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1980-04-08 第91回国会 参議院 建設委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十五年四月八日(火曜日)    午前十時二分開会     —————————————    委員異動  三月二十七日     辞任         補欠選任      降矢 敬義君     戸塚 進也君  三月二十八日     辞任         補欠選任      坂元 親男君     寺下 岩蔵君      降矢 敬雄君     最上  進君      戸塚 進也君     降矢 敬義君  四月八日     辞任         補欠選任      寺下 岩蔵君     成相 善十君      上條 勝久君     藤井 裕久君     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         大塚  喬君     理 事                 増岡 康治君                茜ケ久保重光君     委 員                 植木 光教君                 遠藤  要君                 中村 禎二君                 成相 善十君                 藤井 裕久君                 内田 善利君                 桑名 義治君                 上田耕一郎君                 栗林 卓司君    国務大臣        建 設 大 臣  渡辺 栄一君    政府委員        国土庁土地局長  山岡 一男君        国土庁大都市圏        整備局長     伊藤 晴朗君        建設政務次官   竹中 修一若        建設省計画局長  宮繁  護君        建設省都市局長  升本 達夫君        建設省住宅局長  関口  洋君    事務局側        常任委員会専門        員        森  一衞君    説明員        通商産業省立地        公害局工業再配        置課長      高橋 達直君        自治大臣官房地        域政策課長    末吉 興一君        日本国有鉄道建        設局停車場第一        課長       草野 一人君        日本国有鉄道施        設局用地課長   高木 一匡君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改  正する法律案内閣提出衆議院送付) ○幹線道路の沿道の整備に関する法律案内閣提  出、衆議院送付) ○都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 大塚喬

    委員長大塚喬君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る三月二十八日、坂元親男君及び降矢敬雄君が委員辞任され、その補欠として寺下岩蔵君及び最上進君が選任されました。  また、本日、寺下岩蔵君及び上條勝久君が委員辞任され、その補欠として成相善十君及び藤井裕久君が選任されました。     —————————————
  3. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 理事補欠選任についてお諮りをいたします。  降矢敬義君の委員異動に伴い理事に欠員を生じましたので、この際、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 御異議ないものと認めます。  それでは、理事降矢敬義君を指名いたします。     —————————————
  5. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 部市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案につきましては、すでに趣旨説明を聴取しておりますので、これから質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  6. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案、いわゆる簡単な法律でありますが、中はなかなかそう簡単でもないようであります。以下、端的に幾つかの質問を申し上げて、当局の御説明なり、あるいはまた御意向を承ってまいりたいと存じます。  まず、最初に、用地先行取得について大臣の基本的な考え方をお伺いしたいと存じます。  均衡ある都市づくり社会資本の充実に努めるため、都市整備事業を円滑に進めていくに当たって、用地光行取得について基本的な問題点考え方、これについてひとつ大臣の所信をお伺いしたいと存じます。
  7. 渡辺栄一

    国務大臣渡辺栄一君) ただいま用地先行取得について基本的な考え方お尋ねいただいたわけでありますが、秩序ある都市づくりを目指しまして都市整備を円滑に推進してまいりますためには、やはりお説のように、必要な用地先行取得がきわめて重要であるというふうに私は考えております。  そのために、国といたしましても、今日まで公有地の拡大の推進に関する法律、また公共用地先行取得債制度の確立などの施策を講じてきたわけでございます。しかし、地方公共団体におきましては、なお長期的な見通しのもとに必要な用地を先行的に取得いたしまして、これを相当長期にわたりまして保有するということにつきましては財政的な余裕があるとは言えない状況であろうと思います。このような状況でございますので、今回、大都市の再開発を推進する上で必要となってまいります土地先行取得促進されるようにということを考えまして、本改正案の審議をお願いいたした次第でございます。なお、必要な資金量確保等につきましては、国といたしましても、地方公共団体によりまする土地先行取得促進が進められまするように、今後とも、十分な配慮をしてまいりたい、このように考えておる次第でございます。
  8. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 これからの質問具体的な問題でありますので、担当局長答弁で結構だと思います。ただし答弁によっては大臣の所見を聞くこともありますので、大臣はひとつお含みおき願いたいと思います。  次に、都市開発資金貸付手続についてお尋ねをいたします。  地方公共団体資金貸し付けを受けるに当たっては、どのような手続がなされるのか、その貸付手続に対する説明を、これは概略で結構ですから、ひとつお願いします。
  9. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 地方公共団体都市開発資金貸し付けを受けます場合の手続の概要でございますが、まず、建設省から、事前に貸し付け要望のありました地方公共団体に対しまして、年度当初または年度途中におきまして内示をいたしまして、この内示を受けまして地方公共団体具体の個所につきまして土地所有者売買の時期、対象区域の範囲、金額等についての調整を行うことになります。次に、売買の時期、金額区域等調整が終わりました時点で、地方公共団体建設省に対しましてこの資金貸し付けの申請を行いまして、建設省におきまして所要のチェックをいたしまして、貸し付け決定通知を発出いたします。地方公共団体は、この建設省からの貸付決定通知を受けまして、建設省に対しまして資金支払い請求を行いまして、この支払いを受けて、その資金をもって土地買い取りを行う、おおむねこのような段取りで手続進行いたすことになっております。
  10. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 いままでの経過というものは、いま局長説明したようなことで大体スムーズにいっているのかどうか、いろんな支障があったりすることはないか、この点。
  11. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) あらかじめ地方公共団体の御要望をまとめた形で予算要求をいたし、概算予算額が定められ、貸付額が定められるという手続過程を前段階に経ておりますし、ただいま申し上げました手続進行はおおむねスムーズに進行をいたしております。
  12. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 次に、都市機能についてお尋ねいたします。  都市開発資金法第一条一号と、今回新たに加えられようとする三号で「都市機能を維持し、及び増進するため」とうたっています。都市は生き物でありますので、その時代の、要請に応じて必要な体質改善を進めなければなりません。かといって、また毎年、毎年改造工事が繰り返されてよいとは言い切れぬのであります。都市計画も、旧都市計画法制定以来、今日まで六十年の歴史しかありませんが、都市機能についてどのように理解をすべきなのか、この点を伺いたいと思います。
  13. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 都市機能といたしましては、居住者居住その他生活の場としての機能、それから商業等のいわゆる業務を行います場としての機能を初めといたしまして、諸物品その他の流通の機能、それから交通通信機能といった、いろいろの機能を含む概念都市機能という言葉を使わせていただいております。さらに、最近、問題として挙げられておりますいわゆる職住近接というような都市の内部における各施設配置状況がもたらす機能、こういった面も含めまして都市機能というふうに呼んでおります。  この「都市機能を維持し、及び増進する」ことは、不良な建築物を除却したり、新たな建築物を建設するということとともに、その地域に必要な公共施設等確保するということによりまして、良好な市街地環境の創造、また都市安全性確保、さらに良好な市街地住宅の供給、商業業務機能の再編成ということを図ることを言う概念として使わしていただいております。
  14. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 局長ね、まあそういうこととして、東京のように一千万人以上の都市もあるし、また市といっても今日三万か三万五千の市もありますね。これは市ですから、概念としては都市ですね。局長都市局長として、いまいろんなことを言いましたが、そういうことを見て、大体、人口がどのくらいのところが都市としていろんな機能も備え、また財政交通あるいは文化等、そういう点を総合してどのくらいの人口が理想的な都市と考えているか。そういうことを考えたことがあるか、また、そういうことについて考えを持っていればひとつお聞かせ願いたい。
  15. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 都市には、ただいまお話しのございました一千万というような大きな人口を擁する都市もございますし、一万、二万といった小さな町もございますし、その都市規模あるいはまたその立地条件等によりまして、それぞれさまざまな機能を持つものだというふうに考えております。したがいまして一概にどの程度のどういう都市機能の面からすぐれているか、適切であるかということは言いがたいのではないかというふうに私は考えますけれども、いろいろいままでの研究成果等で述べられているところによりますと、たとえば都市の経営、財政というような面から見た場合には、人口九万——十万弱くらいの都市が一番効率的だというような研究成果はございます。これはいろいろな見方が可能だと思いますので、ただいま申し上げましたのは、都市財政面人口一人当たりの負担というようなことから申しますと、その程度規模都市ぐあいがよいという趣旨研究成果はございます。ひとつ御参考まででございます。
  16. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 その都市なりにいろんな特殊性もありましょうし、一概には言えぬかもしれぬけれども、とにかく日本現状は、何というか、アナーキーに近いような状態が現出している、アナーキーと言っちゃ少しおかしいかもしれぬが。何かあちこちで勝手気ままな状態が存在しているような気がするんですね。そういうのもあるのでこういう都市開発というようなこともまた生まれてくるんだと思うんですが、いま局長は十万前後というお話でありましたが、私自身もこれという基準を持っているわけじゃない。持っているわけじゃないからお聞きしたんで、日本の現在の都市の中でいま局長が言われた十万前後の都市というのは、どのくらいありますか、日本で。いま突然の質問だから、大体の概算でいいんだが、わかるかな。
  17. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 手元に詳しい統計を用意してございませんので確実なお答えはできかねますけれども感じの問題でお答えさせていただきますと、数十——百未満くらいのところじゃないかという感じがいたしますが、後ほど精査をいたします。
  18. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 じゃ後で調べてひとつ知らせてくれない。ほかの先生は知っておられるでしょうが、何かあったら答えてください。  次は、市街地整備区域内の工場敷地買い取りについてお尋ねをいたします。  土地所有者買い取りの申し出がなければならないが、建設省対象地域内の工場移転動向調査あるいは土地売却意向調査は実施しておられるのかどうか。地方公共団体が実施しているとすれば、どのような調査内容説明をしてほしい。さらに、昭和四十一年法律制定当時は、確かに公害等環境劣悪区域は多かったと思うのだが、現在は、工場等移転促進要因は少なくなっているのかどうか、現状をどのように分析していられるのか、そういった点についての御説明をお願いしたいと思う。
  19. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) おただしのような工場移転動向調査あるいは土地売却意向調査といったようなものを目的とした調査は、建設省としては、残念ながらいたしておりません。  それから、地方公共団体において、どういうような調査を行い、どういうふうに実態把握をしているかということも、残念ながら、私どもとしては把握をいたしてございません。  第三点のおただしでございますけれども都市開発資金の創設のときは昭和四十一年度でございますけれども、この時点に比べまして、現在では、首都圏及び近畿圏工業あるいは工場等制限区域内における大規模工場の数は減少をしております。そういう状況変化は私どもとしても認識をいたしております。しかしながら、一方、都市問題の解決という視角から見ますと、まだまだ東京大阪中心といたします両地域内におきましては、市街地の計画的な整備必要性は増大いたしておりまして、したがいまして、その面から工場等移転跡地を有効に利用していかなければいけないという、その必要性は依然として大きい、あるいはさらに大きくなりつつあるというふうに私どもとしては考えておるところでございまして、なお移転意向がある工場等につきましては一段と転出を促進していただきたいというふうに考えておる次第でございます。
  20. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 いまお尋ねした対象地域内の工場移転動向調査とか、あるいは土地売却意向調査というのは、これは建設省でも地方公共団体でもしていないとすると、通産省でやっておりますか、どうです。
  21. 高橋達直

    説明員高橋達直君) お尋ね調査でございますが、私どもでは、工場移転動向調査という形で昭和四十八年から実施しております。  これは私どもがやっております全国的な工業配置促進施策の一環といたしまして、首都圏近畿圏それから中部圏、これにあります工場につきまして、それらの大都市圏から移転をする意向があるかどうかという調査でございまして、最近の実績で見ますると、約三千の企業につきまして回答が寄せられてございまして、そのうちのおおむね一割程度移転意向がある。これは内容的には移転中あるいは移転を計画しておる、あるいは検討中というようにニュアンスの差はございますが、何らかの形で移転意向があるというものがそのうちの約一割という形になっております。
  22. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 それじゃ工場移転動向調査について、移転促進地域に立地している事業所に対して、毎年、この調査を実施しているようですが、一が移転意向、二が移転理由、三が移転の際の問題点につき、その動向の推移と傾向を説明してもらいたいと思う。また、工場移転停滞していると言われるのですが、その原因なり、また背景について説明してください。
  23. 高橋達直

    説明員高橋達直君) 移転意向につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、三千回答がございますうちの約一割が何らかの形で移転意向があるということでございまして、これは大体、毎年、そのようなシェアになっておるところでございます。  それから移転理由でございますが、やはり敷地狭隘化と申しますか、大都市圏におきましては工場敷地が狭くなったという理由を挙げるものが多うございますが、一方におきまして、公害対策上なかなか大都市圏では公害対策がむずかしいというような理由、あるいは都市計画に自分の企業も協力するんだというような都市計画への協力という比率も最近では高くなってきておる状態でございます。  それから、移転をするに際しまして企業としてどういう問題があるかということにつきましては、従来は、資金調達難というようなお金の点、あるいは移転用地がなかなか取得できないというような理由が多かったわけでございますが、最近におきましては、移転資金借入金利や、あるいは新工場設備償却等負担になるというようなコスト上の問題、あるいは輸送費通信費等運転費用負担になる、これもやはりコスト上の理由と、こういったものがかなり最近の移転上の問題としては大きなウエートを占めてきているというような状態でございます。  次に、移転状況停滞しているではないかという御指摘でございますが、大都市圏から工場移転している状態につきましてはなかなか統計的にとらえにくい面がございます。と申しますのも、移転をした後に追跡調査をいたしましても、当該企業はそのところにはおりませんので、なかなかとらえにくいということがあるわけでございますが、私どもが、毎年、別途調査を実施しております工業統計調査というのがございますが、この工業統計調査によりまして工場敷地面積というのが毎年出されております。この工場敷地面積状況で東横、大阪、名古屋の三大都市圏中心に見てみますると、着実に毎年減少をしております。  その減少状況は、御指摘のように、最近停滞しているではないかということでございますが、確かに統計上も、たとえば昭和四十九年あたりでございますと三大都市の合計で二百八十一ヘクタール前年よりも減っておるのに対しまして、昭和五十二年、これが一番最近の統計でございますが、これによりますと百九十八ヘクタールということで、その間もおおむね昭和四十九年の約三百ヘクタールには及ばないという状況でございまして、こういう状況から見ますると、やはり工場移転停滞しているのではないかという感じがいたすわけでございます。  また、私どもが所管しております地域振興整備公団工業配置部門におきまして工場移転融資を行っておるわけでございますが、この工場移転融資につきましては、やはり三大都市圏の中からいわゆる誘導地域と申します地方工場移転する場合に移転資金融資するわけでございますが、その移転融資に係る工場跡地で見てみましても、やはり五十二年、丘十三年あたりはその前に比べまして相当落ち込んでおるということから、工場移転停滞しておるという感じはいたすわけございます。しかしながら、最近になりますと、この地域振興整備公団融資につきましても、たとえば昭和五十四年度につきましては五十三年度面積で約倍増をしておりまして、こういうところから見ましても、その停滞というのは基本的には経済変動状況と軌を一にしておる、したがいまして五十年代初頭の景気停滞というものが工場移転を阻害していたのではないか、最近におきましては、景気の回復とともに工場移転もある程度進んできたというようなことではないかというふうに考えております。
  24. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 これはちょっと突然の質問ですが、三大都市圏において、現在使われている工場用地都市面積に対するパーセンテージはわかりませんか、大体のその部市の中における工場用地都市区域に対するパーセンテージ
  25. 高橋達直

    説明員高橋達直君) 全体に対する面積は、全体の方をちょっと承知していないわけでございますが、三大部市におきます工場用地全体では昭和五十二年におきまして四千二百七十七ヘクタールになっております。したがいまして全体の面積が出ますると比率が出るわけでございますが、ちょっと全体を承知しておりません。
  26. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 次に、移転工場跡地利用についてお尋ねいたします。  いま通産省説明を聞きましても、なかなかそうスムーズにはいっていないようでありますが、しかし、若干ずつの移転が現実に行われておるのでありますが、その工場跡地買い取り実績と、その土地利用状況について、建設省資料によりますと、五十三年度末で百二十八・九ヘクタール買い取り処分済みが三十三ヘクタール。住宅教育施設用土地はほぼ処分が終わっているようであります。公園については三〇・七ヘクタール中四・八ヘクタールしか処分が済んでいない。公園用地取得事業の七割以上が進捗したと言われるのでありますが、この処分状況はどうなっているのか。また、再開発事業用土地についても、処分できない理由を挙げて御説明願いたいと思うのであります。せっかく工場跡地を買い取っても、その利用状況建設省資料を見る限り、どうも余りよろしいとは言えないように思うのでありますが、いかがでございましょうか。
  27. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 御指摘のとおり、買い取りました面積が五十三年度末まで百二十八・九ヘクタール、それから処分をいたしました面積がそのうちの三十三ヘクタールということでございまして、処分率は二五・六%ということでございます。  この全体の処分率も必ずしも十分ではないというおただしかと思いますけれども、御承知のように、この制度は売り希望のある工場跡地を買い取って将来の都市更新のため、あるいは都市施設用地のために利用するという目的制度でございまして、目的からしましてかなり長期間の保有ということが前提となっている制度というふうに私どもは理解しておりまして、必ずしも買い取ったものが直ちにしかるべき目的に供せられるべきだというふうにも考えにくい点があるのではないかというふうに考えております。  いまおただし公園のための転用、それから再開発事業のための転用が全体の中でもさらに低いではないかというおただしでございますが、全く御指摘のとおりでございますけれども公園につきましては、この工場跡地を買い取ってこれを公園転用いたします場合には、あらかじめ公園用地として定められたところを買い取るということではなくて、通例の場合、売りに出た工場跡地を買う。それが都市計画的な観点から見直してみまして、公園にすることが可能だという判断が出て公園用地転用する、こういう形になるケースが多いわけでございまして、したがいまして公園への転用というのは総体的に見ましても少し時間がおくれるという実態がございます。  それからもう一つ、再開発事業につきましても、これは再開発事業そのもの事業化に至るまでかなり時間のかかるものでございまして、仮に当初から再開発事業目的取得したといたしましても、実際に再開発事業にその土地が投入されるという時点までには少し時間がかかると、一般の事業に比較しますと、言い得るのではないかと思います。そのようなことから、再開発事業につきましても転用の率が他に比べまして低くなっておるのかと思います。
  28. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 五十二年度末で百二十八・九ヘクタール買い取った。この内容は大体わかりますか。三大都市圏中心だと思うのですが、東京とか大阪というふうにわかっていませんか。別にわからなければいいんだが、もしわかったら概略でいいです。
  29. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 具体地域首都圏とそれから近畿圏、二地域でございますので、工場数を申し上げますと、首都圏におきまして十五地区二十三工場、それから近畿圏におきまして十四地区三十工場という数字になっております。それぞれに対応いたします面積は、これは五十四年度までの計でございますけれども首都圏が百一ヘクタール、それから近畿圏が四十八ヘクタールでございます。
  30. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 通産省にお伺いしますが、移転工場跡地の利用について工場再配置政策と都市政策がうまくかみ合ってない、そのように感ずるのですが、この関連性はどうなっているのか、基本方針をここでひとつ明確にお示し願いたいと思います。
  31. 高橋達直

