○栗林卓司君 自治体の
意見を二、三聞いてみました。
〔
委員長退席、理事
茜ケ久保重光君着席〕
聞いてみたら、
一つのところは、
建設省から細かい
説明を聞いていないんで今後勉強することになるでしょう、これによって宅地価格が一体どうなるんだろう、実行不可能な
計画になってしまうんではないか、何をさておいても財源問題です、これがあると。もう
一つのところは、
内容は資料がありません、新聞で聞いてはいます、準則が出るそうですから出た上で
考えます、しかし非常にむずかしいのではないか、現在の
都市計画道路でもあと百年ぐらいかからないと実現できませんと。これは率直な
意見だと思うんですよ。
そこで、
最後に、時間もあれですから
一つだけ
お尋ねします。
宅地
開発指導要綱の問題、要するに関連
公共施設の
整備問題です。これは
都市計画法の中に本来は織り込むべきじゃなかったのか。
で、ほかの国の
法律を調べてみました。フランスでもドイツでも入っているんですね。たとえば、ここにドイツの連邦建築法がありますけれ
ども、そこの中で百二十七条、
開発負担金ということで条項がずっと並んでいます。これは地主から取るんです、全額ではなくて七、八〇%という話ですけれ
ども。片一方、フランスはどうかといいますと、フランスもやはり地主から取る。
フランスの場合はまた奇妙なことをやっていまして、細かい
説明は省きますけれ
ども、たとえば法定上限密度というやつを決めています。これはどべいうやつなんだろうかと言うてみたら、言うならば
容積率なんですと。法定
容積率を決めて、これが三階なら三階としますよ。だけれ
ども、どうしても私はここに五階を建てたいんだと言ったら、建てて結構ですと。
〔理事
茜ケ久保重光君退席、
委員長着席〕
しかし、法定
容積率は三階までなんだ、四階と五階に見合う
土地代金を
公共機関に払わないと利用権は渡しませんと。したがって法定
容積率を超えたものは一義的に
公共団体が利用権を取得する。そうやってお金が入ってきますね、入ってきたものは関連の
公共投資の資金に充てる。なぜこういう強硬手段をやったんだと聞いたら、
一つは地価の抑制なんだと。
土地を高度利用しさえすりゃ地価がどんなに上がったっていいという理屈はとってない。それはそうだと思いますよ。したがって四階、五階は
土地代金をよけい増さなきゃ積み増しできないとなったら、下の更地は安くなるに決まっている。三階だけの利用で回収できるものになりますよ。
土地の値段を安く抑えることと、もう
一つは、そこにそんなのがおっ建ったら関連
公共施設で先行投資をしなきゃいかぬ、後の負担がふえる、したがって地主から取るんです。これは全部
都市計画法規の中に入っているんです。
で、いま宅地
開発指導要綱というのは、とっている自治体の態度は私は必ずしもいいとは思いません。エゴの面が大変ある。あるけれ
ども、
都市計画法そのものにその面に目をそらしている不備があったんではないか。
もう時間がないから、言いたいことだけ言いますと、同じように、この
地区計画、
地区整備計画をつくるについて何年かけるんだということを
お尋ねしたのは、そこで
地区計画をつくりますよと
市町村が決めてから実際に決まるまでの間の駆け込みをどうやって排除するか。これもドイツの連邦建築法ではきちんと決めています。また、
土地の先買い権については
都市計画法では比較的限定的ですけれ
ども、
一般先買い権を与えているのがほぼ外国の通例のようです。
そう
考えていきますと、今回の
改正案は、従来に比べれば一歩を進めたものとして評価するにやぶさかではないけれ
ども、とてもこれでは私はだめだと思うんです。この上は、この
法律をもとにして個々具体的にどういう
指導をされるのか、一切私はそこにかかっているような気がします。
最後になりましたので、これをお出しになった主管
大臣としまして、これをどういうぐあいに、足らざるを補いながら
運用していくのか、御
所見だけ伺って、質問を終わりたいと思います。