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佐藤三吾君 数字を見るとほとんどふえていないというか、この決議が生かされてないと、私はそう思ったんですが、まあいい。
検査院長も十分体制が整いつつあるというふうな御
報告ですから、ぜひひとつ財政的な制約についても、
大蔵大臣のように、考えてないということですから、これはやはり決議を生かす意味でひとつ今後も努力をお願いしておきたいと思います。
院法の
改正の問題、ちょっと
官房長官、肝心なのがおらなくなったのでその間、別の問題で質問さしていただきます。
まず、法務
大臣来ていますか。——いま名古屋の高裁で審理をされております、子供会のハイキングに伴う事故によって、
責任者でない者がボランティア活動の一環として参加したゆえに全
責任を問われて、刑事
事件として争われておるわけです。これは、五十一年の八月に、三重県津市の河辺町四葉子供会の
事件でございますが、水遊び中に子供が一人事故死をした、その
責任を問われておるわけです。
で、津の簡易裁判所の判決を見ると、引率した地区育成会の会長、さらにまた事故死をした子供の班が第二班でありますが、その第二班の班長——班長というか班の
担当の育成会の
役員、そういうところに問題の焦点がしぼられたんじゃなくて、その
責任を何ら持ってない、単に地域に住んでおるということで、地区の子供会のことですから、たまたま県の
職員でもあるし中央児童相談所の
職員でもあるということでボランティアに参加した田村さんが、本日そこにおいでになっておりますが起訴される、こういう公訴権の乱用ではないかと言われるような事例なんです。判決の
内容を見ると、その育成会の方々やボランティアを含めた中で田村さんが保母資格を持っておった、
専門知識を持っておったということが、言うならばまあ子供会の運営の際には発言が何かと多い点もあったと思うのでありますが、それが理由に起訴され有罪となっておるわけです。
これは非常に私は問題じゃないかと思う。田村さんにしてみれば、職務でもなく育成会の
役員でもない、ただ地域の皆さんと一緒に参加をした、ところがその田村さんが持っておる保母資格を理由にして起訴をされるということは、これはもう本人ももちろんですけれども、今後のボランティアの活動そのものに重大な影響が出てくると私は思うんです。現に三重県ではそれまで、保育所にお母さん方が子供を受け取りに来る、その際に共かせぎの近所の子供もいままでは一緒に連れて帰っておった。ところが、この
事件が起こってからぱたりそれがとまってしまった。なぜかと言えば、善意が罰せられるわけですからたまったものじゃない。もちろんこの地域の子供会はもうほとんど壊滅状態なんです。こういう
実態が出ておるわけです。
これは、全国の子供会の
実態を私も調べてみましたが、四十七年から五十五年の間にこういった子供会の行事の中での事故死というのが七十七件起こっております。この田村さんの
事件の五十一年の際も十四件事故死が起こっておる。しかし、刑事
事件に問われたのはこの
事件以外に一件もない。これは、私はそういう意味では異例な、いわゆる公訴権の乱用につながる性格を帯びる
内容ではないかと思うんですが、まず、法務
大臣から見解を聞いておきたいと思います。