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1980-03-13 第91回国会 衆議院 本会議 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年三月十三日(木曜日)
—————————————
昭和
五十五年三月十三日 正午本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
アフガニスタン
からの
ソ連軍
の
撤退等
を
要求
す る
決議案
(
亀岡高夫君外
九名
提出
)
北方領土
問題の
解決促進
に関する
決議案
(
河村
勝君外八名
提出
)
放送大学学園法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後零時十七分
開議
灘尾弘吉
1
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
灘尾弘吉
2
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御報告いたすことがあります。 永年
在職議員
として表彰された元
議員床次徳二
君は、去る二月二十二日逝去せられました。まことに
哀悼痛惜
の至りにたえません。 同君に対する
弔詞
は、去る三月九日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔
総員起立
〕 衆議院は多年憲政のために尽力し特に院議をもつてその功労を表彰されさきに外務委員長文教委員長沖繩及び北方問題に関する
特別委員長
の要職につきまた
国務大臣
の重任にあたられた正三位
勲一等床次徳二
君の長逝を哀悼しつつしんで
弔詞
をささげます
————◇—————
議員請暇
の件
灘尾弘吉
3
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
草川昭三
君から、
海外旅行
のため、三月十九日から四月五日まで十八日間、
請暇
の
申し出
があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
4
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
灘尾弘吉
5
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
を行います。
瓦力
6
○
瓦力
君
中央選挙管理会委員
及び同
予備委員
の
指名
については、その手続を省略して、
議長
において
指名
されんことを望みます。
灘尾弘吉
7
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
瓦力
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
8
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
動議
のごとく決しました。
議長
は、
中央選挙管理会委員
に 近藤 英明君 堀家 嘉郎君 儀同 保君 鬼木 勝利君 及び 大塚 一男君 を
指名
いたします。 また、同
予備委員
に 小島 憲君 萩原 博司君
沖崎
利夫君 松尾 信人君 及び 坂本 福子君 を
指名
いたします。
————◇—————
瓦力
9
○
瓦力
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
亀岡高夫君外
九名
提出
、
アフガニスタン
からの
ソ連軍
の
撤退等
を
要求
する
決議案
は、
提出者
の
要求
のとおり、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
灘尾弘吉
10
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
瓦力
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
11
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
アフガニスタン
からの
ソ連軍
の
撤退等
を
要求
する
決議案
(
亀岡高夫君外
九名
提出
)
灘尾弘吉
12
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
アフガニスタン
からの
ソ連軍
の
撤退等
を
要求
する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
亀岡高夫君
。 〔
亀岡高夫君登壇
〕
亀岡高夫
13
○
亀岡高夫君
ただいま
議題
となりました
アフガニスタン
からの
ソ連軍
の
撤退等
を
要求
する
決議案
につきまして、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
