○
知野会計検査院長 昭和五十三
年度決算検査報告につきまして、その
概要を
説明いたします。
会計検査院は、五十四年十月十二日、
内閣から
昭和五十三
年度歳入歳出決算の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和五十三
年度決算検査報告とともに五十四年十二月十四日
内閣に回付いたしました。
昭和五十三
年度の
一般会計決算額は、
歳入三十四兆九千七十二億六千五百八万余円、
歳出三十四兆九百六十億三千二十万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において五兆四千七百三十六億四千二百二十六万余円、
歳出において五兆三百六十一億八千八百四十六万余円の
増加になっており、各
特別会計の
決算額の
合計額は、
歳入七十一兆九千五百八十三億四百三十一万余円、
歳出六十二兆五千五百二十七億三千二百三十三万余円でありまして、前
年度に比べますと、
歳入において十一兆三千九百六十二億千八百四十八万余円、
歳出において十兆二千八百四十三億四百九十二万余円の
増加になっております。
また、
国税収納金整理資金は、
収納済み額二十二兆五千三百三十七億千七百七十九万余円、
歳入組み入れ額二十一兆八千三百九十億五千百八十万余円であります。
政府関係機関の
昭和五十三
年度の
決算額の総計は、
収入十八兆千八百七十三億七千四百九十五万余円、
支出十七兆七千三百十二億九千六百二十一万余円でありまして、前
年度に比べますと、
収入において九千七百九十六億八千六百三万余円、
支出において一兆千六百九十四億九千八百七十九万余円の
増加になっております。
昭和五十三
年度の
歳入歳出等に関し、
会計検査院が、国、
政府関係機関、国の
出資団体等の
検査対象機関について
検査した実績を申し上げますと、
書面検査は、
計算書二十三万七千余冊及び
証拠書類六千八百五十万余枚について行い、また、
実地検査は、
検査対象機関の官署、
事務所等四万二千余カ所のうち、その八・四%に当たる三千五百余カ所について
実施いたしました。そして、
検査の進行に伴い
関係者に対して、約千五百五十
事項の
質問を発しております。
このようにして
検査いたしました結果
検査報告に掲記した
不当事項等について、その
概要を
説明いたします。
まず、
不当事項について申し上げます。
不当事項として
検査報告に掲記いたしましたものは、
合計百六十四件であります。
このうち、
収入に関するものは六件、十四億四千六百五十二万余円でありまして、その
内訳は、
租税の
徴収額に過不足があったものが一件、十一億六千八百五十四万余円、
保険料の
徴収額が不足していたものが三件、二億六千五百五十三万余円、
職員の
不正行為による
損害を生じたものが二件、千二百四十四万余円。
また、
支出に関するものは百二十二件、二十九億九千百四万余円でありまして、その
内訳は、
予算経理に関するものとして、架空の名目による
旅費等を別途に
経理していたものなどが六件、三億二千二百一万余円、
工事に関するものとして、事前の
調査、
計画等が適切でなかったなどのため不
経済になったもの、
工事の
設計が適切でなかったため不
経済になったもの、
予定価格の
積算が適切でなかったため
契約額が割高になったもの、
契約処置が適切でなかったため割高な
契約となったもの、監督、
検査が適切でなかったため
設計と相違して施工したもの、及び
工事着工時期の見通しのないまま多額の
前払金を支払ったものが十一件、十二億七千五百九十八万余円、物件に関するものとして、
物品の
購入計画等が適切でなかったため不
経済になったもの、
予定価格の
積算が適切でなかったため
契約額が割高になったもの、及び
契約処置が適切でなかったため
購入価額が著しく高価となっているものが十五件、一億九千三百十万余円、役務に関するものとして、
予定価格の
積算が適切でなかったため不
経済になったもの、及び
契約処置が適切でなかったため不
経済に支払われていたものが三件、四千九百四十万余円、
保険に関するものとして、
保険給付金の
支給が適正でなかったものが二件、一億四千百三十七万余円、
