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内藤功君
国会議員であるとしたらこれは成立するというお含みがあったといま承っております。
それで、私はこの事実を
一つ指摘したいんです。われわれの調べでこういう事実があるんですね。この
浜田幸一さんという人は、
昭和五十年の一月に箱根の湯本富士屋ホテルで、これは
ロッキード事件の発覚の一年前であります、国際興業グループの幹部社員の新年会が開かれた、そこでこういうあいさつをしている。これはもう相当多数の人の集まった会合であります。私は
自民党小佐野派である、いわば国際興業の扶養家族の
一員であります、会長が右と言えば右、おっしゃるがままに政治を動かしております、こういう
発言をしておるということを、直接聞いた人からわれわれはこれを聞いておるわけでございます。つまり、あの政商と言われた人のやっておる会社の扶養家族の
一員だとみずから位置づけて、会長、つまり
小佐野氏が右と言えば右、おっしゃるがままに政治を動かしておる、これは聞き捨てならぬことであります。
公務員、
国会議員というのは全体の奉仕者である。一部の奉仕者ではない。国政というのは
国民の厳粛な信託によるものであると、まあこういうふうに憲法に書かれておる。こういうような態度でおる人であります。このような
関係を
小佐野賢治と持っておる人であります。私は、いまここでこれらの罪が成立するとかなんとかということをあなたに
答弁求めるわけじゃない。法的に見れば、ばくちをやれば賭博罪、負けて借金をつくれば外為法違反、借金を払ってもらうと賄賂罪と、こういうような
関係になろうかと思います。私は、かかる人物ですから、真相をはっきりと
国民の前に究明する、この追及に及び腰になっちゃいかぬと思うんです。はっきりさせなきゃいかぬ。
それから、やはり彼の属しておる与党というものは厳格な態度をもって臨まなければならぬ、これが
国民の声であります。もしこれをやらない場合は、日本の議会制民主主義というものは、さっきの税政連の
事件と同じような大変な危機というものが私は招来されることを憂うるのであります。
私の時間の
関係で、遺憾ながら次の質問に入ります。最高
裁判所当局来ておられますか
——まずお伺いしたいのは、最近の
裁判所の刑事
公判における
裁判長、
裁判所、あるいは
裁判官側の法廷における訴訟指揮の中で非常に目に余るものが幾つかあるんです。私は、たまたま
裁判官訴追
委員の
一員でありますが、
裁判官訴追
委員会の中で聞き得た事実はこれを私は漏らすわけにはいかない。また記録にもならない。罷免をするかしないかということが
裁判官訴追
委員会の
仕事でありますからね。しかし、これは罷免には値しないが、この訴訟指揮はひどいなと思うことにぶつかることがあるんです。私の同僚の議員たちもそういうことを漏らす人がおります。しかるがゆえに、具体的な訴訟の内容で答えられないという
答弁があるいは返ってくるかもしれぬが、私は
一つ申し上げて、できるだけの御
答弁を最高裁当局に求めたいと、かような
意味で申し上げます。
一つは
選挙違反の
事件、これは戸別訪問と文書違反で問われた
事件の勾留理由開示
公判で、これは東京の地方
裁判所です。弁護人が弁論中に、勾留は却下し、釈放さるべきであるという陳述中に、政党の名前を挙げた、具体的に政党の名前を挙げた。
選挙違反
事件ですから、これは政党と私は不可分だと思う。ところが政党の名前を言うなということで、
発言制限、そして
発言禁止、そしてそれに対する
異議を申し立てれば退廷ということが昨年の九月に起きております。かようなことをやった理由として当該
裁判官が説明なさるには、
選挙の公示期間中であるからして、特定政党の名前を出すということ、あるいは批判をするということは
選挙運動になると、こう言ったそうであります、
選挙運動と。法廷の中でありますよ、法廷の中で弁護人が限られた時間でやる陳述で政党の名前を言ったから
選挙運動になると。弁護人の弁論が、たとえばだれを支持してくれとか、だれに投票してくれって、そんなあほなことを言う人はおりませんよ、それなら
選挙運動になるかもしれませんがね。ある政党の名前を出したというんです。ある政党を批判をし、あるいはある政党が正当な正しい政策を掲げている政党だということに触れただけなんですね。これが果たして訴訟指揮として私は許されるものかどうか。これはもう昔のお白洲あるいは帝国憲法下の昔の法廷というものならいざ知らず、かようなことは例外的だと思うけれ
ども、十分にやはり訴訟指揮の行き過ぎというのがないようにしていただかにゃなりません。
裁判というのは円滑に、
関係者が仰いで公平、青天白日のものだと、それこそだれかのせりふじゃないが、本当にそう思われるようでなきゃいけない。
もう
一つ、時間がないので申し上げますが、やはりこれも東京の八王子の支部の刑事の
裁判官でありますが、この人は弁護人から
異議の申し立てを受ける、たとえば法廷の使用の問題、録音機の許可の問題、そういった問題で弁護人と十分に話し合って決めた前任者との協定がありますのに、それを無視して録音機や法廷の使用に制限を加えてきた。
異議を申し立てた弁護人を次々
発言禁止、退廷というふうにやっているわけですね。暴力行為や暴力行為類似のものがあった場合、これは退廷もやむを得ないでしょうね。しかしそうじゃなく、言論で弁護人が対抗する、これはもう弁護人の使命であって、これはあたりまえのことだ。これに言論中止、退廷を命ずるということは、これはもう私はよほどの暴力的な
段階にいくまでは
裁判官の自制すべきものだと思うんですね。
こうして、私は時間がないので具体的に一々申し上げられませんが、退廷命令が相次ぐ法廷が約七回続いたというふうに私
ども聞いておるわけです。これはいろいろ訴追
委員である私に陳情などが出ましたので、私は知り得たわけでありますが、こういう最近の刑事
事件における
裁判官の退廷なりあるいは
発言禁止処分について、これをむしろ積極的にやるべくそういうような何らかの指導をよもや最高裁当局はしておられないと思うけれ
ども これらの現象について何かあなたの方でお感じになるところがありましたら申していただきたい。またかような訴訟指揮というものはわれわれ絶対許せないということをここで申し上げておきたいと思うんですが、いかがですか。