案文
を朗読いたします。
アフガニスタン
からの
ソ連軍
の
撤退等
を
要求
する
決議案
すべての国の主権、
領土保全
及び
政治的独立
を尊重することは、
国連憲章
の
基本精神
であり
国際正義
と秩序を維持する上で必要不可欠の大
原則
である。 このたびの
ソ連軍
の
アフガニスタン
に対する
武力介入
は、この
原則
にてらし許し難き
行為
であり
世界
の平和と安全を脅かす暴挙である。 自らの
政府
の
形態
を選択することは、それぞれの
国民固有
の
自主的権利
であり、いかなる国も
アフガニスタン
に対し干渉介入すべきでないとした
国連緊急総会
の
決議
を支持するものである。 よ
つて政府
は、
ソ連政府
に対し、
ソ連軍
の
アフガニスタン
からの
即時
、
無条件
、
全面撤退
を
要求
するとともに、
国連決議
の
趣旨
をふまえ
世界
の
平和維持
のため引き続き
最善
の
努力
をすべきである。 右
決議
する。 以上であります。(
拍手
) 本
決議案
は、去る一月十四日の
国連緊急特別総会
で採択された
決議
を支持するものであり、
政府
は、
ソ連政府
に対して、
ソ連軍
の
即時
、
無条件
、
全面撤退
を
要求
するとともに、
国連決議
の
趣旨
を踏まえ、
世界
の
平和維持
のため
最善
の
努力
を払うべきであるという
趣旨
であります。 本
決議案
の
提出
に当たりましては、
議院運営委員会
の
理事各位
の間で鋭意協議を重ね、各党間の
意見
の調整に努めてまいったのでありますが、最終的には一致を見るに至らず、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
の四
党共同提案
として
提出
いたすこととなったものであります。 何とぞ、
議員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
14
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
15
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 この際、
外務大臣
から
発言
を求められております。これを許します。
外務大臣大
来
佐武郎
君。 〔
国務大臣大
来
佐武郎
君
登壇
〕
大来佐武郎
16
○
国務大臣
(大来
佐武郎
君) ただいまの御
決議
に対しまして、
所信
を申し述べます。
政府
といたしましては、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
を十分に体しまして、今後とも、
ソ連軍
の
アフガニスタン
よりの一日も早い
撤退
が実現するように、各国と協調しつつ
最善
の
努力
を払う
所存
であります。(
拍手
)
————◇—————
瓦力
17
○
瓦力
君
議案上程
に関する
緊急動議
を
提出
いたします。 すなわち、
河村勝
君外八名
提出
、
北方領土
問題の
解決促進
に関する
決議案
は、
提出者
の
要求
のとおり、
委員会
の
審査
を省略して、この際これを上程し、その
審議
を進められんことを望みます。
灘尾弘吉
18
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
瓦力
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
19
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
北方領土
問題の
解決促進
に関する
決議案
(
河村勝
君外八名
提出
)
灘尾弘吉
20
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
北方領土
問題の
解決促進
に関する
決議案
を
議題
といたします。
提出者
の
趣旨弁明
を許します。
河村勝
君。
—————————————
北方領土
問題の
解決促進
に関する
決議案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
〔
河村勝
君
登壇
〕
河村勝
21
○
河村勝
君 ただいま
議題
となりました
北方領土
問題の
解決促進
に関する
決議案
につきまして、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
及び
民社党
・
国民連合
を代表し、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
案文
を朗読いたします。
北方領土
問題の
解決促進
に関する
決議案
本院は、第八十七回
国会
において
北方領土
における
ソ連
の
軍事的措置
の速やかな撤回と
北方領土
問題の
早期解決
を求める
決議
を行ったが、
事態
は一向に
改善