補助金に関するものとして、
補助事業の
実施及び
経理が適切でなかったものが六十七件、四億四千三十八万余円、
貸付金に関するものとして、
貸し付け後の
調査確認が十分でなかったなどのため
貸し付けの目的または条件に沿わない結果となっていたもの、担保の
調査及び評価が適切でなかったため
貸付金が回収不能となっていたものが十三件、五億四千九百五十二万余円、
不正行為に関するものとして、
職員が
医療用消耗品の
購入を装い
国庫金を領得したもの、及び
賃金支給書を偽造するなどして
資金を領得したものが四件、四百八十七万余円、その他、
トンネル工事に伴う
水田の
減渇水対策費の
支払いが適切でなかったものが一件、千四百三十九万円であります。
以上の
収入、
支出に関するもののほか、
郵便貯金の
預入金等について
職員の
不正行為による
損害を生じたものが三十六件、一億千九百三十八万余円ありまして、これらの
合計は、百六十四件、四十五億五千六百九十六万余円となっております。これを前
年度の九十三件、六十四億五千三百七十三万余円に比べますと、件数において七十一件の
増加、
金額において十八億九千六百七十六万余円の
減少となっております。
次に、
意見を表示しまたは
処置を要求した
事項について
説明いたします。
五十四年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の
規定により
是正改善の
処置を要求いたしましたものは十四件でありまして、その
内訳は、
大蔵省の、
練肉機に
使用している
冷却用水の
循環使用に関するもの、
農林水産省の、
農業構造改善事業等により設置した
農機具格納庫の規模に関するもの、農用地の
地目別集団化を伴う
土地改良事業の
実施地区における
水田利用再編奨励補助金の交付に関するもの、
建設省の、
トンネル用照明器具の仕様及び
積算に関するもの、
日本専売公社の、
建物等の
取り壊し工事費の
積算に関するもの、
葉たばこ倉庫の
管理運営に関するもの、
日本電信電話公社の、
青電話機の
キャビネット業務の
委託取扱費の
積算に関するもの、
医療金融公庫の、
業務委託手数料の算定に関するもの、
日本住宅公団の、
現場従務旅費の
支給に関するもの、
有料駐車場敷地等の
貸し付けに関するもの、
日本道路公団の、
高速道路新設工事における
軟弱地盤処理工費の
積算に関するもの、
日本鉄道建設公団の、
特別手当等の
支給に関するもの、
中小企業共済事業団の、
小規模企業共済事業に係る
事務処理の
委託に関するもの、
公害防止事業団の、
中小企業者に対する
公害防止施設の譲渡に係る
債権の
保全措置に関するものであります。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について
説明いたします。
これは、
検査の過程で
会計検査院法第三十四条または第三十六条の
規定により
意見を表示しまたは
処置を要求すべく
質問を発遣するなど検討しておりましたところ、
当局において、本院の
指摘を契機として直ちに
改善の
処置をとったものでありまして、
検査報告に掲記しましたものは十五件であります。
その
内訳は、
農林水産省の、
飼料用外国産大麦の
政府備蓄に関するもの、徳用上
米用原料米穀の
売り渡し価格に関するもの、運輸省の、
港湾改修等工事における
セルラーブロック等の
型枠費の
積算に関するもの、
空港施設における
電力ケーブル等の
保護用管路の
設計に関するもの、
建設省の、特定多目的ダム等建設
工事の
予定価格の
積算に関するもの、場所打ちコンクリートU型側溝のふたの価格の
積算に関するもの、日本国有鉄道の、東北新幹線における通信・信号用ケーブルの敷設工法に関するもの、手小荷物等の自動車輸送業務の
委託等に関するもの、客貨車用十二トン長輪軸の利活用に関するもの、
日本道路公団の、舗装
工事におけるアスファルトプラント運転経費の
積算に関するもの、
日本鉄道建設公団の、上越新幹線におけるトンネル内照明等設備の
設計及び通信用ケーブルの材料費の
積算等に関するもの、地域
振興整備公団の、
土地造成
工事における掘削運出費の
