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1980-05-09 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十五年五月九日(金曜日)    午前九時三十六分開議  出席委員    委員長 塩谷 一夫君    理事 石川 要三君 理事 大石 千八君    理事 中村 弘海君 理事 松野 幸泰君    理事 小川 省吾君 理事 神沢  浄君    理事 小濱 新次君 理事 三谷 秀治君    理事 部谷 孝之君       池田  淳君    小澤  潔君       亀井 静香君    亀井 善之君       岸田 文武君    工藤  巖君       丹羽 雄哉君    井岡 大治君       加藤 万吉君    小川新一郎君       吉井 光照君    安藤  巖君       河村  勝君    田島  衞君  出席国務大臣         自 治 大 臣 後藤田正晴君  出席政府委員         自治政務次官  安田 貴六君         自治省行政局公         務員部長    宮尾  盤君  委員外出席者         総理府恩給局恩         給問題審議室長 勝又 博明君         大蔵省主計局共         済課長     野尻 栄典君         労働省職業安定         局雇用政策課長 野見山眞之君         地方行政委員会         調査室長    岡田 純夫君     ————————————— 委員の異動 五月九日  辞任         補欠選任   田島  衞君     河野 洋平君 同日  辞任         補欠選任   河野 洋平君     田島  衞君     ————————————— 本日の会議に付した案件  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済  組合法年金の額の改定等に関する法律等の一  部を改正する法律案内閣提出第六七号)  地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法  律案内閣提出第八八号)      ————◇—————
  2. 塩谷一夫

    塩谷委員長 これより会議を開きます。  内閣提出に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小川省吾君。
  3. 小川省吾

    小川(省)委員 時間が大分制約されておりますので、簡潔にお尋ねをいたしますから、御答弁をされる方もぜひひとつ簡潔にお願いをいたしたいと思うわけであります。  今回の改正は大変結構であろうと思っておるわけでありますけれども自治省にまずお伺いをいたします。  年金受給者の中には、いわゆる年金額の低さについて大変不満があります。このことは何といっても、現職公務員給与総額というのは期末手当が含まれておるわけでございますが、年金の方は本俸でございますから、そういう意味で額の低さについて問題があるわけでありますけれども給与総額に見合うような年金額引き上げというのはできないものかどうか、これらについてお考えになっておられるのかどうか、この点についてまずお伺いをいたします。
  4. 宮尾盤

    宮尾政府委員 共済年金年金額算定の基礎となる給料についての考え方でございますけれども、御承知のように共済制度は、恩給制度との関連等もございまして、国の共済制度を通じて給料月額基本としてその算定をする、こういう仕組みになっておるわけでございます。したがいまして、これをただいま御提案がありましたような形に変えるということにつきましては、他の制度との関連等もありまして、これは相当慎重に検討しなければならない問題であろうと考えます。むしろそういう問題よりも、給付水準全体としての議論としてこういう問題をとらえて、今後共済年金給付水準をどういうふうにしていくか、こういう検討をしていったらどうかというふうに考えておる次第でございます。
  5. 小川省吾

    小川(省)委員 次に、年次によって給付額の相違があるわけであります。年次の古い人ほど低いわけでありまして、恐らくこれは、何回かベースアップをした際に、パーセンテージでありますから、そういう意味で低い人は低くなっているというのが実情であろうと思うわけでありますけれども、四十何年かに一回是正をされたというふうに思っておるわけでありますが、この古い年次年金額の低い人たちを再評価をして、仮定俸給表等評価をして、古い年次の人の年金額引き上げるべきだと思っておりますが、この点についていかがですか。
  6. 宮尾盤

    宮尾政府委員 退職年金基本的には、退職時の給料とそれから在職年数によって算定をされることになるわけでございますが、ただいま御質問にありましたように退職年次の新旧によりまして、一般的に言いますと後で退職した者ほど有利になる傾向がある、こういうことは御指摘のとおりでございます。  そこで、なぜこういった格差が出てくるかということでございますが、その主たる要因といたしましては、ベースアップという形ではあらわれない給与制度改正とか給与制度運用によるものと考えられるわけでございます。  そういう要因の中についていろいろ見てみますと、調整をすることが適当であると考えられるものも確かにございますので、そういった点を考慮いたしましてこれまでにおきましても、恩給制度に準じまして特例措置を講じてきたわけでございます。たとえば四十八年におきまして、長期在職の七十歳以上の老齢者年金につきまして特例措置を講じたことがありますし、また四十九年度、五十年度におきまして、四十五年三月三十一日以前の退職者につきまして、恩給改善率公務員給与改善率格差を補てんをするような特例措置を講ずる、こういうことをした経緯があります。  しかしながら、相変わらず退職時期による格差というものがある程度認められますので、こういった点につきましては今後とも、恩給制度取り扱い等を参考としながら、さらに改善努力をしてまいりたいと考えております。
  7. 小川省吾

    小川(省)委員 漸次改善されてまいったわけでありますが、受給者の中には、現職公務員との一年のおくれを何とかして是正をしてほしいという要望が大変強いわけでありますけれども、この一年おくれの回復の問題でありますが、公務員の賃上げが決定をして、とりあえず一定額年金引き上げをやって、次年度で調整をする、こういうような形で一年おくれを是正をする方法はとれないのかどうか、この点を伺います。
  8. 宮尾盤

    宮尾政府委員 地方公務員共済制度は単独であるものではございませんで、恩給制度との関連あるいは他の共済制度との関連こういったものと軌を一にして同じような制度仕組みをつくっておるわけでございます。そこで、確かに一年おくれの改定になるのではないかという点は、これまでもたびたび御指摘を受け、御議論があったわけでございますけれども、この点を一年おくれにならないようにするためには、やはり他の共済制度と歩調を合わせ、また、恩給制度との関連をどうしていくかというようなことを慎重に検討しなければならない問題でございまして、かねてからの懸案でございますけれども、今後さらに慎重に検討してまいりたいというふうに思っております。
  9. 小川省吾

    小川(省)委員 恩給制度、他の共済制度との関連は私も大変よくわかるわけでありますが、ぜひひとつ自治省が発議をするような気持ちでこれについては取り組んでいただきたい、このように思っておるわけであります。  そこで実は、この冒頭国会における附帯決議関連でお伺いをするわけでありますが、特例年金制度を創設をしたわけですが、これで具体的に何か問題が発生をした場合に、その取り扱い措置については具体的にはどのように扱っていかれるつもりなんですか。
  10. 宮尾盤

    宮尾政府委員 特例年金制度につきましては、昨年の法改正におきまして所要措置を講じました。それに基づく所要政令改正等の手続も終わっておるわけでございます。  いずれにいたしましても、この特例年金制度対象者というのはまさに字のとおり、非常に特殊なケースについての取り扱いを定めておるものでございますので、政省令等で具体的な対象者範囲等を決めておるものにつきましても、今後具体的な事例が出てきた場合にいろいろ議論が出てくる可能性もあるわけでございます。そこで私どもといたしましては、その具体的な運用につきましては、この制度趣旨にかなうように今後とも、適切な判断をいたしながら対処をしてまいりたいと考えております。
  11. 小川省吾

    小川(省)委員 遺族年金引き上げについてはどのようにお考えですか。
  12. 宮尾盤

    宮尾政府委員 遺族年金の問題につきましては、その給付水準あるいは給付内容等につきまして、かねてからいろいろな議論があるわけでございます。こういった点につきましては、これまでの懸案事項でもございますし、私どもといたしましては、その水準をどういうふうにしていくのか、また、具体的な給付内容改善をどういうふうにしていくのかということにつきまして、他の年金制度との関連等も十分踏まえながら、今後とも前向きで対処してまいりたいと考えております。
  13. 小川省吾

    小川(省)委員 実は、この冒頭国会における共済組合法審議附帯決議があります。この附帯決議の四つぐらいは実は、大蔵委員会附帯決議をそのまま採用いたしたわけであります。そういう意味で、きょうは大蔵共済課長さんにおいでを願っておりますので、附帯決議の具体的な努力のされぐあい、これらの点についてお尋ねをいたしてまいりたいと思うのであります。  まず第二項で、「高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金減額率については、将来、必要に応じて一般退職者減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。」ということがございます。そこで、これらの職種でありますとか時期であるとか減額率については、その後どのように検討をされておるのか、お伺いを申し上げます。
  14. 野尻栄典

    野尻説明員 昨年末、大蔵委員会でつけられております附帯決議の中のいまお尋ね減額率の問題でございますが、もともとこの減額率改定しようとした内容といいますか趣旨は、本来の退職年金を選んだ方と減額退職年金を選択された方との間の支給総額における公平化を図るという趣旨だったわけでございます。したがって、昨年末で改正される前の減額率がやや甘いといいますか、減額退職年金を選択した方が有利になるということを是正したいということでその是正を行ったわけでございますけれども、本人の単なる意思でなく、たとえば勧奨等退職せざるを得なかった方方に対しましては、本来の数理的な減額率よりも若干緩和した減額率を設けることができるというような手だては、法律上すでにされているわけでございます。  しかしながら、それとはまた別に、危険職種とか重労働職種といったようなところで高齢になるまで勤められないという職種にいて退職せざるを得ない方には、勧奨退職等による減額率緩和以外にさらに何らかの緩和措置を講ずべきである、このような趣旨附帯決議をいただいているわけでございまして、この御趣旨にのっとりまして、その危険職種あるいは重労働職種といったような職種内容をどうするか、これらについては今後、各共済組合全体の御相談を積み重ねながら行ってまいりたいというふうに考えているわけでございます。  ただ現実には、経過規定が働いている間はこの四%という割合が動きませんので、いまのところ早急にこれをつくらなければぐあいが悪いということにはなっておりませんので、もうちょっと時間をかしていただきたいというふうに考えているわけでございます。
  15. 小川省吾