を見ないばかりでなく、
ソ連
は、
日本国民
の総意を無視して、
わが国固有
の
領土
たる
国後
、
択捉両島
における
軍備強化
を続け、更に
色丹島
にも新たな
軍事力
を配備した。
ソ連
のかかる
行動
は、
日ソ両国
の
平和友好関係
の
促進
にとって誠に遺憾なことである。 よ
つて政府
は、
北方領土
問題の
平和的解決
の
精神
に逆行するこのような
ソ連
の
軍事的措置
が速やかに撤回されるよう重ねて
ソ連政府
に対し
要求
するとともに、
北方領土
問題の
早期解決
を図り、
平和条約
を締結して、
日ソ
間の
安定的平和友好関係
を確立するよう
特段
の
努力
をすべきである。 右
決議
する。 以上であります。(
拍手
)
わが国
の
固有
の
領土
である
北方領土
が、長年にわたる
日本国民
の悲願にもかかわらず、いまなおその
返還
が実現せず、
ソ連
の
不法占拠
のもとに置かれていることは、きわめて遺憾なことであります。(
拍手
) しかも
ソ連
は、一昨年、
国後
、
択捉
の
両島
において
軍事施設
の
構築等
を行ったばかりでなく、第八十七回
国会
における本院の
決議
を無視して、
色丹島
にも新たな
軍事力
を配備するとともに、
国後
、
択捉両島
において
軍備
の
強化
を続けております。 このような
ソ連
の
行動
は、みずからが強調している
善隣友好
の
精神
に全く反する
措置
であると断ぜざるを得ません。(
拍手
)
政府
は、この際、かかる
ソ連
の
軍事的措置
が速やかに撤回されるよう重ねて
ソ連政府
に対し
要求
するとともに、
北方領土
の
早期返還
を実現し、
平和条約
を締結して、
日ソ
間の
安定的平和友好関係
を確立するよう
特段
の
努力
をすべきであります。 以上をもって、本
決議案
の
趣旨
の
説明
といたします。 何とぞ、
議員各位
の御
賛同
をお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
22
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
23
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。 この際、
外務大臣
から
発言
を求められております。これを許します。
外務大臣大
来
佐武郎
君。 〔
国務大臣大
来
佐武郎
君
登壇
〕
大来佐武郎
24
○
国務大臣
(大来
佐武郎
君) ただいまの御
決議
に対しまして、
所信
を申し述べます。
政府
といたしましては、
わが国固有
の
領土
たる
北方領土
において、
ソ連
が不法な
占拠
を続け、さらに新たに
軍備
の増強を図っていることにつきましては、従来より重大な
事態
であると受けとめ、
外交的措置
を講じてまいっている次第でありますが、ただいま採択されました御
決議
の
趣旨
を十分に体しまして、今後とも粘り強く
対ソ折衝
を進めるべく、引き続き最大限の
努力
を払ってまいる
所存
であります。(
拍手
)
————◇—————
放送大学学園法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
灘尾弘吉
25
○
議長
(
灘尾弘吉
君) この際、
内閣提出
、
放送大学学園法案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
文部大臣谷垣專一君
。 〔
国務大臣谷垣專一君登壇
〕
谷垣專一
26
○
国務大臣
(
谷垣專一君
)
放送大学学園法案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
わが国
の
高等教育
は、近年急速な
発展
を遂げ、国際的に見ても高い
普及率
を示すに至っておりますが、
科学技術
の進歩や経済の
発展
に伴い複雑、高度化してきている今日の
社会
において、
国民
の
高等教育
の
機会
に対する
要請
は一段と高まり、かつ、多様化しつつあるところであります。 このような状況において、
放送
を効果的に活用する新しい
教育形態
の
大学
を
設置
し、
大学教育
のための
放送
を行うことにより、広く
一般
に
大学教育
の
機会
を提供することは、生涯にわたり、多様かつ広範な
学習
の
機会
を求める
国民
の
要請
にこたえるゆえんのものであると考えます。 さらに、この
大学
が既存の
大学等
との緊密な連携を図ることにより、
大学
間の協力、交流の推進、
放送教材活用
の
普及等
の面で、
わが国大学教育
の
充実
、
改善
にも一資することになることが期待されるものであります。 この
大学
の
設置形態
につきましては、種々検討を重ねてきたところでありますが、新たに
特殊法人
を
設立
し、これが
大学
の
設置主体
となるとともに、
放送局
の
開設主体
ともなることが適切であると考え、
特殊法人放送大学学園
を
設立
するため、この
法律案
を
