○横山委員 これもまた、ここで二十年過ぎたときに約束が違うではないかと言える人は何人おるかわかりませんけれ
ども、とにかくいま聞いても二十年と言うのですね。いまの
条件で二十年でできるはずがないですよ。そして、四分の一ができたと言うけれ
ども、山の中の
かっこうのいいところばかり、やりやすいところばかりをやって、いま
局長が話したように都市の中はほうりつ放しにしてある。そんなものは権利
関係が複雑で
先生できるものじゃないですよというのが率直な話だな。それから、百億あったって、それを
地方自治体に分けて後は知らぬ顔だな、あなたの方は。だから、これは何かの
方法でひとつ
大臣が
促進をせぬと百年河清を待つようなものです。本当に二十年どころじゃないですよ。それは号令一下でできるものじゃないですよ。隣と一寸
土地が違っておっても、いやおれのものだおれのものだと争うんだ。そこを処理してやらなければならぬから、何も役所が号令一下でできるものではないと思う。思うけれ
ども、それにしても余りにもマンマンデーである。そういうことですから、この点についてもひとつ何か知恵を出してもらいたい、こういうところをお願いしておきます。
私の質問はあと二十分ぐらいだから困ってしまうんだけれ
ども、いまから言うことについて同僚諸君にも聞いてもらいたいし、時間はないから後で文書で返事を提出してもらいたいと思います。役所の方へは問題点として出してありますから、ひとつ記録の
意味において申し上げます。
第五条「組合は、その行う
事業によってその組合員のために直接の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその
事業を行ってはならない。」営利を目的として
事業を行ってはならないと言ったって、不動産屋をやれって言うのですからね。商売をやれと言いながら、商売をやってはいかぬぞ。それはおかしいじゃないか。これは何を言いたいんだということが
一つ。
それから十三条、十四条、「農地
利用契約」、そのモデルを見なければ話ができないと思う。モデルを一遍示してもらいたい。そして、この農地
利用規約をなぜに認定をしなければならぬのか。この種の問題はこの法案の中にいっぱいあるわけでありますが、あれもやれ、これもやれ、これをやったら罰金だぞ、懲役三年だぞということが続出してくるわけでありますが、なぜに認定の必要があるか。
二十一条「組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な
条件を付してはならない。」これは何ですか。組合に新たに加入しようとする者、それについて加入を拒否してはならぬと書いてあるわけですな。拒否してはならぬというのですが、いま五、六人で組合をつくった、こっちの人が、おい入れてくれやと言ったって、こっちの人はいままで権利義務
関係があって、あんな者を入れたらかなわぬぞということになるのに、「正当な理由がないのに、」という頭がちょっとついておりますけれ
ども、加入を拒んではならない。なぜ加入の自由というものをここで特にうたわなければならぬのか。この辺でやっておった者が、おうおれも入れてくれやと言って後から入ってこようとするのを、おまえはいかぬ、いままでこの辺でやったんだから新たな者が入ってもらってはややこしいだけだからだめだと言って断って何で悪いのか。原則的に断ってはならぬと言っておるのだが、それがわからぬ。
後戻りするが、十三条の一項の二、「当面の営農の継続が可能な
条件を備えていると認められるものであること。」「当面」とはこれは何だ。何か含みがあるのか。これから農地
利用規約をつくって一生懸命やろうとするのに、「当面の営農の継続が可能」というのは、当面が済んだら営農をやらなくてもいい、こういうことなのか。
六十七条は、第三項で「第一項の規定による認可の申請を行うことができるのは、この
法律の施行の日から十年を
経過する日までとする。」組合の設立の認可申請は十年たったらあかんぜ、こういうことですね。何で十年たったらいかぬのか。農住組合は十年
計画でさようならか。そう言えば、さっき十年で七百組合かをつくるとおっしゃった。何だ十年でこれはさようならか。何でそんなことを決めんならんか。
それから七章「
監督」、知事の
監督権限ですね。知事の
監督権限をべらぼうに強めていますね。県知事がそんなことまで逐一権限を強めなければならぬのか。特に目を引くことは、八十三条の二「都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。」役員を改選しろ。いまの役員は気に入らぬからおまえらはだめだ、役員を改選しろと要求することができる、命ずることができる。そんなのはほかの法令にありますかね。あると言っていばっているんだけれ
ども、あったら、それは間違いですよ。何でそんな知事が人事に介入して、自分の気に入らぬ役員はおまえだめだ、かえろという、そんなの憲法違反だと私は思うのであります。何でそんなことまで知事がくちばしを出さなければならぬのか。これほど権限を強化する必要はどこにあるか。
それから九十五条、「組合の役員が、どのような名義をもつてするのであっても、
投機取引のために組合の財産を
処分したときは、これを三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」、「三年以下」というのは、私は法務委員をやっておりますけれ
ども、実に重い処罰ですね。その頭が「
投機取引のために」と書いてある。ここで言う「
投機取引」とは一体何だろう。
投機取引と判断をし得る
条件というのは一体あるだろうか。ずいぶん争いの問題になると思うのですが、「
投機取引」とは一体何を言い、かくも厳しい罰則を付するのはなぜだろう。
九十一条、「組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の
