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政府委員(三島孟君)
昭和五十五年度の
陸上交通安全対策関係予算につきまして、お手元に配付してあります
予算調書によりまして関係各
省庁の分を一括して御説明申し上げます。
昭和五十五年度の
予算総額は一ページの上段に示しますように九千三百七十七億一千六百万円でありまして、昨今の厳しい財政事情を反映して、前年度
予算額九千八百九十億一千百万円に比べまして五・二%の
減少となっております。
以下、各項目ごとに説明いたしますと、一ページの1
道路交通環境の
整備につきましては八千五百七億五千五百万円、対前年度比五・八%減を計上しております。
(1)の
交通安全施設等の
整備は、第二次特定
交通安全施設等整備事業五カ年計画の
最終年度といたしまして一千二百十六億九千四百万円、対前年度比〇・八%減を計上しております。この内訳は、(ア)の
交通管制システムの
整備(
警察庁分)が百六十億三千四百万円、対前年度比五・〇%減となっております。これは
交通管制センター、信号機、道路標識等の
交通安全施設の
整備に要する費用について補助するための経費でございます。また、(イ)の特定
交通安全施設等の
整備(建設省分)は一千五十六億六千万円でありまして、全体の道路
予算が
減少した中でほぼ前年度並みの
予算を計上しております。これは歩道、自転車道、立体横断施設、道路照明等の
交通安全施設の
整備に要する費用について国が負担し、または補助するための経費でございます。
なお、
昭和五十五年度に
最終年度を迎える第二次特定
交通安全施設等整備事業五カ年計画につきましては、全体で一〇二・〇%、うち公安
委員会分九四・九%、道路管理者分一〇三・九%の
達成状況となり、若干ながら計画を上回ることとなります。
(2)の改築
事業による
交通安全対策事業(建設省分)は四千五百七十二億三千五百万円、対前年度比五・二%減となっております。これは、現道拡幅による歩道等の
交通安全施設の設置並びに現道に歩道等の設置が困難な区間における小規模バイパスの建設等に要する費用について国が負担し、または補助するための経費でございます。
(3)の道路防災
対策事業(建設省分)は八百二十二億九千九百万円、対前年度比三・九%減となっております。落石、なだれ等を
防止するための道路施設の
整備、路肩
整備、
交通危険個所の局部改良等に要する費用について国が負担し、または補助するための経費でございます。
(4)の
踏切道の
立体交差化等は八百六十四億一千二百万円、対前年度比三・六%減となっております。この内訳は、(ア)の踏切
保安設備の
整備(
運輸省分)が三十五億九千二百万円、対前年度比二・四%増、(イ)の
踏切道の
立体交差化等(建設省分)が八百二十八億二千万円、対前年度比三・九%減でございます。
二ページに移りまして、(5)の
交通安全対策特別交付金(自治省分)は四百九十一億五千三百万円でありまして、対前年度比三〇・六%減となっております。これは
交通反則金の収入額に相当する金額を
交通安全施設の設置に要する費用に充てるため
地方公共団体に交付するものでございます。
(6)の基幹公園の
整備(建設省分)は第二次都市公園等
整備五カ年計画の
最終年度といたしまして五百九億七千三百万円、対前年度比四・三%増を計上しております。子供の遊び場を
確保するための児童公園等の住区基幹公園及び総合公園等の都市基幹公園の
整備に要する費用について補助するための経費でございます。
(7)の緑道の
整備(建設省分)は十二億一千三百万円、対前年度比一八・三%増となっております。これは基幹公園の
整備と同じく第二次都市公園等
整備五カ年計画に基づくものでございまして、路上における遊びや運動による事故を
防止し、市街地における都市
生活の
安全性及び快適性の
確保を図るための緑道の
整備に要する費用について補助するための経費でございます。
(8)の居住
環境整備事業等(建設省分)は七億七千五百万円、対前年度比〇・九%増となっております。これは幹線街路に囲まれた居住地区内の
交通事故を
防止し、居住
環境の改善を図るため、補助幹線街路、区画街路、歩行者専用道等を総合的に