提出
いたした次第であります。 この
法律案
におきましては、
特殊法人放送大学学園
に関し、その
目的
、
資本金
、
組織
、
業務
、
大学
の
組織
、
財務
、
会計
、
監督等
に関する
規定
を設けるとともに、
学校教育法
、
放送法
その他
関係法律
について
所要
の
規定
を
整備
することといたしておりますが、その
内容
の概要は、次のとおりであります。 まず第一に、
放送大学学園
は、
放送等
により
教育
を行う
大学
を
設置
し、
当該大学
における
教育
に必要な
放送
を行うこと等により、
大学教育
の
機会
に対する広範な
国民
の
要請
にこたえるとともに、
大学教育
のための
放送
の
普及発達
を図ることを
目的
とするものであります。 第二に、
放送大学学園
は、
法人
といたしますとともに、その
設立
当初の
資本金
は一億円とし、
政府
がその全額を出資することといたしております。 第三に、
放送大学学園
の役員として、
理事長
一人、
理事
四人以内及び
監事
二人以内並びに非常勤の
理事
三人以内を置き、
理事長
及び
監事
は
文部大臣
が、
理事
は
文部大臣
の
認可
を受けて
理事長
が、それぞれ
任命
することとし、その
任期
はいずれも二年といたしております。 なお、この
学園
の
設置
する
大学
の
学長
は職務上
理事
となることといたしております。 また、この
学園
には、その
運営
の適正を期するため
理事長
の
諮問機関
として
運営審議会
を置くこととし、
業務
の
運営
に関する
重要事項
について
審議
することといたしております。 第四に、
放送大学学園
の
業務
については、
放送等
により
教育
を行う
大学
を
設置
すること及びこの
大学
における
教育
に必要な
放送
を行うことを
規定
するとともに、この
学園
の
施設
、設備及び
教材
を他
大学
における
教育
または
研究
のための利用に供することもできることといたしました。 なお、この
法人
は、これらの
業務
を行うほか、
主務大臣
の
認可
を受けて、その
目的
を達成するため必要なその他の
業務
を行うこともできることといたしております。 第五に、
放送大学学園
の
設置
する
大学
の
組織等
についてでありますが、この
大学
が、
特殊法人
によって
設置
される
大学
であること、
放送
を利用して
教育
を行う
大学
であること等をも考慮し、
大学
の
運営
が適切に行われるよう
所要
の
規定
を設けることといたしております。 まず、この
大学
に、
学校教育法
に
規定
する
学長
、副
学長
、
教授
その他の職員を置くこととし、
学長
は
理事長
の
申し出
に基づいて
文部大臣
が、副
学長
及び
教員
は
学長
の
申し出
に基づいて
理事長
が、それぞれ
任命
することといたしております。 なお、
学長
及び
教員
の
任命
の
申し出
は、
評議会
の議に基づいて行われなければならないことといたしております。 次に、
学長
、副
学長
及び
教員
の任免の
基準
、
任期
、停年その他人事の
基準
に関する
事項
は、
評議会
の議に基づいて
学長
が定めることといたしております。 また、この
大学
に、
学長
の
諮問機関
として
評議会
を置き、
大学
の
運営
に関する
重要事項
について
審議
するとともに、この
法律
の
規定
によりその
権限
に属させられておる
事項
を行うこととし、
学長
、副
学長
及び
評議会
が定めるところにより選出される
教授
で
組織
することといたしております。 さらに、この
大学
においては、その
教育
及び
研究
の
充実
を図るため、他
大学
その他の
教育研究機関
と緊密に連携し、これらの
機関
の
教員等
の参加を積極的に求めるよう
規定
いたしております。 第六に、
放送大学学園
の
財務
、
会計
及びこれに対する
主務大臣
の
監督等
については、この
学園
の
業務
の
公共性
にかんがみ、
一般
の
特殊法人
の例にならって、
所要
の
規定
を設けておりますが、この
法律
における
主務大臣
は、
文部大臣
及び
郵政大臣
といたしております。 第七に、
放送大学学園
の
設立
と関連する
関係法律
の一部
改正
についてでありますが、まず
学校教育法
につきましては、この
学園
が
大学
の
設置者
となり得ることを
規定
するとともに、通信により
教育
を行う学部の
設置
に関する
規定
を設ける等
所要
の
整備
をいたすものであります。 また、
放送法
につきましては、この
学園
の
放送等
について、
放送番組
の政治的公平の確保、
広告放送
の
禁止等所要
の
規定
の
整備
をいたすものであります。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
放送大学学園法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