    小川(省)委員 そうすると、まだ手をつけてないが早急に対処をしたいということのようですから、職種であるとかあるいは減額率をどうするかというこういう点等について、ひとつ早急に取り進めていただきたいということを要請をいたしておきたいと思います。  それから、地行の附帯決議の三項でありますが、「共済組合長期給付に要する費用の公的負担分については、厚生年金等負担と異っている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。」という附帯決議があります。これは公的年金制度間の整合性を配慮するということは、厚生年金の二〇%ということが基本でありまして、二〇%に近づける努力をするという内容であります。この点については、大蔵もある程度は意見を述べられてまいったと私は思うわけでありますが、今後の共済組合法公的負担増額についてはどのように扱っていかれるおつもりなのかどうか、この点をお伺いいたします。
  16. 野尻栄典

    野尻説明員 国庫負担あり方につきましては、附帯決議にもございますように全体の公的年金制度整合性を考慮し、また、負担すべき国の財政力等も勘案しながら、措置すべきものだというふうに考えております。したがいまして、現在の負担割合は確かに厚生年金が二〇%、共済は暫定的にいま一六%といったようなかっこうになっておりまして、その負担割合の面からだけ見ますと、不統一というような印象が確かにございます。しかしながら、年金制度に対する国庫負担と申しますのは、やはりその年金制度の持っている給付水準とかあるいは加入者負担能力等を考慮しながら、総合的に均衡がとれるように定めていくべきものではないのかというふうに考えられますので、今後長期的に年金制度全体のバランスを図るということで検討はさらに進めさしていただきたいというふうに考えております。
  17. 小川省吾

    小川(省)委員 今年度は二八%ですね。そうすると、来年は一七%にされるおつもりで取り組まれますか。
  18. 野尻栄典

    野尻説明員 一六%に現在なっているわけでございますが、それは、来年一七にするとかそういう前提で二八になっているわけではございません。したがいましていまお尋ねの点につきましては、来年度一七にするというようなことはいまのところは考えてはおりません。
  19. 小川省吾

    小川(省)委員 考えてないというのはおかしいのではないですか。あなた方はこの附帯決議の話し合いのときに、二〇%に向かってお互いに努力をしていこうではないかということでありますから、来年一七、再来年一八というふうになっていくわけでありますから、いまの答えは撤回をしてもらいたい。努力をしたいということならわかるのだけれども考えてないということはやる気がないということなんですか。
  20. 野尻栄典

    野尻説明員 共済年金の場合は昨年の法改正によりまして、おおむね二十年ぐらいの期間をかげながら徐々に支給開始年齢を五十五から六十に引き上げていく、六十歳になるまで二十年間かかるわけでございます。厚生年金はもうすでにいま六十歳の支給開始でございますので、そういう意味でも、一挙に二〇%という目標に一年ずつ引き上げていくというようなことは、現実的な処理としてはいかがかと思われますし、先ほど申し上げましたように全体の国庫負担あり方というのは、その制度が持っている給付水準に対してどれだけ補助をするか、あるいは、その年金集団が抱えている層の所得能力負担能力と申しますか、それに対してどう配慮するかというような総合的な検討が必要なわけでございまして、単に何%という割合だけをそろえるということでは、また逆の意味の問題も生じてくるおそれがございますので、その辺について総合的な検討を進めていきたい、こういうふうに申し上げているわけでございます。
  21. 小川省吾

    小川(省)委員 総合的な検討をするのは結構でありますが、公的年金の相互間の調整を図る、こういう意味で、ぜひひとつ公的負担分増額については、さらに引き続いて努力をしていっていただきたいと思います。  実は、恩給局おいでをいただいております。簡単にお答えをいただきたいと思うのですが、いわゆる軍人恩給が戦後しばらく凍結をされておって、これが復活したのは何年ですか。
  22. 勝又博明

    勝又説明員 お答え申し上げます。  軍人恩給が復活しましたのは、昭和二十八年四月でございます。
  23. 小川省吾

    小川(省)委員 そこで、東條英機などいわゆる戦犯方々恩給法復権をされたといいますか、恐らく公務扶助料だというふうに思っていますが、これが復権をしたのは何年ですか。
  24. 勝又博明

    勝又説明員 お答え申し上げます。  いわゆる戦犯拘禁期間中の死亡につきまして、これを公務扶助料として扱うことにいたしましたのは、昭和二十九年の法律改正によったわけでございまして、現実には昭和二十八年四月までさかのぼっております。
  25. 小川省吾

    小川(省)委員 その昭和二十九年に戦犯方々恩給法復権をされた際に、内閣委員会において審議がやられたと思うのですが、その点についてはどうですか。
  26. 勝又博明

    勝又説明員 お答え申し上げます。  ただいま申しました戦犯拘禁期間中の死亡に関します扱いにつきましては、これは議員修正措置されたものでございまして、当時どのような議論がございましたかつまびらかではございませんが、いろいろと御議論があったものというふうに思っております。
  27. 小川省吾

    小川(省)委員 そこで、恩給法上には減額だとかあるいは停止だとかいろいろないわゆる制裁措置的なものがございますね。このいわゆる戦犯方々は、いま扶助料内容について云々するわけではありませんけれども減額であるとかあるいは一部停止というような措置がとられておるわけですか、満額支給になっておるわけですか。
  28. 勝又博明

    勝又説明員 戦犯であった方またはその遺族支給する恩給扶助料につきましては、本来支給すべき額を減額するといったような調整は行っておりません。
  29. 小川省吾

    小川(省)委員 そこで大蔵省にお聞きをしたいわけであります。私ども附帯決議の第四には、「懲戒処分者に対する年金給付制限については、他の公的年金との均衡も考慮して再検討すること。」という附帯決議を実はつけておるわけであります。いまお聞きをするところによると、国家を消滅をさせたような大罪人である戦犯であっても、恩給法上は満額支給をされておるという実態からすれば私は、懲戒処分による者が年金停止をされる、一部制限をされるなんということはあり得ないということだと思っておりますけれども破廉恥行為やその他いろいろなことはやむを得ないでありましょうけれども、特に労働運動などにおけるところの処分者がこんなような制限を受けてはとんでもないことだというふうに思っていますが、いわゆる戦犯のそういうような状況と比べてみて、この年金の一部制限については共済課長さん、どのようにお考えですか。
  30. 野尻栄典

    野尻説明員 現在の共済年金制度は、主たる任務といたしましては、やはり公的年金制度としての社会保険一環という形になっているんだろうと思いますが、また一方、公務員制度一環という位置づけもされているわけでございまして、その面から、禁錮以上の刑に処せられたような場合とか懲戒処分退職させられるような場合につきましての給付制限というものがございます。  ただ、この給付制限が、できましてかれこれ二十年たったわけでございますけれども、この間に、この給付制限の仕方についての再検討をすべきではないかという御議論を再々承っているわけでございまして、かねてから私どもも、この制限内容につきましては再検討すべきではないのかというふうに考えていたわけでございます。ただ、先ほど申し上げましたように、全廃してしまうというのはいかがかと思われますが、この制限内容につきましては、確かに厳し過ぎるという面もございますので、緩和するという方向で再検討を早速にでもしたいというふうに考えておるわけでございます。
  31. 小川省吾

    小川(省)委員 緩和をする方向で再検討をするということだから結構だと思うのですが、先ほど来私が申し上げておりますように、国を滅ぼした大罪人が、公務扶助料でしょうが、満額支給をされておるのに、ちょっとした労働運動処分を受けたような者が減額をされるなどということは、これはあり得べからざることだと思うのですね。だからそういう意味では、いま答弁されたように、厳し過ぎるということをお感じのようでありますから、ぜひひとつそういう方向で、この附帯決議でも言っておりますように、制限を解除をするといいますか、処分者に対する制限措置緩和をする方向対処をしていただきたいことを、特に強く要請をいたしておきたいと思います。  そこで、もうぼちぼち時間になるわけでありますが、自治省伺いますが、共済組合法を運営するに当たって、運営審議委員でありますとかあるいは組合会議員であるとか理事とかというものがあるわけでありますけれども、これは組合員の中から出すことになっておるわけであります。中には天下りもいるわけですが、組合員を代表する者というふうに、組合員を代表する者から選ぶというように改正をしてほしいという要請が大変強いわけでありますけれども、今度の法律では間に合いませんけれども、来国会提案をされる際には、組合員を代表する者から選出をするというような方向でぜひひとつ改正をしていただきたい、このように思いますが、宮尾さん、いかがですか。
  32. 宮尾盤

    宮尾政府委員 ただいまの御質問にありましたのは、現役の組合員ではなくて、広く組合員OBを含めたという御趣旨かというふうに思うわけでございますが、現在の運営審議会あるいは組合会組織構成というのは、半数を組合員を代表する者から選ぶ、こういうことになっているわけでございます。そこで、なぜこういうことにしておるのかということは、これはもう重々先生が御承知のように、組合の民主的かつ適正な業務運営ができるよう、しかもまた、組合員意思がその業務運営に反映されるように配慮をする、こういう考え方からこういう仕組みをとっておるわけでございます。  したがいまして、ただいま御質問の中で御提案がございましたのが、現に組合員でない者までもその運営審議会なりあるいは組合会委員に選任できるようなことにすべきではないか、仮にこういう御質問であるとすれば、その点につきましては、ただいま申し上げましたような現在の制度仕組みから言いまして、現に組合員でない人が組合員の利益を擁護していくという観点からして適切であるかどうか、非常にこれは制度づくりとして問題があるだろうというふうに私ども考えておるわけでございます。
  33. 小川省吾

