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松本説明員 御
指摘の点、私もよく理解したつもりでございますが、先ほど私が
お答えしました地方公共団体との一体感というふうなことをあえて申し上げましたのは、
一つの例として
移転補償地の跡がくしの歯を引いたような形になっておる。これをなるべく集約化いたしませんと、集合的に、何かを、たとえば緑地化するにいたしましても、あるいはそこに別途の
施設をつくってまいりますにいたしましても非常に使い勝手が悪い、こういう問題がございます。
そこで、
一つの例でございますけれども、土地区画整理法というものの手法をここに当てはめることができないだろうか、こういう点については、実はかれこれ一年くらいかかりましたでしょうか。われわれも真剣に勉強したつもりでございますけれども、実際問題としてある特定の、これは
大阪の南の方でございましたけれども、ある特定のところにそれを適用してみようということになりますと、法律自体抽象的にはその法律が適用できるように読めるわけでございますが、恐らく法律ができました過程、その法律のニーズと申しましょうか、そういう点で現在私どもが適用しているような客観条件を予期していなかったということなのか、あるいは私どもの読みが浅いということなのかわかりませんけれども、どうもうまくいかない。それを地方公共団体の方である
程度しょい込んで、これはそのときは本当に真剣に議論をしていただけました。非常に感謝をしておるわけでございますが、実は残念ながらうまくいかなかった例をいま私申し上げているわけで、ちょっと横向いた答えで恐縮でございますけれども、そういったような形で、あるものにつきましては非常に積極的に
地元の御協力を得ながら、これではどうだろうかということでいろいろと検討をした例もあるわけでございます。けれども、たとえば都市計画の手法で云々しようというふうなことになりますと、私どもよくわかるのですが、その市なら市についてみればまた別途の全体的な都市計画もお持ちのわけですし、部分的な修正ということもなかなかしにくいし、あるいは都市計画の
事業主体というものをどこへ持ってくるかということについても相当の議論を詰めなければならない、市にとってもかなり荷厄介な問題であるということもありまして、私どもも余りこの方法に強くこだわることもできない。何となく
意思の疎通がぴたりいかないなという
感じを残しながら、しっかりした結論を出せないままになってしまったような例もないわけではございません。ですからこれは、
先生おっしゃいますように、私どもの方が事前に準備をしそれだけの誠意を持って事に当たるというその態度が、十分に市当局の方で評価されていきますればそういうこともおのずからなくなっていくのであろうかと思って反省をしておるわけでございますけれども、何にせよ、現在の時点で幾つかやってみた中で物になってきたもの、あるいは物になりそうなもの、先ほど申し上げました住宅
環境整備のような問題はどうも物になりそうなものということでなお細かに詰めております。あるいは基盤
整備のようなもので
補助金制度から別途の制度に切りかえるというふうなものも何とかなりそうだということでいろいろやっておるわけでございますけれども、そういったようなものの中から、
大臣が申し上げましたように、どれを持ってきてもどうしてもうまくいかないがこれをやらなければならぬ問題がある。それにはこういう考え方を法律として持ってくれば一番ではないかというふうなのをいままさぐっているわけでありますので、具体的に示せという仰せでございますけれども、現在のところまだそこまで、このケースはああだ、このケースはどうだというところまでは詰めてございません。抽象的な
お答えで恐縮でございますけれども、そういう方向でいま一生懸命にいろいろな方法論の整合性の勉強をしておるという段階であることをありのままに
お答えをする次第でございます。