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塩谷委員長(塩谷一夫)
○
塩谷委員長
引き続き、
昭和
五十五年度
自治省関係予算
の
概要
について
説明
を聴取いたします。
石見官房長
。
kokalog - 国会議事録検索
1980-02-19 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年二月十九日(火曜日) 午前十一時三十七分
開議
出席委員
委員長
塩谷
一夫君
理事
石川
要三
君
理事
大石 千八君
理事
中村 弘海君
理事
松野 幸泰君
理事
小川
省吾君
理事
加藤 万吉君
理事
小濱 新次君
理事
三谷 秀治君
理事
河村
勝君 池田 淳君 小澤 潔君
亀井
静香君
亀井
善之君 岸田 文武君 北口 博君 工藤 巖君 椎名 素夫君 丹羽 雄哉君 服部 安司君 井岡 大治君 神沢 浄君
小川新一郎
君 斎藤 実君 吉井 光照君 安藤 巖君
部谷
孝之君 田島 衞君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長
後藤田正晴
君
出席政府委員
警察庁長官
山本 鎮彦君
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
自治政務次官
安田 貴六君
自治大臣官房長
石見
隆三君
消防庁長官
近藤 隆之君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
調査室長
岡田 純夫君
—————————————
二月十九日
理事石川要三
君及び
河村勝
君同月十四日
委員辞
任につき、その
補欠
として
石川要三
君及び
河村
勝君が
理事
に当選した。
—————————————
二月十九日
犯罪被害者等給付金支給法案
(
内閣提出
第一八 号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
犯罪被害者等給付金支給法案
(
内閣提出
第一八 号)
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件 ————◇—————
塩谷委員長(塩谷一夫)
1
○
塩谷委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の異動に伴い、現在
理事
が二名欠員になっておりますので、その
補欠選任
を行うのでありますが、先例によりまして、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塩谷委員長(塩谷一夫)
2
○
塩谷委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
委員長
は
石川
要三
君 及び
河村
勝君 を
理事
に指名いたします。 ————◇—————
塩谷委員長(塩谷一夫)
3
○
塩谷委員長
次に、本日付託になりました
内閣提出
に係る
犯罪被害者等給付金支給法案
を
議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
後藤田国務大臣
。
犯罪被害者等給付金支給法案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
後藤田国務大臣(後藤田正晴)
4
○
後藤田国務大臣
ただいま
議題
となりました
犯罪被害者等給付金支給法案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 この
法案
は、人の
生命
または
身体
を害する
犯罪行為
により、不慮の死を遂げた者の
遺族
または重
障害
を受けた者に対し、国が
犯罪被害者等給付金
を
支給
するため、
犯罪被害者等給付金
の
支給要件
、
犯罪被害者等給付金
の額、
都道府県公安委員会
の
裁定等犯罪被害者等給付金
の
支給
に関し
所要
の
事項
を定めることをその
内容
といたしております。 以下、その
概要
を御
説明
いたします。 第一は、
犯罪被害者等給付金
の
支給対象
についてでありますが、人の
生命
または
身体
を害する罪に当たる故意の
行為
による
死亡
または重
障害
を受けた者があるときは、
被害者
または
遺族
に対して
犯罪被害者等給付金
を
支給
することとしております。 第二は、
犯罪被害者等給付金
の
種類等
についてでございますが、
犯罪被害者等給付金
は、一時金とし、その
種類
は、
遺族給付金
及び
障害給付金
とするとともに、
遺族給付金
の
支給
を受けることができる
遺族
の
範囲
及び順位について
規定
することといたしております。 第三は、
犯罪被害者等給付金
を
支給
しないことができる場合等についてでございますが、
被害者
と
加害者
との間に
親族関係
がある場合、
犯罪被害
の発生につき
被害者
にも責めに帰すべき
行為
があった場合等は、
国家公安委員会規則
で定めるところにより
犯罪被害者等給付金
の全部または一部を
支給
しないことができることとしております。 また、
労働者災害補償保険法
その他の法令による
公的給付等
を受けるべき場合及び
損害賠償
を受けている場合の
犯罪被害者等給付金
の
支給
の除外について
規定
するとともに、国は、
犯罪被害者等給付金
を
支給
したときは、その額の限度において、その
支給
を受けた者が有する
損害賠償請求権
を取得することとしております。 第四は、
犯罪被害者等給付金
の額についてでございますが、これは、
政令
で定めるところにより算定する
給付基礎額
に、
遺族給付金
にあっては
遺族
の
生計維持
の
状況
を勘案し、
障害給付金
にあっては
障害
の程度を
基準
としてそれぞれ
政令
で定める倍数を乗じて得た額とすることとしております。 第五は、
犯罪被害者等給付金
の
支給
を受ける
権利
の
裁定等
についてでありますが、
裁定
は、申請に基づき
都道府県公安委員会
が行うものとし、また、
犯罪被害
に係る事実
関係
に関し、速やかに
裁定
を行うことができない
事情
がある場合に、
政令
で定める額の
範囲
内において仮