整備する費用について補助するための経費でございます。
(9)の自転車駐車場
整備事業等(建設省分)の(ア)の自転車駐車場
整備事業は、通勤通学等のための自転車利用の増大に対処するため、鉄道駅周辺等で行われる自転車駐車場の
整備に要する費用について補助するための経費でございますが、今後
実施計画により定まるものでございまして金額は未定となっております。
三ページに移りまして、(10)の総合都市
交通施設整備事業(建設省分)は、都市の商業業務地区等の都心部、特に駅前周辺等における
道路交通施設整備を総合的に
実施するために要する費用について補助する経費でございますが、今後
実施計画により定まるものでございまして金額は未定となっております。
(11)の市町村基礎体力つくり・スポーツ振興
事業(学校体育施設開放
事業)(文部省分)は十億百万円、対前年度比三・二%減となっております。
2の
交通安全思想の
普及につきましては二億三千二百万円、対前年度比一四・八%増となっております。
この内訳は、(1)のダンプカー
事業者に対する
交通安全
指導のための経費(
総理府分)二千七百万円、対前年度比八・三%増、(2)の
交通安全母親活動
推進事業(
総理府分)の委託
事業等九千九百万円、対前年度比三三・八%増となっております。
四ページに移りまして、3の
安全運転の
確保につきましては三百八十二億五千六百万円、対前年度比一二・九%増となっております。
(1)の
運転者対策の
推進(
警察庁分)は四千百万円、対前年度比一三・二%増で、教育
環境の
充実、
指導者の資質の
向上等に要する費用について国が負担し、または補助するための経費でございます。
(2)の運転者管理センターの運営(
警察庁分)は五億四千五百万円、対前年度比一四・七%増で、同センターの電子計算
組織等の運営経費でございます。
(3)の
交通取締用車両等の
整備(
警察庁分)は十五億六千六百万円、対前年度比三一・〇%増となっております。
(4)の
交通取締
体制の
充実強化(
警察庁分)は十四億三千三百万円、対前年度比七・〇%増となっております。
このほか主なものとして(8)の
自動車検査施設の増設、民間車検を行う指定
整備工場の監督
体制の
強化等に要する経費(
運輸省分)三百三十億四千万円、対前年度比一二・七%増等がございます。
五ページに移りまして、4の
被害者の
救済につきましては四百七十八億二千九百万円、対前年度比六・六%減となっております。
(1)の救急業務施設の
整備(自治省分)は二億八百万円、対前年度比六・八%減となっております。
(2)の救急医療施設の
整備等(厚生省分)は九十四億八千三百万円、対前年度比一〇・一%増となっております。これは救急医療の体系的
整備を図るため、初期救急医療
体制、その後方病院としての第二次救急医療
体制、さらに重篤救急患者を対象とする救命救急センターの
整備とあわせて広域救急医療情報センターの
整備等を
推進することといたしております。
このほか主なものとして(5)の通勤災害
保護制度の
実施(労働省分)は三百十三億一千三百万円、対前年度比一三・〇%減で、通勤災害について被災労働者及びその遺族の
保護を図るための経費でございます。
(6)の
交通事故相談活動の
強化(
総理府分)は三億五千八百万円、対前年度比四・二%増となっております。既設の
交通事故相談所の
充実を図るとともに、支所を増設する費用について補助するための経費でございます。
六ページに移りまして、(8)の
自動車損害賠償責任再保険特別会計による補助等(
運輸省分)は六十二億三百万円、対前年度比八・七%増となっております。この内訳として、(ア)の
自動車事故対策センターに対する助成費は四十六億八百万円、対前年度比六・五%増を計上し、(イ)の
被害者救済等は、
交通事故相談業務、救急医療施設の
整備等に要する経費について補助するための経費十五億九千五百万円、対前年度比一五・六%増で、この中には新規
事業として
交通遺児育成基金
事業に対する補助が含まれております。
5のその他は
調査研究費でございますが、総額六億四千四百万円、対前年度比七・三%減となっております。
以上、
昭和五十五年度
陸上交通安全対策関係予算について御説明申し上げました。