○土井
委員 いまお二方の
局長からそういう御答弁をお聞かせいただいたのですが、外務
大臣、そこで、先日来国会におきましても、
鈴木内閣は確かにいまの憲法を遵守いたしますということを繰り返し繰り返し幾たび聞かされたことかというようなことに
現状はなっております。
伊東外務大臣にことさら事改めてそういうことを聞くことすら、私は実はおかしいと自分自身で思うくらいの気持ちであります。というのは、
伊東外務大臣は、こういうことに対しては毅然とした
姿勢でお臨みになっていらっしゃるし、また憲法に対しての御見識というのは閣僚の中でも抜群だというふうに私は認識をいたしてまいっております。したがいまして、そういうことからいたしますと、こういうことを事改めて外務
大臣に
お尋ねするというのもいかがかと思われますが、ただ、いま
国連局長は、
国連の活動において
日本の
外交を展開する上で
日本国憲法が支障、障害になるというふうなことがないということを
現状において御認識をされ、そのような御答弁をされました。
かつて、五八年六月に安保
理事会の決議で、レバノンの監視団に
日本から若干の将校を派遣してもらいたいという
要請を
日本としては拒否いたしまして、そしてただいままでのところは、
国連軍あるいは平和維持軍に対して
日本が参加をしたという過去の経緯は全くございません。このときには、つまり五八年六月の当時には、当時の
国連大使の、絶対に派兵しないというのではどうも筋が立たないというふうな発言がございまして、国内的にはこの発言が大論議を呼んだという経緯もございます。しかし、結局
日本としては参加をすることを見合わせたという経緯の中には、やはり憲法第九条の存在、
日本国憲法の存在があったということは歴然たる事実でございまして、何人もこのことに対しては否定をすることができないわけであります。
しかし、もう一歩突き進んで考えますと、こういう
日本のいままでとってきた
姿勢の中で、
国連の場において
外務省として、なぜ
日本としてこういう問題に対して軍隊を参加させること、また軍隊をこういうことに対して
協力させることができないかという由来を明確に、きっぱりと言われたということも、いままでずっと調べてみると余りないのです。ただ参加できない、これに対しては
協力できないということで来られたということに尽きると思うのですね。
先日来、
日本国憲法を遵守するというのが
鈴木内閣の
姿勢だということを国内的にははっきり明確におっしゃっているわけでありまして、いままでの議事録に当たってみますと、憲法と
条約といずれが優位するかという論議の中では、法制
局長官が、憲法の方が効力が上であるというふうに解しておりますということを幾たびとなく、これまた御答弁の中で明確にされているわけです。
国連の場において、いかがでございましょう、外務
大臣、
日本としては、
日本国憲法がこのようにある、このことを遵守していくことが、
国連に参加している主権国という
立場では、
日本にとって、また
世界の平和にとって、
国連に加盟している一国の責務の上から考えても大切であるということを明確にしていくことが私は非常に大事だと思うのですが、外務
大臣とされては、
国連の場においてこういうことを明確にする、口先で国内において憲法を遵守する内閣だと言うばかりじゃなく、具体的にこういうことを
国連の場において行動で示すということが大切であるというように私は思います。
大臣、いかがでございますか。