○
松浦(昭)
政府委員 個々の
農業協同組合なりあるいは連合会なりが、就業規則等をもちまして定年
制度を定めます場合には、労働基準法の第九十条の
規定によりまして、労働組合等の意見を聞くことということが決められているわけでございまして、この場を活用いたしまして処置をするということは、法のたてまえから申しましても当然のことであると思います。
ただ、現在静岡県の農協の中央会に設けられている、審議、具申の機関でございますところの静岡県農協人事対策
委員会というのは、個別のそのような労働規約を決めてまいるその前
段階を実は話し合いをしているわけでございまして、これは経営を担当している
立場から定年問題にどのように取り組むかということを協議
検討しているというふうに理解しておるわけでございます。したがいまして、農協の経営を担う
立場で労働問題等経営に係る事項を
検討すること自体につきましては、農協
団体の自主性を尊重しなければならぬということがございますので、ここで行政的に関与するということはいかがなものかと
考える次第でございますが、当然その場合に、農協の経営の
立場でこのような
委員会がいろいろと話し合いをされます場合にも、労働界の意見を参考にしながら自主的に問題を
考えていくということは、適切な
方向じゃないかと
考える次第でございます。