灘尾弘吉
27
○
議長
(
灘尾弘吉
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
嶋崎譲
君。 〔
嶋崎譲
君
登壇
〕
嶋崎譲
28
○
嶋崎譲
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
趣旨説明
が行われました
放送大学学園法案
について、
質問
をいたします。 本
法案
は、第八十七回
国会
に
提出
され、
審議未了
となり、さらに第八十八回
国会
でも再
提出
されましたが、
国会解散
により廃案となった
経過
があります。 今回再び
提出
された
法案
は、第八十七回
国会
に
提出
されたものと全く同じものであります。第八十七回
国会
では、
文教委員会
で多くの
問題点
が指摘され、
参考人
の
意見聴取
、
逓信委員会
との
連合審査
など、種々の
角度
から慎重な
審議
が行われてきたものであります。 そこで、今回の
法案
の再
提出
に当たって、それらの
審議
の
経過
をどのように踏まえ、どのように検討されたのか、その結果、どうして同一の
法案
という形で再
提出
に踏み切られたのかを明らかにしていただきたいと考えます。
放送大学
は、
国民
に開かれた
公開大学的性格
を持つものでありますだけに、
国会
における
審議
の
過程
で明るみに出された
問題点
については、十分に
説得力
のある解明が行われ、広く
国民的合意
をつくり上げることが不可欠と考えるからであります。 本
法案
は、第八十七回
国会
に
提出
されたものと全く同じ
法案
のまま再度
閣議決定
されましたが、その際、
関係大臣
は
委員会審議
についてどのような
経過報告
を行い、
閣議決定
に臨まれたのか、その点をまず
総理
に伺いたいと思います。 以下、第八十七回
国会
で
審議
された際の
法案
の
問題点
を、次の四点にのみしぼって、それらについて
総理
並びに
関係
各
大臣
はどう対処され、
法案提出
に賛意を表明されたかについてただしたいと存じます。
質問
の第一は、
放送大学
の
放送
と
現行放送法制
との
関係
についてであります。
現行
の
放送法制
は、
日本放送協会
、以下
協会
と呼びます、と
一般事業者
、以下
民放
と呼びます。
日本放送協会
と
一般事業者
との二本立てであることは御承知のとおりであります。しかし、
放送大学
の
設置
に伴い、新しい
大学教育
のための
放送
が加わり、三本立てになるということを
郵政大臣
も認めるに至りました。
協会
及び
民放
は、
言論表現
の自由が保障された
言論機関
としてその
独立性
を保つために、その
運営費
を自己調達する仕組みに
放送法制
上なっているのであります。 しかるに、
放送大学学園
の
設置
は、独立した
法人格
を持つ
特殊法人
とはいっても、その
運営経費
はすべて国の
補助金
で賄われ、
協会
や
民放
とは全く異質な、準
国営放送
的なものが加わることになるのであります。 したがって、
現行放送法制
の
基本
を改革しなければならないほどの重要な
意味
を持つため、
放送大学学園法案
の附則などで
改正
すべき事柄ではなく、
放送法制
の
抜本的改正
を行うべき性質のものであるという
意見
が
逓信委員会
で多く出されたのであります。 この
審議
の
過程
で明らかになったことは、本
法案
が
放送法制
の
抜本的改正
を含んでいるほどの
内容
のものであるにもかかわらず、
逓信委員会
における十分な
審議
のないまま、しかも郵政省と文部省との間にそれらについて十分なる
意思統一
がなされないまま
法案
の作成が急がれたということであります。
放送大学
は、
放送手段
を通してのみ成立する
大学
でありますから、
放送法制
上の
問題点
の
解決
なしには
設置
することは不可能となるのであります。 しかも、本
国会
には
放送法改正案
が
提出
され、
NHK
の
受信料徴収
の
義務化
を決めようとしていることと
放送大学学園法案
とは無
関係
ではありません。
放送大学
の
放送
は学生を特定してはいますが、同時に、すべての
国民
が自由に無料で
放送
を聴取できるため、
NHK
の
受信料徴収
に深く影響すると考えられるからであります。その
意味
で、
郵政大臣
は、
逓信委員会
での
審議
に耳を傾け、どのように対処されたのか、さらには、本
国会
に
提出
された
放送法改正
に当たって、
放送大学学園法案
との関連をどのように理解されたのか、また、
現行
の
放送法制
の
抜本的改正
についての
意見
に対し、どのように判断されたかなどの点について、それぞれ
所見
を述べていただきたいと思います。
質問
の第二は、
特殊法人
である
わが国
初めての
大学
の
自治
に関する問題であります。
法案
は、
特殊法人
なるがゆえに
理事会
や
運営審議会
を置くことを
規定
していますが、他の
特殊法人
は、
理事会
や
運営審議会