    小川(省)委員 いまの御答弁はちょっと理解をしにくいのですが、組合員を代表する者というのは、組合員の代表であるのですから、組合員の中から選ばれた者もありますし、あるいはまた、組合会議等で決められて組合員を代表する資格を持つ者もおるわけであります。それこそ本当の意味組合員を代表する者でありますから、そういう形でこの次の審議の際までにはぜひひとつ検討お願いをいたしたい、このように思っておるわけであります。  時間が参ったようでありますから、いろいろ申し上げたいことはありますが、いわゆる一年おくれを是正する問題や、恩給の毎月支給の問題や、あるいは古い年次の人の支給額をさらに再評価をして引き上げ問題等、大変問題が多いわけでありますから、ぜひひとつさらに充実強化をして、いわゆる受給者の期待にこたえるような手だてをとってほしいことを強く要望をして、質問を終わります。
  34. 塩谷一夫

  35. 吉井光照

    吉井委員 最初に、わが国の公的年金制度年金給付費総額ですが、これは五十五年度においておよそ五兆円、六十五年度においては約十兆円、七十五年度では十六兆円、そして昭和八十五年には二十三兆円というような規模に達する、このように想定されておるわけですが、七十年には現在の欧米諸国水準にも達する、そうして八十年には西ドイツ水準を超えるもの、このように予想されるわけであります。しかしながら、給付費が増大されても、現在の公的年金制度は必ずしも十分とは言えないわけです。そこで、公的年金制度の今後のあり方という観点から、地方公務員制度の諸問題について若干お尋ねをいたしたいと思います。  まず、年金制度国際比較を見ますというと、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、これは国家公務員の立場のデータでございますが、たとえばアメリカなどでは、支給開始年齢は五年勤続で六十二歳、二十年勤続で六十歳、三十年勤続で五十五歳で、最高支給率が八〇%です。また西ドイツでは、七五%が最高支給率で、わが国の国家公務員は、四十年勤続で最高限度は七〇%。これは地方公務員も同様であります。いま挙げた外国の場合は、地方公務員もほぼこれに準じているわけであります。すなわちアメリカ、イギリス、フランス、西ドイツなどは、公務員は国の立場から非常に優遇をされておる。それに比べてわが国の地方公務員は、必ずしも優遇はされていないのが現状であります。  そこで、地方公務員年金制度あり方に対してどのような基本的な考えをお持ちなのか、まずこの点からお尋ねをしたいと思います。
  36. 宮尾盤

    宮尾政府委員 地方公務員につきましての共済年金制度でございますが、これは他の共済年金制度並びに他の公的年金制度と相並びまして制度づくりが行われているものでございます。そこで、ただいま御質問の中にありましたように、諸外国の年金制度というものはもっと充実しているではないかという御指摘がございました。また、今後日本の社会が高齢化時代というものを迎えていくわけでございますが、そういう中における年金制度あり方ということもいろいろ議論をされておるわけでございます。そういう全体的な中で今後、地方公務員共済年金制度というものをどういうふうにしていくかということにつきましては、これは共済年金制度独自で解決していくことはなかなかできませんけれども、他の公的年金制度全体との関連の中で、今後の年金における老後保障の問題、それに伴います費用負担問題等を幅広く含めまして検討を進めて、給付水準改善と老後における所得保障の充実という方向検討してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
  37. 吉井光照

    吉井委員 そこで、昨年この法案が審議された際に、当委員会で附帯決議がなされております。その中で、共済組合制度に関する基本的事項について一元的に調査審議をする機関の設置についての検討が挙げられておりますが、具体的に関係省庁でどのような取り組みがされているのか、お尋ねをしたいと思います。
  38. 宮尾盤

    宮尾政府委員 共済組合制度全般を通じまして共通した審議の場をつくることにつきましては、既存の共済組合審議会との関係とか、あるいは、新しくそういったものを調査審議する機関の所管官庁というものをどういうふうにしていくか、いろいろな問題がございますので、政府といたしましてはとりあえずの措置といたしまして、共済年金制度全体を通ずる基本問題について専門的な検討を行うために、学識経験者等で構成する研究会を本年度から発足させたい、こういうふうにいたしております。  そこで、この研究会についてどういうことをやるかということでございますが、年金問題についてなされております各種の建議とか報告等、あるいは、厚生年金法等の改正に対応いたしまして共済年金制度を今後どういうふうにしていくかというような問題を検討することにいたしてまいりたいと考えております。具体的な検討事項といたしましては、一つは、職域年金制度としての共済年金あり方、つまり給付水準とか給付要件とか年金財政に関する将来展望、こういったようなものを検討する。第二は、他の公的年金制度との整合性あるいは調整というものをどういうふうにしていくか、こういうようなことを考えておるわけでございます。  この研究会の構成といたしましては、学識経験者十名程度で発足をさせていきたい、こういうふうに考えております。
  39. 吉井光照

    吉井委員 いま御答弁のあった共済年金研究会ですか、この発足も非常に結構なことでありますが、果たして共済年金厚生年金給付率に比べて高い水準に保っていけるような討議内容でいけるのかどうか、あるいは今後本格化する年金財政の窮迫にどう対処できるのか、いずれにしろ財政問題というものは避けて通れないわけであります。また、社会保険審議会、社会保障制度審議会、年金制度基本構想懇談会、共済年金制度懇談会等、各種の年金改革のための審議が行われるということは非常に結構なことであると私は考えます。しかしながら、それらの答申や意見具申に対して、これはいろいろなむずかしい問題もあるかもしれませんが、政府は本気で取り組む姿勢に少し欠けるのではないか、私はこのように危惧するわけであります。  そこで、自治省共済年金研究会の発足に対して現在の共済年金制度、これのどうした点の論議を期待し得るのか、率直なお考えをお聞かせ願いたいと思います。
  40. 宮尾盤

    宮尾政府委員 共済年金制度あるいは他の公的年金制度全体を通じまして年金制度につきましては、高齢化社会を迎える中で非常にいろいろな問題というものが提起されております。具体的な事例といたしましては先ほど御質問にありましたように、今後非常に増大をする費用負担の問題というものをどういうふうにしていくか、あるいは、公的年金制度が幾つかに分かれておりますけれども、そういった制度間の問題というものをどういうふうにするのかというようなことが多々あるわけでございますが、これは公的年金制度全体を通じまして整合性のとれた姿で検討していかなければならない問題でございます。  そこで、社会保障制度審議会等におきましても、こういった問題につきましていろいろな御提言がなされております。また、他の懇談会等幾つかの建議等があるわけでございますが、私どもといたしましては、先ほどお答え申し上げました研究会を発足させるに当たりまして、共済年金制度が抱えておる幾つかの問題、また、その給付水準をいかにして高めていくのかというような問題を中心としながら、他の公的年金制度全体とのバランスも十分検討いたしまして、公的年金制度全体の中での共済年金制度の確かな位置づけというものができるように、十分検討してまいりたいと考えておるわけでございます。
  41. 吉井光照

    吉井委員 次に自治省は、共済年金支給開始年齢、現在の六十歳、これを当面は引き上げないと思うけれども、将来どのような見通しを持っておられるのか、自治省自身のお考えをひとつお聞かせ願いたいと思います。
  42. 宮尾盤

    宮尾政府委員 共済年金支給開始年齢につきましては、昨年度の共済組合法改正におきまして、五十五歳から六十歳まで段階的に年齢を引き上げて、最終的には六十歳にするという改正をいたしたわけでございます。六十歳に到達するまでにはなお相当な経過期間もありますので、私どもといたしましては、当面六十歳ということで支給開始年齢を定着させることが、実態に即したものであるというふうに考えておるわけでございます。  ただ、ただいままでいろんな御質問の中にもございましたように、日本はこれから非常なスピードで高齢化社会というものを迎えることになりますが、そういった中で、各公的年金制度を通じまして非常に成熟度も高まっておりますし、それに伴います財政問題というようなものも大変な事態として認識をされておるわけでございます。したがいまして今後、給付水準改善を図りながら、非常に成熟度が高まってくる、費用負担がかさむ、こういったような問題というものをまともに検討していかなければならないわけでございまして、そういう中では、すでにいろいろ他の公的年金制度でも議論が出ておりますように支給開始年齢問題というものも、まともに向かってどうするかという検討をしなければならない一つの将来の課題であるというふうに私どもは認識をいたしております。ただ、そういう問題は大変大きな問題でございますし、それをどのように扱うかということは、公的年金制度全体の問題、それから、共済年金制度は特に公務員制度一環としての特色を持っているという性格、こういったものも十分踏まえて慎重に検討しなければならないと考えておりますので、こういった点につきましても、先ほど申し上げました研究会等でも基本的な方向について検討お願いし、その意見もよく踏まえて慎重に対処してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
  43. 吉井光照

    吉井委員 次に、労働省にお尋ねをいたしますが、現在の労働者が六十五歳まで働くことは現今の労働雇用の環境の中で一体適正かどうか、それと、現在の共済制度の六十歳の支給開始年齢は厚生省の六十五歳支給への考え方関連して考える必要があるかどうか、この二点についてお伺いをいたしたいと思います。
  44. 野見山眞之

