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政府委員(
左近友三郎君) 全国の
中小企業団体中央会その他いろいろなところから
改正要望が出ておりますし、また先ほど
部長が申し上げましたように、この
制度をやはり今後魅力のあるものにすることがこの
制度の
運営を円滑にするという
趣旨でございますので、極力取り入れることにしたわけでございますが、この中で一つ、たとえば共済
掛金に対する権利消滅の問題でございますが、これについては今回
完済手当金というものを
創設いたしまして、
共済金を完済した人に対しては、
余裕財源の生じておる
範囲で幾らかのお金を返すということにいたしまして、この
共済金の十分の一の権利の消滅の幾分かを加入者にお返しをするという
制度を
創設いたしまして、これを御要望にこたえるということにしたわけでございます。
この十分の一全体は実は共済の
運営、つまり
資金の
貸し付けに伴います借入金の金利と、あるいは貸付けた金の貸し倒れに対応するとか、こういうふうな経費に充ていることになっておりますので、全部をお返しするということはできませんけれども、一部をできるだけお返しするという
制度をつくったわけでございます。
それから、この債権の
範囲の
拡大に関する問題につきましては、これはこの
法律改正を要せずしてもできる、
運営できるものもございますので、十分いろいろ考えまして、できるものは実態的に御要望に沿うということにしたわけでございます。
それから、
貸付限度の
引き上げについては、これはまあ
措置をしたわけでございます。
それから、この御要望にございます
特例前納
制度でございますけれども、この
特例前納というのは、実は一般の共済
制度にとりましては非常に異例なことでございます。大体共済
制度といいますのは、毎月加入者が
掛金を掛けまして、そしてそのかけ高に応じて必要な場合に必要な給付を受けるというのが共済の
制度でございますが、この
制度発足のときに非常に
倒産が多発し、
中小企業の方々を何とか対策を講じたと。しかも、なかなかすぐには、当時は五年間で満額になるというふうな
制度でございましたから、すぐに必要な額が借りられないということから、いわば臨時緊急避難的にあの
制度発足後一年というふうに限って決めたわけでございますが、やはりそういう共済の本旨にもそぐわないということでございますので、今回はこれについての
改正はとり得なかったわけでございます。
ただ、これについては、この御要望の
趣旨が、五年もかからないと満額借り入れられないというふうなところに非常な御不満があったわけでございます。したがいまして、われわれといたしましては満額になる
期間を極力短縮しようということにいたしまして、今回月々の
掛金を二万円から五万円に
引き上げるという
措置をとることによりまして、従来満額になるためには五年かかったものが三年半で満額になるということにいたしましたし、その経過の途中で現在の千二百万円を借り入れられるのはむしろ二年ぐらいでそういう時期にもなるというふうなことにもなりましたので、御要望の
趣旨についてはある程度おこたえすることができたのではないかというふうに考えております。
そのほか、御指摘の点の中でわれわれとして今後
検討すべき点は十分
検討をいたしまして、今回は
改正できなかったけれども、将来にわたって
改正をする時期にまた必要な
改正はやっていきたいというふうに考えています。