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田島委員 確かにお答えの
趣旨はよくわかるのですね。だれがやってもないそでは振れない。確かにそうしなければならぬと思っても、そうすべき財源がなければ、そういう財政事情になければできないことはよくわかるのですけれども、しかし、法は厳としてあるわけですね。どんなに金がないからといって、では、お金がないからどろぼうはつかまえないか、何をしてもいいかというと、そうはいかぬ。やはりどちらを優先すべきかといったら、法治国家ですから、法を優先すべきだと思うのですね。もちろん、その法の
解釈の中に、
先ほど来お互いに取り上げております便宜的な借入措置あるいは起債による振りかえ措置というものもあるけれども、それはどう
考えても法の精神からいっても正しいものではないと思うのですね。後ほどまた根本的に、この
地方交付税法そのものの法の精神とは何だということについて、意見を交換してみたいと思うのですけれども、一体特別会計からの借り入れだとか起債による振りかえだとか、そんなことをしてまでも
交付しなければいけない性格のものなのか、これはちょっと聞き方によっては
誤解がありますけれども、本来
交付税制度そのものが、国が
地方公共団体、地方自治体に対してそこまでめんどうを見るためにあるものなのかどうなのか、あとでまたじっくりお互いに検討してみたいと思うのですけれども……。
ちょっと途中で、
地方交付税法の第一条の法の
目的の中で要点を引っ張り出してみたのですが、一緒に
考えてみていただきたいのですけれども、法第一条の
目的の中に、「自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、」と、こうあるのですね。だから、
地方公共団体が自主的にこれこれのことをする、その権能を損なわずにやれということがまず
一つあるわけです。これは、国が何でもかんでもやってやるんだったら、自主的もヘチマもないと思うのですね。そこがなかなかむずかしいことで、下手に
誤解されると、もっとほっぽり出してやれということになると、
地方公共団体から大変なおしかりを受けるだろうと思いますけれども、どっちこっちの
立場にかかわらず、このことはやはり慎重に
考えていかなければならぬと思うのですが、「自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、」ということがまず
一つある。
それと、「その財源の均衡化を図り、」これは国と地方ではないのですよ、
地方公共団体における財源の均衡化を図る、こうなっているのですね。だから、これも後でまた意見を交換してみたいと思いますけれども、いまみたいに道府県段階で東京都がたった
一つ不
交付団体である、あとは全部
交付団体であるというような形の中で、果たしてこの財源の均衡化と言えるかどうかの問題もあるし、それから、「
交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障する」とあるのですね。さらに、「地方自治の本旨の実現」をし、「
地方団体の独立性を強化する」、こういうのですね。足りなかったら
交付税でやる、その
交付税で不足したら借金までしてこうしろああしろということが、果たしてその
地方団体の独立性の強化につながるかどうか、まことに疑問だと思うわけであります。
なぜそんなことを途中で言い出したかというと、そういうふうに
考えてみると、一番手軽な方法は、税率をたとえ一%ずつでもじわじわ上げて、こうやって少しずつ前進をしているんだという努力のあかしとするということもあるでしょうけれども、それではしょせん、いまの
交付税制度の中での抜本的なよみがえりはあり得ないのではないかと思うのです。
交付税のもとになっておるのは国税三税ですから、この国税三税というものを計算の基礎にして三二%が何%になろうと、それを乗じたものによって
交付税総額が出される形である以上は、なかなか今後の
交付税制度が本当に
地方団体にとっても望ましいものとなるのにはむずかしいのではないか。かつての日の高度成長のころのように、いきなり経済がどんどんウナギ登りに成長すればともかく、そういうことは今後ちょっと
考えられることでないとするならばなおさらに、それに頼った
交付税制度のあり方というのはもう根本的に見直されるべきではなかろうか、単に税率をちっとやそっと上げたからといって、それでいいというようなものではないのではなかろうかと思いますが、その辺の根幹的なことについて、できれば
大臣からもちょっと御意見を承りたいと思うわけであります。いますぐやれということではありません、
一つの志向する方向として。