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政府委員(山岡一男君) あらかじめ通告をいただきました問題の中で、残っておるものが五、六問ございますけれ
ども、そのうちで、いまの
関係でございますが、地籍
調査の結果といたしましては、登記薄との
関係がどうなっているのかという点でございますが、これは地籍
調査が終わりますと、登記薄を法務省に移しまして、職権登記ということで登記が変わるということになっております。その後、固定資産税等についてどう取り扱われるかは、いま固定
資産税課長からの御
報告のとおりでございます。
それから、地籍
調査の実施前後を比較して、なわ延びがどうなんだというのが
一つございましたけれ
ども、厳密に申しますと、なわ延びというのは一筆ごとの土地のなわ延びの話でございますが、そういうものを現在のところ集計したものはちょっと手元にございません。しかしながら、地籍
調査前後の地目別の土地の面積につきましては、
調査成果が認証される段階で取りまとめられております。これによりまして登記簿上の面積と実測面積との違いと地目転換に伴う地目別面積の
変動を含めた
調査前後の面積
変動率というので見ることができると思います。
これによりますと、全体的には里道、水路等の長いもの、長物を除きまして、
調査前の面積に対しましてなわ延び約二八%というような
数字になっております。それから主要地目別に見ますと、山林が五七%ぐらいふえ、それから
宅地が三六%ぐらいふえ、一方、原野は半分以下の四三%に減少しているというようなのがいままでの統計でございます。これは、現在の公図は課税目的から
作成されたものでございますけれ
ども、その後時間もたっておりますし、ある
程度こういうような
状況になることは予想されたところであろうと思います。権利を確定した上の青写真を写した結果はそのようになっておるというのが現状でございます。
それから、もう一点、残った点でございますけれ
ども、地籍
調査におきまして、地目の
調査に当たりまして、たとえば公図上は農地となっているけれ
ども、行ってみたら農地ではなかったとか、それから都市計画法により開発許可がなされていないのに、そういうところが
宅地化されたとかいうような場合にはどうするんだというふうなきわめて地に足のついた御質問が
一つあったわけでございますが、その場合でも、いわゆる地籍
調査の立場で申しますと、
調査対象となっている土地の地目が完全に他の地目に変更しておると現状で認められます場合には、新たに現在の地目によって
調査せざるを得ないというふうに考えております。ただし、これらの
法律におきましていろんな制限があるというようなものにつきましては、
調査の途中におきましてトラブルを起こさないように、農業
委員会にあらかじめ通知するとか、
関係の市町村にも協議するとか、
意見を求めながら
調査を進めていき、しかし、あくまで地籍
調査の地目の判定につきましては現状地目でやるというのが現在の立場でございます。
それから現在進められております水
調査の
内容でございますけれ
ども、国土
調査法に基づきまして地下水資料
調査それから主要水系
調査という二つを実施いたしております。
地下水資料
調査につきましては、地下水に関する
調査の基礎資料ということでございまして、深井戸について柱状図、長いボーリングをした結果のものでございますが、をつくりまして、各種資料を全国規模にわたって地域単位に
調査、整理をして全国地下水深井戸資料台帳というのを整備するものでございます。過去におきまして全国
調査を二回実施いたしておりまして、現在は、第三回目に入っているところでございます。
それから主要水系
調査につきましては、一級河川が百九水系あるわけでございますが、その周辺の地域におきます水文、利水等の
実態を把握するための流域内の気象、水文及び地下水を含む利水現況等に対する
調査でございまして、これを利水現況図等の地図、それから
調査書に取りまとめておるものでございますが、現在、四十三水系について
調査を完了しているところでございます。
で、水問題が地域整備の基本的かつ緊急の課題であるので、十カ年計画の中に水
調査も盛り込むべきではないかという御質問もあらかじめ予告をいただいておりました。国土
調査で実施いたします水
調査は、
関係各省が実施をしております水に関する各種の
調査に対しまして、治水あるいは利水等にかかわる基礎的資料を提供するということを任務とするものでございます。具体的
調査に当たりましては、これら各種の
調査と相互補完的に行うというのがその趣旨でございます。したがいまして、水
調査につきましては、国みずからが各種
調査との関連等を考慮しながら恒常的に実施をしてまいるというのがやはり一番、水が相手であるということから申しましても、正しい方向であるまいかと考えておりまして、特別措置法により
一定期間内に緊急に対象地域を限定してやるというような性質にはなじまないと考えておりまして、十カ年計画の対象からは外しておるものだと承知いたしております。