事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。」気持ちはわかるけれ
ども、これは特に援助の請求を条文でうたわなければならない積極的な理由は一体何だろう。援助の請求がなかったら主務省令の定める農業団体には援助をしないのか、援助の請求がなかったらしてはならないものであるか。そんなことはさっきの話で言えばあたりまえのことではないのか。麗々しく援助の請求というものをここに規定しなければならない積極的な理由が何かあるのか。
九十条、
大都市の特例規定。指定都市の長が政令の定めるところで行うとあるけれ
ども、これは県と指定都市との
関係はどうなのか。予算は一体
国土庁から直接指定都市へ行くものであるか。
八十七条、組合員の責務ですね。「組合の地区内の
土地で一団の
住宅地等に属するものについて所有権又は借地権を有する組合員は、できる限り速やかに組合の
事業を
利用して
住宅を
建設する等により、当該
土地の有効かつ適切な
利用に努めなければならない。」これは一体何か。組合ができた、その組合員がサボっているというか、自分は組合の
事業を
利用して
住宅を
建設することはいやだからといって、知らぬ顔をしているやつはいかぬぞ、おまえらは組合がやっていることに協力して
土地を提供して
住宅をつくらなければいかぬぞと言いたいらしいが、これは組合員の責務として書いたところでこれをやらなかったら一体どういうことになるのか。わざわざ訓示規定、修身みたいな条文をつくる必要がどこにあるか。
八十六条第一項に、「
土地区画整理事業の施行の認可を受けた組合の組合員は、」「
区画整理事業の廃止又は終了の認可の日までの間は、」「組合を脱退することができない。」あるいは一遍
区画整理事業の認可を受けたその組合員はどんなことがあってもおまえ脱退は許さぬぞということは、これはちょっと厳しくはないか。ここには「第二十三条第一項各号に掲げる事由による場合を除き、」とありますけれ
ども、組合員がおれはやめたいと言うのを脱退することはできないと言って、それでも事実上脱退をしてしまったらどうなのか。何か罰則があるのか、ないでしょう。
八十三条、これは先ほど言いました役員の改選。
八十四条、「組合が
法律の規定に基づいて行うことができる
事業以外の
事業を行ったとき。」これはたとえばサウナぶろやってはいかぬ、トルコぶろやってはいかぬということでしょう。サウナぶろならいいけれ
ども、トルコぶろならいかぬというようなことでしょうか。とにかく「規定に基づいて行うことができる
事業」は別定されておりますけれ
ども、そのほかのいかぬという
事業というのは一体何があり得るか。
それから六十四条、六十四条は
事業基本方針について「主務省令で定める事項」とあるが、この「主務省令で定める事項」がわからない。
それから、この
法律の中にはありませんけれ
ども、農事組合の所得に対する課税は一体法人税の何が適用されるのか、どういう恩典があり得るのか。農事組合の
事業所得ですね。
それから附則の二、附則の二で名称使用
制限がありますね。いままで農住組合という名前を使っておった者は、六カ月間は認めるけれ
ども、六カ月済んだらこれは使ってはいかぬぞと書いてある。それを使っておったら一体どういうことになるのか。罰則がないですが、一体どういうことになるのだろうか。
それから九十五条以下ずっと罰則が九十七条まであります。私はこれを見て実にびっくりしたのですね。農住組合の運営についてかくも罰則を羅列しておく必要がどこにあるか。それは
一つ一つ見たらなるほどそうかと思うのですけれ
ども、組合員に設立の相談で、田吾作どん、おまえこれやったら三年以下だぞ、おまえこれやったら十万円だぞというて罰則の
説明したら、ふるえ上がっちゃってやりません。農住組合のような、大したことでもないと私は思うし、そうできもせぬと私は思うのですが、そういうところになぜ罰則をかくも厳しくせんならぬのか。
まあ切りがないんです。同僚の諸君もお読みになったと思うけれ
ども、私はかくもこの法案の中には疑義があるわけです。けれ
ども、まあ政治家というものは余り細かいことを言ってもしようがないが、私が仮に——名古屋では農住組合はほとんどできる
可能性はないけれ
ども、仮に
建設委員やっておるから
説明してくれと言われて
説明するときに、これじゃおつくりなさいよと言えませんし、それから
法律の中身を
説明しろと言われても、一応国
会議員としてお話しするときに、こんなに厳しい、こんなに
監督権限がある、こんなに罰則があるものについて、私は進んでやる気がしませんな。
それで、一々御
答弁を願うことができませんので、私のいま問題提起したことについて別紙で政府の文書による回答をいただきたい。あなたの方で想定問答集があるでしょう。それでもいい、しようがない。私の言ったことを含めて——少しは私
どもに、自信と確信とは言わぬけれ
ども、これはどうかと思うという気があるから、ひとつ私のいま問題提起したことを含めて文書による御回答をお願いしたい。
最後に、私は名古屋ですけれ
ども、
大都市ほとんどそうだと思うのですが、
大臣、
住宅が余っておるわけです。
大都市内でいまから建てるといったってそろばんに合わないのですよ。
住宅金融公庫でも予算がこのごろ余って、
条件も緩和しておるくらいなんです。建てたところで家賃は高くつくわけです。だから入らない。こういうことになっている。だから、この法の目的である「
大都市地域における住民の
生活の安定と
福祉の増進に寄与する」と言っておるけれ
ども、寄与しないのではないか、平生そうかなと思うことは、ここにいうところの住民の
生活と
福祉ということには勤労者は入らないのじゃないか。都市周辺の農民のことを
考えて、まあ商売やれよ、もうけさせるで、それで
宅地を
供給してくれよということに
意味があるのであって、そこを借りようとする勤労者のためにはならぬではないか、そういう気がいたしますが、どうですか、
大臣。