で決める方針によって行われる
業務
がそのすべてであります。しかし、
大学
の
目的
は教学にあるのであって、そのための
管理運営
が、
学問
の自由と
大学自治
を保障するものでなければならないのであります。この点の配慮から、
法案
は、
放送大学学園
の
理事長
、
監事
及び
運営審議会委員
は、いずれも
文部大臣
が
任命権者
であり、また、
理事
も
文部大臣
の
承認
を得て
理事長
が
任命
するというように、
学園
の
管理運営組織
が
文部大臣
の
権限
のもとに置かれています。しかし、このことが逆に、
放送
、
財務担当
の
理事
の
承認
について所管の
郵政大臣
が関与しないことと相まって、第三系列の
電波
による準
国営放送
として、
政府
の
国民
への
思想統制
を容易にするという危惧が生ずるのであります。 また、
放送大学
の
管理運営
について、
学校教育法
で言う
教授会
と
評議会
の
関係
のあいまいさ、都道府県に設けられる
スクーリング
のための
学習センター
の教官と
教授会
の
関係
など、
大学自治
のあり方についても多くの
疑義
が出されています。また、いかに
審議
を重ねても、依然としてこの
大学
が
学校教育法
と
電波法
・
放送法
という二つの
法体系
を基礎にして
設立
されるために、
学問
、
思想
の自由の問題と、
放送法
四十四条三項の
規定
、すなわち、政治的に公平であることとか、
意見
が対立している問題についてはできるだけ多くの
角度
から論点を明らかにすること、この
規定
との間に相互に抵触し、対立することが予想され、果たして調和することができるかどうかについても多くの
疑義
が出されております。
学校教育法
上の
大学
の
法理
と
放送法
上の
法理
とは、それぞれ
基本的価値
を前提としているものだけに、技術的に
解決
しようとする安易な妥協は許さるべきではないのであります。 これらの
審議過程
での諸問題にどう対処なされ、どのような
説得力
のある論理をもって
法案提出
に再度踏み切られたのか、
文部大臣
の
所見
を伺いたいのであります。
質問
の第三は、
有給教育休暇制度
についてであります。
放送大学
が
成人教育
、生涯
学習
の
機関
として機能するためには、三分の一の
スクーリング
に出席する条件として、職場における
勤労者
の
休暇
及びその身分、そして賃金の保障が
放送大学
を成功させるかぎであるという観点から、
政府
が、最小限、
ILO条約
百四十号の
有給教育休暇
に関する
条約
の
批准
をするよう、わが党はたびたび
提案
をしてまいりました。
予算委員会
における
労働大臣
の答弁で、
批准
に踏み切れない理由として、
労働組合教育
が
わが国
の
労働組合法
に言う
不当労働行為
の問題に抵触する旨を強調されております。しかし、
条約
の第二条は「次の
目的
」、「あらゆる段階での
職業訓練
」、二番目に「
一般教育
、
社会教育
及び
市民教育
」、三番目に「
労働組合教育
」、この三つの「
目的
のための
有給教育休暇
の付与を
国内事情
及び
国内慣行
に適合する
方法
によって、かつ、必要な場合には段階的に
促進
するための
政策
を策定し及び適用する。」と述べています。まさに、
わが国
の「
国内事情
及び
国内慣行
に適合する
方法
」や「段階的に
促進
するための
政策
」の策定という慎重な態度で勧告していることの
趣旨
にかんがみ、この
条約批准
は
国内法
の
整備
の仕方にかかっていると言うべきであります。その
意味
で、この
条約
の
趣旨
にかんがみ、さらには
自民党文教部会長
として長らく本
法案
の
提出
に
努力
された経験に照らして、いま一度
ILO条約
百四十
号批准
の
可能性
なきや否や、
労働大臣
に伺いたいと存じます。 最後に、この
大学
の
完成年次
とその
計画
に関連し、
総理
にお尋ねし、
質問
を終わりたいと思います。
法案審議
の
過程
で明らかになったことは、
放送大学
の全体
計画
が完了するのは
昭和
七十一年度だということであります。とすれば、その間、憲法二十六条に言う
教育
の
機会均等
の
原則
に反し、準
国営放送
として唯一の
大学
でありながら、
電波
の届かないがゆえに就学の
機会
が保障されないという
事態
をどのように見るのでしょうか。憲法の
趣旨
に照らし、
教育
の
機会均等
の
原則
がはなはだしく侵されないかと思われるのでございますが、
総理
はいかに考えておられますか。 また、いままでの
計画
でも、第一次
計画
だけで、
昭和
六十一年度までに約九十億円を要すると予想されますが、大蔵省としては検討していないことが
審議
の
過程
で明らかになっています。 さらに、
昭和
七十一年度全体
計画
が完了するまでには莫大な経費が必要とされることが予測され、しかも、
放送
衛星の打ち上げ成功によって
計画
変更の
可能性
もあると考えられます。 このように展望するとき、今日の財政再建上の制約もこれあり、今日のような
