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会計検査院長(知野虎雄君)
昭和五十二年度
決算検査
報告につきまして、その概要を説明いたします。
会計検査院は、五十三年十月十三日、
内閣から
昭和五十二年度歳入歳出
決算の送付を受け、その検査を終えて、
昭和五十二年度
決算検査
報告とともに五十三年十二月十五日
内閣に回付いたしました。
昭和五十二年度の一般会計
決算額は、歳入二十九兆四千三百三十六億二千二百八十二万余円、歳出二十九兆五百九十八億四千百七十三万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において、四兆三千五百七十六億六百二十二万余円、歳出において、四兆五千九百二十二億二千九百六十九万余円の増加になっており、各特別会計の
決算額の合計額は、歳入六十兆五千六百二十億八千五百八十三万余円、歳出五十二兆二千六百八十四億二千七百四十一万余円でありまして、前年度に比べますと、歳入において十一兆二千七百二十九億五千二百二十二万余円、歳出において九兆五千六百七十八億五千二百二十三万余円の増加になっております。
また、国税収納金整理資金は、収納済み額十七兆九千五十三億三千九百九十四万余円、歳入組み入れ額十七兆二千七百八十四億二百八十七万余円であります。
政府関係機関の
昭和五十二年度の
決算額の総計は、収入十七兆二千七十六億八千八百九十二万余円、支出十六兆五千六百十七億九千七百四十一万余円でありまして、前年度に比べますと、収入におきまして二兆七千七百七十三億千九百三十八万余円、支出において二兆七千七百五十三億二千五百二十六万余円の増加になっております。
昭和五十二年度の歳入、歳出等に関し、
会計検査院が、国、
政府関係機関、国の出資団体等の検査対象機関について検査した実績を申し上げますと、書面検査は、
計算書二十三万三千余冊及び証拠書類六千四百九十二万余枚について行い、また、実地検査は、検査対象機関の官署、事務所等四万千九百余カ所のうち、その八・四%に当たる三千五百余力所について実施いたしました。そして、検査の進行に伴い
関係者に対して、約千四百五十
事項の
質問を発しております。
このようにして検査いたしました結果、検査
報告に掲記した不当
事項等について、その概要を説明いたします。
まず、不当
事項について申し上げます。
不当
事項として検査
報告に掲記いたしましたものは、合計九十三件であります。
このうち、収入に関するものは、三件、十三億三千六百九十五万余円でありまして、その内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが一件、十一億八千六百五十六万余円、保険料の徴収額が不足していたものが二件、一億五千三十九万余円であります。
また、支出に関するものは、七十九件、四十九億千七百四万余円でありまして、その内訳は、工事に関するものとして、予定価格の積算が適切でなかったため、契約額が割り高になったもの、及び
監督、検査が適切でなかったため、設計と相違して施工したものが五件、二億五千八百二十三万余円、物件に関するものとして、契約処置が適切でなかったため購入価額が著しく高価となっているもの、及び購入した用地が遊休しているものが二件、三十五億二千六十二万余円、役務に関するものとして、計画が適切でなかったため、不経済になったもの、予定価格の積算が適切でなかったため、契約額が割り高になったもの、契約処置が適切でなかったため、不経済に支払われていたもの、及び
監督、検査が適切でなかったため、支払い額が過大となったものが五件、四千六百七万余円、保険に関するものとして、保険給付金の支給が適正でなかったものが二件、一億六千八百三十五万余円、補助金に関するものとして、補助事業の実施及び経理が適切でなかったものが六十一件、五億八千八百十九万余円、貸付金に関するものとして、貸し付け後の管理が適切でなかったため、貸し付け目的に適合しない結果となっているものが三件、三億千九百五十七万余円、不正行為に関するものとして、職員が、障害補償一時金及び障害特別支給金を領得したものが一件、千五百九十九万余円であります。
以上の収入、支出に関するもののほか、施設等の管理が適切でなく、かつ、国有財産及び物品が損害を受けたものが一件、八百七十六万余円、繰りかえ払い現金等について職員の不正行為による損害を生じたものが十件、一億九千九十六万余円でありまして、これらの合計は、九十三件、六十四億五千三百七十三万余円になっております。これを前年度の七十四件、四十三億千九百七十七万余円に比べますと、件数において十九件の増加、金額において二十一億三千三百九十五万余円の増加になっております。
次に、意見を表示しまたは処置を要求した
事項について説明いたします。
五十三年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは八件、また、同法第三十六条の規定により改善の意見を表示しまたは改善の処置を要求いたしたものは二件であります。
このうち、
会計検査院法第三十四条の規定により、是正改善の処置を要求いたしましたものは、
総理府の地籍調査事業の実施に関するもの、文部省の東京大学医学部附属病院精神神経科の管理運営に関するもの、農林水産省の管水路等の建設に伴う地上権の設定に関するもの、農業近代化資金利子補給補助金の経理に関するもの、労働省の失業給付金の不正受給金返納金債権に係る延滞金債権の取り扱いに関するもの、
日本電信電話公社の可搬形交換装置設置のための敷地造成及び基礎台工事の工事費の積算に関するもの、