    説明員高橋達直君) 私どものやっております工業再配置施策におきましては、大都市圏から工場地方移転をいたします場合におきまして、その工場跡地につきましては環境改善に資することを旨とするようにという趣旨で指導をしておるわけでございまして、その具体的な内容といたしましては、たとえば地域振興整備公団移転融資をいたします場合も、その工場の跡地につきましては環境改善に資することが第一というようなことで運用しているわけでございます。したがいまして、具体的には、地方公共団体あるいは住宅公団その他の公共的機関に跡地を買い取ってもらうのが環境改善という観点から第一番であるわけでございますので、地方公共団体に跡地を買い取ってもらうということを優先的に考えているわけでございますが、その地方公共団体がいかなる資金源を持ちまして跡地を買い取るかということについてまでは私どもとしては指導してないわけでございまして、その地方公共団体都市開発資金その他の資金源によりまして跡地を買い取るというような形になるわけでございます。  ちなみに、これまでに四百ヘクタールばかりの工場跡地大都市圏から地域振興整備公団融資にかかるものとして出ておりますが、この四百ヘクタールの約七割は地方公共団体及び住宅公団等の公的機関に買い取られておりまして、この七割のさらに七割が地方公共団体に買い取られた、こういう関係にあるわけでございます。
  32. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 通産省関係質問は一応終了いたしましたので、退席いただいて結構でございます。
  33. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 次に、都市施設用地買い取りについてお尋ねいたします。  まず、貸付実績お尋ねしたいが、都市施設用地買い取り実績面から見ても趨勢として今後伸びるものと予想されます。現在、三十都市が適用対象になっておりますが、対象範囲を拡大してはどうかと思うんです。と同時に、その選定基準をあわせてお尋ねいたします。
  34. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 都市施設用地の貸付実績でございますけれども、この制度発足の昭和四十一年度から昭和五十三年度までに買い取りました都市施設用地は約四百三十ヘクタールでございます。用途別に申し上げますと、街路が六十七ヘクタール、公園・緑地が約三百六十一ヘクタール、下水道処理場が二ヘクタールという内訳になっております。この貸し付けに要しました総金額は八百九十六億円でございます。  それから、第二点のおただし都市施設用地買い取りができる対象都市基準でございますけれども、現在のところ、人口集中が著しく計画的に都市施設整備していくことが必要と考えられる大都市のうち、人口が三十万人以上でかつ将来における人口が五十万人以上となることが予測される都市ということになっておりまして、この都市数が現在三十都市でございます。三十都市でございますけれども、これはいわゆる母体となる指定を受けた都市の数が三十部市でございまして、実際にこの都市開発資金の貸付対象となる地域はこの三十の指定都市の周辺の都市も含まれた地域ということになっておりまして、現在では、東京都二十三区のほか、四百九十四の市町村がこの三十に付随する都市としてその買い取りの対象地区になっております。  今後、この指定貸付対象の範囲をさらに拡大すべきではないかという趣旨のおただしかと存じますけれども、この政令によります指定された都市の数は、発足した昭和四十一年当時におきましては七大都市に限定をされておりました。その後、徐々に拡大をいたしまして現在三十都市に至ったという経緯がございまして、当面、現時点におきましては、この三十都市並びにこれと一体となる先ほどの都市数の範囲で運用を図ってまいりたいと考えております。将来におきまして、さらに必要が認められる状況になりましたならば、その時点で拡充についても検討いたしてまいりたいと考えております。
  35. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 次に、都市施設用地の貸付対象について、現在、対象物件として、道路、公園、緑地、終末処理場となっております。で一定の基準を設けており議すが、しかし、どうも厳し過ぎるんではないかという感がしないでもありません。公共施設の早期整備を図る上からも、この基準を緩和して、より効率的な運用を図ることが必要ではないか、こう思うんでありますが、いかがなものでしょう。
  36. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 買い取りの対象となります都市施設用地の範囲につきましては、御承知のとおり、道路で申しますと、自動車専用道路の場合ですと幅員十八メートル以上、それからその他の道路でございますと幅員二十二メートル以上、それから公園、緑地につきましては十ヘクタール以上、下水道の終末処理場につきましては計画処理人口十万以上のものということで現在運用させていただいております。  この対象範囲も、おっしゃるとおり、広くなることが望ましいと私どもも考えておるわけでございますけれども、これにつきましても発足当時からいまに至るまでかなりの努力をいたしましてこのレベルに至っておるという経緯もございますし、いま現状におきましてこの条件下でできるだけ努力をいたしまして、施設用地確保に当たるということをまず第一に考えさせていただきたいと考えております。将来におきまして、さらに状況を勘案いたしまして、必要の場合には、御指摘のように、貸付対象を広げるという努力をいたしてまいりたいと考えております。
  37. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 次に、今回の改正点の第一条三号について「政令で定める高度利用地区の区域」とありますが、まず「高度利用地区」の指定状況と「政令で定める」という、その政令の内容を御説明願いたいと思います。  また「その他の区域」はどのような区域を言うのか。さらに、三号要件の土地は、工場跡地以外の土地買い取りと理解していいのか、この点もあわせて御説明を願いたいと思います。
  38. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 第一点のおただしでございますけれども、「高度利用地区」の指定状況でございますが、昭和五十四年の三月末現在におきまして、全国で八十三の都市に指定をされておりまして、地区数といたしましては百十四地区面積で四百十三・七ヘクタールという実績になっております。  第二点でございますが、その「政令で定める高度利用地区」の定め方でございますけれども、これは高度利用地区の区域で、その規模が一定の面積以上のものということで定める予定をいたしておりまして、その一定面積でございますけれども、三ないし五ヘクタールというようなところで、現在、関係省庁と検討いたしておる段階でございます。  それから、高度利用地区「その他の区域」とはいかなる区域かというおただしでございますけれども、この「その他の区域」といたしましては、これからまた引き続きこの委員会で御審議をお願い申し上げる予定でございます都市計画法及び建築基準法の一部改正案において新設を予定いたしております地区計画の対象となる区域、これも幾つかの種類がございますけれども、この種類のうち市街地の再開発を必要とする区域として地区計画が定められる、その対象となる区域というようなものをこの「その他の区域」として定めさしていただく予定にしております。  それから第三点でございますけれども、特定の土地を売るという場合に、工場用地でございますと、この工場敷地買い取り制度が適用されるのか、あるいは今回の都市機能更新のための用地、再開発の種地としての買い取りが適用されるのかというおただしかと存じますけれども、現に工場に使われている土地買い取りの場合でございますと、工場等の跡地の買い取りとしてその制度を適用した方が金利は安くなるわけでございますから、したがいまして、一般的には、どちらも適用される場合には、工場敷地買い取りという形で整理をされることになろうかと思います。ただ、工場敷地買い取りができる地域的な範囲は、先ほど来御説明申し上げましたように、首都圏近畿圏の二圏域に限られておりますので、それ以外の地域につきましては、当然、今回の都市機能更新用地と申しますか、再開発事業の極地と申しますか、そういったための用地買い取りという制度が適用されることになろうと思います。
  39. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 次いで、土地の購入単価についてお尋ねをいたします。  昭和四十一年当時と現時点と、買い取り価格はどのような推移を示しているのか。工場等敷地都市施設用地別に御説明を願います。  また、土地の評価額について、売り手と買い手とで折り合わなかったケースがあるかどうか。そしてまた、それがあったとすれば、その場合、どのような解決策をとってやってきたのか。また、全然折り合わずに買い取ることができなかったという事例があるかどうか、その点もひとつあわせてお尋ねをいたします。
  40. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) この制度によります土地買い取りの単価のおただしでございますけれども昭和四十一年度におきましては、都市施設用地の平均単価は平米当たり六千七百円、それから工場等敷地の平均単価が二万三千三百円という単価でございました。これが五十四年度におきましては、都市施設用地の単価は二万六千七百円、それから工場等敷地につきましては七万三千五百円、こういう単価になっておりまして、それぞれ四十一年度を一〇〇といたしますと、都市施設用地の場合は三九九、大体四倍、それから工場等敷地につきましては四十一年を一〇〇といたしまして五十四年が三一一、三倍ちょっとという経緯になっております。この間の年度間の経緯は細かくなりますので省略させていただきますけれども、いままでの実績におきましては、五十年度時点がどちらも一番単価としては高くなっております。  それから、第三点のおただしでございますけれども都市開発資金による土地の買収は、土地の所有者が買い取りの申し出をいたしまして、これを適正に鑑定評価いたしました価額をもって買い取るということになるわけでございまして、売り手である土地所有者と買い手の地方公共団体の両者間の話し合いで実施をするというたてまえになっております。したがいまして、この場合に特に土地所有者に対しまして売れという強制を働かせる、強制力を用いるということではございませんので、両者間であくまでも話し合いを進めていただいて、合意の成立した条件をもって買い取るということになるわけでございますので、私どもといたしましては、都市開発資金制度の公共性という観点から、極力、話し合いを進めて成立させるようにという御指導はいたしておりますけれども、いま申し上げたようなたてまえの制度でございますので、最終的には話し合いがつかないで終わってしまったというケースもございます。
  41. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 次に、貸付金の利率についてお尋ねをいたします。  財投金利に連動させるようでありますが、金利はもちろんこれはもう低いにこしたことはないわけです。財投に連動させることによるメリット、デメリットについてお尋ねをいたします。  第一条一号から三号の用地の貸付金利はどういうふうになっているのか、この点をひとつ簡潔に御説明願います。
  42. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 貸付金利を財投金利に連動させるということによるデメリットといたしましては、当然、財投金利が上昇いたしますと都市開発資金の貸付金利が上昇するということになりますので、これはデメリットと言えるかと思いますけれども、しかしながら、反面、財投金利自体が一般の市中金利と比較して低利にあるということと、それから都市開発資金で買い取った土地都市施設等に利用します場合には、極力、国庫補助対象として採択するというように配慮をいたしてまいりたいと考えておりますので、地方公共団体にとって過重な負担とはならないのではないかというふうに考えております。  一方、メリットといたしましては、今回の改正によりまして、全金利体系の中で適切な金利をそのときどきの状況に応じて定めることができるということになりますので、かなり低利の質のよい資金量を容易に確保できるということがあるかと思います。  それから、第二点のおただし具体の金利を一号、二号、三号の場合に、どのように定めるかという御質問でございますけれども、一号の工場等敷地買い取りの場合は、財投金利マイナス一%ということで、当面は七%。それから二号の都市施設用地、三号の都市機能更新用地は、いずれも財投金利と同率、したがいまして当面は八%ということで定めさしていただく予定にしております。
  43. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 次に、ただいまの貸付利率と土地取得についてお尋ねいたします。  貸付金の利率の高低によって地方公共団体買い取り希望の申し出に変動が出るという事態が予想されますが、土地先行取得という面と貸付資金確保という面から、これにどのように対処されようとしておるのであるか。  また、高金利が土地取得に影響を与え、再開発事業に支障を来しはしないか、そういう心配もあります。金利変動に伴う地方公共団体借入金利につき、変動幅が出ないような措置を講ずることが必要と思うんだが、その点はいかように処置されるのか、お尋ねいたします。
  44. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 第一点のおただしの、貸付金の利率が高低になることによりまして、地方公共団体の申し出がその金利の高低に影響されるのではないかというおただしかと存じますけれども、確かに比較的にはそのような問題もあろうかと思いますが、やはりより大きな問題は、その時点時点におきます一般の金利とこの都市開発資金との金利差ということがより大きな意思決定の条件になるのではないかというふうに私どもは考えておりますので、先ほど来御説明申し上げましたように、財投金利自体が一般の市中金利に比較いたしました場合にかなり低利で質のよい資金というふうに考えられますし、そのような条件がございます以上、特にこの財投金利の高低の変動で地方公共団体の申し出が大きく影響を受けるということはないのではないかというふうに思っております。  それから、第二点の金利の変動幅でございますけれども都市開発資金貸付制度地方債起債の一つでございますので、他の一般の地方債と同様に、市中金利等の金利情勢の変動に応じまして一定の幅の中でその貸付金利が変わるということは、これは制度上当然なことではなかろうかというふうに考えております。金利変動に伴います地方公共団体借入金利につき変動幅が出ないような特別の措置を講ずるということは、この制度に限ってそのような措置を講ずるということはむずかしいことではないかというふうに考えております。
  45. 茜ケ久保重光

    茜ケ久保重光君 最後に、二点あわせてお尋ねをいたします。  第一は、再開発事業を推進するためには、土地先行取得、種地の確保が重要な課題となります。昨年十二月五日、都市計画中央審議会の答申でも触れていますが、建設省として、具体施策はお持ちなのかどうか、また、今回の法律改正との関係はどうなっているのか。  次に、都市の再開発必要性については、土地利用の適正化、居住環境の改善、防災構造化、良好な市街地住宅の供給等、再開発に解決を多く求められております。その重要性は十分理解できるところでありますが、従来は、再開発と言えばややもすると駅前等の整備に終わった感じがしないでもありません。これからは住居地域を含めた再開発が推進されなければなりません。再開発には住民参加が必要不可欠でありましょう。住民に再開発必要性を認識させる具体策はお持ちかどうか、また、どのようにして指導される所存か、その点をお伺いして私の質問を終わります。
  46. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 第一点のおただしでございますけれども、御指摘のように、昨年十二月の都市計画中央審議会の御答申によりまして、土地先行取得体制を強化しろという趣旨の御答申の内容の中で、土地先行取得のための長期低利融資制度の確立ということが御提言されておられるわけであります。今回、御提案いたしております法改正は、全くこの御答申の趣旨に沿った制度改正を考えさせていただいたつもりでございまして、都市の再開発を広くかつ強力に推進するための施策の重要な一環といたしまして、この御答申を踏まえ、この制度改正を提案させていただいたわけでございますので、この改正された制度のさらに適切な運用を図ってまいることにより、御答申の趣旨を達成したいというふうに考えておる次第でございます。  それから第二点でございますけれども、再開発は大変大切だという御指摘は私どもも全く同じように考えております。これからは商業地域、住居地域いずれにおきましても都市開発が十分推進されていかなければならないというふうに考えておりまして、そのために関係住民の意向を十分に尊重しなければならないということは全く御指摘のとおりだというふうに考えております。  現在、都市計画を持ちまして都市開発事業を決定いたします場合に、十分法的な面におきましても、地方公共団体におきまして必要に応じ公聴会、説明会といったような手続、さらには事業計画の縦覧、意見書の提示、それに対する審議会の御意見を伺うというような手続を踏むことになっておりますし、また、このような法定手続以外におきましても、実際には地方公共団体でかなり具体説明会を個々に開く、個別に小単位で説明会を開くというような努力も現にいたしておりますし、私ども、さらにそのような措置を徹底するように指導をしてまいりたいというふうに考えております。
  47. 桑名義治

    ○桑名義治君 都市整備目的を住民の健康で文化的な生活のための上台づくりである、こういうふうにとらえて見るならば、現在の過密都市現状というものは、これは都市行政の失敗であった、こういうふうな認識の上に立たざるを得ないのではないか、こういうふうに思うわけでございます。  大都市におきましては、大気汚染あるいは水質汚濁、公害、それから震災、火災などの危険、交通渋滞の日常化、地価の高騰、住宅難、通勤難、それから水の枯渇、こうやった多くの問題が蓄積をされているわけであります。  そこで、建設大臣お尋ねをしたいわけでございますが、このような大都市の現況というものを分析し、豊かな人間生活を目指す新時代の都市行政の方向という面については、どういうふうに認識をされておられるのか、お尋ねをしておきたいと思います。
  48. 渡辺栄一

    国務大臣渡辺栄一君) わが国におきましては、高度経済成長期におきまして、御承知のように、大都市人口、産業が急激に集中をいたしてまいりました。その結果として、街路、公園などの生活環境施設整備が立ちおくれを見てきたことは事実であると思います。また、大震災火災に対しましても十分な対応ができないような脆弱な都市構造も持っておる、この面もあると思います。また、職住接近が言われておりまするけれども、必ずしもそのような対応ができていない。このような都市問題を抱えておるのではないか。そういうような意味におきましては、私どもは、今後とも、長期的な視点に立ちまして、都市ビジョンに基づいた総合的な都市整備を進めていく必要がある、かように考えておる次第でございます。
  49. 桑名義治

    ○桑名義治君 そのためには、そういう方向性というものは一応わかるわけでございますけれども、いわゆる行政をどういう方向に持っていくかというもう少し具体的な方針なり、そこら辺を明確にしていただかないと、ただ表面上のお題目だけではどうしようもないと思いますが、どうですか。
  50. 渡辺栄一

    国務大臣渡辺栄一君) 御承知のように、十二月に、都市計画中央審議会から都市づくりの理念と都市政策の基本方向が明らかにされました答申が行われました。建設省では、その答申を受けまして、今後の都市政策は魅力のある都市づくりを行おう。また、都市化のエネルギーを全国土にわたりまして適切に誘導いたしまして、都市を人間性豊かな生活の場として整備をしていきたい、これを基本として進めることにいたしておるわけであります。  特に、大都市におきましては、大都市に生まれ大都市に住み大都市に死ぬ、いわゆる大都市をふるさととする国民が非常にふえておるわけでございます。これまでの人口、産業の大都市への集中を抑制するという面もございますが、もう一つ、地方分散策を一層進めていく。また、高度の都市機能を維持していくというような面も保ちながら、都市で生まれ育つ者の生活の場としてふさわしい都市の再生を目指していく必要があるというふうに考えております。  また、大都市地域におきまして、職住近接現状はなかなかむずかしいわけでありますが、それを確保していく。したがいまして居住環境の整備という観点からも良好な市街地あるいは住宅の供給が非常に必要になっておるわけでありますけれども、そういうような面に対しまして、従来から住宅供給に対しまする住宅金融公庫融資の拡充ということに努力してまいりましたが、また、市街地開発事業住宅地区の改良事業、これらの再開発をも推進してまいりましたけれども、さらに、昭和五十四年度から新しく環境整備とあわせまして良好な住宅の大量供給を目的といたしました特定住宅市街地総合整備促進事業、わかりやすく言いますと、モデル再開発事業を創設いたしまして、既成市街地におきましても積極的に住宅供給を図ってまいりたい、このように具体的に推進をしておるところでございます。
  51. 桑名義治