計画
では、その
計画
性においてきわめてずさんと言わざるを得ないが、このまま
放送大学
を発足させることに対し、
総理
は今後責任を持って対処できると考えておられるのかどうか、これらの点をただしまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔内閣
総理
大臣
大平正芳君
登壇
〕
大平正芳
29
○内閣
総理
大臣
(大平正芳君) お答えいたします。 第一の御
質問
は、この
法案
は、前
国会
の
審議
の
過程
でいろいろ
問題点
が指摘されておるが、今度再
提出
に当たりまして
政府
部内でどのように検討が行われたかということでございます。 御指摘の点につきましては、
関係
省庁の間におきまして慎重に検討いたしましたのでございますが、
学園
とのかかわり等から見まして、従来どおりの案で
提出
すべきであるとの結論に達したのでございます。 第二の点につきましては、
放送大学
の全体
計画
の遂行は長期間を要する、対象地域とならないところとなったところとの間におきまして、
教育
上の
機会均等
の
原則
に問題があるのではないかという点、さらには莫大な経費を要するが、一体責任を持ってこれに対処する自信があるのかどうかという御
質問
でございました。 確かに、御指摘のように相当長期間を要しますので、
教育
の
機会均等
から申しまして問題ないとは申しませんけれども、とりあえず関東地域を対象地域として発足いたしまして、関東地域における実施の状況等を十分踏まえた上で、将来どのように
運営
してまいるか、財政状況等を勘案しながら、改めて慎重に検討を重ねることによってこの問題に対する責任ある対処をいたしたいと考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣谷垣專一君登壇
〕
谷垣專一
30
○
国務大臣
(
谷垣專一君
) お答えをいたします。 私に対します御
質問
の第一点、
特殊法人
で
大学
を
設置
するために
文部大臣
の
権限
が強くて問題がある、
国民
の
思想統制
につながらないか、こういう点に関しましてお答えをいたします。
放送大学
につきましては、
大学
と
放送局
とを一体のものとして
設置
するという観点から、
特殊法人
を
放送大学
の
設置者
とすることとしました。役員の
任命
等につきましても、
一般
の
特殊法人
の例にならいまして必要な
規定
を設けておるわけでありますが、
放送大学
の
教員
の人事につきましては、国立
大学
の例を参考として、
大学
の
自治
を制度的に保障するよう
所要
の
規定
を設けておるところであります。
放送大学
につきましては、
大学
の
自治
、
学問
の自由の保障の点において十分に配慮しているところであります。 また、
放送大学学園
に対しまする国の監督につきましては、
財務
会計
に限定をいたしておるところでございます。このような
放送大学
の
教育
課程に基づいて行われる
放送
が
国民
の
思想統制
につながるということはあり得ないことであります。 なお、
学園
の
理事
等の
任命
に当たりましては、
郵政大臣
とも十分協議を行うこととしてまいりたいと考えております。 それから第二点の問題は、
放送大学
の
管理運営
において
教授会
と
評議会
との
関係
はどうなるのかという御
質問
がございました。
放送大学
におきましては、その
教員
組織
の複雑性等にかんがみまして、
放送大学
の
運営
に関する
重要事項
を
審議
し、また
学長
及び
教員
の人事に関する
事項
を所掌する
機関
として
評議会
を置くことといたしております。もとより、
放送大学
におきましても、
学校教育法
五十九条の
規定
に基づきまして
教授会
が置かれます。そして
大学
の
運営
に関する
重要事項
について
審議
することといたしておりますが、その具体的な
運営
につきましては
大学
の自主的判断にゆだねることとしておりまして、両
機関
の適切な運用によりまして
大学
の円滑な
運営
が確保されるものと考えております。 それから第三点の御
質問
は、
学問
の自由の保障と
放送法
第四十四条三項の
規定
との調和についてどう考えるかという点でございますが、
放送大学学園
の
放送
は
放送大学
の授業としての実質を持つものではありますが、
放送
である以上は
放送
の中立公平が守られるべきものと考えております。
放送大学学園法案
におきましては、
放送大学学園
の
放送番組
の編集について、
放送法
四十四条三項の
規定
を準用するところといたしております。 この点につきましては、同一
法人
が
大学
と
放送局
とをあわせて
設置
することとした
放送大学学園
の構成にかんがみまして、
大学
と
放送局
が密接な連携を維持することといたしまして、
放送番組
の制作に際して、
放送大学
の側において、
放送
の中立公平の
趣旨
に十分留意して、適正な自制をすることにより、