積算に関するもの、日本蚕糸事業団の、生糸の保管料に関するもの、日本中央競馬会の、建築
工事等における配管、配線
工事費の
積算に関するもの、帝都高速度交通営団の、下水道料金の
支払いに関するものであります。
最後に、特に掲記を要すると認めた
事項について
説明いたします。
この
事項は、事業
運営の見地から問題を提起して事態の進展を図るために掲記しているものでありまして、
昭和五十三
年度決算検査報告には、次の一件を掲げてございます。
すなわち、郵政省の、逓信病院の
運営に関するものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに関係各省庁などに対して、適正な会計
経理の
執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、関係各省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう、望んでいる次第であります。
昭和五十三
年度国有財産検査報告につきまして、その
概要を
説明いたします。
会計検査院は、五十四年十月二十六日、
内閣から
昭和五十三
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和五十三
年度国有財産無償貸付状況総
計算書の送付を受け、その
検査を終えて、
昭和五十三
年度国有財産検査報告とともに五十四年十二月十四日
内閣に回付いたしました。
五十二
年度末の
国有財産現在額は、二十四兆六千七百三十六億三百五万余円でありましたが、五十三
年度中の増が二兆四千四百億六千百九十九万余円、同
年度中の減が六千六百四十三億八千十二万余円ありましたので、
差し引き五十三
年度末の現在額は二十六兆四千四百九十二億八千四百九十二万余円になり、前
年度に比べますと一兆七千七百五十六億八千百八十七万余円の
増加になっております。
また、
国有財産の
無償貸付状況につきましては、五十二
年度末には三千八百十九億三千六百八十六万余円でありましたが、五十三
年度中の増が千百七十億三千四百九十九万余円、同
年度中の減が千百十一億八千四百九万余円ありましたので、
差し引き五十八億五千九十万余円の
増加を見まして、五十三
年度末の
無償貸付財産の
総額は三千八百七十七億八千七百七十六万余円になっております。
検査の結果、
昭和五十三
年度国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和五十三
年度国有財産無償貸付状況総
計算書に掲載されている
国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和五十三
年度決算検査報告に
不当事項または
意見を表示しまたは
処置を要求した
事項として掲記したものはありません。
以上をもって
概要の
説明を終わります。
引き続きまして、
昭和五十三
年度決算検査報告に掲記いたしました主な
指摘事例について
説明いたします。
まず、
不当事項のうち、
収入に関するものは六件、十四億四千六百万円となっており、その大部分を占めておりますのは、例年どおり
大蔵省関係で、
租税の
徴収額に十一億六千八百万円の過不足が生じたというものであります。この徴収過不足額につきましては、本院の
指摘後、いずれも徴収決定または
支払い決定の
処置がとられております。
次いで、
支出に関するものは百二十二件、二十九億一千四百万円となっており、これは前
年度に比べて件数で四十三件の増、
金額で約二十億円の減となっております。件数が
増加した主な
理由は、
貸付金に関する
不当事項が十三件、いわゆる押し売りによる
物品の高価
購入が十二件、
旅費等の不正
経理が六件と多数に上ったことなどであり、
金額が
減少したのは、前
年度においては一件で三十四億円余に上る不当事例があったのに対し、五十三
年度には
金額的にそれほど大型のものがなかったことによるものであります。
ここで、その主な事例について
説明いたします。
まず、本州四国連絡橋公団の事例について申し上げますと、同公団では大鳴門橋に接続する門崎高架橋を建設中でありますが、このうち二基の橋脚の基礎等の