    ○桑名義治君 東京都あるいは大阪府のように超巨大都市については、いまやもう都市機能を失っていると言っても言い過ぎでないような状況に入っておるわけでありますが、こうやったいわゆる超巨大都市、この二の舞を踏まないようにということで、こういうふうな都市開発のいわゆる貸付制度というものも拡大をされたというふうに認識するわけでございますが、都市計画中央審議会は、五十四年に、長期的視点に立った都市整備の基本方向についての答申を行っておるわけでございます。その中で、特に「公的土地保有の拡大」について「都市基盤施設整備が立ち遅れている我が国において都市環境を改善するためには、用地確保が不可欠であり、先買いに関する制度の活用拡充、先買い資金確保等により先行的かつ計画的に公有地を拡大することが、長期的視点に立った都市整備のためにも必要である。」こういうふうに述べられているわけであります。  確かに都市計画の進んだ西欧の都市におきましては、公有地は五〇%に近い広がりを持っているというのが現実でございますが、公有地確保こそ都市整備のかなめである、こう言っても決して言い過ぎではない、こういうふうに思うわけでございます。    〔委員長退席、理事茜ケ久保重光君着席〕 そこで、建設省は、都市整備を進めていく上で、地方公共団体等に対して公有地先行取得についてどのようないわゆる行政指導をし、具体的に施策を講じられているのか、この点についてお尋ねをしておきたいと思います。
  52. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 公有地を先行的に取得することの重要性につきましては御指摘のとおりでございまして、昨年の十二月の都市計画中央審議会の御答申におきまして、御指摘の長期的視点に立った都市整備の基本方向についての御答申と同時に、都市開発の推進に関する御答申におきましても同様に取り上げられておりまして、建設省としても、その重要性を十分認識いたしております。  そこで、地方公共団体に対してどういうような指導をしているかというおただしでございますけれども、かねてから、建設省といたしましても、地方公共団体に対しまして公有地先行取得促進に努められるよう指導いたしておるところでございまして、具体制度といたしましても、今回、改正を御提案申し上げております都市開発資金の貸付けに関する法律に基づく資金貸し付け、これは昭和四十一年からスタートをいたしました。続いて、公共用地先行取得制度、これは地方債でございます、これを昭和四十二年度からスタートさせております。さらに、公有地の拡大の推進に関する法律、これは一定の規模以上の土地につきましては、売りたい場合にはあらかじめ地方公共団体に届け出る、そこで地方公共団体あるいはそれにかわる公的団体ができるだけその土地を買い取るようにするという趣旨の制度でございますが、この公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年からスタートをいたしております。  こういった施策を重ねまして、この施策の推進に所要の指導を行ってきたところでございまして、提案いたしております今回の都市開発資金の改正も、この両御答申の趣旨に沿って、地方公共団体におきます公的保有の一層の推進を図るというために御提案を申し上げているつもりでございます。
  53. 桑名義治

    ○桑名義治君 いま局長の方から公有地確保ということで所要の措置をとっているという御説明がなされたわけでございますが、自治省、来られていますか。  自治省にお尋ねしますが、現在、地方公共団体先行取得をしているいわゆる公的土地の保有状況はどういうふうになっていますか。
  54. 末吉興一

    説明員(末吉興一君) 地方公共団体等がいま御指摘のとおり道路、公園、学校などの公共公益用地の用に供する土地先行取得する場合には、大きく分けて三通りの方法が実はあるわけでございます。一つは、用地特別会計等を設けて普通会計で公共団体が買う場合、それから土地開発基金という基金を設けて買う場合、それと地方公共団体が設立しましてできます土地開発公社によってやる方法、大ざっぱには三通りに分けられると思います。  これらはいずれも公共事業等の効率的な実施を図るために設けられたものでございますが、土地保有の量を申し上げますと、普通会計、いわゆる道路を中心としました公共事業とか用地先行取得をしたものにつきまして、五十三年度末で土地の保有量が約一万三千ヘクタールございます。それから二番目の土地開発基金、これは昭和四十二年度に設置を始めまして運用してきたわけでございますが、当初は千億未満の総額でございましたが、その後年々増加をいたしまして、現在では二千八百六十五の公共団体で金額として総合計五千七百億、六千億近くの金額で運用しておりますが、この制度によります土地の保有量が五十三年度末で八千ヘクタールございます。それから三番目の土地開発公社、いわゆる公有地拡大法に基づいて設立されました土地開発公社でございますが、現在、五十三年度末の保有量で約二万ヘクタール、正確に申し上げますと二万五百七十四ヘクタールとなっております。  以上でございます。
  55. 桑名義治

    ○桑名義治君 都市開発資金は、五年から十年の長期的見通しに立った都市整備用地を買い取る資金でありますけれども、長期の土地保有にたえ得るような低利資金であることが目的とされているわけであります。制度発足の昭和四十一年以来の都市施設用地工場等移転跡地についての資金貸し付け実績はどういうふうになっていますか。
  56. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 本制度発足の昭和四十一年度から昭和五十三年度までに買い取りました土地の総面積は約五百五十九ヘクタールでございまして、貸付金の総額で申しますと千六百二十九億円でございます。そのうち工場等敷地は約百三十九ヘクタール、貸付金額七百三十三億円、都市施設用地につきましては約四百三十ヘクタール、貸付総額八百九十六億円ということになっております。さらに、その用途別の内訳を申し上げますと、街路が約六十七ヘクタール、公園・緑地が約三百六十一ヘクタール、下水処理場が約二ヘクタールということになっております。
  57. 桑名義治

    ○桑名義治君 地方公共団体における土地取得施設整備状況についてはどういうふうに把握されておられますか。
  58. 末吉興一

    説明員(末吉興一君) ただいま三通りの方法があると申し上げましたんですけれども、いわゆる公共団体が直接購入しているもの、あるいは土地開発基金に基づくものにつきましては、財政状況調べというところで全体として調査をしておりますので、その施設の内訳といいますか、その年度に幾ら買って幾ら処分したかというところまではその統計からは把握をしておりませんので、その数字はちょっと申し上げかねますけれども土地開発公社につきまして保有しておる状況を御説明さしてもらいます。  先ほど、土地開発公社の保有しておるものは二万ヘクタールあると申し上げましたが、国道とか、国の直轄事業用地が約千四百四十ヘクタール、全体の構成からいきますと七・一%。それから学校とか地方道、公園、緑地等のいわゆる補助事業対象のものが一六・二%、三千三百三十五ヘクタールございます。それから公団等の用地——道路公団とか地域整備公団等の政府関係機関の実施する事業用地が八十九ヘクタール、〇・四%。それから都道府県あるいは市町村が補助金を受けずに行います単独事業、これが一万五百十六ヘクタール、全体の構成で五一%、これが一番多うございます。それから住宅用地工業用地、あるいは流通業務団地等、いわゆる土地開発公社が自分の事業として計画的に行っている事業でございますが、これが五千百九十ヘクタール、二五・二%でございます。
  59. 桑名義治

    ○桑名義治君 国土庁にお聞きしますが、従来の人口増の主因であった社会増は少し緩んできているようでございますが、自然増を中心に今後とも増大が予想されている大都市における人口の集積状況を、どのような傾向にあるというふうに見ておられますか。
  60. 伊藤晴朗

    政府委員(伊藤晴朗君) 大都市地域としての東京圏、大阪——東京圏につきましては便宜一都三県といった行政区域で申し上げたいと思いますが、最近の増加傾向、数字につきましてはすでに御承知のことかと思いますので省略いたします。  御指摘のとおり、最近は、社会増は伸びが相当鈍化しておりまして、増加の中心はむしろ自然増になっております。東京圏で申し上げますと、昭和四十二年に社会増と自然増の比率が逆転をいたしたわけでございます。これは、すでに最近の世代におきまして流入いたしました若年層が世帯形成期を迎えたことから、全国並み以上に二つの大都市圏においての人口増が高率になっておるんじゃないかと思うわけでございまして、その傾向はやはり今後とも続くんじゃないか。自然増はもちろん全国並みよりも高く、だんだんその差は小さくなっておりますが、やはりふえる。  一方、社会増も、鈍化したとはいえ、なお若干の増は最近でも続いておるわけでございまして、その傾向から考えますと、今後の集積状況の見通しといたしましてやはり相当な人口の集積が考えられるわけでございまして、政府の公表いたしました数字といたしましては、御承知のとおり、第三次全国総合開発計画というのがあるわけでございますが、ここでは、たとえば東京圏におきましては、現在の二千七百四万人に対して、昭和六十五年については五百五十万人増の三千二百五十五万人、昭和七十五年につきましては約七百九十万人増の三千四百九十一万人という推計がございますし、大阪圏につきましては、昭和五十年千五百六十九万人に対しまして、昭和六十五年は二百十万人増の千七百八十万人、昭和七十五年につきましては三百二十万人増の千八百九十一万人増という推計があるわけでございます。  ただ、ごく最近の傾向として、御承知のことと思いますが、出生率が極端に低下をいたしておりまして、こういう傾向を考えますと、この数値はある程度下方修正されるべきものということで考えておりまして、私ども、特に東京圏につきましては、最近、首都改造計画策定調査という形で三十一世紀を見通した将来展望を行っておりますが、その中でのごく最近の人口増のトレンドを機械的な形で算定してみますと、その増はそれほどのものではないというふうに理解をいたしております。
  61. 桑名義治

    ○桑名義治君 国土庁は首都改造計画策定調査、これを毎年計上しているわけでございますが、どのような調査が続けられているのか御説明願いたいと思います。
  62. 伊藤晴朗

    政府委員(伊藤晴朗君) 首都改造計画策定調査につきましては、御指摘のとおり、昭和五十四年度を初年度として一億百万円、昭和五十五年度は一億一千百万円の予算を計上した策定調査をいたしております。この首都改造計画策定調査の趣旨は、先ほど建設大臣の方から御答弁のありました大都市の基本的な問題を踏まえまして、東京圏の過密、過大による諸問題に対処をすることによりまして、一つは、ここに住む三千万になんなんとする住民の居住環境の改善、あわせまして国際的国内的な機能を発揮しております東京大都市機能を今後とも円滑に発揮させたいということから、二十一世紀をも展望した形でこの地域の抜本的な改造を進めてみたい、そのための基礎的な調査を行っておるわけでございます。  私ども調査は、五十四年度を初年度といたしまして三ないし五年間の調査期間を考えております。大体のスケジュールといたしまして、五十四年度におきましては、現況の把握と将来の展望を中心調査、五十五年度におきましては、これを前提といたしまして具体的な改造のための各種の政策提言の検討、それを踏まえまして五十六年度には一つの素案といったようなものをつくり上げまして、後、それの代替案の比較等を行いまして、五十七年度あたりにできれば改造計画を明らかにいたしたい。  その構想の中身でございますが、現状そういう段階でございますので、具体的な問題をこの段階で申し上げるところまでは至ってございませんが、主要な改造の課題といたしましては、先ほど建設大臣から言われました諸問題と重複いたすわけでございますが、一つは、都市構造の改善の問題、二つ目に、災害に強い都市づくり、三番目に、地域社会の独自性を生かした居住環境の整備、四番目に、現在の大都市が当面しておりますいろいろの限界性の制約をどのように克服できるかという問題でございますが、あわせまして、首都東京を、今日までこういった諸機能の集積の一番の原因となっておりますいわゆる首都機能というものにつきまして、今後、どのようにそのあり方を考えていったらいいのかというような問題の検討も踏まえてやっておるものでございます。
  63. 桑名義治

    ○桑名義治君 そこで、国土庁は四十地区のモデル定住圏を指定しておるわけでございますが、大都市圏東京大阪等は未指定でございます。田園都市構想、定住圏構想はうらはらの関係で、過密都市をどうするかが一つの大きな課題であるわけでございますが、大都市における定住構想の推進については、先ほどからるるいろいろな首都圏構想、首都圏の改造計画策定調査、こうやったことが行われている、あるいは大臣からいろいろな御説明があったわけでございますが、こうやった関連の中で大都市における定住構想の推進ということになるわけでございますか、その点はどうなんですか。
  64. 伊藤晴朗

    政府委員(伊藤晴朗君) 大都市地域につきましても、先生御指摘のとおり、その地域における定住環境の整備というのは、地方地域の場合と同様に、非常に重要な問題であろうかと思うわけでございます。その意味で、第三次全国総合開発計画におきましても、その記述といたしまして、大都市地域における過密を解消し、「大都市生活に人間性を回復し、」住民が「安全かつ安定した生活を営むことができるよう人間居住の総合的環境の整備を図る必要がある。」ということで、大都市地域においても定住圏を確立し、定住構想に基づく環境整備をうたっておるわけでございます。  ただ、御承知のとおり、この三全総策定の前後から、定住構想というのが、どちらかといいますと、地方定住という形から始まったこともございまして、大都市地域における定住構想というものが具体的なイメージとしてなかなか決めがたい問題がございます。その意味で、ただいま御指摘のとおり、地方地域につきましては、各県に一つずつのモデル定住圏というものを設定していただきまして、現在、その定住圏計画というものの策定調査をいただいておるわけでございますが、大都市地域の定住構想、あるいはその仕組みとしての定住圏の設定についての基本的な考え方というのが地方定住ほどまだ調査が進んでおりません。  大都市地域地方公共団体におきましても、その点について国の方での何らかの指針の提示といったようなものの期待があるようでございますので、私ども地方定住構想の推進の段取りよりは一年ないし二年おくれの段取りにはなっておろうかと思うわけでございますが、現在、大都市地域地域構造の分析あるいは類型化、あるいは大都市地域における地域活動の実態調査、また住民の定住意識調査といったような調査を五十四年度いたしまして、その調査結果を踏まえた定住プロジェクトといったような問題を現在討議中でございまして、できれば五十五年度にはモデル定住圏とまでは言わないにしても、この五十四年度調査成果を踏まえまして、ある地域についてケーススタディー等を実施いたしまして、大都市地域における定住圏計画策定の指針を検討いたしたい。  さらに、その意味で、東京地域大阪地域及び名古屋地域についての調査をやっておりますとともに、先ほど申し上げました東京地域については特に首都改造計画策定調査の中で総合居住環境の整備という項目を設けて調査をいたしておるところでございますが、実際に大都市地域におきまして定住構想の推進あるいは定住圏の設定というのは、やはり地方地域の定住構想とは若干ニュアンスの異なったものになるんじゃなかろうかということで、現在、鋭意検討中というところでございます。
  65. 桑名義治

    ○桑名義治君 国鉄、来られておられますか。  都市整備につきましては、先ほどからいろいろと論議がされておるわけでございますが、整備のための種地となる土地確保することがきわめて有効であるというふうに論議がどんどん進められておるわけでございます。そこで、国鉄は、駅前の国鉄所有地を都市整備に積極的に活用すべきである、こういうふうに考えているわけでございますが、国鉄所有地の利用はどのように考えておられますか。
  66. 草野一人

    説明員(草野一人君) 国鉄におきましても、国鉄の財政再建計画、これを進める中で国鉄用地の積極的な開発を行っていくということにいたしております。特に、駅前周辺につきましては、都市整備の方向に合わせながら関連事業を推進いたしてまいっております。また、駅周辺の用地につきましては、従来の利用上の経緯の上からいまだに低密度の業務機関があるところがたくさんございますけれども、今後とも、効率的な利用を図っていく中で、できるだけ都市整備の方向に合致するよう計画いたしてまいりたいというふうに存じております。
  67. 桑名義治

    ○桑名義治君 方向性は大体わかったのですが、その事務的ないわゆる渋滞というものが都市開発については非常に阻害をされているということがよく地方自治体から話が上がってくるわけなんです。そこで、地方自治体から国鉄用地の利用について要望があった場合に、国鉄はどのように対処なさっておるのか、御説明を願いたいと思います。
  68. 草野一人

    説明員(草野一人君) 地方自治体から国鉄用地の利用につきまして要望がございますが、    〔理事茜ケ久保重光君退席、委員長着席〕 この要望がございました場合には、国鉄用地該当地の利用状況、国鉄の業務状況、それを変更する可能性、それから将来の国鉄の事業計画、こういうものを勘案いたしまして、御要望の線とそれから都市計画調整、こういうものをいたしてまいっております。で、今後とも、こういう調整をいたしまして協力してまいりたいというふうに存じております。
  69. 桑名義治

    ○桑名義治君 地方自治体からの要望があった場合、いわゆる事前計画の段階から速やかに対応していただきたい。  私は北九州に住んでおるのですが、北九州の若松あるいは門司、こうやったところには国鉄の広大な用地が残っているわけです。都市計画を立てた上でこれは払い下げを願いたいといういろんな要望があるわけでございますけれども、なかなか対応が遅い。したがって建設省あるいは自治省の方に計画書を提出する場合には、果たして国鉄の方がオーケーがとれるのかとれないのかということがなかなかわかりにくい、そのために計画がおくれてしまうというようなことがよく言われるわけでございます。したがいまして、先ほどから申し上げておりますように、事前計画の段階から速やかにひとつ対応をしていただきたい。なお、国鉄の採算の問題もあるでしょうけれども、できるだけ将来の都市計画のためにも協力をしていただきたい、こういうふう思うわけでございますが、その点どうでしょうか。
  70. 草野一人

    説明員(草野一人君) 国鉄の業務状況調整いたしてまいる上で、御承知のように、列車計画というのは広範囲に計画を立てなければならない場合が非常に多くございまして、そのために時間がかかるというおしかりを受けることがあろうかと思います。しかしながら、できるだけ速やかに調整をいたして都市側との御協力を申し上げてまいりたいというふうに存じております。
  71. 桑名義治

    ○桑名義治君 それから、場所ではないのですが、具体的な例を挙げてお話を申し上げますと、たとえば一番いまよく議論になっておるのがいわゆる駅前の自転車の放置の問題が問題になっておるわけでございますけれども、これに対する国鉄用地具体的な活用対策はどうなっておるかということ、これはたびたび論議になっているわけですが、なかなか進まない。したがって国鉄としては一定の方向性というものをやっぱりはっきり打ち出して、自治体とは積極的に話し合いを進めていくことが非常に重要なことではなかろうか、こういうふうに思うわけでございますが、どうですか、これはもう方針がはっきり決まっていますか、どうでしょうか。
  72. 高木一匡

