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政府委員(土屋佳照君) いまお話のございましたように、二つの点で問題でございます。
一つは、五十三年度分の精算に係ります千九百十八億円、これにつきましてはどうして五十四年度に組んだのかというのがまず第一点でございますが、その点については、本来ならこれは五十五年度の
地方交付税に加算されるのが通例でございますけれども、一つには大蔵省の方から、五十三年度の剰余金が五十四年の
補正予算に計上されるために、
地方交付税の五十三年度の精算額も一括処理をしたいと、こういう申し入れがございました。そして、
地方交付税の五十三年度精算額というものがすでに確定している以上、機会があれば
交付税特別会計に早急に
繰り入れて、
交付税特別会計の一時
借入金の
利子負担の軽減を図ることが望ましいということで
要請があったわけでございます。で、
自治省としても、五十三年度の精算分を五十四年度に補正をされて補正計上いたしましても、五十五年度へそれを繰り越すことにいたしまするならば五十五年度分の
地方交付税となることから、これは精算額を五十五年度に計上することと実質的には全く同じでございますので、特に問題はないというふうに考えたわけでございます。
もう一方の五十四年度の
補正予算におきます
地方交付税の
増加額のうち、国税三税の自然増に係る四千四百七十四億分、これにつきましては、これは国の方において
補正予算を計上された結果出てくるわけでございますが、私どもとしては、国としては十五兆二千七百億という大きな公債を
発行されて、特に赤字公債が八兆五百五十億もある、そういう中で税の自然増が出たので、できるだけ公債費を減らそうということで一兆九千億ぐらいを補正をされた、そういった趣旨で五十四年度に補正をされるということになったわけでございます。そのうちの一兆三千九百億余りが国税三税に相当するわけでございまして、その分の
交付税分というものは補正計上されれば当然に出てくるわけでございます。
で、出てくるものをどう使うかというのが、これが今度は
自治省サイドの考え方の問題になってくるわけでございますが、それについては先ほどから申し上げましたように、年度末になりましてこれをいまから配るということについてのそれほどの大きな需要もないということと、いまからこれを再算定をして配るということになりますと、本年度は非常に
税収も多かったために結果的には、普通
交付税をすでに配ったところが実は返還しなきゃならぬとかいろいろな混乱を起こすということもございまして、そういったことから見ればいまから追加再
配分をするということも問題であるというふうに考えましたのと、あとは、本年の
交付税特別会計借入金を減らすにしてもあるいは過去のものを減らすにしても、あるいは過去の
地方債、
財源対策債の減額に充てるにしても、いろいろ検討しましてもそれぞれに問題がございまして、いずれの場合も結果的にはことしこれを使ってしまって五十五年度に送らないといたしますならばその分だけ五十五年度の
財源対策が不足を生ずるわけでございますから、その際はどうしても——おっしゃるように
交付税率の引き上げでやればいいという議論もございますが、国、
地方を通ずる
財政の現状から見ましてそれもできないとなれば、やはり
財源対策債かあるいはまた
交付税特別会計における借り入れということで処置せざるを得なくなる。結局そこでまた借り入れをふやすということにいずれにしてもなるわけでございます。そういうことを考えた場合、この際は今回の法案でお願いをしているような方法が一番よかろう。その結果、
財源対策債も減らすことができるんだと、こういうことにいたしたわけでございます。
ただ結果的には、いまのように、五十四年度の補正がなかったとするならば、五十四年度の三税の伸びに対応する
交付税分というものは、これは五十六年度に回る分だったはずであると、こういう考え方も成り立つわけでございますから、これを先に五十五年度で使ってしまえば五十六年度それがなくなるのでその点は不健全ではないかと、こういうお話でもあるわけでございますけれども、私どもとしては、長期的な観点から
地方財政というものを考えなければならないにいたしましても、先ほどからるる申し上げているような点で、現段階においては今回の方法が最も適切であるということに判断をいたしたわけでございます。