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小川(新)
委員 私が言っているのは結局、
財政上の問題で、
市町村が条例によって減額することができることになっている、国と市では
立場が異なりますが、それはいいとしても、
地方交付税の中で関係市が減額した分を七五%を減額したと見なして一律に
制度化する、穴埋めをする、それじゃ、しないところもするところも同じじゃないか、こういうことを言っているのですよ。これはもうここで宅地並み課税の論議をやっていた日には時間がかかってしょうがないからやめておきますが、それです。時間がないから飛ばします。これは後でちょっとまとめて聞きます。
そこで、厚生省にお尋ねします。老人保護
措置費事務費の国庫負担などにおける甲地、乙地などの級地区分についてお尋ねしますが、厚生省は、老人保護
措置費については特甲地、甲地、乙地、丙地の四種類に全国の地域を区分しておりますが、それは何を根拠にして決められているのかということであります。同様な級地の区分をしているのは老人保護
措置費のほかに、救護
施設事務費、
身体障害者措置委託費、精神薄弱者
措置委託費、児童
措置委託費などがございます。
そこで、国家公務員の一般職の給与に関しての法律第十一条の三には、職員に支給する調整手当を定めておりますが、その割合は、特甲地が百分の八、甲地が百分の六、乙地が百分の三と決められておりますが、甲地、乙地などの級地区分は人事院規則九の四九によって定められておりますが、それで戦後このような
措置がとられてきた経過をまずお尋ねしたいのですが、時間がございませんからこちらから申し上げますと、
昭和二十一年に臨時手当給与令、
昭和二十一年七月に臨時勤務地手当、こうずっと来まして、
昭和二十三年以降凍結されておりますね、そのまま修正もされておりません。
昭和四十二年の衆参内閣
委員会の決議がございますけれ
ども、こういった分野がそのままになっております。
そこで、人事院規則に定められた地域区分というのは、
昭和二十二年、二十三年に制定されて以来基本的に変わっておりません。三十年以上を経た今日、全国の地域間の賃金、物価、生計費等のバランスには大幅な変動があったと思うが、まず、根本的に見直す考えがあるのかどうか、これが第一点。
第二点は、厚生省や郵政省、
国税庁、文部省などが給与や事務費を
算定したり級地の区分を必要とする場合、人事院規則で定める級地区分を当てはめなければならないのか、それとも、各省の政策
目的に従って独自の級地区分を行ってもよいのかどうかということでございます。現在の甲地、乙地の区分の中でも、山口県の下関市が甲地で、政令指定都市の札幌市が乙地になっております。百分の六と百分の三の違いが出てくる。熊本県では、荒尾市だけが乙地で、県庁所在地の熊本市は丙地でございます。全国四十七
都道府県のうち、特甲地、甲地、乙地までリストアップされているのは二十
都道府県のみで、その他二十七県の県庁所在地を含めて、すべて丙地となっております。
それから現在厚生省は、養護老人ホームの一般事務費基準額等を
算定するときに、特甲地、甲地、乙地、丙地等の級地区分については、
昭和二十一年人事院規則に定めた地域区分におおむね準じているけれ
ども、三十年以上たった今日の問題として、私はいま言ったようないろいろなへんぱな地域を直していかなければならぬと思っておるわけでございます。特に大都市周辺の人口急増地帯でございますところの、埼玉県の例をとりますと与野市、鳩ケ谷市、それから千葉の習志野、そして日野、多摩、摂津、藤井寺等、こういった大都市周辺の人口急増地帯を独自に加えたと言っておりますけれ
ども、それらがことごとく平均、平等になされているのかどうか、こういう点をまずひとつお答えいただきたいと思います。