    説明員(高木一匡君) 御指摘のとおり、自転車放置問題は、今日、社会的な問題になっておるわけでございますが、駅前のいわゆる広場の機能というものがございますが、都市側あるいは道路管理者側と鉄道とのいわゆる結節点でございます。限られた地積の中で特にそういったバスとかタクシーであるとか自家用車といったような、むしろ中心的な公共輸送機関同士の結合を機能よく整備するという観点から、限られた地積を都市側あるいは道路管理者側と機能整備を図ってきたというのが実態でございます。  自転車の場合は、ある限られた特定の人が使って、しかも若干長期的にそこに置かれるというものでございますので、限られた地積になかなかそういうものを公的な施設として整備するというのは非常にむずかしいという問題があるわけでございます。しかしながら、国鉄としては、そういった問題も地積の付近に用地があって、都市側との協議の中で一定の施設整備が必要だという話になりますと、私どもとしては、積極的に土地をお貸しするということで対応していくということで従来も続けてまいりましたし、それから一昨年あたりの政府の方針でございます総理府を中心とされました自転車の駐車場問題について、国鉄も積極的に土地提供に協力すべきであるという方向に沿いまして、私どもも、土地提供に御協力申し上げるという方向ではっきり対応しているということでございます。
  73. 桑名義治

    ○桑名義治君 次に、現行の貸付対象であるいわゆる工場等敷地及び都市施設用地に加え、新たに都市機能更新用地買い取りを貸付対象としたわけでございますが、都市機能更新用地というのは、具体的にはどういう用地を想定しているわけですか。
  74. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 大都市の既成市街地のうち、特に計画的に整備改善を図る必要のある地区におきまして、都市の再開発を推進していく上で必要な種地等として活用できるものを都市機能更新用地というふうに考えております。簡単に申し上げますと、画開発事業の種地になるような土地都市機能更新用地と呼ばしていただいております。  これは御承知のように、再開発事業は大変手間暇のかかる事業でございまして、いざ事業にかかろうとしてもなかなか各権利者の調整がむずかしいといいます場合に、どうしてもそのうちの一定の部分の土地を公共サイドがあらかじめ保有しておくことによって大変事業の進捗に資するというふうに考えられますので、もっぱら再開発事業促進を図るという観点から、この種地の先買いということを考えさしていただいたわけでございます。
  75. 桑名義治

    ○桑名義治君 具体的にという御質問を申し上げたんですが、具体例としてなかなか出にくいような御答弁でございましたが、今後の都市整備は、都町機能面のみではなくて、生活環境の整備というところにも親しい視点を置いて考えていくべきではなかろうか。いわゆる住宅あるいは生活環境整備のための用地は対象にならないものかどうか、あるいは、こうやった事柄も都市機能更新用地として考えられるのかどうか、この点をお尋ねしておきたいと思います。
  76. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 再開発事業の種地と申し上げましたけれども、再開発事業には、その立地によりまして、いろいろな目的事業が含まれるわけでございますが、現に行われております再開発事業の中でも、かなり相当の部分が住宅の供給という目的もあわせ持ちまして実施をいたしております。したがいまして、おただしのように、住宅等の整備のための用地についてもこの貸し付けが適用されるべきではないかという御趣旨には、現実態にも合うのではないかというふうに考えております。  それから具体の個々の生活環境施設、たとえば下水、それから公園といったようなものにつきましては、先ほど来御説明申し上げております既往の制度でございます都市施設用地買い取りという制度が一応予定されておるわけでございます。この法の対象施設の範囲がまだ狭いではないかという御指摘もあるかもしれませんけれども、これは年々歳々努力をいたして、対象を広げてまいりたいというように考えておる次第でございます。
  77. 桑名義治

    ○桑名義治君 この次の質問でございますが、これは先ほどからちょっと論議が出ておったんですが、観点を変えてお尋ねをしておきたいと思いますが、法第一条第二号の規定によりますと、貸付対象の都市施設用地、この中で道路、公園、緑地あるいはまた終末処理場、こういうものが挙がっておるわけでございます。  道路につきましては、自動車専用の幅員が十八メートル以上、幹線道路の幅員が二十二メートル以上、あるいは公園・緑地については面積が十ヘクタール以上、あるいはまた終末処理場については処理人口が十万人以上、こういうふうに御答弁があったわけでございますが、このいわゆる施設以外にも対象を広げ得るのかどうかということ、それから、さらに現状のような大規模施設ではなくて、もう少し小規模施設も対象にすべきではないか、こういう要望地方には非常に強いわけでございます。この点はどういうふうに考えられますか。
  78. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) これらの都市施設用地買い取りの対象にいたします場合に、やはりどこまで対象範囲に含めるかという場合の基準といたしましては、その施設都市計画上の効用価値といいますか、というようなことが一つの基準となるんだろうと思います。したがいまして現在適用されております、いまお挙げになったような対象範囲というのは、現在の時点におきまして都市の骨格を形成する大変基幹的な施設であるという認識のもとに、そのような基準を定めさせていただいておるわけでございます。したがいまして、この判断基準都市の変化あるいは時代の変化とともに変わってしかるべきだろうとは思いますけれども現状においては、そのような時点、そのようなところにあるというふうに私どもは理解をいたしております。  そこで、振り返って恐縮でございますけれども昭和四十一年度制度を創設いたしましたときの貸付対象施設というのは、さらに狭まっておりまして、下水道などは対象になっておりませんでした。公園規模につきましても三十ヘクタールということになっておるわけで、そのようなことで時代を追って引き下げ、拡大の方向に私どもとしては努力はいたしてまいりましたし、これからも努力をさせていただくつもりでございますけれども現状において、ほかの諸制度とのバランス等から、この程度にとどまっておるというふうに御理解をいただきたいと思います。
  79. 桑名義治

    ○桑名義治君 衆議院の附帯決議では、貸付手続を簡素化せよ、こういうふうに述べているわけでございますが、工場敷地等の場合に明確な跡地利用計画を決めることが要求をされておるかどうか、その点を明確にしておきたいと思います。
  80. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 買い取り対象になります工場敷地につきましては、地方公共団体が貸付申請をされます場合に、その工場敷地を含む一定の市街地の区域の範囲につきまして、その区域全体の整備計画——市街地整備計画書と言っておりますが、というものを提出していただくことにいたしておりまして、その市街地整備計画書の中で当該工場等敷地の利用計画も定めていただくというふうに運用をいたしております。これはその買い取り対象となるべき土地がその都市全体の都市計画という観点からどれだけ意義の深いものか、その辺のところを十分認識さしていただきたいという趣旨で、このような制度手続にいたしております。
  81. 桑名義治

    ○桑名義治君 そこで、施設用地を提供した春に対しては、いわゆる租税特別措置法の譲渡所得控除の適用があるのかどうか、この点どうでしょうか。
  82. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) この資金を使った買い取りの対象になったから租税特別措置法の適用があるという構成にはなっておりませんけれども都市施設用地につきましては、先ほど御説明申し上げました公有地の拡大の推進に関する法律、この法律の規定によりまして都市施設用地につきましては、あらかじめ譲渡の場合届け出る、あるいは公共団体に対して買い取りの申し出ができる、こういうことになっておりまして、その制度に乗っかって届け出または申し出がなされた場合に、その届け出、申し出に基づいて買収される場合、これは租税特別措置法によりまして千五百万円の特別控除が譲渡所得について設けられております。この適用が当然にあることになりますので、結果として千五百万円の特別控除という形になるという制度のたてまえになっております。  それからもう一つ、都市計画法の五十六条という規定がございまして、これは都市計画施設の区域内で、特に都道府県知事が指定した範囲の区域内にある者の土地につきまして、これは建築を完全にコントロールしてしまって原則として建たせない、一般の建築は行わせないというような規制がかかるようになるわけでございますけれども、そういった土地についてその土地を譲渡するというような場合には、これは租税特別措置法におきまして三千万円の特別控除、あるいはその売った金で他の代替資産を取得いたします場合には、代替取得のその価額の範囲内で課税の適用から除外するという特例措置が講ぜられることになっております。したがいまして、都市施設用地でございますと、この制度によって三千万円の特別控除等が受けられるケースもございます。
  83. 桑名義治

    ○桑名義治君 次に、貸付金利の問題でお尋ねしておきたいと思いますが、都市開発資金の貸付金利を現行の法定金利から政令金利に改めようとしているわけでございますが、政令金利の内容説明していただきたいと思います。
  84. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 法律の第一条一号の工場等敷地に係る貸付金につきましては、これは資金運用部資金の金利から一%の利率を減じた利率というふうに考えておりまして、政令では現在のところ七%ということに定めさせていただくことにしております。  それから法一条二号の都市施設用地、それから三号の今回新たにお願いしております都市機能更新用地に係る貸付金につきましては、資金運用部資金の金利と連動という考え方に基づきまして現在では八%という利率を定めさせていただく予定にしております。
  85. 桑名義治

    ○桑名義治君 先ほどから、財投の金利に連動をさせるというようなことになるとするならば、いわゆる金融政策がストレートに公共施設用地の拡大あるいは公共事業行政に大きな影響を与えるんではないかというような質問があったわけでございます。そのときの御答弁の中に、いわゆる財投というものは良質のために市中金利よりも安い、そういったために影響がない、こういうふうな御答弁があった、こういうふうに思いますが、私は、確かにそういう面から見た場合には良質な資金でありますから影響はないようにも一応は考えられるわけでございますけれども、しかし、どうしてもこういうふうな方向に持っていきますと、先買いを抑制する効果が生まれてくるんではなかろうか、こういうふうに思うわけでございますが、この点はどのようにお考えですか。
  86. 渡辺栄一

    国務大臣渡辺栄一君) 私どもも、都市開発資金につきましては、お話しのように、低利で安定的な資金の供給が望ましい、この点は承知をいたしておりまして、先生のおっしゃいますようなことにつきましても、十分な考慮を払わねばならぬと思っておりますが、御承知のように、最近の一般金利水準に従いまして財投金利水準の変動が非常に著しい、こういうような情勢下におきましては、やはり将来とも所要の資金確保していくというような意味におきましても、この制度の拡充を図っていくことは当面やむを得ないのではないかというふうに考えておりまして、そのような情勢におきましても所要資金確保を十分図れるようにということも実は考慮してやっておる次第でございます。  なお、その制度の運用につきましては、都市開発資金買い取りました土地を利用する場合には、極力、国庫補助の対象として採用いたしまして、地方公共団体の単独の負担とならないように配慮してまいりたい、同時に、また、それらの制度の拡充につきましても、今後とも、一層配慮してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
  87. 桑名義治

    ○桑名義治君 予算措置についてお尋ねをしておきたいと思いますが、昭和五十五年度の予算では貸付枠が三百四十億円になっているわけでございます。昨年が三百十億円で、昨年に比して大きく減額をされているわけでございますが、この減額の理由は何ですか。
  88. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 御指摘のように、本年度の貸付予算額が二百四十億、昨年度が三百十億でございまして、この内訳を申し上げますと、都市施設等の用地買い取り貸し付けにつきましては本年度百八十億、これに対しまして昨年度は百七十億でございまして、これは十億円のプラスでございます。したがいまして工場等敷地の方でございますが、これが昨年度百四十億に対しまして今年度六十億というふうにダウンをいたしております。  この理由は何かというお尋ねかと存じますけれども工場跡地につきましては、御承知のように、対象の工場跡地規模が大きゅうございますので、これは単年度で全部買い取りというケースもなかなか、比較的小さなものですと買い取れますけれども、大きなものですと数年度にわたるということもございます。いままで主として景気動向等が作用したと思いますけれども、かなり工場跡地についての売り希望が多うございました。これが五十四年度に至るまでその効果が持続してきたというふうに私ども考えております。それが五十五年度の貸付枠を要求いたします時点、昨年の夏時点で各関係地方公共団体意向等を精査いたしました場合に、その集計値として得られた貸付金の総額がかなり小さなものになっておりまして、これはやはりその時点において買い取り希望が工場跡地についてはかなり著しく減ったという状況がございまして、特に査定をいたしたというような性質のものではございませんけれども、その要望をまとめました結果に従って財政当局に要求をし、このような貸付金枠で予算が認められた、こういう経緯でございまして、昨年時点からことしに至るまでの経済情勢等によりまして結果的に貸付対象金額が落ちたというふうに私どもは理解をいたしております。
  89. 桑名義治

    ○桑名義治君 新たな都市機能更新用地二十億円が計上されているわけでございますが、この二十億円もこれで対応できるというふうにお考えになっておられますか。
  90. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 先生御指摘のように、都市機能更新用地は来年度二十億円ということでございますが、これは初年度でもございますし、各地方公共団体の体制ということも、数都市を除いては、できていなかったという状況から、要求額も少なくなり、落ちついた額も小さくなっております。しかし、この額は、先ほど来申し上げました都市施設用地の額と合わせて使うことが可能でございますので、これは金利も同じでございますから、したがいまして、運用上、もし必要があれば都市施設用地と一本になった財政金額枠の中から必要に応じて使用していくというふうに考えております。
  91. 桑名義治

    ○桑名義治君 終わります。
  92. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 本案に対する午前の質疑はこの程度にとどめ、午後一時三十分まで休憩いたします。    午前十一時五十九分休憩      —————・—————    午後一時四十八分開会
  93. 大塚喬

    委員長大塚喬君) ただいまから建設委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言を願います。
  94. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 都市開発資金の貸付けに関する法律昭和四十一年にできてから、貸し付けが行われて十三年になりますが、この間の実績、つまり工場跡地都市施設用地別にどれだけの貸し付けが行われ、どれだけの面積土地が購入されてきたのか、また、その結果を建設省としてはどのように評価しているか、まずお伺いします。
  95. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 昭和四十一年の制度発足以来、五十四年度末までの総計で申し上げます。  都市施設用地につきましては、面積で五百一万四千平米、それから金額で千八十七億、それから工場等敷地につきましては百四十八万二千平米、金額で八百五十八億の貸し付けをいたしております。この間、大勢といたしまして徐々に年度間の買い取り面積金額とも増大をいたしておりまして、順調に制度としては進展いたしておると考えておりますし、また、これだけの集積された跡地の利用については、都市計画上、相当の効果的な利用が現に行われつつあり、また、将来とも予想されるというふうに考えております。
  96. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 この資金は、自治体の用地先行取得にとっても必要な資金になっていますし、今後も大都市の過密対策、住環境の改善にとって必要な資金としてさらに制度の改善を図る必要があると思います。そういう観点から幾つか質問をさせていただきます。  東京都でも、調べてみますと、かなりの実績を上げております。しかし、やはり幾つか問題がありまして、たとえば昭和三十九年から五十四年度までを調べてみますと、工場跡地、この資金によるものが十二件、四百三十億円になっておりますけれども、同時に、この工場跡地も都の単独事業で買収したものが約その四倍になっている。二百十二件、千六百十五億円ということになっている。面積でも、この資金によるものが六十四・六ヘクタールなのに都の単独事業が二百七十三ヘクタール、やっぱり四倍なんですね。  それで、なぜこういう資金があるのに単独事業をやっているのかと思うと、これはこの資金を使えるはずだったというケースが実際には多いように思うんです。たとえば昭和五十二年、江東の木場、平野町で四件、一万一千百平米、木場地区の防災拠点再開発用地として買っています。昭和五十年、白髪西地区、これはユニチカ興発株式会社から九千五百七十六平米を防災拠点再開発用地としてやはり買っている。四十七年にも同じく木場地区で十三件、一万五千平米買っているんですね。こういう実例は幾らでもあるんですけれども、これらの実例は、本来、この資金融資対象としてふさわしいものだったのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
  97. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) おただし東京都の実例につきまして、具体の例を精査いたす資料がいま手元にございませんので、あるいは若干推測的なお話になるかと思いますけれども、この制度は、利率、償還期間とも他の制度に比べて有利に設定されておりますので、もし条件が合えば当然に御利用をいただけるものというふうに私どもは考えておりますし、また、毎年の要求に当たりまして、貸付金総額の決定に当たりましても、十分地元の公共団体の意向を聞いて積算し、予算化をしてまいったつもりでございますので、条件に合いながらこの資金の供与を受けられなかったということはちょっと私どもとしては考えがたいところでございます。  ただ、この資金を適用いたします条件といたしまして、御承知のとおり、たとえば工場の跡地につきましては、首都圏でございますと、首都圏工業等制限区域の中に所在する物件であり、かつ、その物件の性格でございますけれども、制限施設といたしまして製造業の作業場の敷地または学校——大学、高専あるいは専修学校等の学校教育法に基づく学校の敷地及びその関連施設敷地、こういうふうに限定をいたしておりますので、あるいはさらに規模の限定等の関係から対象として考えられなくて、そのような公共団体独自の資金措置あるいは別途の資金措置によったという例があるのかと推測をいたしております。
  98. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 私が挙げた三つの例は、いずれもほぼ一ヘクタール以上、ないしはほぼ一ヘクタールのものなんですね。これは双方に聞いてみなきゃわかりませんけれども、私どもが調べたところ、都庁側では、融資対象としては当てはまるんだと、しかし、その年度融資枠の関係で都の単独事業となったというふうに言っていますけれども、この辺は少し調べていただきたいと思うんです。  升本局長は、大体前もって調べて、自治体側から出してもらって、それを予算としても要望しているというふうに言われておりますけれども、過去にやっぱりこういう例もあったんじゃないかと思うんですね。現在、大体融資枠は要望どおりということですけれども、こういう状態を将来にわたって続けられるのかどうか。そのことと、それから自治体側の要望を集めて建設省としてまとめるというのはやや消極的な感じもしますので、建設省として、やっぱり全体を、特に三大都市圏などを見ながら、もう少し計画的にこの資金貸し付けについて対処していくべきではないかと思いますが、その二点。
  99. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 第一点のおただしは、これからそういうような要望に合わして資金枠を確保できるかという御趣旨のように承りましたけれども、いままでも私どもとしてはそのように努力をしてまいったつもりでございますし、将来とも、そういう方向で努力をいたしてまいらねばならないというふうに考えております。特に、今回、改正をお願い申し上げております制度によりますと、金利を財投資金に合わせるというようなことをお願いしておるわけでございます。これが実現いたしますと、必要資金量確保という点でははるかに有利になってくるんではないかというふうに私どもは期待をいたしております。  それから第二点でございますが、この制度は、土地の所有者から売りたいという希望がありましたときに地方公共団体においてその受けざらとして資金手当てを用意するという趣旨の制度でございますので、やはり地方公共団体が核になりまして、必要な土地確保という視角から個々の土地所有者要望との折衝をまとめていただくということが大前提であろうかと思います。私ども都市計画的な面から見ますと、土地確保についてはいろいろの見方が可能でございますけれども、それはそれとして、都市計画的な手当てあるいは都市計画事業促進という観点から努力をいたしてまいるべきことかというふうに考えております。
  100. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 いまお話しの都市計画的観点に関係があるんですけれども、今度一つ対象がふえますわな、都市機能更新用地ですか、これがふえるわけだけれども、その第一の工場跡地ですね、これの買収というのは近年ずっと減っているわけです。東京都の実例を見ましても、一年に一件あるいはなしですね。そういうのがずっとこの数年続いているんですけれども、こういう工場跡地の譲渡申し出がすっかり減ってしまっている現状をどう見ておられるのか、今後、工場用地買収の見通しはどういうふうに考えておられるのか、この点お伺いします。
  101. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 工場企業でございますから、企業がいまの立地から他の立地へ転出したいということを考えます場合の大きな要件、大きな要素は、経済状況、さらにそれに関連いたします金利等の状況ではないかと思います。そのような状況が一部反映をいたしまして、特に五十四年度における需要は減少しているというふうに私どもは見ております。  それからもう一つは、昭和四十一年の制度発足から五十四年度に至る現在までの経過を見てまいりますと、対象の工場数は総数としては徐々にふえてきてまいりましたけれども、従業員三十人以上の規模の比較的大規模工場の数はかなり減ってまいっております。これは経年的に減ってきております。これは先ほど申し上げました景気の変動にほぼかかわりなくそういう傾向でございますので、私ども、一応の考え方といたしましては、四十一年以降数年の間に、第一次的な移転要望、潜在的な移転希望をその時点で持っていたものは、大体、一巡とまでは言いがたくても、かなり手当てを受けて転出した。いまやその第一巡という第一ラウンドが終わりかけているところに時期的には来ているということも考えられるのではなかろうかというように考えております。したがいまして、今後の経済状況が急速に変わるというようなことがない限りは、ここ数年の趨勢というのは極端に将来においても変わらないのではないかと見ております。  ただ、これは企業サイドからの見方でございまして、私ども都市計画的な観点から見ますと、企業移転要望にかかわらず、都市計画的な見地からすれば必要な土地確保してまいりたいという希望を強く持っておりますので、私どもの立場といたしましては、将来とも、工場敷地買い取り必要性に基づきまして積極的に取得するという方向で努力をしてまいりたいというふうに考えております。
  102. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 工場移転が第一ラウンドほぼ終わりかけて、第二ラウンドというお答えがありましたが、そうすると、第二ラウンドに入った場合、すでに一巡しているわけなので、貸付対象、あるいは先ほど申されたいろんな制限ですね、その緩和と申しますか、運用上の拡大といいますか、それが必要なんじゃないでしょうか。  そこで二点。一つは、先ほど言われた、たとえば生産施設というふうに限定されているけれども工場の倉庫ですね、倉庫などの移転跡地にも適用できるように図るべきでないかということが一点。  第二点は、跡地買収について面積合計がおおむね一ヘクタール以上であることという条件になっておりますけれども移転工場が少なくなっているので、一ヘクタール以上という条件をもう少し緩和して運用できるというふうにする必要があるんじゃないかと思いますが、この二点について。
  103. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 工場跡地買い取り制度自体の条件を緩和したらどうかという御提案でございますが、確かに制限施設あるいは地域の範囲等に限定があることは支障要件という考え方もできるわけでございますが、この制度を発足させる前提として、この工場跡地買い取り、それに対して国が助成することができる前提としては、やはり現状の法制度におきまして、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律あるいは近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、こういった大都市圏域の計画法が存在しているということを前提として、その規制の枠内で工場跡地買い取り促進するというふうな制度を考案したという経過がございますので、私どもとしては、一つの完結した制度として考えます場合には、このような仕組みを考えることもやむを得なかったのではないかというふうに理解をしております。  そうは言うものの、将来にわたって必要性があらば、さらに条件改善が考えられるべきじゃないかという御指摘になろうかと思いますけれども、将来、さらに工場跡地についての買い取り要望がこの条件以外に多く出てまいりますような状況下、さらには経済社会情勢一般の変化によってさらにもう一本てこ入れが必要であるというような条件が生じた場合等、将来にわたってその制度改善はもちろん状況によって考えていかなければならないかと考えておりますけれども、当面は、そういうことで整理をさしていただいております。  ただ、これにかわる措置として、この工場等敷地買い取りの条件を変えることもさることながら、同じような条件のものを別の制度の組み立てで買い取り対象にし得るならば、それも一つの方法ではないかという発想もあろうかと思いまして、今回、御提案いたしました都市機能更新用地買い取りというシステム、制度もそのような発想に基づきまして、これも工場跡地であれ特に限定をしているわけではございません。これはむしろ再開発事業用地として必要なものは買い取り対象に取り込んでいくというような別の観点からの制度を考えさしていただいた。それによりまして、ほぼ同じような効果を達し得るように制度全体として前進をさしていただきたいというのが今回御提案の趣旨でございます。
  104. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 工場等制限法など、その法律をすぐ変えろと言っても無理かもしれませんけれども、やはり建設省の権限の範囲内で運用に弾力的な態度で進んでいくということがいろいろ可能な点があるだろうと思いますので、余り官僚的な発想でなくやっていただきたいと思います。  それから、公有地の拡大の推進に関する法律——公拡法というのがありますね。あれにちょっと関連があるんでお伺いしておきたいんですが、あれは協議期間三週間ということになっている。ところが、自治体に聞きますと、三週間じゃもうまことに短過ぎるという声が非常に多いんですね。こういうものは、これも法律を変えるということになるでしょうけれども、やはり実情に合わせ、実施以来の体験に基づいて、少なくとも三カ月ぐらいにはする必要があるんじゃないかと思いますが、建設省の見解はいかがでしょうか。
  105. 宮繁護

