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説明員(渡辺
全光君) お答えをいたします。
ただいま
先生が御
指摘のとおり、十二月分の「繊維統計速報」の保有者別の在庫の数字を発表いたします際、十一月からさかのぼりましてほぼ二年分の数字が誤っておるのを発見いたしましたので、これを訂正をした次第でございます。
訂正発表に至りました経緯といたしましては、流通統計の
関係の数字がどうも在庫の実感に適合しないのではないかというような問い合わせ等がありましたこともあり、これを機に、本省のサイドにおきまして、公表済みの数字につきまして、各申告義務
事業所の個票を早急に全部チェックをいたしたわけでございます。そしてあらゆる角度から
検討を加えまして、今回発見をいたし、公表に踏み切ったと、こういう次第でございます。
先生御
指摘の統計法上の
責任でございますが、これにつきましては、御承知のように統計法十九条に
関係の罰則がございます。一つは、申告義務者が虚偽の申告をした場合、それから指定統計の
調査の事務に従事する者がその結果をして真実に反するものたらしめる
行為をした場合、所要の罰則が規定をされておるわけでございます。本件についての原因は、一部の申告義務を持っております
事業者が、この期間、私どもではけたずれと呼んでおりますが、千平方メートルの単位で書いていただくというものをこれを無視をいたしまして、千平方メートル以下の三けたの数字まで、この二年間、当該申告票のすべての欄にわたりましてけたずれをして書いておったと、これが原因なわけでございます。そういうことによりまして、
関係の業者の者が絹、絹紡織物のみならず、一部、数字は微細でございますが、綿、毛
関係も扱っておることからこのような訂正になった次第でございます。
先ほどの
責任の問題でございますが、
法律上の問題といたしましては、私ども法務省の方にも見解につきまして問い合わせを申し上げたわけでございますが、先ほどの各条文につきましてはいずれも故意を要するということでございます。本件の場合、いま御説明を申し上げましたように、
調査をしましたすべての期間にわたりまして、申告義務者がけたのずれを起こしておりますので、積極的に故意の数字を申告をするというふうには認められないと、かように考えておる次第でございます。統計の作成につきましては、申告義務者に始まりまして、最終的には私どもの
調査統計部でこれを審査、集計をして公表するわけでございますが、その過程におきまして、いわゆる審査につきましての数字を曲げるという故意もこれまた存在しないわけでございます。そういうことで、これはいま
先生のお尋ねございました
法律上の
責任ということには問題があろうかと、このように結論を出しておる次第でございます。
しかしながら、先ほどから
先生のるるの御質問のとおり、その社会的影響は決して小さくないわけでございまして、私ども正しい数字を常に世の中に供給をするという
立場からしまして、これはまことに今回の件につきましては遺憾なことと、このように存じておるわけでございます。
事態の発見、発生と同時に、私ども内部的には直ちにその経緯を徴し、上司にも
報告を行ったところでございます。この件につきましては、そういう経緯を踏まえまして、私どもの通産
大臣を初め
関係上司から、私
調査統計部長以下
関係者が厳重な注意を受けております。またそれと同時に、このような問題が二度と発生することがありませんように、本統計
調査を初めすべての統計
調査につきまして総点検を行うとともに、事故の再発防止対策を厳重に講じ、万全を期するということで命令を受けておる次第でございます。また、この統計は指定統計でございますので、道府県に集計等をお願いしている
関係もございます。そういう
意味合いにおきまして、私ども
関係の都道府県に対しましても即刻その
関係の部局を呼び出しまして、これにつきましても厳重な注意を行い、二度とこのような問題が発生することのないよう再発防止に万全を期せられるよう注意をし、指示を申し上げたわけでございます。
また、
関係の
事業所でございますから、そういうことでございますので
法律上の責めを問うわけにはまいらないと存じておりますが、やはり原因の大もとでもございますので、
関係事業所に対しましても、このような長きにわたりまして
報告ミスを続けたということで世間を騒がせたことに対し、
関係都道府県を通じ厳重に注意を行うとともに、二度とかような
報告ミスを行わないように指示をした次第でございます。