日本道路公団の高速道路新設工事における土工工事費の積算に関するもの、中小企業振興事業団の中小企業高度化資金の貸し付けの適正化に関するものであります。
また、
会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示しまたは改善の処置を要求いたしましたものは、農林水産省の水田買い入れ事業の実施及び一時貸付水田に係る水田総合利用奨励補助金の交付に関するもの、郵政省の郵便局における窓口職員の責任に関するものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項について説明いたします。
これは、検査の過程で
会計検査院法第三十四条または第三十六条の規定により意見を表示しまたは処置を要求すべく
質問を発遣するなど検討しておりましたところ、当局において、本院の指摘を契機として直ちに改善の処置をとったものでありまして、検査
報告に掲記しましたものは十一件でございます。その内容は、
総理府のP−2J航空機用燃料セルの仕様に関するもの、C−1航空機用メインタイヤの所要量の算定に関するもの、文部省の合板型枠費等の積算に関するもの、厚生省の外国製医療機器の購入契約に関するもの、建設省の下水道工事における開削工法による管渠布設工事の埋め戻し工費の積算に関するもの、
日本専売公社の建築工事における鉄骨の工場加工費等の積算に関するもの、
日本国有鉄道の東北新幹線高架橋工事における排水設備の設計及び鉄筋加工組み立て費の積算に関するもの、
日本電信電話公社のとう道工事における材料費の積算に関するもの、
日本住宅公団の学校等の用地に対する固定資産税等の負担に関するもの、
日本道路公団の舗装工事における下層路盤工費の積算に関するもの、
日本鉄道建設公団の上越新幹線高架橋工事における鉄筋加工組み立て費の積算等に関するもの、であります。
最後に、特に掲記を要すると認めた
事項について説明いたします。
この
事項は、事業効果等の見地から問題を提起して事態の進展を図り、または今後の事業運営、経理
執行等の参考に資するために掲記しているものでありまして、
昭和五十二年度
決算検査
報告には、次の六件を掲げてございます。すなわち、農林水産省の国営静清庵灌漑排水事業ほか二事業の施行に関するもの、建設省の大滝ダム及び川辺川ダムの建設に関するもの、
日本専売公社の葉たばこの生産及び調達に関するもの、
日本専売公社、
日本国有鉄道及び
日本電信電話公社の直営病院の運営に関するもの、
日本国有鉄道の経営改善に係る投資設備等の建設
状況、稼働
状況及び投資の効果に関するもの、年金福祉事業団の大規模年
金保養基地の建設計画に関するものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
会計検査院といたしましては、機会あるごとに
関係各
省庁などに対し、適正な会計経理の
執行について努力を求めてまいりましたが、なお、ただいま申し述べましたような事例がありますので、
関係各
省庁などにおいてもさらに特段の努力を払うよう、望んでいる次第であります。また、特に掲記を要すると認めた
事項につきましては、国や各機関の財政の健全化のために、または投下した多額の資金が効果を発揮するよう速やかに打開策が講ぜられ、事態の進展が図られますことを切望するものであります。
次に、
昭和五十二年度国有財産検査
報告につきまして、その概要を説明いたします。
会計検査院は、五十三年十月二十七日、
内閣から
昭和五十二年度
国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和五十二年度
国有財産無償貸付状況総
計算書の送付を受け、その検査を終えて、
昭和五十二年度国有財産検査
報告とともに五十三年十二月十五日
内閣に回付いたしました。
五十一年度末の国有財産現在額は二十三兆千六百三十二億五千二十七万余円でありましたが、五十二年度中の増が二兆二百九十一億九千五百二十九万余円、同年度中の減が五千百八十八億四千二百五十一万余円、ありましたので、差し引き五十二年度末の現在額は二十四兆六千七百三十六億三百五万余円になり、前年度末に比べますと一兆五千百三億五千二百七十七万余円の増加になっております。
また、国有財産の無償貸付
状況につきましては、五十一年度末には、三千七百八十億三千九百五十五万余円でありましたが、五十二年度中の増が四百二十二億六千六百九十一万余円、同年度中の減が三百八十三億六千九百五十九万余円ありましたので、差し引き三十八億九千七百三十一万余円の増加を見まして、五十二年度末の無償貸付財産の総額は三千八百十九億三千六百八十六万余円になっております。
検査の結果、
昭和五十二年度
国有財産増減及び現在額総
計算書及び
昭和五十二年度
国有財産無償貸付状況総
計算書に掲載されている国有財産の管理及び処分に関しまして、
昭和五十二年度
決算検査
報告に不当
事項として掲記いたしましたものは、
総理府の西表国立公園における植栽工の
監督、検査及び事後管理が適切でなかったもの、文部省の移転統合のため購入した用地が、校舎等諸施設の建設の目途も立たないまま遊休しているもの、施設等の管理が適切でなく、かつ、国有財産等が損害を受けたものの三件でございます。
次に、五十三年中におきまして、
会計検査院法第三十四条の規定により是正改善の処置を要求いたしましたものは、文部省の東京大学医学部附属病院精神神経科の管理運営に関するものの一件でございます。
また、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた
事項として掲記しましたものは、
総理府のP−2J航空機用燃料セルの仕様に関するものの一件でございます。
以上をもって概要の説明を終わります。