    ○野見山説明員 今後の高齢化社会への進展に対応しまして高年齢者が相当ふえてくる、その場合に、高年齢者が安んじて就業できるような状態をつくっていくということが重要でございますが、特に今後、六十から六十五歳層、六十歳代前半層がふえてくるわけでございますので、私どもとしましては当面、昭和六十年までに六十歳定年を一般化することを前提に強力な政策を進めてまいりますが、その後につきましては、就業のニーズやあるいは能力、希望等が多様化してまいりますので、そのような多様化するニーズに応じた就業対策を進めていく必要があると考えております。高齢者の就業状況につきましては、特に五十歳代前半は御存じのように労働力率が九〇%台でございますが、六十歳代前半になりますと若干下がってくるというようなことでございますけれども、いずれにしましても、六十歳代前半層に対する就業対策の推進をしていく必要があるというふうに考えております。  それから、年金との関係でございますが、雇用政策と年金制度の関係につきましては、高年齢者の生活に不安が起きないように雇用政策と年金政策との有機的な連係を図っていく必要があるというふうに考えておりますし、この点につきましては、従来から厚生省とも協議を続けてきているところでございますが、労働省といたしましても、高年齢者の生活設計に十分配慮した形で就業対策が進められるように努力してまいりたいというふうに考えております。
  45. 吉井光照

    吉井委員 次に、地方公務員共済組合の場合ですが、加入者が五十三年度で三百万人、退職年金受給者が四十四万人、組合員六人に対し一人の受給者を養っていることになるわけですが、昭和六十年、それから八十年ぐらいまでの財政収支の見通しはどうなるのか、また、年間収支差し引き額がマイナスになって積立金を取り崩す年代は大体いつごろと見ておられるのか、この点はどうですか。
  46. 宮尾盤

    宮尾政府委員 共済組合年金財政の将来見通しでございますが、成熟度が今後どんどん高まっていくということは御指摘のとおりでございます。地方公務員共済組合全体として見ますと、将来の見通しを立てるのに仮定を立てて考えないとなかなかむずかしいわけでございますが、仮に組合員数を一定といたしまして、それから、給与のベースアップあるいは年金改定率というものを仮に毎年五%程度というふうに見込んで非常に粗っぽい推計をしてみた場合、昭和七十五年には、退職年金受給者組合員に対する割合、つまり成熟度というものは約四七%くらいと見込まれまして、掛金を給料の一〇%程度にしなければならないのではないか、こういうような予想が立てられておるわけでございます。  今後単年度収支がどの時点でマイナスとなるのかというような見通しでございますが、これもただいまのような仮の前提を置きまして推計をしてみておるわけですが、この場合の財源率は五年ごとに千分の二十から千分の四十五程度は引き上げていく、こういう前提を置きまして粗い推計をしてみますと、地方職員共済組合では、単年度収支が六十七年ごろにはマイナスになる、それから、積立金が全くなくなってしまう年度は昭和七十八年ごろではないかと考えられております。なお、公立学校共済組合では、単年度マイナスが六十九年ごろ、積立金がマイナスになるのは八十三年ごろ、こういうような推計をいたしておるわけでございます。
  47. 吉井光照

    吉井委員 次に、長期給付に関する国庫負担割合ですが、厚生年金は二〇%、残りを事業者と被保険者で折半をするということですが、地方公務員共済組合の場合は昨年、いままでの一五%の公的負担に一%を上積みして、残りの九九%を地方公共団体で一五%、組合員四二・五%、地方公共団体四二・五%としたわけで、長年来の公的負担アップの要求が入れられたわけですが、厚生年金に比べるとやはりまだまだという感がするわけであります。将来の見通しとして国庫負担をもっと増額する必要があるのではないか、このように考えるわけですが、この点はどうでしょうか。
  48. 宮尾盤

    宮尾政府委員 昨年度の改正におきまして、百分の一公費負担率を引き上げるという措置を講じたわけでございますが、公的負担引き上げの問題につきましてはいろいろな問題がございまして、各公的年金制度全体を通ずるバランスの問題、給付水準の問題あるいは共済年金の成熟度の問題、こういったようなものを踏まえて検討していかなければならない問題であるわけでございます。  そこで、将来のといいますか今後の公的負担あり方の問題につきましては、私どもといたしましては、昨年の附帯決議もございますのでその趣旨も踏まえて、今後公的年金制度全体としてどういった負担割合を設定することが妥当であるか、あるいは、今後の高齢化社会を踏まえて年金財政の健全化をしていくために、公的負担あり方はどういうあり方であるべきかというような基本的な角度から、総合的に今後検討をしてまいりたいと考えております。
  49. 吉井光照

    吉井委員 次に、短期給付ですが、現在、労使折半で地方公共団体が五〇%、組合員が五〇%を負担しております。すなわち、医療保険については国は一円の負担もしておらない。ということは国は、地方公務員の健康管理については一切無関心である、このように言われても仕方がないわけで、この短期給付について国庫負担の導入を図るべきではないかと考えるわけですが、御意見をお伺いしたいと思います。
  50. 宮尾盤

    宮尾政府委員 短期給付についての公的負担の導入の問題でございますが、これまでの考え方といたしましては、短期給付における共済制度というのは公務員を対象とした職域保険であるといったことから、その性格あるいは公的負担を導入する必要性の緊急度といいますかそういう観点からいって、公的負担の必要性が乏しい、こういう考え方のもとにそういう制度はまだ設けられておらないわけでございます。  ただ、医療問題というのは国民の健康に非常に大きな影響があるものでございまして、また、短期給付財政についてもいろいろ問題が出てまいっておる現状の中で、一つには、社会保障制度審議会の答申におきまして、医療費及び医療保険が抜本的に解決されたときは、医療保険制度に対して国庫負担の定率化を考慮すべきであるというような御意見があります。また、衆参両院の地方行政委員会におきましても、短期給付についても国庫負担の導入を検討すべしとの附帯決議があります。  また、政府管掌の健康保険制度につきましては、給付に要する費用の一部を国庫が補助するという制度もとられております。また同じ組合制度の中でも、財政状況が非常に逼迫をいたしまして被保険者の負担が重い健康保険組合につきましては国庫が予算補助をする、こういうふうな制度もつくられておりますことを総合的に考慮いたしまして、他の医療保険における被保険者の費用負担との均衡上、非常に負担が重くなることが予想される共済組合につきましては、地方共済独自の措置といたしまして、昭和五十一年度から地方公共団体の補助金を導入して、組合員負担が非常に重くなることを避けるという措置をとりあえず緊急的な措置として講じておるわけでございます。  しかしながら、短期給付についての公的負担問題については制度的にどうするかということは、非常に抜本的な検討をしていかなければならない問題でございますので、今後とも引き続き慎重に検討してまいりたいと思っております。
  51. 吉井光照

    吉井委員 同じく短期給付の面で、地方公務員共済組合員が退職した後の医療負担の軽減を図るために、任意継続組合員制度ができたわけですが、五十一年からその期間を一年延ばして二年に延長をされたわけでありますが、それによって現在どのくらいの加入者がいるのか。私はせめて医療費が無料となる七十歳まで、少なくとも五年間くらいは延長するときが来ているのではないかと考えるわけですが、この点はどうでしょうか。
  52. 宮尾盤

    宮尾政府委員 短期給付における任意継続組合員制度は、四十九年に設けられたわけでございますが、このときには一年間でございました。それで、五十一年度に改正をいたしまして、適用期間をさらに一年延長して二年にしたわけでございます。現在任意継続組合員数は、昭和五十三年度末で、地方公務員共済組合の関係だけでございますが、四万九百人ほどでございます。  そこで、この制度をさらに五年程度まで延長すべきではないかという御議論でございますが、この点につきましては、共済組合の短期給付制度というのは御承知のように、健康保険制度の代行的な性格を持っております。したがいまして、健康保険制度との均衡を考慮していかなければならないわけでございますので、現在、老人保健医療対策に関する基本的な方策につきまして、厚生省が社会保障制度審議会に諮問をしておる段階にございますので、そこにおける検討状況も十分見きわめながら、こういった問題についてどういうふうにしていくかということを検討してまいりたいと考えております。
  53. 吉井光照

    吉井委員 時間が参りましたので最後に、きょうは次官がお見えですからお尋ねをしたいと思います。  年金制度について総括的にお伺いするわけですが、私は昨年も当委員会におきまして、わが党の国民基本年金構想の実施を求めたわけでありますが、予算編成のたびに支給開始年齢の繰り延べであるとか保険料率のアップ、こうしたことが論議されて、加入者高齢者の生活設計が脅かされておる。したがって、部分的な手直しではなくして、年金制度全般にわたり年金権の整合性が必要であると思うわけであります。自治省は今後、この地方公務員共済年金のどこを抜本的に改正を行っていく方向なのか、この点を最後にお尋ねをしておきたいと思います。
  54. 宮尾盤

    宮尾政府委員 公的年金制度全体を通じまして幾つかの構想がございますし、いまお話にございましたような公明党としての年金構想も私ども十分承知をいたしております。  こういった問題につきましては、これからの高齢化社会に対する対処の仕方をどういうふうにしていくのか、そういう中で公的年金制度の中での共済年金制度をどういうふうに確立していくのか、これは非常に大きな問題でございます。したがいまして私どもといたしましては、共済年金制度の独立性を十分踏まえながらも、全体としての公的年金制度整合性均衡を十分考慮して、年金制度全体の給付水準改善努力してまいりたいと考えておるわけでございます。
  55. 安田貴六