積算におきまして、基礎の掘削費は三億二千三百万円とすべきところを、約二倍の六億四千三百万円としていたというものであります。すなわち、この基礎はいわゆる潜函工法で施工しているものでありますが、この潜函作業室の面積が通常の場合より広いところから、
当局では、掘削に当たる作業員とブルドーザーの編成を通常の二倍の二編成にすることとして
設計したのでありますが、
積算に当たって人件費や機械損料などの掘削経費の方は二編成分を計上しておきながら、掘削量の方は一編成分として
計算していたことなどによって、このように大きな開差が生じたものであります。
もう一つ
工事に関する事例として、水資源開発公団において、
工事に着工できる見通しが全く立っていないのに、六億円余の前払い金を支払ったという事例があります。すなわち、同公団では三重用水事業の一環として五十二
年度に
契約しました幹線水路等の九件の建設
工事におきまして、いずれも
契約日の翌日には業者に対して
工事の中止を指示しておりながら、前払い金については請負人の請求に基づいて支払っておりました。しかし、これらの各
工事は
契約当時、地元住民との間にそれぞれ未解決の問題がありまして、
工事に着手できる条件が整っておらず、現実には短いものでも九カ月、長いものでは二十九カ月も未着工となっていたものもありまして、このようなものに対して多額の前払い金を支払っていたものであります。
次に、物件に関する不当事例について申し上げますと、
不当事項として
指摘したものは十五件で、そのうち十二件は文部省ほか十一省庁等で
物品を市価より著しく高い価格で
購入していたという事態であります。
すなわち、これらの省庁等で
購入したマット、シート等の庁用
物品等について
検査いたしましたところ、これらの
物品はいずれも一般に市販されているものであるのに、団体等の
職員と称する者から
購入を強要されたとして、市販価格の
調査も行わず、また、再発を防止する対策もとらないで、市販価格よりも著しく高い価格で繰り返し
購入していたものでありまして、
総額で市価よりも約一億六千万円高価に
購入していたものであります。
また、今回の
検査報告には、
旅費等架空
経理の事態について五省庁等で六件三億二千二百万円を掲記いたしました。これは、旅費や
会議費について、旅行や
会議などの事実がないのに、これらを行ったかのように書類を作為して
支出し、これを別途に
経理して、会食等の経費に
使用していたものでありまして、会計
経理が著しく紊乱している事態であります。
次に、
会計検査院法第三十四条の
規定により
意見を表示しまたは
処置を要求した
事項計十四件のうち、その主な事例について
説明いたします。
まず、
農林水産省関係で、
水田利用再編奨励補助金の交付が米の生産調整の趣旨に沿わない結果となっていた事例がありました。この
補助金は、水稲から他作物に転作が
実施された
水田を対象に交付されるものでありますが、実質的に
水田面積が
減少していないものに対してこの
補助金が交付されるという事態が、北海道の富良野市ほか四町で見受けられました。すなわち、これらの市町におきましては、
土地改良事業に伴って、
水田から畑地に変換される地区がある一方、畑地から
水田に変換される地区もありますので、実質的に
水田面積の
減少を伴わないものもあるのでありますが、このような畑地転換面積三百三十万平方メートルに対してもこの
補助金約二億円が交付されておりました。
このような不合理な事態が生じましたのは、
補助金の交付要綱等の不備に基づくものであると認められましたので、関係通達等を整備するよう
是正改善の
処置を要求したものであります。
次に、
公害防止事業団の
中小企業者に対する
公害防止施設の譲渡に係る
債権の
保全措置が適切でないと認められる事例がありました。
すなわち、
公害防止事業団では、産業公害が著しい地域において、
中小企業者等に対し共同
公害防止施設を設置して譲渡するなどの業務を行っておりまして、この施設の譲渡価格については、建設に要した費用の
総額を割賦金
総額とし、長期の割賦で譲り受け人から
支払いをさせることとしております。そして、この
債権の
保全措置としては、譲り受け人から譲り渡し施設を担保として徴し、そのうち
