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政府委員(
前田宏君) ただいま御指摘になりました附帯決議は、二項目含まれているわけでございます。一つは、いわゆる身柄不拘束の者についての
補償の問題、それから被疑者
補償制度の整備という問題が含まれておるわけでございます。
まず第一点の、身柄不拘束の者に対します
補償についてでございますが、この点につきましては、前々から申し上げておるようなことの繰り返しになって恐縮でございますけれ
ども、このような附帯決議もありまして、その後も引き続き検討は続けておるわけでございます。しかしながら、基本的にいろいろと問題がございまして、
結論的には非拘禁者に対する
補償そのものは実現していないわけでございます。と申しますのは、やはりこの
刑事補償というものの性格と申しますか、特殊性と申しますか、そういうところに基本があるように思うわけでございまして、本来、改めて申すまでもないかと思いますが、国の公権力の行使によります
損害、この
補償につきましては、性質が
損害賠償ということは当然でございまして、そういうことでございますと、基本的にはやはり公務員の故意、過失というものが必要であろうということでございます。ところが、この
刑事補償は、改めて申すまでもございませんが、故意、過失というようなものを要件といたしませんで、いわゆる無過失
補償ということで、きわめて例外的なものでございます。
なぜ、そういうことになるかと申しますと、やはり
憲法の
規定もございますし、こういう刑事事件で身柄の拘束を受けた者が、その後無罪になったという場合の
損害ということでございますので、いま申しましたような大原則を貫かないで、特殊例外ということでこういう
規定が、こういう
法律ができたというふうに理解されるところでございます。したがいまして、特殊例外というようなことからいたしますと、やはり身柄の拘束というところに重点があって、それが原則を打ち破る大きな理由になっているんだろうというふうに思うわけでございます。
一方、確かに身柄を拘束されませんで
裁判を受けましていろいろと時間もかかる等のことがあって、結果的に無罪になるという場合に、その被告人の方にとりまして有形無形の被害があるということは、もちろん否定するわけではございません。しかし、そういう者につきまして直ちに
補償をするということになりますと、その他いろいろな国の公権力の行使によって生ずる
損害というものもないわけではございません。そういうこととのつり合いと申しますか、均衡と申しますか、そういうこともございまして、やはり
先ほど申しましたような
損害賠償の原則を打ち破る特殊例外というのは、やはり身柄の拘束ということが一つの大きな理由になっているだろうというふうに考えるわけでございます。
また一方、内容的に申しまして、この
刑事補償はいわゆる定型的な
補償ということになって現在に至っておるわけでございまして、身柄を拘束しない、いわゆる非拘束者、非拘禁者、この
補償ということになりますと、その定型性という問題についてもいろいろと問題が起こってくるというようなことでございまして、なかなかそれに踏み切れないというのが
実情でございます。
しかし、その
もとになりますのは、やはり国の
負担ということは即
国民の
負担であるわけでございます。したがいまして、
国民の
負担というものがどこまで及ぶべきかという基本問題にもつながるわけでございます。
しかしながら、たとえば最近のように犯罪被害者に対する給付というようなことも
制度化されたようなこともございますし、だんだんとそういう観点からの理解と申しますか、そういうものも少しずつながら変わってきているような気もするわけでございます。したがいまして、そういうような国全体の法制というものをさらに重ねてにらみながら検討を続けていきたい。しかし、率直に申し上げて、なかなか踏み切るのはむずかしい点があるのじゃないかというふうに考えております。
ただ、そのかわりというわけでもございませんけれ
ども、私
どものできます
範囲というようなことで、五十一年の
刑事訴訟法の一部
改正によりましていわゆる費用
補償ということを実現しておるわけでございます。これは広い意味では拘禁されなかった、いわゆる非拘禁者
補償のうち定型化できるものについての
補償をしたというふうにも御理解がいただけるのではないかというふうに考えております。
それから、被疑者
補償の方につきましては詳しく申しませんけれ
ども、いろいろと御指摘もございまして、
規定の内容を整備いたしまして、できるだけ漏れなく、捜査中で身柄を拘束され犯罪の嫌疑がないことが明らかになった者につきましては
補償をするという運用を図っているところでございます。