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政府委員(石原信雄君) ただいま説明されました
地方税法等の一部を
改正する
法律案の主要な
内容につきまして、お配りしております新旧対照表により、補足して御説明申し上げます。
第一は、
地方税法の
改正であります。
まず、道府県民税の
改正であります。
第三十四条第一項第六号から第九号までの
改正は、障害者控除、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の額を現行の十九万円から二十一万円に、特別障害者控除の額を現行の二十一万円から二十三万円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに同条第二項の
改正は、基礎控除及び配偶者控除の額を現行の二十一万円から二十二万円に、扶養控除の額を現行の二十万円から二十二万円に、老人扶養控除の額を現行の二十一万円から二十三万円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
なお、基礎控除の額等の引き上げによって、住民税の課税最低限は、夫婦子二人の給与所得者の場合、現行の百四十九万円から百五十八万四千円に引き上げられることとなります。
第三十四条第三項及び第五項の
改正は、扶養控除の額が基礎控除及び配偶者控除の額と同額となることに伴い、配偶者のいない世帯の一人目の扶養親族に係る扶養控除を一般の扶養控除に吸収するとともに、新たに、同居している自己または配偶者の直系尊属が老人扶養親族に該当する場合には同居老親等扶養控除二十六万円を適用しようとするものであります。
第三十八条の
改正は、個人の均等割の標準税率を現行の三百円から五百円に引き上げようとするものであります。
次は、事業税の
改正であります。
第七十二条の二十二第四項の
改正は、環境衛生同業小組合を特別法人に加えようとするものであります。
次は、不動産取得税の
改正であります。
第七十三条の五の
改正は、農用地開発公団から譲り渡しを受けた八郎潟新農村建設事業に係る土地及び石炭鉱業合理化事業団が買収する鉱業施設の取得に係る非課税
措置を廃止しようとするものであります。
第七十三条の十四第一項から第四項までの
改正は、新築住宅に係る課税標準の特例
措置の対象を一定の
要件に該当する住宅に限定するとともに、借家等の居住者が取得する一定の既存住宅について、新築住宅の課税標準の特例
措置に準ずる特例
措置を講ずることとし、この場合、これらの特例
措置は、住宅の取得者からこれらの特例
措置の適用があるべき旨の申告があった場合に限り、適用しようとするものであります。
第七十三条の十四第六項及び第十二項の
改正は、森林組合等が林業等振興資金融通暫定
措置法に基づく資金の貸し付けを受けて取得する一定の共同利用施設及び日本勤労者住宅
協会が取得する一定の業務の用に供する土地について課税標準の特例
措置を講じようとするものであります。
第七十三条の二十四の
改正は、新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額
措置の対象を一定の
要件に該当する住宅に係る土地に限定するとともに、一定の既存住宅の用に供する土地についても、新築住宅の用に供する土地の不動産取得税の減額
措置に準ずる減額
措置を講ずることとし、この場合、これらの減額
措置は、徴収猶予がなされた場合等を除き、土地の取得者からこれらの減額
措置の適用があるべき旨の申告があった場合に限り適用しようとするものであります。
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの
改正は、既存住宅の用に供する土地についても、その取得の日から一年以内の期限を限って、減額相当額の徴収猶予を認めようとすることに伴う
規定の整備であります。
次は、狩猟者登録税の
改正であります。
第二百三十七条第一項の
改正は、道府県民税の所得割額の納付を要しない者のうち一定の被扶養者を軽減税率の適用対象から除外しようとするものであります。
次は、市町村民税の
改正であります。
第三百十条の
改正は、個人の均等割の標準税率を、人口による市町村の区分に応じて、現行の千七百円、千二百円または七百円からそれぞれ二千円、千五百円または千円に引き上げるとともに、その制限税率をそれぞれ二千六百円、二千円または千四百円に引き上げようとするものであります。
第三百十四条の二の
改正は、道府県民税と同様でありますので説明を省略させていただきます。
第三百十四条の三及び第三百二十八条の三の
改正は、市町村民税の所得割について、税率の適用区分に所要の調整を加えようとするものであります。
次は、固定資産税の
改正であります。第三百四十八条第二項の
改正は、農林漁業団体職員共済組合の保健施設の用に供する固定資産に係る非課税
措置を廃止しようとするものであります。
第三百四十九条の三第二項、第十六項及び第二十五項の
改正は、車庫関連構築物及び一般自動車道構築物に係る課税標準の特例
措置を縮減しようとするものであります。
次は、電気税及びガス税の
改正であります。
第四百八十九条第一項の
改正は、硫化鉱及び二硫化炭素に係る電気税の非課税
措置を廃止しようとするものであります。
第四百八十九条第九項及び第四百八十九条の二第二項の
改正は、専修学校において直接教育の用に供する電気及びガスについて非課税としようとするものであります。
第四百九十条の二第二項の
改正は、ガス税の免税点を一万円に引き上げようとするものであります。
次は、特別土地保有税の
改正であります。
第五百八十六条第二項及び第六百一条第一項の
改正は、過疎地域対策緊急
措置法の失効等に伴う
規定の整備をしようとするものであります。
次は、事業所税の
改正であります。
第七百一条の四十二の