土地、
建物については、所有権移転登記を行った後、これに第一順位の抵当権設定登記を行うこととなっており、担保額が不足する場合には、追加して添え担保を徴し、これに抵当権の設定を行うこととなっております。
これについて、
債権の保全状況などを
検査いたしましたところ、抵当権の設定登記を怠っているものが十一件、被担保
債権額にして八十億余円、また、担保額が不足しているのに添え担保を徴することを怠っているものが二十件、担保不足額にして二十二億余円ありました。
同事業団においては、今後も引き続き多数の
公害防止施設の建設譲渡業務を
実施することが見込まれますので、
債権の保全について遺漏なきを期するよう関係規程を整備する必要があると認め、
是正改善の
処置を要求いたしました。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について
説明いたします。これは、
会計検査院が
検査の過程で不適切な会計
経理を発見し、その
是正改善の
処置を要求しようとして検討を進めている間に、本院の
指摘を契機として
当局が
是正改善の
処置を講じたという事例でありまして、十四件を掲記しておりますが、その主な事例について
説明いたします。
まず、
農林水産省関係の
飼料用外国産大麦の
政府備蓄に関する事例であります。
農林水産省では
昭和五十
年度に飼料穀物の備蓄計画を定め、その一環として
飼料用外国産大麦四十五万トンを食糧庁に備蓄させることとしました。この計画に基づく備蓄数量は五十三
年度末までに三十七万二千トン、買い入れ価額にして約百六十億円に達しており、これに係る保管経費は約五十四億円に上っております。一方、食糧庁における古米の持ち越し量は、五十三年十月末で五百七十二万余トンに達しており、
農林水産省ではこのうちの二百三十一万余トンを五十四
年度から五カ年計画で配合飼料用原料として処分することとしております。
しかし、この処分計画によっても過剰米穀は五十七
年度末で七十一万余トン残ることになりますので、備蓄大麦にかえて過剰米穀を充てることが可能でありまして、このようにすれば予定している備蓄用外国産大麦七万七千余トン、約二十九億円の買い入れが不要となるばかりでなく、すでに備蓄している大麦の品質低下による更新補充分の買い入れ費及び保管経費が五十四
年度分だけでも約三十七億円節減できるわけであります。このように、今後過剰米穀が備蓄大麦に代替し得る間は、これを活用して備蓄に伴う
財政負担の軽減を図る必要があるという本院の
指摘を受けて、
農林水産省では備蓄大麦の買い入れを当分の間中止し、品質低下による更新補充も原則として行わないように改めたものであります。
もう一つは、日本国有鉄道における客貨車用十二トン長輪軸の利活用に関する事例であります。国鉄では、貨物輸送近代化の一環として、五十一
年度から貨車約二万両を廃車する方針でその解体作業を行っており、五十三
年度中に約一万両を解体しておりますが、これに伴い、十二トン長輪軸が約二万対回収されました。
この輪軸は、国鉄で
使用している車両の大半に
使用されているところから、その管理基準が定められておりまして、それによると、一定の基準を満たすものはこれを再
使用し、あるいは新製車両の製作用として車両メーカーに
支給することになっていますのに、五十三
年度中に回収した輪軸の大部分約一万五千対はスクラップ価格で売却されておりました。しかし、回収された輪軸について再
使用等が可能かどうかを本院が
調査いたしましたところ、その半数は新製車両にも十分
使用できるものでありまして、この
調査結果から見まして、売却されたもの約一万五千対の中にも新製車両に
使用できるものが相当量含まれていたことになり、仮に五十三
年度中に新製車両用として新規に
購入してメーカーに交付した二千三百対にかえて回収したものを充てたとすれば約四億五千万円が節減できたと認められました。この点を国鉄に
指摘いたしましたところ、国鉄では五十四
年度以降製作する新製貨車には回収した輪軸を交付するように改めたものであります。
以上、概括的ではありますが、
昭和五十二
年度決算検査報告の主な事例について
説明いたしました。