    ○安田(貴)政府委員 公務員年金制度の問題については、ただいまの諸先生の御質疑の中にもありましたように、高齢化社会が急速に進む現時点におきましては、相当真剣な検討を加えていかなければならぬ諸問題を包蔵しておると私は思っております。  こういう観点に立ってこの一月の年金関係の閣僚懇談会におきましても、先ほど答弁の中にもありましたように、これに関する学識経験者をもっての研究会を構成して、総合的に検討しようというような申し合わせもできておるわけでございますので、そういう機関の中で十二分に検討いたすべきだと私は思っております。自治省におきましてもそういう方向の推移を見ながら、いま諸先生が問題点として掲げております年金額引き上げの問題、あるいは公的負担引き上げの問題、あるいは、またこれに関連する個人の掛金をどこまでふやせばいいのかという問題もあるわけでありますし、そのほかいろいろな問題がありますが、そういう諸問題をやはり総合的に検討していく必要があるのではないか、こう考えております。  何といっても地方公務員の場合におきましては、国家公務員の例に準じてまいるべきであり、その基本には厚生年金制度があるわけであります。そうした地方公務員年金制度のよって立つ基本になりまする厚生年金制度、あるいは国家公務員年金制度というものを十二分に勘案しながら、いま御指摘のあったような問題の解決に今後の方向としては進むべきではないか。これは御質問になったことを全面的に解決するわけにまいらないかもしれませんが、検討課題としてはそういう問題が中心になるのではないか、こう考えておりますので、いまそれぞれ御答弁申し上げたところでございまして、確たる見通しは申し上げる段階ではございませんけれども、そういう方向でひとつ慎重に検討してまいりたい、かように存ずる次第でありますので、よろしくお願いしたいと思います。
  56. 吉井光照

    吉井委員 終わります。
  57. 塩谷一夫

    塩谷委員長 部谷孝之君。
  58. 部谷孝之

    部谷委員 地方公務員共済組合制度につきまして昨年の十二月、国会劈頭に、既裁定年金改定のほか、地方公務員共済組合制度発足以来の社会経済情勢の変化に対処いたしまして、退職年金等の支給開始年齢引き上げを初めとする年金制度の根幹に関する事項につきましておおむね抜本的な改正が行われまして、その際また、十点にわたる附帯決議を付したところでありまして、今回の制度改正は、例年の恩給改定措置に準じた改定措置、これと、厚生年金保険法の改正に伴う措置があわせ提案されておるわけでありますが、厚生年金保険法の改正案のうちで共済年金制度関連する部分の概要はどうなっておるのか、また、これを踏まえまして共済年金制度における今回の制度改正の要点、これはどういうものであるのか、まずお尋ねいたします。
  59. 宮尾盤

    宮尾政府委員 今回の厚生年金保険法の改正案の中で、共済年金制度関連する事項といたしましては、大きく分けまして、年金額引き上げに関する事項とそれから遺族年金取り扱いに関する事項があるわけでございます。  そこで、これを細部にわたって申し上げますと、厚生年金における年金額引き上げに関する事項といたしまして、その第一は、基本年金の定額部分の額を引き上げるという措置でございまして、本年の六月以降、被保険者期間一月につきまして千六百五十円を月額二千五十円に引き上げるということがその第一であります。  第二は、基本年金の報酬比例部分にかかわります平均標準報酬月額の下限の引き上げでございまして、これも六月分以降、三万円を四万五千円に引き上げるということでございます。  第三は、障害年金遺族年金の最低保障額の引き上げでございまして、これも六月分以降、三十九万六千円を五十万一千六百円に引き上げるというふうにするものでございます。  以上が額の引き上げに関するものでございますが、遺族年金取り扱いに関する事項といたしまして、その第一は、寡婦加算の額の引き上げでございまして、八月分以降、遺族である子が二人以上いる場合には八万四千円を二十一万円、それから遺族で子供が一人いる場合には六万円を十二万円、それから六十歳以上である場合には四万八千円を十二万円、こういうようにそれぞれ引き上げるとするものが第一点でございます。  第二点は、寡婦加算の額の給付調整でございまして、遺族年金受給者である妻が他の制度年金支給を受けることができる場合には寡婦加算の額を支給停止をするという調整規定でございます。  それからその第三は、遺族の範囲の見直しでございまして、十八歳未満の子または廃疾一級または二級の状態にある子を持っていない四十歳未満の妻につきましては、つまり、四十歳に満たない妻でただいま申し上げましたような状況にある方については、遺族年金支給をしないということでございます。  以上が厚生年金制度の今回の改正案の概要でございますが、共済年金の関係におきましては御提案しております法律案によりまして、厚生年金保険制度改正に伴う措置を講ずることとしておるわけでございますが、ただこの中で、今回の共済年金法の改正案におきましては、先ほど申し述べました厚生年金保険法の改正案の中で、厚生年金における年金額引き上げに関する事項についてのみ措置をする、こういうふうにしておるわけでございます。つまり改正内容といたしましては、退職年金等の額のうちで通算退職年金の額の算定方式に準じまして算定をする場合の定額部分と通算退職年金の定額部分の額、これを引き上げるということが第一点、第二点は、退職年金等の最低保障額を引き上げる、こういうことを今回は共済年金法で改正をすることにいたしておるわけでございまして、厚生年金保険法案で内容となっております遺族年金の問題につきましては、今回の共済年金制度における改正事項としては見送っておる次第でございます。
  60. 部谷孝之

    部谷委員 御説明で大体その事情については理解いたしますが、いま御説明がありましたように厚生年金保険法の改正案では、寡婦加算の額、これは恩給法の方も大体同様であると思うのでありますが、寡婦加算の額の引き上げが、遺族である子が二人以上の場合は八万四千円を二十一万円、これは約二・五倍になっております。それから遺族である子が一人の場合に六万円が十二万円でございますからこれは二倍、さらに六十歳以上である場合には四万八千円が十二万円でありますから二・五倍、こうした寡婦加算の額がおおむね二倍ないし二・五倍にかなり大幅な引き上げが行われておるのでありますが、いまお示しのように地方公務員共済組合法にかかわる改正については、こうした措置が見送られておるわけですが、それは一体なぜなのか、また、この点について今後の取り扱いをどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。
  61. 宮尾盤

    宮尾政府委員 先ほど御説明申し上げました厚生年金保険法の改正案におきます寡婦加算の非常に大幅な引き上げ措置は、寡婦加算を受ける者が同時に他の年金制度年金を受ける場合には給付調整措置を講ずるという改正と、それからもう一つは、四十歳未満で子供がない寡婦については原則として遺族年金支給しないという改正措置、これと一体のものとして寡婦加算額を大幅に引き上げる、こういう考え方厚生年金法ではとっておるというふうに私ども聞いておるわけでございます。  そこで、共済年金制度は厚生年金制度に準じた改正を行うのが通例でございますけれども、今回の改正におきまして寡婦加算額の大幅な引き上げを見送った理由といたしましては、一つには、寡婦のみにそういう大幅な加算を行うことになった場合に、共済年金制度の中における遺族年金給付水準あり方とか遺族年金基本的なあり方という点でさらにこれは検討をする必要があるではないかということが第一点です。  それから第二点は、先ほど申し上げましたように、寡婦加算の給付調整とか遺族の範囲の見直しということとセットされまして寡婦加算額が非常に大幅に引き上げられる措置を講ずるということにしておりますが、共済年金制度の中でそういうことが妥当であるかどうかということが第二点。  第三点といたしましては、この共済年金制度改正に当たりまして、地方公務員共済組合審議会に諮問をいたしたわけでございますが、当審議会からは、遺族年金に関する寡婦加算及び妻に係る遺族の要件等の取り扱いについては、慎重に検討して成案を得てから改正をしなさいという趣旨の答申をいただいておるわけでございます。  したがいましてそういうことから、今回の改正法案の中では寡婦加算の引き上げ等の措置は見送ったわけでございますが、私どもといたしましては今後、関係省庁と十分連絡をとり、この問題を十分煮詰めまして、審議会等の御意見も伺いながら、この問題に対処するようにしてまいりたいというふうに考えております。
  62. 部谷孝之

    部谷委員 重ねていまの問題でお尋ねしますが、地方公務員共済組合審議会の答申にはいまお示しのように、「なお、遺族年金に関する寡婦加算及び妻に係る遺族の要件等の取扱いについては、慎重に検討して成案を得るようにされたい。」こういう答申があるので今回その措置を見送ったというふうな御答弁であったわけなんですが、この慎重に検討するということは一体、どっちの方向で慎重に検討されるのか、重ねてお尋ねします。
  63. 宮尾盤

    宮尾政府委員 寡婦加算額の大幅な引き上げということと給付調整あるいは遺族の範囲の見直し、これが厚生年金保険法においては一体のものだという考え方に立った改正案を提案しておるわけでございます。  そこで、寡婦加算額を引き上げることによって遺族年金給付水準引き上げるという方向については、私どもといたしましては前向きで検討をすべきものだと考えておるわけでございますが、果たしてその改善する額というものがそういう範囲でそれほど大幅なものであっていいのかどうかということが一つ。それから、いま申し上げましたような給付調整とか遺族の範囲の見直しというようなことがこれに絡んで行われなければならないということについては、私どもとしてはそれは共済制度の中で非常に問題がある、こういうふうに考えておるわけでございます。したがいまして、そういう点を今後どういうふうに調整をし煮詰めるかということについて慎重に検討をしなさいというのが、審議会の御意見だというふうに承知をいたしております。
  64. 部谷孝之

    部谷委員 次に、寡婦加算のあり方とも関連する問題でありまして、従来からいろいろと論議が重ねられておる問題でありますが、遺族年金引き上げについてはどのような検討がなされてきたか、お尋ねいたします。
  65. 宮尾盤