    政府委員宮繁護君) いまお話しのとおり、買い取り協議のために行います届け出・申し出者への通知の期間は三週間になっておりますが、これは昭和四十八年の改正によりまして二週間を三週間に延長したわけでございます。同時に、そのとき譲渡制限の期間も二週間から三週間に延長されまして、これらを合わせますと、最長で六週間地方公共団体に対して買い取り協議の期間が確保されるようにはなっております。この延長期間が適当かどうかという判断でございますけれども、公共団体から実は特にこれを延ばしてもらわなければ困るという要望が必ずしも的確に出てまいっておりませんし、また、民間の自由な取引に制約を加えることにもなりますので、この点につきましては、かなり慎重に検討をする必要があろうかと考えております。
  106. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 自治体からはこの期間延長については余り要望がないというお答えでしたけれども、今度提案されている貸付利率問題ですね、これについてはやっぱり自治体から恐らく建設省にも利率はもとのままにしてほしいという声がかなりきているんじゃないかと思うんですね。  財投資金の金利に連動ということになると、現状より悪化するケースが多くなるんじゃないか。昨年は、財投金利は六・〇五から八・〇に動いたんじゃないかと思いますけれども、いま高金利時代ですし、そういう高くなるというケースが多いと思うんですね。自治体の直接担当者に聞いてみると、土地買い取りの申し出があった場合買いたいと思うんだけれども、やはり財政当局側からすぐ使う目的のない土地は買わないでくれというようなクレームがつくと。この都市開発資金に使うのは五年から十年ということになるわけなんだが、そのときこの資金に使えば五・五%、六・五%だというので説得して何とか買ってもらっておこうというのが多いというわけです。  東京都の例を調べてみますと、これは去年の九月一日の時点ですけれども、この金利を使わない場合、縁故債で七分八厘、公募公債で七分九厘というので一分三厘から四厘の差があるのですね。で、そういう点で非常に喜ばれていたわけなんですが、今度、こういうふうに連動ということになるとやはり問題が起きるんじゃないか。こういう五年から十年の将来のための用地先行取得というケースは通常の融資の金利と同一視すべきじゃないと思うんですが、午前中からいろいろ御答弁がありましたけれども、やはり改めて現状維持、こうすべきではないかと思いますけれども、重ねてお伺いします。
  107. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) お話しのように、金融措置といたしましては、できるだけ長期で、しかも低利であることが望ましいことは私どもも同様に考えるわけでございますけれども、しかしながら、低利の資金にいたします場合には、相当の一般会計からの財源の持ち出しということもあわせ措置をしなければならない問題でございますし、総体として比較的質のいい長期の資金が相当量確保されるということが現実の要請に対応するのに大事なことかというふうに考えますので、総合的な資金手当てとしてよりよいものが先行きとも確保できるように、そのようなことも含めて考えました結果、今回の改正を御提案申し上げた次第でございます。
  108. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 これはやっぱり今度の法案の一番大きな問題点の一つだろうと思います。  次に、ここで問題になっている土地問題、日本の国土政策にとって最大の問題になっているわけですけれども、その一つの問題は、私どもは、大企業が買い占めた土地、その遊休地をどう利用するかということ、公共用地としてどう買い取っていくかということが最大の問題だということを指摘し続けてきたわけです。  国土利用計画法が生まれたときの経過も、ちょっと占い話ですけれども、思い出していただきますと、最初、国総法が提案されていろんな議論になって、共産党を除く四党で国土利用計画法が生まれたわけですね。そのとき、われわれは生活用地確保法というのを独自に提出したんですけれども、幾つかの対立点の一つは、この国土法第六章の遊休土地制度、これで買い占め地が買収できるかどうかと、いやわれわれはできないということにあったわけなんですね。  それで一つお伺いしておきたいのは、この国土法に基づく本則の遊休土地、それから附則にある遊休土地、この二つについて遊休土地である通知、それから買収の協議に該当するものは何件、何ヘクタールあったか。それから第三十五条の土地利用に関する計画の決定等の措置までいったものが一体あったのかどうか、この点報告していただきたいと思います。
  109. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) いま先生のお話のございました本法施行後の取引にかかわるもの、いわゆる本則遊休土地につきましては、取得後三年を経過したときにその対象になるということでございまして、現在まだその対象も少ないわけでございますが、これまでに通知が行われたものはございません。本年の三月に、そのための施行通達等につきまして細部の通達を整備したという段階でございます。  昭和四十四年一月一日から本法施行の前日でございます昭和四十九年十二月二十三日までの間、いわゆる附則遊休土地につきましては、三百九十四件、八百二十九・三ヘクタールにつきましてその通知が行われております。このうちで三十三条により買い取り協議のされたものは一件で〇・九ヘクタールでございます。三十五条によりまして土地利用に関する計画の決定等の措置がとられたものはございません。これらの附則遊休土地につきましては、所有者から通知にかかわる遊休土地の利用または処分に関する計画が提出をされまして、五十五年一月末日現在で、先ほど申し上げました三百九十四件中二百六十四件がすでに利用または処分がされておるというのが現状でございます。
  110. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 いま報告されたとおりなんですな。つまり本則遊休地はゼロ、附則遊休地で買い取り協議、買い取りの行われたものはわずか鹿児島で一件という現状です。  われわれは、列島改造の時期に、全国で大企業が買い占めた土地東京都二つ分の四十七万ヘクタールに及ぶということを調査して赤旗でも発表しました。政府も新全総の総点検で約四十万ヘクタール買い占めが行われたということを公表しているわけですね。この買い占めで国民は住宅地の入手ができなくなって土地の暴騰も起きた。しかるに、今日買い取りの行われたものは本則、附則含めてたった一件だという状況で、これはもうまことに私どもは国の施策の大きな問題点だったと思います。それから国土利用計画法の問題点だったし、私どもの主張が事実によって裏づけられた一つの例だと、そう考えているわけです。  次に、三大都市圏の市街化区域内に不動産業者が販売用に所有している土地、これについてお伺いしたい。これはいま総面積はどのぐらいあるのか、これは住宅用地としては何万戸分に相当するのか、お伺いします。
  111. 宮繁護

    政府委員宮繁護君) 三大都市圏で不動産業者が保有しております販売用の土地につきましては、全体で、これは五十三年三月三十一日の調査でございますが、三万七千七百十一ヘクタールでございまして、そのうち市街化区域に保有いたしております土地が約一万三千ヘクタールになります。それで一ヘクタールどのぐらいの人口を収容できるかということ、これは中高層住宅あるいは一戸建ていろいろございますけれども、大体、一ヘクタール百人程度と予想されます。
  112. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 一ヘクタール百人だと、つまり百三十万ということになりますね、百三十万人が住める。これは五カ年計画に言う一戸百八十八平米、一戸の面積ですね、これをもし当てはめると約六十八万八千戸分の宅地になるということになります。そうしますと、七三年に発表された住宅統計調査、あれでは三大都市圏住宅難世帯百六十万戸という数字が出ていますので、その約四割を解決できる土地が不動産業者によって所有されているということだと思うんですね。だから、この宅地をどうやって供給させていくかということが一つ大きな問題で、これが値上がり待ちとか土地転がしに利用されているのではないかという不安、疑惑が強いわけです。都市近郊の農民の土地吐き出しにだけ熱心にならないで、こういう不動産業者の持っている宅地ですね、これを実際に国民のために三大都市圏で供給させるという施策をとるべきだと思うんですけれども、その供給見通しはいかがでしょうか。
  113. 宮繁護

    政府委員宮繁護君) 不動産業者が保有しておりますいま申し上げましたのは、これは販売用土地でございまして、いわばこれが素材になりまして、これに加工いたしまして宅地の商品として売り出すことになるわけでございます。したがいまして、この在庫の土地は逐次供給に回ってまいります。やはり供給いたしませんとそれだけ利益を上げることもできませんし、たくさんの従業員に給料を与えることもできませんので逐次出てまいると思います。それで、現在、この三万七千七百十一ヘクタールの土地につきまして、大体、業者の計画によりますと、年間千七百ヘクタールから二千ヘクタール程度販売用に回すという計画になっておりますので、逐次、そういうものは市場に出てくる、こういうふうに考えております。
  114. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 なかなかそうなっていかないわけですな、逐次市場に出てくると。  この四月一日に地価公示価格が発表されて、これは非常に大問題になりました。四十八年、四十九年の狂乱地価以来初めて二けたの上昇率になったということですね。新聞は一斉にこれを論評しまして、「天声人語」などは歴代政府の対応は怠る策、土地怠策という言葉を書いたほどなんで、これはよく反省していただきたい。特に、共通して強調されたのは、土地の手当てもしないで持ち家主義をあおった、それで公共賃貸住宅の建設を怠ったことがやっぱりこういう恐るべき地価高騰に直結したのだということをほとんどの新聞が一斉に書いているわけですね。  この点で、政府は、四月一日の閣議で、国土庁長官を中心土地問題閣僚協議会を設置するということを決めて発表しましたけれども、国土庁、この閣僚協議会というのは一体どういう構成で、何をしようとしているのですか。
  115. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 去る四月一日の閣議におきまして、土地対策に関する関係閣僚による懇談会ということの設置が了承されております。したがいまして、それを前提といたしまして、現在、各省庁事務当局の間でも今後の進め方等について協議中でございまして、早急に詰めたいと思っておりますけれども内容につきましてここでまだ申し上げるような段階になっておりません。
  116. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 閣議後の談話では、国土庁長官もそれから建設大臣も、いままで伝家の宝刀でなかなか抜かないと言われておりました規制区域の指定問題ですね、これに本気で取り組もうとしているかのように言われておりますが、建設大臣、いかがお考えですか。
  117. 渡辺栄一

