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国務大臣(
渡辺栄一君) 本案に入りまする前に、一言ごあいさつをお許しいただきたいと思います。
本法案の御審議をお願いいたしまして以来、本
委員会におかれましても熱心な御討議をいただき、ただいま議決をいただきましたことを深く感謝申し上げます。
審議中におきまする
委員各位の御高見につきましては、今後、その趣旨を生かすよう努めてまいる所存であります。ここに本法案の審議を終わるに際しまして、
委員長初め
委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。ありがとうございました。
ただいま議題となりました
幹線道路の沿道の
整備に関する
法律案につきまして、提案
理由及びその要旨を御
説明申し上げます。
近年における自動車
交通量の増大、車両の大型化の進展等に伴い、特に
都市部の
幹線道路について、道路
交通騒音対策が重要な課題となっております。
従来から、道路
交通騒音により生ずる障害を防止するため、バイパスの
整備を進める一方で、遮音壁、緩衝帯の
整備等の措置を逐次講じてきたところでありますが、このような道路構造の改善等の措置のみでは、必ずしも有効かつ適切な対策とはなりがたい場合が多いという
状況にあります。このため、
幹線道路と沿道の
土地利用との調和を積極的に図ることを基調とした
施策の確立が要請されております。
このような要請にこたえ、道路
交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な
土地利用の
促進を図るため、道路
交通騒音の著しい
幹線道路について、道路構造の改善等の措置を講ずるとともに、その沿道について新たな
都市計画として沿道
整備計画の
制度を創設し、あわせて沿道
整備計画の区域内の
整備を
促進するための措置を講ずる必要があります。
以上が、この
法律案を提案する
理由でありますが、次に、この
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
第一に、都道府県知事は、建設
大臣の承認を受けて、道路
交通騒音の著しい
幹線道路で一定の条件に該当するものを沿道
整備道路として指定することができることといたしております。
第二に、沿道
整備道路及びその沿道の
整備に関し、必要となるべき措置について協議を行うため、都道府県知事、都道府県公安
委員会、関係市町村及び道路管理者は、沿道
整備協議会を組織することができることといたしております。
第三に、沿道
整備計画の
制度を創設することといたしております。これは、沿道
整備道路の沿道で一体的かつ総合的に
整備することが適切であると認められる
土地の区域について、市町村が
都市計画に沿道
整備計画を定めることができることとし、建築行為等についての届け出、これらに対する勧告等により
幹線道路の沿道の
整備を図ることとしたものであります。
第四に、沿道
整備計画の区域内の
整備を
促進するため、国は、市町村が行う
土地の
買い取りに要する費用の一部を無利子で
貸し付けることができることとするほか、道路管理者は、緩衝
建築物を建築した者に対し、これに要する費用の一部を
負担するとともに、一定の
居住の用に供する
建築物の防音構造化を
促進するため助成その他必要な措置を講ずるものとすることといたしております。
以上がこの
法律案の提案
理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
次に、
都市計画法及び
建築基準法の一部を改正する
法律案の提案
理由を御
説明申し上げます。
ただいま議題となりました
都市計画法及び
建築基準法の一部を改正する
法律案につきまして、御
説明を申し上げます。
最近における
都市化の進展の過程の中で、良好な
居住環境に対する住民の要請はますます強くなっております。他方、
市街地における比較的小
規模な
地域について、街路、
公園等の
施設の
整備、
建築物の
敷地等の
状況を見ますと、良好な
都市環境の形成上問題を生じている場合が少なくないところであります。
このため、一体として良好な環境の街区の
整備及び保全を図る観点から、
都市計画の一つとして新たに
地区計画を創設し、現行の
開発許可
制度及び建築確認
制度と相まって、
地区計画に従って秩序ある
開発行為、
建築物の建築等が行われることとなるように、誘導し、規制するための
制度を設ける必要があります。
以上がこの
法律案を提案する
理由でありますが、次に、この
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
まず、
都市計画法の改正についてであります。
第一に、市町村は、
市街地開発事業等の
事業に係る
土地の区域、今後市街化する
土地の区域及び現に良好な
居住環境が形成されている
土地の区域について、その
整備及び保全を図るため必要と認められる場合には、
都市計画に
地区計画を定めるものとしております。
地区計画に関する
都市計画には、当該区域の
整備、
開発及び保全に関する方針と
地区整備計画を定めるものとし、この
地区整備計画には、必要に応じて、
地区施設の配置及び
規模、
建築物の形態、
敷地等に関する事項その他
土地利用に関する事項を一体的に定めることといたしております。
また、
地区計画の案は、当該
地区計画の区域内の
土地の所有者等の利害関係者の意見を求めて作成するものといたしております。
第二に、
地区整備計画が定められました区域内において建築行為等を行おうとする者は、市町村長に届け出なければならないものとし、市町村長は必要があると認めるときは勧善ができるものといたしております。
次に、
建築基準法の改正についてであります。
第一に、市町村は、
地区整備計画が定められた区域内においては、条例で、
地区整備計画の
内容のうち特に重要な事項につき、合理的な範囲内において
建築物に関する制限を定めることができるものといたしております。
第二に、
地区整備計画等に道路の配置及び
規模が定められている区域においては、原則として、私道の位置の指定はこれに即して行わなければならないものとし、また、
土地の利用に著しい支障を来すこととならない範囲内において、予定道路を指定し、当該道路の区域内における
建築物の建築等について必要な制限を行うことができるものといたしております。
以上が、この
法律案の提案
理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきまするようお願いを申し上げます。
ありがとうございました。