○矢島
政府委員 先般三月五日の本委員会におきまして、私の
言葉が足りないために十分な御
答弁が申し上げられないで先生の御理解を得られなかったことについて、まずおわびを申し上げます。
ただ御高承のとおり、児玉譽士夫につきましては所得税法違反による脱税犯として起訴されまして、公判廷におきまして罪となるべき事実として明らかにされた事実は課税事実そのものであるということで、当該起訴に係る脱税額などにつきましても御
答弁申し上げたところでございます。田中角榮氏の税額それから滞納額については、脱税犯として起訴されたものでないということで、もちろん公判廷で争われていることについては御高承のとおりでございますが、したがいまして御
答弁申し上げることにつきましても、税務の
立場からはおのずから限界があるということについては御理解いただきたいと思います。
ただ、先生が先般おっしゃいましたように法務委員会を私
ども軽視するということは全くございません。私
どもといたしましては、許される
範囲では誠意を持ってできるだけの御
答弁を申し上げているということをまず御理解いただきたいと思います。
次に、田中角榮氏のお尋ねの問題でございますが、三月五日の本委員会で御
答弁申し上げましたとおり、五億円につきましては適正に課税処理をしておるということでございます。その理由につきましては、先般申し上げましたのでくどくど申し上げませんが、公訴事実、中間報告その他各種の資料、情報に基づきまして、税務の処理上必要な実態を調べたところ課税すべきものという心証を得ましたので、適正に課税処理を行ったわけでございます。課税の
内容でございますが、四十八年分につきましては二億五千万円、四十九年分につきましては二億五千万円の額でございます。これは起訴状、公訴事実でも明らかにされているところでございます。
それから、先般
保全措置の問題について御質疑がございましたが、この課税処理に関連いたしまして租税債権の
保全措置を講じております。徴取いたしました担保は軽井沢の土地二万九千三百九十二平米でございます。坪数で申し上げますと八千九百七坪ということで、担保物としての価額は約五億三千万円、それから同じく軽井沢の建物二棟でございますが、五百八十四平方メートル、百七十七坪、担保物としての価額は約一千万円ということで、合計で約五億四千万円の財産について担保を徴取しておるということでございます。
さらに、課税所得金額ということについてお話がございましたが、課税所得金額の総額、税額につきましては、
先ほど来申し上げております理由で御
答弁は差し控えさせていただきたいと思いますが、問題となっております田中角榮氏の公示所得金額は、四十八年分では七千七百九十七万五千円でございます。四十九年分につきましては一億百九十一万九千円ということに相なっております。
それから税額でございますが、これも
先ほど来申し上げておりますように、ストレートな税額についてはお許しいただきたいと思うのでございますが、田中角榮氏の四十八年分及び四十九年分の公示所得金額は
先ほど申し上げました七千七百九十七万五千円と一億百九十一万九千円といたしまして、これにそれぞれ二億五千万円ずつ上積みするということによりまして、各年百万円の所得控除の額があるといたしまして税額を計算してみますと、四十八年分については約二億三千万円、四十九年分につきましては約二億五千万円、このようにして計算してみますと、合計約四億八千万円と算出されるわけでございます。
それから、小佐野氏の課税所得ということでございますが、その課税状況につきましては個別にわたる事項でございますので御
答弁は差し控えさせていただきたいと思うわけでございますが、公示所得金額について申し上げますと、四十八年分につきましては二億七千百三十五万一千円でございます。それから昭和四十九年分につきましては五億四百四十七万二千円、五十年分につきましては三億五千五百七十一万五千円、五十一年分につきましては三億一千百三十七万六千円、五十二年分につきましては三億二千八百九十七万九千円、五十三年分については三億七千九百六十五万六千円ということに相なっておるわけでございます。
以上でございます。