学問
の自由、
教授
の自由の本質を損なうことなく対処できるものと考えております。 以上三点でございましたが、
総理
に対します御
質問
の中で、
放送
衛星につきましての点が若干触れておられました。
放送
衛星の利用につきましては、
放送大学
の
放送
網の
整備
の上で強い関心を持っておるわけでありますが、具体的には、
放送
衛星の実用化の動向に留意しながら、
関係
の各省と協議して慎重に検討してまいりたい、かように考えておるところでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣大
西正男君
登壇
〕
大西正男
31
○
国務大臣
(大西正男君) 嶋崎議員の御
質問
にお答え申し上げます。
放送大学学園
の
放送
を認めることは、
わが国
放送法制
の
基本
的変革になるのではないかという御指摘でございます。
わが国
の
放送
体制といたしましては、受信料にその存立の基盤を持つ全国的な
放送
事業者であります
日本放送協会
と、民間の発意により、みずからその収入を確保しつつ、自由濶達に
放送
文化を高揚する自由な事業としての
一般
放送
事業者が併存をいたしておりますことは御指摘のとおりでございます。 今回、
大学教育
の
機会
に対する広範な
国民
の
要請
にこたえますとともに、
大学教育
のための
放送
の普及を図るという
放送大学学園
の意義に着目をいたしまして、国から独立をした
法人
であります
放送大学学園
の
放送
を認めることといたすものであります。 この
学園
の
放送
の規律のあり方、
放送法
上の位置づけなどにつきましては、
国会
審議
における御
意見
などにつきましても十分検討をいたしますとともに、
関係
省庁とも十分協議をいたしました上、
大学教育
のための
放送
の特質にかんがみまして、
一般
放送
事業者の
放送
とはその規律を異にすることが適当と考えまして
所要
の
措置
を講ずることとするものでございます。
学園
の
放送
は、
大学教育
のための
放送
に限定いたしておりますため、既存の
放送
秩序に及ぼす影響はほとんどない、こう申してよいものと考えております。 また、
学園
の
放送
は、国の資金により
運営
されることになりますが、この
法律案
では、番組編集の自由を保障するなど国からの
独立性
につきましては、特に配意した
措置
を講じておるところでございます。 したがいまして、
学園
の
放送
を認めたといたしましても
放送法
の根幹に触れることにはならず、これによって
放送法
の抜本
改正
を必要とするということにはならないものと考えております。 なお、
放送法
を
放送大学学園法案
の附則で
改正
することにつきましては、
学園
は、その
業務
として
大学
を
設置
いたしますとともに、
当該大学
における
教育
に必要な
放送
を行うことといたしておりまして、この
放送
を行うために必要と考えられる限度において、この
法案
の附則により
放送法
の
改正
を行うこととした次第でございます。 なお、
NHK
の受信料の支払いに関しまして
放送法
の一部
改正
を準備中でございますが、この
改正
は
NHK
の従来の性格をいささかも変更するものでないということを申し添えまして、答弁といたします。(
拍手
) 〔
国務大臣
藤波孝生君
登壇
〕
藤波孝生
32
○
国務大臣
(藤波孝生君) お答えをいたします。
国民
一人一人が、生涯にわたりまして
教育
や訓練を受けて能力を開発してまいりますことは、崇高な人間愛に根差した非常に大切な理念であり、また事業であると考えております。 労働省といたしましては、その考え方を生かしてまいりますために、労働者の職業生活の中で適時適切に
教育
訓練を受けることができるように仕組みを考えまして、有給の
教育
訓練
休暇
に対しまして奨励金を与える制度を設け、その普及に努めておるところでございます。今後とも、さらに
努力
をしてまいりたいと思います。 ただ、ILO百四十号
条約
につきましては、御指摘がありましたように
国内法
制との
関係
にいろいろ問題がございますので、いまその検討を進めている最中でございます。したがいまして、直ちに
批准
をいたしますことは困難であると思いますが、なお検討を進めてまいりたいと思います。(
拍手
)
灘尾弘吉
33
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
灘尾弘吉
34
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時八分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣
総理
大臣
大平 正芳君 外 務 大 臣 大来
佐武郎
君 文 部 大 臣 谷垣 專一君 郵 政 大 臣 大西 正男君 労 働 大 臣 藤波 孝生君 自 治 大 臣 後藤田正晴君 出席
政府
委員 文部省
大学
局長 佐野文一郎君
————◇—————