強い
意見があったわけでありまして、たとえば私が従来所属しておりました衆議院の
農林水産委員会において、五十五年三月十九日に、いまは引退されましたけれ
ども、私
どもの先輩であります
芳賀委員が当時の
武藤農林水産大臣に対して、この
営林局問題が俎上に上っておる、これは今回のそういうものに加えるべきでないということで
お尋ねをしました際に、
武藤農林水産大臣は、
政治生命をかけてでもこの問題についてはがんばるという
意味のことを
答弁をされ、しかもその
答弁のとおり三月二十八日の
閣議では、この問題について、
次官段階から積み上げてきたものを
閣議で強い
抵抗を示すような
意見を言うということは異例であろうかと思うのですけれ
ども、
武藤大臣自身がこの問題については強い発言をされ、私
どもの承知しているところでは、
閣議ではその問題については
総務会あるいは政調あるいは当時の農林水産大臣であった中川一郎さん、こういうところにもさらにおろしてみて、そこでということで、今回の
提案の経緯の中にそういうものが入っておると承知をしておるのであります。野党の
同僚委員の方から、
閣議決定と今度出してきた
政府提案の
法律の中では若干違うのではないかという御
質問もなされましたけれ
ども、それはそういう経緯の中で文面が
閣議で
考えられた点と書きかえられた点があることは私十分承知しているわけであります。
なぜそういうふうになったかということになりますれば、これは
長官自身も御承知のように、この
設置法の一部
改正の中でも出てまいります国有林野事業改善特別
措置法という
法律、中川農林水産大臣が当時みずから北海道の五局を一局に統合するという地元問題を取り上げた。われわれはこれに強く反対をしたわけでありますけれ
ども、最終的には北海道の五局を一局に統合する、そしてあとは支局という形になったことは御案内だと思います。すでに
ブロック機関と言う前に、農林水産省と申しますか、直接該当である林野庁
自身が率先して、中川農林大臣が
自分の地元の問題を片づけた。非常な
抵抗を受けながらこれを片づけた。しかも、その
農林省設置法の一部を
改正する
法律案は、五十三年五月十二日に衆議院本
会議、六月七日に参議院本
会議を通っていった経緯があります。そして同時に、
法案で出てまいります国有林野事業改善特別
措置法は同じ五十三年に衆議院は五月十二日、参議院は六月十四日と相符節をしながら通過をしていった経緯があります。
そういう中で国有林野事業改善特別
措置法というのは改善計画を当然立てなければならぬわけでありまして、この改善計画についてはすでにつくられておりまして、現在その実施の緒についておるわけであります。国有林野事業改善に関する計画というのは五十三年九月二十二日にできました。これは五十三年から十年間、六十二年までこれをやっていこうということで、とにかくその改善計画の中では、
営林局については北海道の五局を一局に統合する。これで改善計画としては他の
営林局の問題については触れておりませんし、予定してないことは明確であります。中川農林水産大臣が、
自分の大臣当時そういう困難な中で地元の問題でこれをやり切ったその
立場から見て、改善計画中は
営林局の別途の問題についてはないという意識のもとにこの問題を処理したと思うのです。それだけにやはりこの問題、再び
営林局の統合が今回の
機会に登場するということについて、当時の
責任者としてそれは許せないということでがんばられたという経緯がありますし、またその経緯を踏まえて
武藤農林水産大臣自身も異例の
閣議の
段階でこの問題については強い
抵抗を示す
意見を言われたという経緯があるわけであります。
私が言いたいのは、
中曽根新
長官はかつて
同僚議員の
質問に対して、
言葉はそのままであったかどうか知りませんけれ
ども、理に服するというお
言葉を言われたように私は
答弁の中で記憶しているわけです。道理に服する、道理にひとつ協力してもらいたいという
意味も含んでおったと思うのです。
私は時間の
関係もありまして細々とは申し上げませんけれ
ども、いままでの経過、しかも改善計画がいま緒についたばかりである、そういう時期にさらに第二弾として、しかも異例のことに他の
設置法の
関係はすべて本文で「六十年三月三十一日までに廃止するものとする。」と明記してあります。三カ所の問題につきましては附則がありますけれ
ども、本来は本則に明記されて、附則がついているものとついてないものがある。ところが、農林水産省
設置法の一部
改正は第五条の点で、第八項の附則のところでありますけれ
ども、「附則に次の一項を加える。」ということで、文章まで時間の
関係上読みませんけれ
ども、御承知のような文章を
法案として出しておるわけであります。これは非常に強引な
やり方だし、しかも改善計画途中においてこれをあくまでも強行していこうということは非常に道理にかなっていない。この問題については再検討をすべきではないか。
率直な
気持ちから言えば、農林水産省
設置法を私が取り上げたということで、ここだけにとどめて申し上げますけれ
ども、これは本来、従来の経過と現状から見て修正削除すべきものであるというふうに
基本的には
考えております。少なくとも従来の経過と道理から見て再検討すべき問題であるというふうに私は思うものでありますが、その辺のところについてまずひとつ
お答えを願いたい。