○片岡勝治君 他の電気、ガス税等について私も承知しているわけでありますけれ
ども、税率が非常に低いですよね、〇・五%というような金額ですから。税率を
考えてみれば、たばこ納付金の一個のたばこに占める割合というものは非常に大きいわけですよね。そういうふうに、たばこを消費している人にしてみれば、莫大な、つまり価格の半分はすでに納付金として国家に納めているわけですから、私は電気とかガスというものと比べて、あれやっているじゃないか、あっちもやっているんだから、こっちもということにはならぬと思うんですね、これは。やっぱりそれだけ大きな負担をしている、そういう点については、温かい配慮があって私はしかるべきだと思うんです。
特に、今回口を酸っぱくして言っていることは、公社経営の
赤字克服だ、そればかりですよ、ずっと速記録を見たって。いや、同時に一国の
財政も太るんですというようなことは余り説明しないんですね。だから、
先ほど申し上げました極端なことを言えば、公社が
赤字になって、
大蔵大臣、もうかるのはあなた。あなた個人の金じゃないんですけれ
どもね。そうでしょう。そういう皮肉な現象が出るのですよ。しかも、
赤字がふえればふえるほど、三〇%に近くなればなるほど。そして、次にまた基準価格を改定して、それから一、二年たって
赤字になる、また国がもうかる、こういうシステムなんですよ、今回のこれは。ですから、公社経営を健全化させるその意図は私も理解するけれ
ども、そういう
赤字を期待する、そのことが国家
財政に利益をもたらすというようなことは私は大きな矛盾だろうと、そういうことがこれから別な矛盾として私は出てくるような気がするんです。
この点は、ひとつもう一度検討をと言ったって、もうあなた方はやる気がないかもしらぬけれ
ども、そういう矛盾があるということはこれは大変な問題だと思うのです。四苦八苦して、
赤字を本当はつくりたくないのだけれ
ども、国の方の顔色を見て無理に
赤字をつくる
——なんということはないと思いますよ。ないと思いますけれ
ども、これはしかし、そういう意図が働くんですよ、やっぱり立場、立場で。大蔵省、もう少し納付金何とかならないか。あ、いい方法がありますよ、それは
赤字にすればいいと。法律にありますからね。いや、なるのですよ、それは数字的には。算術的にはそういうことになる。
しかし、そんな非常識なことは私はないとは思います。ないとは思いますけれ
ども、しかし、国民の側からすれば、公社が
赤字になったとよ、二八%埋めなければだめだ。あ、あれはあれだ、大蔵省の方の
財政がということになる。専売公社には大蔵省からの天下りはないのでしょうね。ぼくはないと思うのですが、そういう人事があったらこれは大変ですよ。すぐ疑われる。ですから、この問題については大変な問題が隠されている、含まれているということを、大臣も公社の方もしかと胸に置いておかなければ、国民に大きな疑惑を持たせる結果になると思います。特に、こういうふうに
物価高でどんどん公共料金が上がる、
物価が上がる、そういう時期でありますから、私は、そういう点について十分慎重に配慮していかなければならぬ、この点をこの際、厳しく皆さんに申し上げておきたいと思うわけであります。
それから、
先ほどもちょっと触れましたが、独占性の程度あるいは公共性の度合い、そういうことによって
財政法第三条の
適用というものを
考える。必ずしも個々の価格を法律で、つまり国会の議決を経なくてもいいではないか、そういうふうに
政府は解釈されて今回のような
措置をとったと思うのですね。私は、専売というのはこれにまさる独占事業はない。独占度については他の公共的事業、公社、公団を通じて最高の部類に属する。それから、公共性についても、
先ほど申し上げましたように、消費者にとって約半分は国のために金を出す。これにまさる公共性はない。だとすれば、これはやっぱり国会の議決を得る、つまり、
財政法第三条からいたしましても、大臣の認可というようなことでなくて、国会の議決を得るということがこれは当然じゃないかと思うのですが、
財政法第三条の解釈について、今度の
法律案との関係をどう理解したらいいのか。