    国務大臣渡辺栄一君) これは、御承知のように、所管大臣は国土庁長官でございますから、私が御答弁するのは、やっぱり宅地供給という私の立場から申し上げるわけでございますが、私は、今回のいわゆる土地問題閣僚懇談会を設置しようというその閣議のもっと前、二月の閣議におきましても、国土庁長官から発言がございまして、必要であれば規制区域の指定をしたいという発言がございまして、官房長官から建設大臣いかがですかというお話がございましたから、私は、やはりこれは伝家の宝刀でございまして、指定すること自体は重大な問題でありますけれども、しかし、これは機を失せずに処理をしなきゃならぬ問題でありますし、いつでも抜ける、抜くという姿勢が必要なんだという発言をしておいたわけでございますが、その考え方に現在も変わりはございませんので、必要であれば、私は、規制区域の指定も行うべきである、終始一貫そういう発言をしております。  そこで、最近のいろいろな予算委員会等の答弁の中で、手続的にいろいろ困難な問題点があるような説明があったように記憶をいたしておりますけれども、そういうことがあるとすれば、私は、改正をすればいい、いつでもそれに伝家の宝刀は抜けるという姿勢でなければ、この一項目がある意味がないのではないか。私も、この国土利用計画法を制定いたしました当時、議員立法に参加した一人でございまして、そういう効果がなければ、私は、この規制区域というものの制度の意義がないのではないか、この点は終始一貫変わりません。だけれども、私は所管大臣でありませんので、これはいずれ土地問題閣僚懇談会ができました時点におきましては、当然、そういうことにつきましての意見を求められれば、私はそういう考え方を持っておりますと、このように御理解をいただきたいと思います。
  118. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 大臣がこの指定について積極的姿勢を持っておられることを重ねて確認いたしました。きょう、国土庁長官はいらっしゃらないので、局長を詰めるのはもうやめておきます。  建設大臣、そういう積極的姿勢をお持ちだとすると、もし規制区域にした場合、この区域内の土地の取引について知事の許可が要る。知事が許可しない場合、買い取りを請求できるわけですね。こういう場合は、あれですか、この買い取りの場合の資金問題が起きてくるわけですけれども、このいまわれわれが審議しております都市開発資金、この活用も指定地域で買い取る場合に資金枠に入るんじゃないかと思うんですね、適用される条項が当てはまる場合は。そうすると、どうなんでしょう、この都市開発資金資金枠について、今後、そういう規制区域の指定というような可能性も頭に入れて考えているのかどうか、この点お伺いしたいと思います。
  119. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) おただしのように、規制区域が設定されました場合におきまして、のこの都市開発資金法によります条件に合う土地でございますれば、当然に都市開発資金の活用ということも考えられるところだと思いますけれども現状において、少なくとも五十五年度までの予算化に当たりましては、一応、先ほど来御説明申し上げましたように、現状における工場等要望あるいは自治体の都市計画施設買い取りの希望というものを前提として、必要所要額を組み立てて、これを予算化を図ってまいっておりますので、現状に用意されたもので大幅な需要に応じ得るかというお話になりますと、それはまた別の状況下においてまた別の措置を考えていかなければならないというふうに思います。
  120. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 少しこの問題に関連して、具体的な問題についてお伺いしたいと思います。  先ほど、私、工場跡地買い取りについて余り官僚的でない運用をと要望したんですけれども、その理由は、公共用地として買い取れないと工場跡地についてさまざまな問題が起きてくるからです。その一つは、マンションの進出なんですね。これは御承知と思いますけれども、埼玉県の川口でも問題が起きているし、千葉の習志野でも工業団地のど真ん中に大きなマンションが建てられることになって問題になって、これはどうやら中止になったようですけれども東京の葛飾区でもやはり似たような問題がいま頻発している。  葛飾区の工業地域にマンション進出の計画がいま住民との間で幾つも問題になっているのですけれども、たとえば黒田製薬の跡地、これはお花茶屋三丁目です、長谷川工務店が七階建てのマンションを建てる建築でいま紛争になっている。これは二千平米。青砥製鋼跡地、白鳥二丁目、丸善建設が建てようとしていて、約二千平米。これはいま八階を七階ということになっています、やはり紛争中。それから白鳥二丁目の大木プレスの跡地、これは直島建設、千二百平米、これは六階建てです。そういう問題があるんですけれども、こういう工業地域にこういうマンションが建てられるということになると、これは非常に問題が起きるんですね。工業用地だから零細中小業者が密集して工場がいろんな仕事をしている。そこヘマンションなどの大きなものを建てますと、いわゆる逆公害で、いや騒音がうるさい、いやにおいがひどくなった、夜の夜中まで仕事をしているということで、逆公害で中小零細企業が逆に追い出されかねないということで、これは単なる日照権の問題だけじゃなくて、そういう生活権、営業権と絡んで非常に大きな問題になっているわけなんですね。  それで、私、先ほど一ヘクタールの問題を出しましたのは、いま言いましたように、みんな二千平米、三千平米なんですね、跡地が。いわゆる亀大小と言われる亀戸、大島、小松川のところでは全部合わせて一ヘクタールになるという運用で、この資金貸し付けたわけですけれども、このケースの場合に地図を見ましても少し離れていましてね、これ全部一括でということにどうもなりにくいらしいんですね。だから、先ほども取り上げた公有地の拡大の推進に関する法律、この第四条でも、また国土利用計画法の第二十二条でも届け出る必要な面積というのは、市街化区域で二千平米になっていますね。だから、やはりこの場合に、跡地を買い取る資金貸し付ける場合、二千平米くらいはめどにすることがどうしても必要なんじゃないかと、具体例を見ても考えるのですけれども、こういう具体例に照らしていかがでしょう。
  121. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 御要請は、私どもとしても、理解はできるわけでございますけれども、しかしながら、国の予算、資金確保という点から見ますと、やはり無制限のものでもございません。できるだけ効率的なところから国の資金を充当していくというのが筋道かと思います。私どもの努力の不足ということもあるいはあるかもしれませんけれども現状までの積み上げてきた実績によりまして、現状の対象がいまの他の諸施策を並行的に進める上でやむを得ない制限ではないかというふうに理解をしているわけでございます。  一ヘクタールとおっしゃいましたけれども、一ヘクタールの運用については、亀大小の例を挙げられましたけれども、必ずしも亀大小の例に限定的に考えているわけではございません。実際の運用に当たって一体的な利用が可能であるならば、それを対象に取り込むというような運用を考えていきたいと思います。いずれにいたしましても、都市計画的な観点から、市街地整備という要請にどれだけ効率的にプラスしてもらえるだろうかということも重要な判断の基準になるかと思います。そのような観点から、効率的な資金の活用を図るという面もわれわれに課せられた要請ではないかというふうに考えている次第でございます。
  122. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 いま亀大小以上になるべく弾力的にと言われましたが、これも実例で言うと、青砥四丁目、白鳥二丁目、お花茶屋三丁目というふうに、町名が分かれていても、うまく足して一ヘクタールになれば使えるわけですね。
  123. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 町名が分かれているか分かれていないかということが判断の基準ということではないと私は理解をしております。ただ、実際にその土地が一体的に利用されることが客観的に考え得るというのが条件だろうというふうに私は理解をいたしております。
  124. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 やっぱりこの法律目的、それがどういうために出され、何のために、どうやって国民の利益のために役立つのかという原点に帰ってぜひいつも考えていただきたいと思うんですけれども、この葛飾の例なんか、たとえば青砥製鋼跡地のケースを考えますと、工業用地で、そこの工場移転する、それを結局公共用地として買い取らなかったためにマンションができるわけでしょう、こういう混在になっちゃうわけですね。それで実際に被害を受けている方々からお伺いしますと、皆さん、たとえば七、八年前に、もう周りから本当にうるさいと言われるので、やむを得ず上野からここを探して移ってきたという方々その他ですね。本当にプレス工場だとか、あるいはタイヤ屋さん、プラスチック屋さん、メッキ工場屋さん、ビニール工場屋さん、建材屋さん、印刷屋さんなどが、本当に、そこが工業用地で、そこならば何とか仕事ができるというので苦労して移ってこられた方ばかりなんです。  あるプレス工場の方などの場合は、それでも周りに音がしないように、ブロックで全部窓なしにしてしまって、裸電球をぶら下げて、そこで周りに音がしないようにして一日仕事をされておる。そこへ八階建てのマンションがいきなり来て、もうすぐ北側になっちゃうわけですから、いや音がうるさいということで、もうまたどこかへ移されるんじゃないかと本当に戦々恐々なんです。戦々恐々になる理由がありまして、葛飾では、白鳥二丁目に区の職員寮ができたら、入居した居住者の苦情から、隣にあった塗装工場が、においがすごいというので、とうとう廃業してしまったという実例があるわけなんですよ。ですから、そういう方々からこういう問題で何とかしてほしいという運動が起きるのは当然なんですね。工業地域なので日照権問題もない、しかも、それが移ってくると追い出しを食いかねないという問題があるわけですね。私は、これは非常に大きな問題だと思うんです。  先ほど埼玉の川口市のことを申し上げましたが、川口市では、鋳物工場のところにやっぱり大マンションの進出などがあって、市が肩入れして、市と業者とそれから学識経験者とで工場跡地対策協議会というものをつくって、こういう問題に対して対策を講じようという積極的姿勢を示しているんですね。どうも葛飾のケースでは、そういうふうな積極的な対応が自治体側にも見られないんですけれども、そういう点、建設省側も、少し法の原点に立って、都市計画上の観点からも、住民のためにも、それから、こういう零細中小企業の方々の営業権のためにも、行政指導を含めて、積極的な対処を、調査を含めてお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
  125. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) わが国の都市現状からいたしますと、かなり土地利用が混在しているということは否定できないところだと思います。したがいまして、そういった混在現象の一般的にまだ未解決な市街地におきまして、御指摘のような状況が部分的に出てまいるということは私どももよく承知をいたしております。  そこで、このような状況をできるだけ防止していきたいということは私どもの念願でもあるわけでございますが、具体の方策といたしましては、一つは、用途地域制をできるだけ純化する方向に検討し、手直しをしていく。たとえば工業用地域といった地域制、その対象地域を拡大していくということによって、住居はその地域からは除外されるということを法規制上担保できるわけでございますから、そういった地域の拡大を考える。あるいは、さらに部分的には、これは自治体の条例で決めることができるわけでございますが、特別工業地区制度というようなものもございます。こういった制度を活用いたしまして、部分的にでも用途の純化を図っていくような措置に努力していくということが一つの方法かと思います。  それから、おただしのように、工場の跡地で、できるだけこの条件に合うものは積極的に地方公共団体が買い取っていく、それを都市計画上有効な土地利用に供していくというようなことに努力をしていくということも、また別の一つの道筋かとも思います。  それから、第三番目に、そういった個々具体の努力と合わせまして、自治体において、常にそういった土地利用の純化を図るという方向で検討を積み重ねておく、機会があればそういう方向へ積極的にみずからも努め、住民の方々の同意を得るように努力をしていくという姿勢も大切なことではないかと思います。そういう面で、この委員会にまた御提案を申し上げる予定でございます都市計画法及び建築基準法の一部改正によりまして、地区計画制度というような新しい制度の導入も考えさしていただいております。そういったものをてこにして、自治体の対応がさらに前進することをわれわれとしても期待をし、指導をしてまいりたいというふうに考えております。
  126. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 努力の方向はわかりましたけれども、葛飾の例なんかは、そういう問題がまだ解決していないときに燃え上がっている問題なんで、丸善建設の態度なんかは、そういう問題点は全然念頭にないいま態度でもあるし、区並びに丸善建設などに対して、ぜひ建設省としても適切な対応をお願いしたいと思うんです。  そこでもう、一つ、黒田製薬跡地のケース、これはぼくも調べてびっくりしたのですけれども、国土利用計画法がまるでざる法になってしまうようなケースなんですね。先日、この委員会で悪徳、不動産業の問題をどう抑えるかという法律の改正をみんなで熱心に審議しましたが、この場合も、まさにそういうケースに当たると思うのですね。  どういうことかといいますと、もう法律は皆さん方お詳しいので私も一々挙げませんけれども、よほど研究したのでしょうな。国土利用計画法に、先ほどの規制区域の指定が下った場合並びに届け出の場合に、除外例があるんですね、政令で定める場合は適用しないというのがある。その政令を調べてみると、民事訴訟法による和解である場合は適用しないという項目が一項あるわけです。和解の場合は適用しない。だから指定になった場合でも許可が要らぬわけです。それから二千平米以上でも届け出ないでもいいわけです。その和解を即決和解という形で、簡易裁判所に持っていって和解をとっちゃったのですね、この業者が。これは驚くべき知恵で、それで、その和解のテーマは何かというと、日照権問題の紛争だというんですよ。  日照権問題の紛争、この土地は、最初買ったのはアサヒ都市開発というところが買った。それを北新建設株式会社というところに売った。その北新建設株式会社が約三億円の差額のプラスをつけて親会社の長谷川工務店というのに売った。親会社ですよ。親会社、子会社というのは、私も調べましてね、「マンション設備のすべて」というパンフレットに、長谷川工務店が長榮会という組織をつくっている、その長榮会の中の一つに北新建設株式会社というのがあるというのを調べてありますので、いわゆる系列会社であることは明らかなんです。そこへ売りまして、わざわざ鎌倉の簡易裁判所に持っていって即決和解を申し立てたんですな。日照権紛争については、長谷川工務店でなくて、すべて北新建設がやりますという和解をとりまして、それで結局和解が成立したということで、除外例に当たるということで何ら届け出なしに、設計料も含めて行われたということになるんですね。  こういうことになりますと、これは一体どういうことになるかというふうに思うんですけれども、どうでしょう、この国土法が予定している除外例にする争い、こういうものがこういう即決——即決和解というのは、申し立てて一日で何らの弁論もなしに、申し立て者どおりになっちゃうんですよ。申し立てた側の長谷川工務店が書いた文書どおり即決和解になっちゃっているんだけれども、こういう争い——争いというものはこういうものだというふうに国土法が予定しているものの中に含めていいものでしょうか、この点をお伺いしたいと思います。
  127. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 現在、国土法で書いております民事訴訟法上の和解の中には即決和解も含むというふうに解しております。即決和解でございましても、和解条項を調書に記載いたしますと確定判決と同種の効力があるという点に着目しているものでございます。
  128. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 だから、和解の中に即決和解が含まれるというのはそれは構わぬですよ。構わないけれども、その即決和解のテーマが、いまのようなやり方、つまり子会社と親会社との間で人為的に争い的なものをつくって申し立て書をつくり、申し立て書の中には「双方互に話し合いを重ね互譲のうえ、申立人は自己の責任で日照等の紛争を解決し、」それから売買代金をいつ払う、この「和解が成立する見込みがある。」ということで、日照権紛争をどっちが持つかということなんですよ、問題は。そういうのをわざわざ申し立てるわけ。それでこの「和解調書」を見ますと、最後のところに、こういうことが書いてあるんだな、「和解条項」の中に。「売買物件について隠れた瑕疵があったとき」云々と「但し、日照権の諸問題は除く」と。だから、この「隠れた瑕疵」の一つに日照権問題を含めて、日照権はとうとう「隠れた瑕疵」にされちゃったんだな、それで即決和解ということになる。  しかも、これを鎌倉でやっているわけだ、鎌倉簡易裁判所で。何で鎌倉へ持っていったのかと思ったら、双方合意すればどこの裁判所でやってもいいということらしいんですけれども、会社は全部東京にあるんですよ、物件も東京なんですよ。これをわざわざ鎌倉に持っていってこういうことをやっている。そうすると、これはこういう紛争のすべてにこの手が使えると思うんだな。日照権をテーマにして、これが争いだと、日照権をどちらが持つか、それでそれについていつ金を払う、それで和解だと、そうすると届け出は要らない。  これは、だから、ぼくは即決和解を除外例にすべきだというんじゃなくて、いわゆる即決和解という法の精神、また、国土法が考えた法の精神に対して、みごとに形式を整えた脱法行為だ、そうとしか思えないんですけれども、その疑惑が強いと思いますが、何らの疑問もないでしょうか。
  129. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 国土法の方で和解を除きました趣旨は、先ほど申し上げましたとおり、確定判決と同一の効果を持つ、しかも真正に成立したものであれば、そういうふうな司法的なものについては尊重しようというのが趣旨でございます。  いま先生のお話しの事例につきまして、詳細を実は私よく知らないわけでございますが、国土法で企図いたしました趣旨と若干違うような気もいたします。よく調べてみたいと思います。  ただ、和解の前提となります争いの有無につきましては、裁判官の判断にまつというものであろうと思いますが、実際に争いがないのに裁判所が和解を認めるというようなことは、よもやあるまいと私は思います。したがいまして和解を許可制の適用除外にしたことが直ちに間違いかどうかという点については、私はまあ間違いないと思いますが、そういうものを悪用する余地があるとすれば、十分勉強しなければならぬという気がいたします。
  130. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 私は、この問題はなかなか重要だと思うんですね。いままでこういう例が全国にありますか。
  131. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 即決和解を届け出の対象外とした例はあると思います。中身について、私、全部詳細に承知しておるものはございません。
  132. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 過去に関西で一件例があったかどうかというようなこともわれわれ聞いているんですけれども、われわれもまだ調査していないんですが、よく調べていただきたい。  このケースは、こういうことなんですよ。黒田製薬が五十三年十二月に移転、跡地三千平米、千坪ですね。でアサヒ都市開発、これは鹿島・清水などが出資してつくった会社ですが、それが買収した。五十四年に北新建設株式会社が買収、価格は坪四十二万円と言われている。五十四年の春、北新建設が八階建ての分譲マンションの建築確認をとって計画して、で住民側との先ほど言ったような問題がうんと起こりまして着工できなくなって、都の住宅局に売るように折衝が始まった。東京都もこれにかんだ。東京都の住宅局も乗り気で、坪五十五万円で買おうと、ところが北新建設側は六十八万円を主張した、つまり買った四十二万円に二十六万円足したわけですな、それで折り合わなかった。不調になって、その際は、東京都側は、国土法による指導価格でぎりぎり坪五十九万円でというのが東京都の見解だったと言います。それで住民との折衝で最初の八階建てというのは一応五階建てになったんですけれども、北新建設は長谷川工務唐と接触して、長谷川工務店が恐らく考えて即決和解というのを申し立てて、五十四年八月二十日に即決和解申し立て、五十四年九月十八日に即決和解成立と、価格は設計料なども含めて七十二万円ということになったんですね。だから、二千平米以上ですから国土法による届け出が要るんだけれども、届け出をやると国土法の指導価格ぎりぎりの五十九万円というような問題もあるので、恐らくそれを逃れるために、どなたか知恵者がいて即決和解ということにして、それで届け出不必要だということにしてしまった。それで住民との間ではいま五階案ということで、最初の八階が五階ということで交渉が行われているわけなんです。  この経過全体を考えますと、いま局長は、どうも国土法の精神の争いという点とは若干問題があるように感じられると言われましたけれども、ぼくはかなり明白だと思うんですね、経過を考えますと。東京都の見解は、立法の趣旨は双方に争いがあってそれが裁判に持ち込まれた場合のことだと、三権分立のたてまえがあって、とやかく言えないということなんでしょう、そういうふうに都側も言っていました。恐らく鎌倉の裁判所へこれが持ち込まれて、住民との間でこういう問題が起きていることなんて知らなかったと思うんですよ。裁判所に知らせないためにわざわざ離れたところへ行ったと思うんですね。東京都内だったら、やっぱりちょっと調べれば、葛飾でこういう問題になっていると。鎌倉だったら恐らくわからぬでしょうな。それで文字どおり日照権問題で、そういう本当に民事に関する裁判だと思って即決和解ということを恐らく鎌倉の裁判所はとられたんだと思うんです。  ところが、それを国土法に基づくということでこのような悪用が、私はあえて悪用と思うんですけれども、悪用した疑惑があるわけですね。こういうことが見過ごされていきますと、先ほど建設大臣が非常に積極的なお考えを表明された国土法に基づく規制区域の指定ですね、それが行われても、もう許可は要らないんですよ、除外例なんだから。ちゃんと法律と政令で和解、調停の場合には除外ということになっているわけだから、そうしますと全部ぼくは抜けちゃうと思うんですね。そういうことを許していたら、それこそせっかく成立した国土法が文字どおりざるになってしまいかねない問題だと思いますので、ひとつ局長にもこの問題は必ず調査をしていただきたい。それから、大臣にも、こういうざる法にしてしまうような悪質な動きがないように建設大臣としても責任を持った処置をとっていただきたいと思いますけれども局長とそれから建設大臣にお答えを求めて、私の質問を終わりたいと思います。
  133. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 内容についてよくわかりませんので、この場で御答弁できなかったことは申しわけございませんでしたが、十分調査をしたいと思います。
  134. 渡辺栄一