    宮尾政府委員 遺族年金給付改善を行うべきであるということにつきましては、たびたび御議論もいただいておるわけでございますが、その支給率を引き上げるという考え方は確かに一つの考え方でございます。この場合、支給率を全般的に引き上げるということになりますと、本来、遺族年金というのは遺族に対する所得保障でございますから、そういう観点から見た場合に、かえって不均衡が拡大をするのではないかということが出てまいりまして、どうも公平を期することができないではないかという問題がございます。このほか、遺族年金の問題に関連をいたしましては、支給率を引き上げることにつきましては退職年金との均衡をどういうふうに考えたらいいのか、あるいは、これに伴います費用負担をどういうふうに賄っていくのか、他の社会保険におきます遺族給付との均衡をどうするかというふうないろいろな問題がございまして、遺族年金給付水準改善についてはなお検討すべき問題がたくさんあるわけでございます。  ただ、この遺族年金を受ける者が妻である場合におきましては、その妻という立場の特殊性を十分考慮して老後の保障を考えていかなければならないという点は、確かにあるわけでございます。そこで、そういった観点から共済制度におきましては、昭和五十一年度から寡婦加算制度を設けまして、毎年その額を引き上げてまいってきておりますし、昨年の制度改正におきましては、最低保障額からの既給一時金の控除の制度も廃止いたしまして、実質的に遺族年金給付改善する措置を講じてきております。参考までに、こういった改善の結果、一体どの程度まで水準が引き上がったかと申し上げますと、遺族年金の最低保障額というのが退職年金の最低保障額の八〇%程度まで引き上がってまいってきております。  ただ、遺族年金の問題につきましては、先ほど御質問がありました寡婦加算の大幅な引き上げ問題、こういったようなことも今回の制度改正では見送っていることもありますし、そのほか、なお改善検討を進めなければならないいろいろな問題かありますので、今後さらに検討を進めてまいる考えでございます。
  66. 部谷孝之

    部谷委員 今回の厚生年金保険法の改正に当たりましても、寡婦に対する遺族年金取り扱いについていろいろ経緯があったように聞いておるわけでありまして、先般の健保、厚年にかかわる四党の合意事項の中にもそういった指摘がされておるように思うのでありますが、今回、本法の立案の過程では、四十歳未満の子供のない寡婦に対する遺族年金取り扱いについて、いまお話がございましたようにいろいろと論議があったけれども、結局見送った、こういうふうな御説明でございますが、そうした経過といま論点になった問題をひとつ浮き彫りにしてみていただきたいと思います。
  67. 宮尾盤

    宮尾政府委員 寡婦加算額の大幅な引き上げを行っております厚生年金保険法の改正措置を今回の共済組合法改正案で見送ったわけでございますが、先ほども申し上げましたように、その中で特に問題になりましたのは遺族の範囲の見直し、つまり、子供のない四十歳未満の寡婦について遺族年金支給しない、こういう改正案が共済制度におきましては特にいろいろ議論があったわけでございます。  そこで、どういう問題があるかということでございますが、共済年金制度は御承知のように、厚生年金と同じように社会保険としての性格を持っておりますけれども、他方で、公務員制度一環でもありまして、公務員が安んじて公務に全力投球できる、こういうことにするために、地方公務員法の四十三条の中でも、本人の「死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。」というふうに共済年金についての考え方を示しておるわけでございまして、こういう規定の趣旨から見ますと、遺族年金の受給権を仮に四十歳未満の妻、寡婦でありましても発生させないということについては、公務員法の規定する趣旨に反するものでございまして、ここに非常に問題があるわけでございます。  もう一つの点は、共済年金制度の中におきます考え方といたしましては、遺族年金の受給権の発生要件につきましては、地方公務員法の趣旨に基づいておるわけでございますが、生計維持要件を重視しておるわけです。したがって、御主人が亡くなった後経済的な打撃を非常に受ける、直接的な打撃を受ける遺族に対して遺族年金支給する、こういう考え方を中心にいたしておりまして、年齢という点については、必要に応じ支給停止という措置で、一定の支給停止をするような年齢条件が解除されれば当然また受給権が出てくる、こういう考え方共済制度では全体としてとっておるわけでございます。そこで、こういう観点からいたしますと、年齢要件に着目して受給権を失わせてしまうという今回の厚生年金保険法案の改正は、なお共済制度との関連でどういうふうにするかということについて相当議論をして慎重に取り扱う必要がある、こういう観点から今回、改正を見送ることにいたしておるわけでございます。
  68. 部谷孝之

    部谷委員 冒頭申しましたように今度の共済年金制度につきましては、昨年の末に根幹にかかわる事項を含めて大幅な制度改正が行われたところでありますが、先ほど同僚委員の方からもお尋ねがありましたが、今後の急速な高齢化社会への移行を迎えまして、公的年金制度一環として、ほかの公的年金制度との整合性にも留意しながら、均衡ある伸展を図っていくことも必要になってこようと思いますが、高齢化社会を迎えるわが国の年金制度あり方に対する御見解につきまして、重ねてお尋ねをしたいと思います。
  69. 宮尾盤

    宮尾政府委員 共済年金制度もその一つでありますわが国の公的年金制度につきましては、昭和三十年代におきまして国民年金が創設をされ、さらに通算制度が発足することによりまして、国民皆年金の体制が整ったわけでございまして、他国の年金制度に比べましても、そう遜色のないような制度づくりがある程度できたわけでございます。  しかし、いま御質問の中にございますように、これからのわが国は大変な高齢化社会を急速なスピードで迎えることになるわけでございまして、しかもわが国の年金制度は、そういう水準に達してはおるものの多くの年金制度が分立をしておりますし、制度相互間における給付内容とか給付水準等についても、まだかなりの差があるというような問題を抱えておるわけでございます。したがいまして、そういう状況の中で今後非常に老人人口がふえていく、年金生活者がふえていく、しかもその財政負担が相当増大をしていくということは、これから真剣になって解決していかなければならない国民的な課題だと私ども考えております。  そこで、そういう点を十分踏まえて、将来の年金制度あり方につきましては、国民が安定した老後の生活設計が十分できるように信頼されるような年金制度づくりをしていかなければならない、このためには、各界各層の意見も十分参酌をしながら、各年金制度間における総合的な調整をとりまして、整合性のとれた制度づくりを今後していかなければならないと考えております。共済年金制度自体も非常にいろいろな問題を抱えておりますので、そういう中で、さらに共済年金制度の確立のために努力してまいりたいと考えております。
  70. 部谷孝之

    部谷委員 あと二、三分あるようですから、最後に一点お尋ねしたいと思います。  前回付しました附帯決議の中で、八項と九項。八項は、「遺族年金給付水準を七〇パーセントとするよう努力すること。」先ほどの御答弁では、どうもそんなものは歯牙にもかけていらっしゃらないような御答弁でありましたが、そういう点についてどうなのか。それから、九番目の年金額改定実施時期、これは「現職公務員の給与より一年の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をすること。」これはスライド制への移行を要望したものですが、この二つの附帯決議につきましては、その後御検討はどのようにされておるか、最後にそれをお尋ねいたします。
  71. 宮尾盤

    宮尾政府委員 第一点の遺族年金給付水準を七〇%以上にするように検討しなさいという附帯決議の問題でございますが、これは先ほども答弁申し上げましたように、一律に支給率を引き上げることについては、所得保障という観点から見た場合に、かえって不均衡を招来するのではないかという問題があるわけでございます。したがいまして、むしろ遺族年金改善は所得の低いような人たちの問題というものをどういうふうにしていくのか。ことに、一家の大黒柱であります主人が亡くなった後の奥さんという立場における問題というものを十分踏まえて、経済的に困窮する遺族の方をどういうふうにしていくか、こういう問題になるわけであります。したがいまして先ほど申し上げましたように、寡婦加算制度というようなものを講じまして年々改善をしてきておるわけでございますが、一律に引き上げるということよりも、いま申し上げましたようなことを踏まえて遺族年金改善をどう進めていくか、そういう観点の方が私どもは大事だと思っておるわけでございます。  そこで、厚生年金での寡婦加算額の大幅な引き上げ、したがいましてこういったものも今後の大きな問題になるわけでございますが、これについては先ほどのようないろいろ問題がありますので、今回見送っておりますけれども、今後、そういうものを含めて遺族年金の実質的な改善になお努力をしてまいりたいというふうに思っております。  それから、実施時期について一年おくれがあるという問題でございますが、これもたびたび御指摘を受けておる問題でございます。ただ、この既裁定年金額の実質的な価値を保全するために毎年毎年恩給制度に準じて改定措置を行っておる、これが一年おくれになっておる、こういうことでございますが、これは共済制度恩給制度と密接につながった制度でありますし、それから、共済制度全体に共通する問題でございますので、地方公務員共済制度だけで独自でこの問題を取り扱って何らかの措置をするということは、なかなかむずかしいわけでございます。したがいましてこの問題も、かねてからの問題でございますので、私どもとしては研究会等の場でも十分議論をしてまいりたいと思いますが、先ほど申し上げましたような恩給制度との絡みその他から見まして、なおにわかに実現できていない、こういう問題であることを御理解をいただきたいと思います。
  72. 部谷孝之

