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政府委員(
大林勝臣君)
基準法の積算につきまして、いろいろ御
意見があるわけでございますが、
最初の立会人あるいは
投票管理者の報酬の問題がございます。これは確かに東京都の区部などでは、おっしゃるような金額を出しておるようでありますけれ
ども、一応
基準法と申しますのは、一つの
全国的な
基準を定めたということでございまして、一応こういった
基準法で定められております
基準で大多数の地方団体はやっていっていただいておるわけでありますし、またほかのものとちょっと違いまして、
投票管理者とか立会人という
方々、私
どもの従来の
考え方というものがやはり全く他の一般の労働の対価と同じように考えるべきかどうかという問題もございます。いずれにしましても、大体の地方団体でこういった
基準でやっていただいておるわけでありまして、確かに都会部におきましては、ほかの者との均衡上これを上回る金額を支払っておられるところもございます。ただ、
基準法というものが全体を通じての
基準ということでございまして、それぞれの地方団体によって必要な
経費あるいはそうでもない
経費というものが一緒になって一つの
基準として定められております。要するに、いろんな費目の流用あるいは総額の調整、そういったものの一環として処理されるわけでございますので、こういう問題についてもいろいろ私
ども実情は
承知はしておるわけでございますが、従来地方団体とのお
話し合いによって総額の調整の範囲内で実はやっていっていただいておるわけであります。
それから第二点の
投票立会人、確かに
法律上は三人から五人という
基準になっております。ただ、
基準法の上では三名ということになっておりますが、これも
実情に即していろいろ私
どもも研究をしてございます。ただ、従来の最近の
選挙を見てまいりました場合に、大体に
全国的に一
投票所三・二人ということになっておるようでありまして、これは現在の
基準法を直すほどでもないだろうという結論に達しておるわけであります。
それから、事前準備の関係でいろいろ
投票立会人の
方々の拘束時間が長いという御
指摘もあるわけでありますけれ
ども、この問題も、
投票立会人、
投票管理者という
方々のいわゆる
選挙という国民的な行事に従事していただくという意味合いも含めまして、いわゆる一般的な労働の対価というふうな
考え方は実はとってないわけであります。もちろん
投票所によりまして、地方団体によりまして、前日に予行演習というような
かっこうで
投票立会人、
投票管理者の
方々にいろいろお世話を願っているところもあるやに聞いてはおりますけれ
ども、大体の地方団体におきましては当日で済ましていただいておるようでございます。
その他
投票諸
経費つまり従事者の職員あるいは嘱託あるいは人夫といった数、こういった数の
基準についての御
指摘でございますが、それぞれの
投票区の人口に応じて職員数あるいは嘱託数というものを決めておるわけであります。なるほど地方団体によりましては、こういった人数全部を職員で済ましておられるというところもあるわけでありますが、逆に、いわゆる予定されております嘱託というものを全く見込まずに、与えられた、決められた職員数だけで
投票事務をやっておられるようなところもまた多いわけでありまして、確かにそれぞれの地方団体で長い歴史を持っておりますので、区々になっておるところもあると存じますけれ
ども、これもやはり
投票関係の、つまり
選挙関係の
経費全体の中でやりくりを
お願いいたしておるわけであります。
それから、大都市周辺の市と一般の市とは事情が違うではないかという御
指摘もあるわけであります。これもその都度御
指摘があるわけでありますけれ
ども、一つの
全国的な
基準を決めます場合には、やはり市とかあるいは町村といったような、そういった明確な区分あるいは調整手当があるかないかといったような
制度上明確な区分というものが与えられておるものについてやはり
基準をつくらざるを得ないということでございますので、大都市周辺の特に
物価の高い地域におきまして
基準額を超えて総額調整もなかなかうまいようにいかないという個所につきましては、また
選挙の終了後いろいろお
話し合いをした上で調整費の配分措置をとっておるような
状況でございます。