    国務大臣渡辺栄一君) 建設大臣としましては、私どもの持っておりまする所管の範囲におきまして、最大の努力をいたしたいと思います。
  135. 上田耕一郎

    上田耕一郎君 終わります。
  136. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 まず、都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案、これについてお尋ねをいたします。  過去の貸付実績ですけれども、中を工場等敷地とそれから都市施設用地と二つに分けて、五十年以降を離し上げてみます、この数字で間違いがないかどうかという意味での質問です。    〔委員長退席、理事茜ケ久保重光君着席〕  工場等敷地は、五十年度が六十へ億、五十一年度が八十億、五十三年度が八十八億、五十三年度が百億、五十四年度の予定額が百四十億。また、都市施設用地につきましては、同じように五十年度から申し上げますと、百七億、百二十五億、百四十七億、百四十八億七千八百万、五十四年度の予定が百九十一億二百万、これは五十三年度分の繰り越し二十一億二百万を含む。この数字に間違いありませんか。
  137. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 工場等敷地の五十四年度の予定が金額で百四十億とおっしゃいましたが、そのとおりでございましたけれども実績は百二十五億にとどまっております。それ以外はおっしゃったとおりでございます。
  138. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 そこで、いま五十年度からしか申し上げなかったんですが、発足の四十一年度から見て、当然のことでしょうけど、年を追ってふえてきているわけです。  そこで、お尋ねしたいのは、今年度の貸付枠——しかも、今年度というのは、この一部改正法案にありますように、新たにまた扱いの窓口を一つふやしたわけです。従来は年を追ってふえてきておる、なおかつ今回は一つの窓口をふやしている、にもかかわらず去年よりもことしが減ったというのはどういうことですか。
  139. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) おただしのように、総貸付額の枠におきまして五十五年度は二百四十億に対しまして前年度五十四年度は三百十億でございましたので、明らかに七十億ほど総枠として減っておりますが、この内訳を見ていただきますと、工場等敷地におきまして前年度百四十億が六十億に減っております。それから都市施設用地は前年度百七十億が百六十億と十億の減でございます。都市機能更新用地として今回新たに二十億がそれに加わる、こういう内容でございます。  そこで、いまのおただしの点でございますけれども工場等敷地のための買い取り資金は明らかに大幅に減っておりますが、これは、私ども、毎年この資金の運用につきまして翌年度どれだけの資金量が必要かということは、予算要求時、五十五年度につきましては昨年の八月の時点で関係の公共団体に問い合わせをいたしまして、所要の資金の積算をした上で財政当局に要求をいたしております。したがいまして、その時点工場等敷地についての積み上がり額がかなり前年度に比べて小さかったということがございます。それが端的にあらわれた結果がただいま申し上げた数字になっております。  それから都市施設用地の減でございますが、これはほぼ前年度並みというふうに御理解いただきたいわけでございますが、都市機能更新用地に二十億、これが新たな制度として加わりました。これが実際の運用におきましては都市施設用地の分と合わせて一本の運用が可能でございまして、したがいまして大きな枠として都市施設用地につきまして前年度より十億増したというような形で整理をさせていただいておりますので、この面につきましては若干の伸びというふうに御理解いただいて結構かと思います。
  140. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 財政事情が御案内の状況ですからね、減ったとしても別に不思議はないんだけれども、ただ減ったことが妥当かどうかということは別な議論だと思うんです。  従来、年を追ってふえてきたし、しかも地価の上昇等を含めて考えると、これはふえてあたりまえ、むしろふえる方が地方自治体とすると精いっぱい、力いっぱい仕事をしていると、こう評価をすべきでしょう。概算要求はもっと多かったでしょうという聞き方はしませんけれども、これで十分だというのはちょっとやっぱり無理な議論じゃないでしょうか。ですから、実態というのはやはりこれでは足りないけれども財政事情によってしようがなかったんだということが正直なお答えではないんですか。
  141. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 地方公共団体の段階でどのような判断があってこちらに数字が出てきたかということは、私どもとしてはちょっと理解しにくいところもございますけれども、先ほどおただしのように、たとえば五十三年度から五十四年度資金枠として使い残りが繰り越されているという状況もございます。そのような状況を勘案いたしますと、この結果につきまして必ずしも不当に圧縮されたというふうに私どもは理解はいたしておりません。しかしながら、もちろん、これだけの制度が本当に徹底をしてまいりますれば、さらにもっと需要が出てもよろしいし、それに応じ得る体制がしかれてもいいではないかという御指摘については、私ども、長期的にはおっしゃるとおりだろうと思います。
  142. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 繰り返しませんけれども、ただ、やっぱりある程度率直な議論というのは私は国会では必要だと思うんです。それで、もっと欲しかったけれども大蔵省がうんと言わなかったと言ったからといって別に何をしておったんだということは聞かないわけでありまして、だから、今回の枠で十分だと私も思いませんし、今後、また、そのお立場の中で御努力をいただきたいと思います。  今回の新しく追加になった資金ですけれども、これは政令指定都市が大体対象になるというお話でございました。そこで、従前にも出たかもしれませんけれども、政令指定都市だけなんだろうか。これまで伺いますと都市規模の大きさ、人口の重み等々からいって今回新しく追加をした資金というのは政令指定都市をまず対象にして間違いがない、こういうお話のように思うのですが、ところが、大都市圏周辺の中都市、これはどういうことかというと、都市機能がほとんどないまんま膨張してきちゃった。なるほど規模としては小さいかもしれないけれども、都心部の再開発を含めて街としてのたたずまいをどうやってつくるかということになりますと、やはり何らかの種地を取得して、そこで都市にふさわしい開発事業を進めていくということは、それはそれとして大きな行政需要があるところだと私は思います。  そう考えると、今回の趣旨に照らして言えば、政令指定都市に限らないで、もう少し範囲を広げながら実態に即して対象を拡大してもよかったんではないだろうか、こう思いますが、いかがですか。
  143. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 御審議をいただいております法案の第一条に新たに加える三号でございますが、その三号のハのところでございますけれども、三号のイ、ロ、ハとございまして、ハの項目のところでございますが、「人口の集中の特に著しい政令で定める大都市の既に市街地を形成している区域内の土地」こういうふうに法文上で書かせていただいておりますけれども、この「政令で定める大都市」は、おっしゃるように自治法上の指定都市ということを予定いたしておるわけでございますけれども、その大都市の関係で「既に市街地を形成している区域内の土地」ということで、その指定された都市に関連する市街地人口集中地域という基準対象地域を限定いたしてまいりますと、実際にこの適用がされます市町数は、東京都二十三区のほか、百十五市町に及ぶことになります。したがいまして、かなり広範囲にこのハの項目の適用が考えられるというふうに御理解いただいてもよろしいのではないかと思っております。
  144. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 そうしますと、ハの項目の政令指定都市対象区域ということに限らないということでよろしいわけですね。
  145. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) さようでございます。
  146. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 では、次に、もう一点伺いますけれども、これも先ほど来議論が出た点ですけれども、金利の取り扱いですけれども、金利が上がるとどうなるかということを素朴に考えてみると、金利が上がるからことしは金を借りるのはやめよう、金利が下がってきたからこの際この事業をやろうかということは、金利が借りる側にとって持っている作用の大きな効果でありまして、逆に言うと、それを期待しながら公定歩合等を含めて金利政策が発動されるわけです。というものと、この都市開発資金というのは同じ次元で物を考えていいんだろうか。  今度は一%それぞれ安くはなるようですけれども、市中金利に従って上下をしていく。それは財政面からしてはやむを得ない事情は事情として、この都市開発資金というのはじみちにたんたんと変動なくやっていかないといかぬ部分だと私は思うんです。それが金利によって変動するような仕組みを織り込むというのは正しいことなんだろうか、この点はいかがですか。
  147. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 財投資金の性格とその取り扱いの方針といいますか、ということと密接に関連することかというふうに考えるわけでございますけれども、この開発資金の原資となっております財投資金資金運用部資金の金利は、この制度が発足いたしました四十一年時点から四十七年の半ばまでの間は六分五厘で固定をいたしておりました。その後、状況状況の金利、一般の金利との関係を考慮されながらだろうと思いますけれども、かなり高、低が細かに変動してきておるわけでございます。したがいまして、いまこの時点で財投資金を原資とするこの制度について振り返ってみますと、その全原資を依存しております財投金利そのものが、従来と違って、かなり金利情勢に合わせて変動するという運用になってまいりました場合に、この制度のみが固定的にあるということが、また、これは反面から言いますと、大変説明のむずかしいことになるのではないかという議論もございます。  私どもは、金利は、この経済社会情勢の中で全一体的な整合性を持って動くべきものというふうに理解をいたしておりましたので、今回の制度改正に当たって、その整合性の中で許される限りの低利の措置をとっていただいた資金を供給していくというような、制度目的に合う改正にしていただくというのが妥当ではなかろうか。片や私ども実務的なことを申し上げますと、先ほど来御説明申し上げておりますように、金利を非常に均衡を越えて低く抑えていくことになりますと、一般会計の資金が多量に必要とされることになり、総体としての資金量確保という点ではむしろマイナス面の点が多く出てくるというふうに考えておりまして、全体としての総資金量、総資金の質というものがこの場合の課題だというふうに私ども理解をいたしておりまして、総合的な判断の結果といたしまして、このような今回御提案申し上げておるような制度改正を考えた次第でございます。
  148. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 総資金とおっしゃいますけれどもね、それは財投が幾ら総体として入ってくるかという話で、いま財投自体がもうかつかつですからね、金利をいじったくらいじゃ額はふえないんですよ。  ただ、私が言いたいのは、これは政策金利が堂々と通用する場所でしょうと言っているんです。しかも四十七年、四十八年、五十年、五十一年金利が高かったですよ、それを通して政策金利でやってきたんです。これはそういう政策金利を貫くことが地方自治体に対する国のいわば姿勢のあらわれであり、それによって幾ら一般会計から浮くかといったって、大した額じゃないと言ったらおこられますけれども、そんな大した額じゃないですよ。大切なことは、これは政策金利なんですということをはっきりと示すことの方が私は意味が大きいと思うんです。お答えは見当がついていますから、聞きませんけれどもね、ただ、その点のところははっきり踏まえてお仕事をしていただきたいと思います。  重ねて言いますけれども、口づらだけを合わせる御答弁というのは、私は、控えていただきたい。もっと率直に議論していかないとなかなかのことだと思いますよ、揚げ足を取るようで恐縮ですけれども。  では、次の問題に移りますけれども、国土庁にお尋ねします。  例の地価の問題なんですが、昨年度に比べて約二割近い上昇に相なったんですが、まず、その原因として投機がないということが果たして言えるかどうか、その点お尋ねします。
  149. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) まず、私ども手がけております仕事の中に届け出制度というのがございます。これによりますと、全部利用目的そのものの審査もいたすわけでございますが、利用目的はいずれも実需を中心とするものがほとんどであるという点が一つでございます。  それから、やはり規制区域を指定するような状況になるのかならないのかという意味で、規制区域指定の事前詳細調査というのをいたしておりますけれども、その報告の中にも、そういうものはないということでございます。  それから四十七、八年当時、旺盛に買い進みをいたしました企業が現在土地がなくて困っているというのも実情でございます。  それから、ごく最近でございますけれども、三大都市圏の部局長、政令都市局長等に御参集いただきまして、果たして報告のとおり本当にないのかという点の念を押しましたけれども、いわゆる国土法で申します投機的な土地取引は一切ないというのが最近の報告でございまして、諸般の情勢を判断いたしまして、私ども、投機はないというふうに思っております。
  150. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 ここに国土庁の去年の十二月にまとめられました「土地関係資料」というのがあるんですが、そこの十ページを見ますと「五十年に購入された土地の利用割合は四十八年に購入された土地のそれを上回っており、実需に即したものとなっていることがうかがわれる。」一応、こう書いてあるんですが、いまの御答弁と関係があるのかどうかという意味でお尋ねするんですが、この中を見ますと、購入土地の中で利用したものが六六%、四十八年の場合は五八%しか利用してなくて、むしろ未利用の方に二八、売却に一四もある、こうあるんだけど、五十年のやつをもう少し見ますと、未利用が二四%、売却が一〇%。で四十八年、例の土地ブームの場合と五十年を比べると、結局、利用したといってもせいぜい八%ぐらいの差、それから未利用というのはせいぜい四%の差。なるほど状況はよくなってはいるけれども、「実需に即したものとなっていることがうかがわれる。」と結論を出すにしては余り違いがなさ過ぎるということを踏まえてのいまの御答弁かどうか、念のためにお尋ねします。
  151. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 実は、私、資料を持ってまいらなかったんですが、同じ資料の中にやはりたとえば年間におきます企業土地状況等が書いてございます。で四十九年ごろまでは企業土地が毎年純計で申しますとプラスであったわけでございますが、その後、毎年、千三百ないし二千というオーダーで純計が減になっております。それから新SNAで見ましても、一般の家計が従来、一番終わりの方にございますけれども、売りに回りまして、それからいわゆる企業と金融機関と一般政府が買っておったわけでございますが、昨年ぐらいから企業の方も売りの方に回っているというふうな状況が見られております。その後、もう一年間分の調査が最近できておりますけれども、さらにその度合いがひどくなっているという状況でございまして、企業が積極的に土地を買いあさっているような状況は見られないというふうに思っております。
  152. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 いまのお話は、非金融法人企業動向と家計の動向ですね。
  153. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) はい。
  154. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 確かにおっしゃるとおりで、そのものは減ってきているんです。減ってきておりますから、かつてほどはっきりも出ないし目立たないんだけど、といってやはり投機の気配というのはないとは言えないんです、くどいようですけども
  155. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 現在、いろいろな四十七、八年当時起きました投機抑制という意味で、国土利用計画法によります抑制がなされております。もう一点は、法人に対します重課、それから特別土地保有税、それから短期重課というふうな厳しい税制がしかれております。それから融資の抑制でございますけれども、これも毎月金融機関から報告をとって大蔵省が検討いたしておりますが、不動産業者に対する貸付率というのはもう漸減をいたしております、相当急カーブで減っております。  そういうふうなことを前提といたしまして、現在、往年のように企業がそういうふうな土地を買い進むというような状況にございませんで、同じ資料の中にあると思いますけれども、一年間分ぐらいしかない、当面もう手持ちはないというのか七割を占めているというのがその当時の状況でございまして、その後の状況によりましても、一億円以上の資本金の企業につきまして、たとえば三大都市圏内の手持ちの販売土地を調べてみますと、八千ヘクタールというようなことになっております。往年と比べまして、相当荘厳が減っておるというような実情でございまして、どんどん買い進んでおるということは、現在は、見られないというふうに思っております。
  156. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 そうしますと、五十五年の先般公表されました地価の問題ですけれども、なぜあんなに上がったんだろうか、それからまた、あの大幅な値上がりというのは事前に予測ができていたんだろうか、以上二点についてお尋ねいたします。
  157. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) まず、昨年の暮れでございますけれども、四半期ごとに風速を調べる中間動向調査というのを出しております。昨年の四半期分を全部掛け合わせますと、去年は九%ということでございました。ちょうど一年間分につきまして、中間動向調査の方は五百五十地点、今回の場合は一万七千三十地点ということでございますから、そのための誤差が一%出たということだと思いますが、おおむね昨年の状況は昨年の分で大体予測されておったということが一点でございます。それから過去におきまして長期的にながめますと、四十九年までの平均の値上がり率と申しますのは大体一九%程度でございました。四十九年以後、先ほど申しましたような対策を講じてまいりまして、相当さま変わりをしておるというふうに私ども見ております。  今回の値上がりの要因等につきましては、一つは、やはり効用増というのが相当大きなウエートを占めております。たとえば東京でやりました葛西、それから名古屋地方のほとんどがいま区画整理済みとか、そういうふうな効用の増によるものでございます。それ以外の主因といたしましては、やはり根強い需要に対しまして供給が不足しているのが原因であろう。四十七、八年当時のような投機による値上がりはいまのところないというふうにわれわれは原因を見ておるわけでございます。
  158. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 そうしますと、これからの予想というのはどうなりますか。
  159. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 非常に予測についてはむずかしいわけでございますが、いろんな指標がございます。いろんな指標と申しますのは、たとえば金融面で申しますと、金利が非常に高くなっている、不動産融資減少しつつある。それから住宅の着工状況等を見ましても、やはりかつてのようにわっと建つという状況でもない。企業の設備投資を見ますと、だんだんふえる傾向にはございますけれども、いわば公害関連というものが主でございまして、新規設備投資に大量に土地を買うという気配も見えない。いろんなことから推測いたしまして四十七、八年当時のようなものは絶対起きてこない。前回、三大都市圏の部局長さん会議を開きましたときも、今後の予測につきまして皆さんの御意見を聞いたわけでございますが、今後加速することはあるまいというのが、致した意見でございました。
  160. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 いや、かつての土地ブームが再来するかという質問ではなくて、五十五年度は、東京で言うと、値上がり率だけを見ると倍以上に上がったわけですね。比べてみますと、一九%ですけれども、前々年度は半分だった。そういう上がりカーブが持続するのかという質問なんです。
  161. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 昨年の暮れに発表されました地価の中間動向調査、実はちょっと資料を持ってこなかったので申しわけございませんが、それによりますと、第三・四半期を頂点といたしまして、その後の伸び率は鈍化をいたしております。私ども、今後も、三角が立つということはなかなかないと思いますが、そういうふうな意味では加速することはない、むしろ、中間動向調査等で見ますれば、昨年の第三・四半期ぐらいが頂点かなというふうな感じを持っているわけでございます。
  162. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 そうすると、上がり幅が横ばいから漸次減ってくるだろうという見通しを立てておられるということですか。
  163. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 若干希望的観測も入っておりますが、そのように考えております。
  164. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 いま特に宅地を中心にして需要は根強いわけですね。国土庁の調査でも、非持ち家世帯の八割強が何とかして家を持ちたい、この需要というのは相当根強い。では供給があるか、ここにもあるんですけれども、ではどれぐらい宅地のストックを抱えていますかという質問に対して、相当のところがもうストックがない、二、三年で底をつくという状況ですね。片一方、市街化区域の中の農地が出てくるかというと、これはもうなかなかだ。需要は大きい、供給は思うに任せない、これはもう値段が上がると見るのが一般的なんですけど、なおかつ上がらないということは、それはもうとても持てなくなっちゃったという意味の抑制が働くからということだとお考えですか。
  165. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) そういう意味ではございませんで、五十二、三年以来、私どももいろいろと努力をしてまいったつもりでございます。たとえば土地取引件数等を見ますと、過去ずうっと二百五十万件でまいりましたものが五十三年では二百六十五万件、で五十四年では二百七十六万件、大都市中心に取引が少しふえてまいっております。それから建設省の方でお調べになりました開発許可、それから土地区画整理の事業の認可等も過去において相当上向きになっております。土地にはタイムラグがございますので、右から左というわけにまいりませんが、今後、そういうものが軌道に乗って出てくるということは私ども将来に対して非常に楽しみだなと思っておるわけでございます。したがいまして、今後、私ども、市街化区域内農地の宅地化につきまして、関係農民の方々とも力を合わせながら進めてまいりたいと思っておりますが、そういうものが地に足がついた政策として着々と進められるというところで需給の均衡が直っていくんだというふうに考えておる次第でございます。
  166. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 後段の部分は別として、そういう楽観的な見通しをおっしゃるのは国土庁ぐらいしか私はいまのところはないんじゃないかと思うんですよ。先のことですから、見通しを立てろと聞く方が無理かもしれないけど、これだけ条件がはっきりしていますと、再び土地神話が復活する危険性が非常に高い。  問題なのは、土地が値上がりするぞとなったときに、農家の人が土地を手放しますか。普通は値段が上がったら物は出てくるんですよ。土地という商品というのは、値段が上がったらちょっとした切り売りで十分なんですから、細切れという販売にはなっても大きな宅地は出てこない。ある意味では、こういった言い方は大変失礼かもしれないけど、市街化区域の中の農家の皆さんの大半というのはOPECの商法と似ているんです。油は減産しても値上がりがあるから財政に入ってくる額は多くなる、この仕掛けが土地売買でしょう。したがって土地というのは絶対に上がらないんだということを思い切って見せておかないと、どんな対策を打ったとしても、私はだめだと思うんです。  そこで、先ほど御質問にもございましたけれども土地対策閣僚会議、これが閣僚協議会に名前が変わったんですが、新聞報道が閣僚会議と伝えたことが間違いなのかどうかは別として、かつて一億総不動産で大騒ぎをしたときには土地対策閣僚会議で対策を打ったわけですけれども、それが懇談会に相なったというのは取り組む姿勢が少し弱いということだと思ってよろしいんでしょうか。
  167. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) そういうことではないと思います。閣議のお話しの結果、官房長官とか総務長官の記者会見のときに、国土庁が中心となって懇談会でやることになったという御発表がございましたわけでございまして、私ども、その範囲内で十分効果を上げるように努力したいと思っておるわけでございます。
  168. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 それで、その新聞記事と絡んで土地取引規制問題がたびたび出てくるわけでして、国土利用計画法によりますと、地価が急激に上昇し、あるいはそのおそれがある場合には規制をかけてよろしい、こうなっているわけですから、場合によっては土地取引規制をかける用意があるということをまじめに考えていますか。
  169. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 昨年、伊奈町のとき等につきましては、本当に実施の段階まで考えたわけでございます。それから、今後におきましても、通達等でいろいろ出しておりますが、これにつきましては、そういう状況が起きた場合には遅滞なく機動的にかつ効果的にやるべきであるというふうな通達を現在も出しておるわけでございます。  それから、法律のたてまえといたしましても、知事さん方はすることができると書いてあるわけではなくて、そういう事態があれば「指定するものとする。」と書いてあるわけでございます。ただ、抜き打ちでぱっとやるということが一つございますけれども、その後で土地利用審査会の議を経なきゃならない、土地利用審査会の議を経て、そこでそういう判断が間違いであるという結論が出ますと、さかのぼって公害が無効になる、こういう制度でございます。したがいまして、いろんな行政指導等につきまして、恐らくそういう指定をいたしますと訴訟も起きるでしょう。いろんなものにつきまして十分な手当てが必要だ、そのためのいろんな事前の調査もしておかなければならないということでございまして、全国で現在二百三十七カ所につきましてはずっと引き続きいままで調査をしておる。そういうことによりまして知事さん方がそういう全体をながめておられるわけでございますが、現在のところ、そういう状況はないというのが現状だということでございます。
  170. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 私がお尋ねしたいのは、五十五年地価公示のあらましを拝見すると、三大都市圏、本当は全国と言ってもいいのだけれども、三大都市圏全域です、上がっているのは。多少上がり幅に差はありますけれども、全域おしなべてです。そうすると、その場合に国土利用計画法の土地取引規制を全域にかぶせるのかということにも話はなってくるわけです。ところが、全域にこれをかけますと、それで物事が丸く動いていくかというと、丸く動くわけはないけれども、それはやみ相場をつくるだけで制度としてはとうてい動かない。ごく局所的に出た場合、それは規制がききます。全域について何となくわあっと出たやつについては国土利用計画法の土地取引規制というのは無力なんだという判断については、どうお考えになりますか。
  171. 山岡一男