    部谷委員 終わります。
  73. 塩谷一夫

    塩谷委員長 安藤巖君。
  74. 安藤巖

    ○安藤委員 きょうは、時間が大分制約をされておりますので、ポイントだけお尋ねをしたいと思います。  共済年金と関係がありますので、厚生年金の話をちょっとしたいのですが、今回の厚生年金保険法の改正では、先ほどからも議論がなされておりますけれども、大幅な寡婦加算額の引き上げがなされております。これは御承知のとおりです。たとえば子ども二人以上持っている寡婦の場合については、加算額は月額七千円から一万七千五百円へと、これはことしの八月から改定されることになっております。厚生省の方は、大幅な寡婦加算額の引き上げと引きかえにことしの六月から、遺族の範囲について制限を加えて、従来妻について何ら制限がなかったものを、四十歳未満の子なし寡婦、いわゆる若い寡婦には支給しない、こういうふうにしておるわけです。これは非常に不当なことだと思うのですが、その点については、社会労働委員会等関係の委員会でいろいろ論議をされているところです。  ところが共済年金の場合、これも先ほど議論があったのですが、この寡婦加算は触れられていない。子供二人以上有する寡婦の場合、七千円に据え置かれておるわけです。なぜそうなったかという問題につきましては、先ほどいろいろ答弁がありまして私もそれを聞いておりますから、あえて重複したことはお尋ねいたしませんが、先ほどのお話ですと、地方公務員共済制度審議会、この結論が慎重に検討せよ、こういう結論だった、そのほかに二点ほど挙げられました。  そうしますと、後でも問題にしようと思うのですが、審議会の結論待ちあるいは審議会がこう言っておるからこうするのだということで、自治省として何ら主体的な、こういうような考えでこうやっていきたいのだというのがない。いわば審議会を隠れみのにするみたいなふうにもとられぬでもないと思うのです。だから、そういうような審議会の結論がある、だから慎重にこれから検討するのだというのではやはり遅いと思うのです。この厚生年金保険法でこういうふうに大幅寡婦加算が出てきているわけですから、これに対応するように、整合性の問題も議論されておりますけれども、どうして検討してこなかったのか。先ほどおっしゃったような理由がありますけれども、そういう問題を検討して足並みをそろえるということをすべきではなかったかと思うのです。それでないと、共済年金の方だけが落ち込んでしまうのです。なぜそういう検討をしてこなかったのか、その点をまずお伺いしたいと思います。
  75. 宮尾盤

    宮尾政府委員 今回の厚生年金保険法案の中における寡婦加算額の大幅な引き上げということは、先ほどもるる申し上げましたように、併給調整の問題、それから遺族の範囲の見直しの問題、これと絡んで、そういうものを一体とした一つの考え方に立った制度づくりになっておるわけであります。  そこで、これを共済組合制度の中で同じような改正をするのかどうかということにつきましては、これは共済制度を持っております関係各省の間でも十分議論いたしたわけでございます。そして、そういった検討を踏まえ、共済制度としては今回の厚生年金保険法案に準ずるその部分の改正措置は見送ろう、こういう基本的な考え方で私ども対処した。したがいまして、審議会に対して諮問をする際にも私どもは、その部分は今回見送るという考え方を提示いたしまして、審議会の御意見を承った次第でございます。審議会といたしましても、この問題は非常に重要な問題であるので慎重に検討して成案を得るようにしてください、こういう趣旨の答申もございましたので、そういうものも政府の考え方とあわせ両者踏まえて今回のような措置をとった、こういう経緯でございます。
  76. 安藤巖

    ○安藤委員 慎重に審議をしていただくのは大いに結構なんですが、整合性ということを考えていけば、共済年金だけが落ち込むことがないように、慎重検討もやはり急いでやっていただく必要があると思うのです。  それで、先ほどの御答弁を伺っていますと、厚生年金保険の方での寡婦加算額の引き上げが大幅であるということを強調しておられたのですが、その中に、これは言葉じりをつかまえるわけじゃないけれども基本的な姿勢の問題としてお伺いしたいのですが、それほど大幅であってよいものだろうかなということをおっしゃっていた。そうすると、厚生年金の方が高過ぎるのか。共済年金の方はそんなに高いことは考えられないのだということか。これから引き上げるかどうかそれを慎重に検討されるというのですが、厚生年金ほどそんな大幅に引き上げられないというのが前提になっているのかどうか、その辺どうですか。
  77. 宮尾盤

    宮尾政府委員 言葉のニュアンスの問題であったかもしれませんが、厚生年金保険法における寡婦加算額の引き上げだけを見ますと、それは率としては非常に大きい、こういうことは事実でございます。遺族年金の問題を全体としてどうするかということについては、支給率を七〇%に引き上げろというような御議論も前からありまして、全体としてどうするかということが課題となっているわけでございます。そういう中で、寡婦加算額の大幅な引き上げということだけを改善をするだけでいいのかどうか、遺族年金全体をどういう姿にするのかというもっと基本的な問題を踏まえた寡婦加算額の引き上げの問題、こういう取り組みをしなければならないというのが私ども基本的な考え方であります。したがいまして、共済年金財政が許す限り、またその制度がそういうことで妥当性を持つ限り、私どもとしては寡婦加算額等を将来検討するに当たりましても、できるだけ改善の実が上がるような方向検討してまいりたいというふうに思っております。
  78. 安藤巖

    ○安藤委員 その点でもう一つ。  そうしますと、厚生年金の寡婦加算額の引き上げ、これと遺族年金あり方全体の問題について、それは検討するとおっしゃるのですが、寡婦加算額の引き上げの問題については、厚生年金保険と横並びするというようなところまで検討するのか、そういうところはとうてい及びもつきませんということなのか、またその見通しも全くないのか、どちらですか。
  79. 宮尾盤

    宮尾政府委員 まだ具体的にどういう方向でやるべきかということについての見通しは持っておりません。ただ、厚生年金におきましては先ほど申し上げましたように、片方で妻の範囲を見直して部分的に年金支給しないという措置も講じておるわけでございます。片方で大幅な引き上げをする。ですから、厚生年金における年金財政問題というものもやはりそこには絡んでおるわけでございます。ですから、共済年金でこれをどう取り扱うかということにつきましては、そういう厚生年金保険法における考え方というものを十分吟味をいたしまして、私どもとしても共済年金制度の中で妥当な適正な姿の改正方法というものを今後検討してまいりたいというふうに思っております。
  80. 安藤巖

    ○安藤委員 時間がありませんから、次の問題に移ります。  御承知のように、昭和五十年以降、地方財政がいろいろ危機に直面をしたということで、地方公務員の給与改定の時期が、普通通例となっているのは四月一日からということですが、それに遡及をして行われるということがなくなる場合が多くなって、五月以降に改定を実施せざるを得ないという市町村が多かったということは御承知のとおりです。このようにずれたことによって、退職年金受給に際しては年金の基礎となる退職時の給与に算定されないで不利になるというようなことから、これは五十二年度の改正が行われて、改定を受けないで退職をした人については給与改定があったものとみなして、そして年金給与年額を算出した、そういうように訂正するというふうに改められたわけですね。  ところで、それでカバーされていない人たちがいるんですね。その給与改定が、たとえば四月からやるというのを五月以降というようにその年度内でなくて、財政事情から翌年度以降ということになって、そういうことで実施をしている市町村がある。たとえばこれは泉佐野市とかあるいは門真市とかもそのうちの例なんですけれども、こういう場合は退職をしたときの給付改定前の給与であるということは、その年度内に行われたか年を越して行われたかの違いがあるけれども改定前の給与によって年金額が計算される。年を越して翌年度以降ということになった場合は、全く先ほど言いましたような特別な措置でカバーできない、そういう人たちがあるわけなんです。  だから、この人たちはカバーできないものですから、どういう結果になるかということはわかり切ったことなんですが、同じ地方自治体に勤務しておっても、前の年にやめた人、あるいはそれよりも後でやめた人と差がつくわけなんです。だから、もう生涯というわけじゃないが半生涯ずっと差がついたままでいくわけなんです。だからこれもやはりその年度内に月おくれで改定された人の場合と同じように救済をする措置を講じてあげるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
  81. 宮尾盤

    宮尾政府委員 共済年金につきましては退職時の給料というものが基本になる、これは給与制度の方で決まってくるものをそのまま使うということにしておりますために、たとえば年度当初から給与改定が行われなかったというような場合については、同じ年度内で退職をする人の間に不均衡が生ずるということから現在、特例措置といたしまして、同一年度内における給与改定時期の差がありましても、その年度内で退職した人については四月にさかのぼって給与改定があったものとみなして年金を計算をする、こういう措置を講じておるわけでございます。  これはあくまでも財政が非常に苦しいとかいうような事情があって四月からベアができない、たとえば五月とか六月から実施をした、こういうような人たちについて、ほとんど時期を相前後して退職した場合に不均衡ではないか、こういうものを調整する趣旨でございまして、いま御質問にありましたように、給与改定がある年度は行われなくて翌年度になってしまった、そのときの退職者をどうするかということにつきましては、これはそこまで手を広げて特例措置を講じていくということになりますと非常にいろいろな問題か出てまいりますし、そういうことをすることは、気持ちとしてはわからないわけではございませんけれども年金制度の中でそういう問題を解決していくということは、これは私は非常にむずかしい問題だというふうに考えておるわけでございます。
  82. 安藤巖