改正は、資産割の税率を一平方メートルにつき五百円に、新増設に係るものの税率を一平方メートルにつき六千円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
次は、国民健康保険税の
改正であります。
第七百三条の四第四項の
改正は、課税
限度額を二十四万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の
改正であります。
附則第四条及び第
五条の
改正は、個人の道府県民税及び市町村民税について、株式等の配当所得に係る課税の特例
措置を三年度間、証券投資信託の収益の分配に係る配当控除の特例
措置を三年間それぞれ延長しようとするものであります。
附則第八条及び第九条の
改正は、租税特別
措置法の
改正に伴う
規定の整備であります。
附則第十条の
改正は、地方住宅供給公社から当該公社が組織変更前に取得していた住宅及び土地の譲り渡しを受けた場合の不動産取得税の非課税
措置を廃止しようとするものであります。
附則第十一条の
改正は、不動産取得税について、特定船舶製造業安定事業
協会が特定船舶製造業者から買い入れる一定の不動産に係る課税標準の特例
措置を廃止し、農業
委員会のあっせんによる農地の交換分合に係る農地、日本自動車ターミナル株式会社が直接その本来の事業の用に供する家屋、都市計画において定められた路外駐車場の用に供する家屋及びフェリー埠頭の用に供する家屋の取得に係る課税標準の特例
措置を縮減するとともにその適用期限をそれぞれ二年延長し、たばこ耕作組合等が日本専売公社の補助を受けて取得する共同利用施設に係る課税標準の特例対象に土壌改良用施設等を加え、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて取得した農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第十一条の二の
改正は、第七十三条の二十五から第七十三条の二十七の
改正に伴う
規定の整備であります。
附則第十一条の三の
改正は、
昭和四十八年度において農地保有合理化法人が水田買い入れ事業として農地を取得した場合における不動産取得税の納税義務の免除に係る期間をその取得の日から九年以内としようとするものであります。
附則第十二条の二の
改正は、
昭和五十五年度分及び
昭和五十六年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限り、課税標準算定の基礎となる額に乗ずべき製造たばこの本数については、製造たばこの本数に一定の率を乗じて得た本数としようとするものであります。
附則第十
五条の
改正は、
外国貿易用コンテナー、カーフェリー埠頭、職業訓練法人の職業訓練施設及び野菜供給安定基金の
保管施設に係る固定資産税または都市計画税の課税標準の特例
措置を縮減するとともにその適用期限をそれぞれ二年延長し、原油備蓄施設に係る固定資産税の課税標準の特例
措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
附則第三十一条の二第二項の
改正は、旧過疎地域対策緊急
措置法による過疎地域内における一定の工場用地について、同法の失効後も引き続き特別土地保有税を非課税としようとするものであります。
附則第三十二条の
改正は、自動車取得税について、地方生活路線バスに係る非課税
措置の適用期限を二年延長し、自家用の自動車の取得に係る税率及び自動車の取得に係る免税点の特例
措置の適用期限を三年延長しようとするものであります。
附則第三十二条の三第二項の
改正は、地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて
設置した事業所等に係る事業所税の非課税
措置の適用期限を
昭和五十六年十一月十二日まで延長しようとするものであります。
附則第三十四条から第三十四条の三までの
改正は、
長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例について、
昭和五十六年度以後、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分は道府県民税百分の二、市町村民税百分の四の税率により、特別控除後の譲渡益四千万円を超える部分は譲渡益四千万円を超え八千万円までの部分の二分の一と譲渡益八千万円を超える部分の四分の三との合計額を総合課税した場合の上積み税額により課税することとした上、適用期限の定めを廃止しようとするものであります。
附則第三十
五条第一項の
改正は、短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例について、適用期限の定めを廃止しようとするものであります。
附則第三十
五条の二の二第一項の
改正は、個人の市町村民税について、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る納期限の特例
措置の適用期間を
昭和五十七年度まで延長しようとするものであります。
第二は、地方道路譲与税法の
改正であります。
第二条第三項の
改正は、地方交付税法における収入超過団体に係る地方道路譲与税の譲与
基準について、前年度の譲与額に政令で定める率を乗じて得た額を譲与の
限度としている部分を廃止しようとするものであります。
第三は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する
法律の
改正であります。
附則第十七項の
改正は、日本国有鉄道の車庫関連構築物に係る市町村納付金の納付金算定標準額の特例
措置を縮減するとともに、政府の補助を受けて敷設するなだれ、落石等対策のための構築物に係る納付金算定標準額の特例
措置を創設しようとするものであります。
以上でございます。
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