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小澤(潔)
委員 時間が大分たちましたので、これから後は総括的な
質問をしたいと思いますが、まず備付け銃制度についてであります。本来の施設の設置者、管理者と別に、教習射撃に限定して、管
理事務の代行できる
人間を明確に
総理府令の中にうたってほしい、これが第一点でございます。
項目が八つ、九つになりますので、ひとつ御答弁の際、漏れがないようにお願いいたしたいと思います。
二番目に、
所持許可基準の原則が
対人許可制である以上、つまりこの
人間には持たせてもよろしいとした以上、その
人間が必要とする
銃砲について、意味なく丁数の制限をすることはやめるべきであります。もちろん不必要の銃の
申請は断るべきであるが、必要、不必要の物差しは
警察側にあるというよりはむしろ、
申請者側にあると考えるべきであります。銃の種類とそれぞれの用途について、私は
狩猟者、射撃愛好家としてよく知っているつもりですが、二丁以上はいかぬとか三丁までに制限するなどというのは今後改めるべきであります。
次に、技能検定制度、教習射撃制度をつくった以上、それを担保するものとして国は、少なくとも各都道府県に
一つ以上の
クレー射撃場、
ライフル射撃場をつくるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
四番目、立入検査について、にせ
警察官というおそれは始終あるのでありますから、
調査は必ず二人以上でやること。そのうちの一人は、猟友会なり全日本
狩猟倶楽部なり射撃協会の役員というようなことにしたらどうでしょうか。また
調査に当たっては、署長名の
調査票のようなものを用意する考えはないか。
第五点、眠り銃の問題についてであります。三年間
用途目的のために使用しないときということであれば、使用の実績
調査は三年目の更新のときだけやればいいのではないか。これが現在は、毎年の検査に
調査票に書き込ませることになっておりますが、事務の簡素化からいきましても、更新時にチェックをすれば済むと思いますが、どうでしょうか。
次に、
銃砲刀剣類所持許可証の様式を小型にしてほしいということであります。前回の
法改正に伴い、
許可証の大きさが外国旅行の際の旅券ほどの大きさになったのでありますが、
狩猟用の衣服のポケットは小さいので、それ以前と同じようなものにしてほしいと思います。
狩猟中
所持することが義務づけられている
許可証は、容易にポケットに入るものとすべきであろうと思いますが、いかがなものでしょうか。
次に七番目、文化財的なものについてであります。三年以上用途に供しないいわゆる眠り銃は
所持許可が取り消されるわけでございますが、眠り銃ばかりでなく遺品として残された銃にも、外国ならば当然珍重するであろうような美術的あるいは歴史的価値の非常に高いものがあるはずであります。
狩猟民族であろうがなかろうが、それらは文化的物差しによって保存される必要があろうと考えます。保存に当たっては撃針を抜くとか、または銃身をろうづけにするとか、機関部に手を加えるとか、何らかの方法があろうと思います。どれもこれも同じ
扱いでたたきつぶしてしまうというのではいかにも惜しいが、こういうことについて従来、検討したことがありますかどうか、
お答えいただきたいわけであります。
次に、自動車の運転免許について酒気帯び運転が厳しく禁じられていることは、免許証を持たない
人間にとってもいまや常識であります。
承知して飲ませたら、飲ませた方も罰せられるわけであります。
銃砲を扱う場合の酒気帯びを
禁止する意向はあるかどうか。私はすべきであると思うが、この点についてもお
伺いをいたします。例を
一つ挙げてみましょう。昨年の秋、
大阪の茨木市で酒を飲んで銃を発射し、自分の犬を撃ち殺した例な
ども、酒気帯びでなかったらあるいは
事件は生じなかったかもしれません。法令に盛り込みにくいのであれば、せめて通達によって指導することについてはいかがなものでしょうか、
お答えいただきたいと思います。