    ○安藤委員 むずかしいとおっしゃるのですが、年度内の場合は救済をされて、年度を越したからだめだ。これはその退職をした公務員の人の責任でも何でもないわけなんですからね、先ほどの遺族年金のところでもお話がありましたけれども、慎重に検討していただいて、もう一遍何とかいい方法はないかということを考えていただきたいと思うのです。そのことをこれは要望をしておきます。  それから、これは昭和五十二年五月十二日、本委員会で私どもの三谷議員の方から、年金の官民の格差が言われておるけれども公務員年金水準というものは実生活の七割どまりであるというようなことが、質疑それから御答弁いただく中でその論議の中ではっきりしてきた、低水準の問題が出されたと思うのですが、それから、公務員年金を問題にする場合に、幾つかの省庁がこれを所管しているわけです。厚生年金は厚生省、そして自治省国家公務員大蔵省、あるいは国鉄の場合は運輸省とかいうふうにですね。だからこれも先ほどちょっと議論がありましたけれども、各省庁ばらばらの所管になっております。だから、政府として統一的な年金所管がなされていない問題、これを取り上げて論議をしたことがありますけれども、これについてはその当日、五月十二日は自治大臣出席されておられなかったのですが、翌十三日に当時の小川自治大臣が出席をされて、こういう答弁をしておられるわけです。「各種公的年金制度を通じてその責任官庁を明確にすべきであるという御指摘があったと承っております。その点につきましては、今後関係方面と相談し、検討することといたします。」という答弁をいただきました。  あれから三年たっておるわけです。その間に、たとえば昨年の改悪のように、公務員年金支給開始年齢の繰り下げ、これは六十歳に繰り下げた、こういうようななし崩し的な改悪がなされているわけですけれども、その際に、支給開始年齢の引き下げというものは、単に共済年金だけではなくて厚生年金の方にも拡大されて、全体として年金水準のレベルダウンになるんじゃないかということを私ども指摘したのです。後藤田自治大臣、よく聞いておいてくださいよ。そのときに大臣は、これは官民格差是正するためだという趣旨の御答弁をなさったことを記憶しておりますけれども、官民格差是正するということで後ろ向きの方に、悪い方に是正するというふうに私ども考えておるのです。  ところが、それから数日たって厚生省は早速、私ども指摘しましたその危惧を具体化してきたわけです。厚生年金支給開始年齢の六十歳から六十五歳への引き下げという方向を打ち出しました。これはいまはちょっと保留になっていますけれどもね。大臣はそのときに、官民格差是正だとおっしゃったのですけれども厚生年金支給開始年齢が六十歳から六十五歳に引き下げられるということを厚生省の方では考えているということは、御答弁なさった当時、もう当然承知しておられたと思うのです。それでないと同じ閣僚の中でおかしいと思うのです。そういうことを御承知の上で官民格差とおっしゃって、そして、共済年金支給開始年齢を六十歳に引き下げる、これは官民格差是正になるんだというふうに御答弁をなさったのでしょうか。
  83. 後藤田正晴

    ○後藤田国務大臣 私も公的年金制度がこのようにばらばらになって、扱い官庁もばらばらである、これがいいことと思っておりません。ただ、いろいろな沿革等もあって、これを一挙にどうこうするというのは実際問題としてむずかしいと思います。そこで、閣内には懇談会等をつくりまして、できるだけの整合性を図ろうじゃないかということでいろいろ検討いたしております。  ただいま御質問の点は、私は官民格差是正を図るべきであるという御答弁を申し上げた記憶があるのですが、その際はもちろん、悪い方に是正するなんて全然考えておりません。こういった問題はやはり職員が安定的な気持ちで仕事ができるように、また遺族が困らぬようにということが基本にあるわけですから、財政の許す限りは当然、いい方に改正していくということはあたりまえのことだと考えております。ただ、あの答弁しましたときに大臣、知っておったんじゃないかというのですが、率直に言いますが、私は承知いたしておりません。承知しておればあんなことは言いません。そこで実際困ったのは、ちょうどあの時期の直後に六十五歳の案が出されたのです。私としてはそれの関係で大変苦しんだことは事実でございます。厚生年金支給開始年限を六十五歳にする、公務員の方は五十五歳がようやく六十歳になったばかりである、官民格差是正がやかましい時期にそういったことをやるのがいいのか悪いのかいうことについては、私個人としては相当な意見を持っているつもりでございますが、政府として厚生年金の財政上の問題、長期的な視野に立ってああいった案を出されたものである、かように考えておりますが、私自身は、これは基本的には同じような支給開始年限にすべきであるというふうに考えておるのでございます。
  84. 安藤巖

    ○安藤委員 厚生省がそういうことを考えているなんということは全く知らなかった、青天のへきれきだったみたいなお話ですけれども、大臣の御答弁をそのまま、はいさようでございましたか、それは大変なことでございましたなんということには、私は賛成いたしかねます。  それで、そうなると今度は、厚生年金が六十五歳になるでしょう、すると、官民格差是正だということになると、では、共済年金も今度は六十五歳というようなことになっていってしまって、最初に指摘しましたように全体として年金制度のレベルダウンだ、国民に犠牲を押しつけるものだ、こういう方向に行ってしまうおそれが多分にあると思うのです。だからその辺のところはかちっと、そういうことにならないようにしていただきたいということを強く要望しておきます。厚生年金支給開始年齢の六十五歳の問題は、一時たな上げみたいなかっこうになっておりますけれども、これは近いうちに政府はやろうとして虎視たんたんとねらっている。というのは、財政再計算期において検討するということになっておりますからね、そういう危惧を私ども抱いておりますし、そういうことはさせないように大きく国民世論にも訴えていかなければならぬということを思っておるわけです。  ここで、各共済年金それから年金制度全体についての整合性の問題について、先ほど昨年十二月十日の当委員会の附帯決議も出されまして質問がなされましたので、重複したお尋ねはしないつもりですが、共済年金制度基本問題研究会、これを今年度中に発足させるというお話ですが、学識経験者十人というお話もありましたが、その人選はもうすでに具体的に進んでいるのかどうかということですね。やるやると言ってもなかなかやらないという場合があります。  それからもう一つは、先ほども言ったのですが、審議会、今度は研究会、そしてそこの研究会で論議していただいて、その結果によって、それ待ちなんですというようなことでは事が運んでいかないのじゃないかと思うのです。だから、責任官庁は一体どこなのかということをきちっと確立して、そしてやらなければいかぬのじゃないかと思うのですよ。だから、研究会をおつくりになるのはいいのですけれども、責任官庁は一体どこになるんだ、そういうことを考えているのか。全く考えていないとすれば、これを本当にやる気があるのかどうかという疑問が出てくるのですが、それはどこになるのか、あるいは、そういうような責任官庁をきちっと決めてやるという方向考えているのか、それをお尋ねしたいと思います。
  85. 宮尾盤

    宮尾政府委員 研究会の件でございますが、学識経験者十名程度で構成をしたい、その人選等につきましては、まだ具体的に定まっておりません。しかし、できるだけ早い機会に発足をさせたい、こういうことで関係のところと御相談をしておるわけでございます。  御承知のように共済制度につきましては、幾つかの所管省庁がありますので、これまでも共済制度改正につきましては、関係省庁が寄り寄り相談をいたしまして、常に横の連絡を十分とりながら同じ歩調で改正していく、その間に整合性が保たれないようなことのないような配慮を払ってきておるわけでございますが、今回の研究会も、これは研究会にすべてげたを預けるのではなくて、それぞれが抱えておる地方公務員共済あるいは国家公務員共済それぞれの問題を出し合いながら、その中で共通問題がたくさんあるわけでございますから、そういうものをお互いに知恵を出し合って議論をし、また研究会でもそういうことを十分検討していただきたい、こういうふうに思っておるわけでございます。  ただ、いま共済制度はそれぞれの省庁に分かれておりますので、どこが責任官庁かというような御質問でございますが、これはその研究会に関するいろいろな庶務的な仕事は大蔵省がやるということになっておりますので、私どもとしては大蔵省と十分連絡をとりながら、それぞればらばらにならないように十分配慮してまいりたいと考えております。
  86. 安藤巖

    ○安藤委員 時間を配慮いたしまして、これで終わります。
  87. 塩谷一夫

    塩谷委員長 以上で両案に対する質疑は終了いたしました。     —————————————
  88. 塩谷一夫

    塩谷委員長 この際、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、石川要三君から修正案が提出されております。  修正案の提出者から、趣旨の説明を聴取いたします。石川要三君。     —————————————  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  89. 石川要三

    ○石川委員 私は、ただいま議題となりました修正案につきまして、その提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本修正案は、政府原案で昭和五十五年四月一日と定められております施行期日につきまして、すでにその日が経過しておりますので、これを公布の日に改めるとともに、これに伴い、地方公務員共済組合支給する年金の額の改定等に関する規定については、昭和五十五年四月一日から適用することに改めようとするものであります。  以上が修正案の提案趣旨及びその内容であります。  何とぞ御賛成くださいますようにお願いいたします。
  90. 塩谷一夫

    塩谷委員長 以上で修正案についての趣旨の説明は終わりました。  修正案については別に発言の申し出もありません。     —————————————
  91. 塩谷一夫

    塩谷委員長 これより両案及び修正案を一括して討論を行うのでありますが、別に討論の申し出もありません。  これより採決に入ります。  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。  まず、石川要三君提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  92. 塩谷一夫

    塩谷委員長 起立総員。よって、石川要三君提出の修正案は可決されました。  次に、ただいま可決されました修正部分を除いて原案について採決いたします。   これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  93. 塩谷一夫

    塩谷委員長 起立総員。よって、修正部分を除いて原案は可決いたしました。したがって、本案  は修正議決すべきものと決しました。  次に、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  94. 塩谷一夫

    塩谷委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  この際、お諮りいたします。  ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 塩谷一夫

    塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、  さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕     —————————————
  96. 塩谷一夫

    塩谷委員長 次回は、来る十三日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時四十二分散会      ————◇—————