    政府委員(山岡一男君) 国土利用計画法の十三条の要件は、相当のエリアにおきまして集中的にそういう投機的取引が行われるということが条件になっております。その場合のエリアの考え方でございますが、私どもは、大体原則として行政区域の範囲が最小限だろう、状況によってはそれをもっと広げる場合もあるというふうなのをエリアとして考えております。しかし、国土利用計画法で想定いたしておりますのは、先ほど来申し上げております土地の値上がり要因の中で効用増によるもの、需給ギャップによるものではなくて、本当に土地の値上がり益を楽しもうというふうな転々売買、転がし売買、そういうものが集中してわっと起きたというものに対して抑えるといういわば即効的な効果をねらっておるものというふうに私どもは見ておるわけでございます。
  172. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 私が申し上げたいのもそれで、だから、土地の値段が上がった、したがって規制をかけろというのは、これは何となく気持ちとしてはわかるけれども、実際には役に立たない議論です。むしろ、いまかけるとしたら、効用がふえたものについて特定な場合、たとえばインターチェンジができた、どこそこに駅ができた、その場合にその一帯の地域をどうするかということは確かに行政課題になる。しかし、今度のように、一般的なやつについてはどうも土地取引規制ということでは合わない。とすると、一体、ではどんな方法があるんですか。そこで、先の方は大体何とかうまくおさまると思いますという御答弁ですから、これ以上はきょうは聞きません。ただ、どうやってやるのかということは真剣に考えておいていただきたいと思います。  最後に、先ほど上田さんの御質問にも出た件なんですけれども、ケースを三つ申し上げます。  一つは、横浜市の戸塚区平戸町ですけれども、これは準工業地域です。中心部にあった塗装工場が廃業しまして跡地二千三百平米を売ったんです。ところが、ここに地上六階の五十六戸収容の分譲マンションが建設されることになった。周りはもう全部中小の工場ですから、そんなことになったら、操業規制は食らうわ、移転要求は来るわというので、いま大弱りでもめております。  その次、座間市の相武台、これは準工業地域を、小田急の操車場と直接の既設工場用地だけを残して、あと全部住居地域に変更しちゃった。残された工場はいま一体どうしたものだろうかというので大変困っている。  その次、これは相模原の市会です。こういう問題が相模原でも相次いで起こっておりまして、これを未然に防ぐためには国に何らかの法改正など有効な手段をとってもらうしかないという要望を全会一致、超党派で決議をしました。  こういう問題について、国として、一体、どうしていくのか、お尋ねしたいと思います。
  173. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 具体の例については私ども詳しく伺っておりませんので、実情に照らしてなお補足的な御説明が必要なこともあるかもしれませんけれども、一般論としてお答えを申し上げます。  準工業地域ということになりますと、そのことのゆえに住居が排除されるということにはなっておりませんので、土地利用規制制度としては混在もやむを得ないという刷り切りをいまの制度としてはいたしております。したがいまして、さらに地域状況によって土地利用規制をもっと厳しくすべきであるという御意見でありますれば、先ほどの上田先生に対するお答えでも申し上げましたところでございますけれども、自治体の判断で、特別工業地区というような制度がございますので、これの活用を図っていただくということも一つの方法ではないか。それから、これはちょっと地域の実情には合いにくいかもしれませんけれども工業用地域という制度がもしとれる地域であれば、それもベターだという感じがいたします。  そういった地域制を細かに活用するように考えていきますれば、ある程度、そういうような御要請にこたえるのではないかということがございますが、現在の用途地域制度がかなり広範囲の区域単位でいわば水準の低い規制を一律的に課するというたてまえになっておりますので、具体地区地区について見ますといろいろな御不満、御意見が出ると思います。したがいまして、そういうようなところは、将来方向としてもう少し事細かな地区単位で土地利用規制というのを考えていく時期に来ているのではないか。次に御審議をお願い申し上げております都市計画法の改正、建築基準法の改正等もそういう意味を踏まえて御提案申し上げておるつもりでございますので、その改正案による地区計画制度の活用なども、その御要請に沿い得る一つの方向ではないかというふうに考えております。
  174. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 これは常識の問題なんですね。工場団地の中で、真ん中にある塗装工場がなくなっちゃった、跡地をどうしようかと言ったら、本当はそこにマンションを建てるばかはないですよ。そんなばかなことはしないでしょうというのが法の前提に基本的にある。あるんだけど、もう物事はそう動いていない。やめちゃった塗装工場の方は買い取ってもらわないと移転資金が出ない、赤字償却ができない。何をさておいても売りたいとなったら、昨今の宅地供給が困難なさなかですかち、その土地で建てるのだったら地価も高いしマンションを建ててしまえと。  これはいま地域地区についてもっと厳格にというお話もありましたけれども、私は、こうやって見ると、一番わかりやすいと思うのは、工業地区住宅地区二つあったとします。これが接している場合、住宅地、区の一番へりにある住宅工業地区の一番へりにある工場、これは相接して建てても法律上何ら問題はない、そうなりますね。ところが、住宅地区はどうかというと、主として住居の環境を保護するために定める地域とする、したがってそこでつくっていけない工場として中を見ますと相当いろいろ書いてあります。メッキ工場はだめだ、音がするのはだめだ、何がだめだかにがだめだと。しかし、これは幾ら地域地区を厳密にしたところで、そのへりのところで重なり合ってしまえば同じことでしょう。でこんな質問はしなくて済むんです、くっつけてはいけないというのは常識なんです。ところが、もう常識では通らない。では、そこにバッファーゾーンを置かなければいけない、こういう問題ではないんですか。したがって、いまの都市計画法を改正いたします、建築基準法を改正します、でもだめなんです。バッファーゾーンを工場の周りにはとりなさい。この次に出てくる沿道整備法もそうですよ、道路のそばにはバッファーゾーンをとりなさい。とるのが常識なんです、法律に書かなくたって。ところが、法律に書いてないと目いっぱいまで、たとえば環七でもマンションが建つんです。同じ状況について、どうしたらいいでしょうかという質問なんです。
  175. 茜ケ久保重光

    理事茜ケ久保重光君) はっきりと名答弁してくれ。
  176. 関口洋

    政府委員(関口洋君) いまの問題につきまして神奈川県の例だけでお答えをさしていただきたいと思いますが、神奈川県はいろいろ悩みまして、十月一日付でもっていわゆる指導基準を決めたわけでございます。その要点は、工業地域工業地域の中に、先生御指摘のように、若干の転用工場等がございまして、共同住宅を建てるという場合の指導事項を定めておりますが、その中の一番大きな項目に、共同住宅の建築に当たり別に指示する緩衝緑地を設置することということが挙がっております。  そういう意味から、いまの先生の御指摘のとおりだと思いますが、なお、同時に、共同住宅の建築に当たりまして入居者の環境保全対策として、騒音及び振動の防止のための措置、さらには、これは若干消極的でございますけれども、購入される方に当該共同住宅敷地工業地域であることをはっきりとお示しすることというようなことを設けまして、紛争の防止に当たろう、かように考えております。  私どもも、当面の措置としましては、こういう措置によって個別的に解決するよりほかに方法はなかろう、いまのところ、かように考えております。
  177. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 座間の場合では、いま横浜のことをお示しでしたけれども工業地域を、直接の工場用地を除いて、全部住居地域に変えちゃったんですよ。変えてもらいたいと言っている人たちの気持ちはよくわかりますよ。そうなったら、市当局としても、酢だのコンニャクだの言っていてもそう二年、三年ほっとけないんで、しようがないねと。それから、いまの横浜市の場合、周りに緑色をしたバッファーゾーンをつくりなさいと。つくりなさいと言うけれども、このつくる費用は一体だれが負担するんですか。それは形を変えた宅地開発指導要綱です、そのためにいま困っているんです。したがって、そういう指導をしておりますんでというのは答弁にはならない。  いまここにある問題というのは、バッファーというだれのものともわからない、しかも、だれかの土地なんですよ。それをそういう環境上の公共目的に使うことがあるんだという、法律に書く必要がない常識を改めて強調しないと、全体が動かないほどぎすぎすしてきた。このバッファーとしての公共用地、これも土地の公共利用ですよ。これをマンション業者に負わせるのか、あるいは工場に要求するのか、道路管理者に要求するのか、あるいは国として手を差し伸べていくのか、そうなるんじゃありませんか。
  178. 升本達夫

    政府委員升本達夫君) 用途地域制が大変網目の粗いものだということを私は申し上げたつもりでございまして、その前提は、先生の御指摘のように、やはり社会的な一つの認識に依存しているといいますか、というものが前提にあるということだろうと思います。それが社会の進行によって崩れつつあるということも御指摘のとおりだと思います。それに対応するような制度、システムを考えていくのがわれわれの責務だろうと思いますけれども、やはり一つの方向としては、余り網の目の広いままにしておかないで、小さな単位で計画づくりを住民の方々と御相談しながらつくっていくということが大切な一つのアプローチじゃないかというふうに私どもは思っております。  そういう過程において、皆様方の納得を得られるように努力していくこと、その経過を踏んでいくことによってある程度新しい常識といいますか、新しい御負担をそれぞれ願うというようなことも御理解いただけるような方向へ行き得るという努力を少なくともすべきじゃないか、私ども考え方は、そんなようなところで考えさせていただいております。
  179. 栗林卓司

    ○栗林卓司君 それができれば、だれも苦労しないんですよ。住民との話し合いでいい結果が出るだろうというんだったら、いまの建築協定で十分なんですよ。それができないからいろんな法律ができているんじゃないですか。だから、きれいごとの御答弁はやめていただきたいと言ったんです。    〔理事茜ケ久保重光君退席、委員長着席〕  かつてオリンピックのときに環七をつくりましたね。あのころはまだ一般が必要なら負担は忍びましょうと言ってみんなどいてくれたんですよ。あのころにはまだごね得ということがそんなになかった。あれからごね得をしてみんないい思いをした人が身の周りに出てきましたからね、それ以降社会がこうなってしまった。しようがないと言ったって、なったらなったで、じゃどういったぐあいにさばいていくのか、それが生きた私は行政であり、立法だろうと思うんです。したがって、本来なら、家をつくれば周りに芝生を植えてというのはヨーロッパの連中だったら常識ですよ、われわれにはそういう歴史もなければ生活習慣もない。そこの中でこういうぎすぎすした問題が現に出て、相模原市会では超党派で、弱り果てて、国よ何とかしてくれという決議まで出す羽目になったということを十分御認識をいただきながら——今度の都市計画法の改正、建築基準法の改正だけではだめだと思いますよ、結局は、いま提案になっております都市開発資金の活用も含めた広範な取り組みを国としてしていかなければいけないし、それを本当にやるんだということを示したいんなら、金利は動かしてはだめです。答弁は要りません。  終わります。
  180. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  181. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  182. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  183. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 次に、幹線道路の沿道の整備に関する法律案及び都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案、以上両案を便宜一括して議題といたします。  まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。渡辺建設大臣
  184. 渡辺栄一

    国務大臣渡辺栄一君) 本案に入りまする前に、一言ごあいさつをお許しいただきたいと思います。  本法案の御審議をお願いいたしまして以来、本委員会におかれましても熱心な御討議をいただき、ただいま議決をいただきましたことを深く感謝申し上げます。  審議中におきまする委員各位の御高見につきましては、今後、その趣旨を生かすよう努めてまいる所存であります。ここに本法案の審議を終わるに際しまして、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。ありがとうございました。  ただいま議題となりました幹線道路の沿道の整備に関する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  近年における自動車交通量の増大、車両の大型化の進展等に伴い、特に都市部の幹線道路について、道路交通騒音対策が重要な課題となっております。  従来から、道路交通騒音により生ずる障害を防止するため、バイパスの整備を進める一方で、遮音壁、緩衝帯の整備等の措置を逐次講じてきたところでありますが、このような道路構造の改善等の措置のみでは、必ずしも有効かつ適切な対策とはなりがたい場合が多いという状況にあります。このため、幹線道路と沿道の土地利用との調和を積極的に図ることを基調とした施策の確立が要請されております。  このような要請にこたえ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、道路交通騒音の著しい幹線道路について、道路構造の改善等の措置を講ずるとともに、その沿道について新たな都市計画として沿道整備計画の制度を創設し、あわせて沿道整備計画の区域内の整備促進するための措置を講ずる必要があります。  以上が、この法律案を提案する理由でありますが、次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、都道府県知事は、建設大臣の承認を受けて、道路交通騒音の著しい幹線道路で一定の条件に該当するものを沿道整備道路として指定することができることといたしております。  第二に、沿道整備道路及びその沿道の整備に関し、必要となるべき措置について協議を行うため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び道路管理者は、沿道整備協議会を組織することができることといたしております。  第三に、沿道整備計画の制度を創設することといたしております。これは、沿道整備道路の沿道で一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められる土地の区域について、市町村が都市計画に沿道整備計画を定めることができることとし、建築行為等についての届け出、これらに対する勧告等により幹線道路の沿道の整備を図ることとしたものであります。  第四に、沿道整備計画の区域内の整備促進するため、国は、市町村が行う土地買い取りに要する費用の一部を無利子で貸し付けることができることとするほか、道路管理者は、緩衝建築物を建築した者に対し、これに要する費用の一部を負担するとともに、一定の居住の用に供する建築物の防音構造化を促進するため助成その他必要な措置を講ずるものとすることといたしております。  以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。  次に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。  ただいま議題となりました都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案につきまして、御説明を申し上げます。  最近における都市化の進展の過程の中で、良好な居住環境に対する住民の要請はますます強くなっております。他方、市街地における比較的小規模地域について、街路、公園等の施設整備建築物敷地等の状況を見ますと、良好な都市環境の形成上問題を生じている場合が少なくないところであります。  このため、一体として良好な環境の街区の整備及び保全を図る観点から、都市計画の一つとして新たに地区計画を創設し、現行の開発許可制度及び建築確認制度と相まって、地区計画に従って秩序ある開発行為、建築物の建築等が行われることとなるように、誘導し、規制するための制度を設ける必要があります。  以上がこの法律案を提案する理由でありますが、次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。  まず、都市計画法の改正についてであります。  第一に、市町村は、市街地開発事業等の事業に係る土地の区域、今後市街化する土地の区域及び現に良好な居住環境が形成されている土地の区域について、その整備及び保全を図るため必要と認められる場合には、都市計画地区計画を定めるものとしております。  地区計画に関する都市計画には、当該区域の整備開発及び保全に関する方針と地区整備計画を定めるものとし、この地区整備計画には、必要に応じて、地区施設の配置及び規模建築物の形態、敷地等に関する事項その他土地利用に関する事項を一体的に定めることといたしております。  また、地区計画の案は、当該地区計画の区域内の土地の所有者等の利害関係者の意見を求めて作成するものといたしております。  第二に、地区整備計画が定められました区域内において建築行為等を行おうとする者は、市町村長に届け出なければならないものとし、市町村長は必要があると認めるときは勧善ができるものといたしております。  次に、建築基準法の改正についてであります。  第一に、市町村は、地区整備計画が定められた区域内においては、条例で、地区整備計画の内容のうち特に重要な事項につき、合理的な範囲内において建築物に関する制限を定めることができるものといたしております。  第二に、地区整備計画等に道路の配置及び規模が定められている区域においては、原則として、私道の位置の指定はこれに即して行わなければならないものとし、また、土地の利用に著しい支障を来すこととならない範囲内において、予定道路を指定し、当該道路の区域内における建築物の建築等について必要な制限を行うことができるものといたしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきまするようお願いを申し上げます。  ありがとうございました。
  185. 大塚喬

    委員長大塚喬君) 以上で両案の趣旨説明は終わりました。  両案の審査は後日に譲りたいと思います。  本日はこれにて散会をいたします。    午後三時四十五分散会      —————・—————