○
山口(鶴)
分科員 お話ございましたように、三条の規定等見れば、知事が申し出て
関係市町村長の意見を聞いた上でということになっておりますから、二条の指定ばかりを先行させても、現実には水特法は動かぬ、こういうことですから、ただいまの言明はぜひとも忠実に守っていただきたい。そのことを強く要請をいたしておきます。
そこで、それではなぜあの
地域の人たちが不安に思っているか。私は率直に言って水特法に欠陥がある、かように考えておるのであります。そのことは毎度のこの
分科会でも申し上げてまいりました。確かに水特法によりまして、公共事業につきましては補助金のかさ上げもする、あるいは下流県がお金を出しまして、地元の負担分を軽減する、こういう
措置が法律で明確に規定をされております。ところが肝心のこの水没をされます、犠牲になられる方々についてはどうか。確かに法律の規定の上からいえば、この第八条に生活再建のための
措置というものもございます。しかし、これを見れば「当該生活再建のための
措置のあっせんに努めるものとする。」ということでございまして、せいぜい一生懸命やりなさいよ、こういうだけであります。いわば
努力目標を掲げておるわけでございまして、義務規定にはなっていない。こういうところに
地域の皆さんは非常な不安を持っておるのであります。いま知事が苦労いたしましてこの生活再建案の作成のために
努力し、その調査にも
努力をしておるようであります。ただ問題は、その案が
地域住民の方々に十分理解の得られるものであるかどうか、この点問題がございます。
地域の人たちもそのことを不安に思っているわけです。同時に、県がそういう案をつぐっても法律的にそれを裏づけするものが明確でないでは、ないか、こういう不安もあるわけです。
そこでお尋ねしたいと思うのですが、下筌ダムで御苦労された経験をお持ちの大臣、私は水特法については改正を考えたらどうかと思うのです。事務出局の方に聞きますと、いや基金をうまく運用するから大丈夫です、いまのところ法律改正ということじゃなくて運用でもって一生懸命やりますというようなことを多分
お答えになるだろうと思うのですが、そうではなくて、私は政治というものは、率直に言って恐縮ですけれども、そういう言い逃れではなくて、ちゃんとするぞという姿勢を示すことが
地域住民の理解を得る道ではないか、私はこう思うのです。園田さんの
時代に、水、特法の不備については、上流県からもいろいろ
要望が出ていることは御存じだと思います。法律改正をやるという御決意はございませんか。