給付金
を
支給
することができることとするほか、
裁定
のための
調査等
の
規定
を
整備
いたしております。 その他
犯罪被害者等給付金
の
支給
を受ける
権利
の保護に関する
規定
、
不服申し立て
と訴訟との
関係
についての
規定
その他
所要
の
規定
を
整備
いたしております。 最後に、この法律は、
昭和
五十六年一月一日から施行し、施行後に行われた
犯罪行為
による
死亡
または重
障害
について適用することといたしております。 以上が、この
法案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御賛同を賜らんことを切にお願いを申し上げます。
塩谷委員長(塩谷一夫)
5
○
塩谷委員長
以上で本案の
提案理由
の
説明
は終わりました。 ————◇—————
塩谷委員長(塩谷一夫)
6
○
塩谷委員長
地方自治
、
地方財政
、
警察
及び
消防
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
後藤田国務大臣
から、
所管行政
の当面する諸問題について
説明
を聴取することにいたします。
後藤田国務大臣
。
後藤田国務大臣(後藤田正晴)
7
○
後藤田国務大臣
委員
の皆様には、平素から
地方自治発展
のため、また
警察行政
に格段の御尽力をいただき厚く御礼を申し上げます。 この機会に
所管行政
の当面する諸問題について所信の一端を申し上げ、各位の深い御理解と格段の御協力を賜りたいと存じます。 まず
地方行政
と消防でございますが、
わが国
の
地方自治
は、戦後幾多の試練に耐えながら着実な発展を遂げ、今日国民の間に根をおろしてまいりましたが、最近においては、
社会経済
の急激な変化、国民の
価値観
の
変化等
から大きな転換を迫られている状況にあります。このような状況に的確に対応し、
住民
の福祉の向上と
地域社会
の健全な発展を図るためには、長期的な展望の上に立って
行財政両面
にわたり
見直し
を行い、
地方自治
の基盤の一層の充実を図ることが必要であります。 私は、このような認識のもとに、
地方
の時代と言われる一九八〇年代の
地方自治
の確立に対処するとともに、
明年度
における所要の
地方行財政施策
を講じてまいる考えでございます。 以下、その概要について御説明申し上げます。
地方財政
でございますが、昭和五十五年度の
地方財政対策
について申し上げたいと存じます。 昭和五十五年度の
地方財政
の
収支見通し
を行いましたところ、
税制改正
による
増収見込み額
を加え、さらに昭和五十四年度の
補正予算
により増額される
地方交付税
の一部を昭和五十五年度分の
地方交付税
の総額に加算する措置を講ずることとした場合に、二兆五百五十億円の
財源不足
が見込まれるに至りました。この
財源不足
につきましては、
地方財政
の運営に支障が生ずることのないよう昭和五十三年度に制度化された
地方交付税所要額
の確保のための方式の活用及び
建設地方債
の発行により、完全に補てんすることといたしております。 次に、このほど策定を終え、先日
閣議決定
を見ました昭和五十五年度の
地方財政計画
について申し上げます。 昭和五十五年度の
地方財政計画
の策定に当たりましては、
社会経済情勢
の推移に適切に対応しつつ、財政の
健全化
を促進することを目途として、おおむね国と同一の基調によりながら、次のような
基本方針
で策定をいたしました。 その第一は、現下の厳しい
地方財政
の状況と
地方税負担
の現況にかんがみ、
住民負担
の
合理化
にも配慮しつつ
地方税源
の充実を図るとともに、
地方交付税
の増額と
建設地方債
の
発行等
によって
地方財源
を確保すること 第二は、
歳出全般
について徹底した
節減合理化
を行いつつ、他方、
地域住民
の福祉の充実、
住民生活
に直結した
社会資本
の
計画的整備
及び
住民生活
の安全の
確保等
に財源を重点的に配分すること 第三は、
定員管理
の
適正化等
により
地方行財政運営
の
合理化
を図るとともに、
国庫補助負担基準
の
改善等財政秩序
の確立を図るほか、
地方財政計画
の
算定内容
について所要の
是正措置
を講ずることであります。この結果、
地方財政計画
の規模は、
歳入歳出
とも四十一兆六千四百二十六億円となり、前年度に比し二兆八千四百十二億円、七・三%の増加となっております。 また、
地方公営企業
につきましては、その経営の
健全化
を図るため、引き続き交通及び
病院事業
の再建を推進するとともに、
生活関連事業
を中心に
企業債資金
の
所要額
の確保とその質の改善を図ることといたしております。 次に、
地方税
でございますが、
地方税
につきましては、昭和五十三年度後半以降の
わが国経済
の予想以上の回復により、かなりの
税収増加
が見込まれること等のため、
明年度
における
地方財政
の
財源不足額
は前年度に比較して減少しておりますが、このような税収の伸びを今後とも引き続き期待することは困難であり、さらに昭和五十年度以降累積してきた巨額の
借入金
の
返済等
を考慮すれば、
自然増収
のみで
財政収支
の均衡を回復することはきわめて困難であると考えられます。このような事態に対処するためには、歳出の一層の
節減合理化
に努め、効率的、重点的な
財政運営
に徹するとともに、
税負担
の
公平確保
に努める必要がありますが、その努力とあわせ、
生活関連施設
の整備、
住民福祉
の
向上等一定
の
行政サービス
の水準を確保していくためには、今後とも積極的に
地方税源
の
充実強化
を図っていく必要があるものと考えます。
明年度
の
税制改正
におきましては、このような
基本的方針
を踏まえつつ、現下の厳しい
財政事情
及び
地方税負担
の現状にかんがみ、
既存税制
における税源の充実と
税負担
の
適正合理化
を図ることを基本として、
個人住民税
の
各種所得控除
を引き上げるとともに、その減収に対処するため
市町村民税所得割
の
税率適用区分
に所要の調整を加えるほか、
事業所税
及び
個人住民税均等割
の税率を引き上げ、
非課税等
の
特別措置
の
整理合理化
を行い、
自動車取得税
の
暫定税率
の
適用期限
を延長し、
ガス税
の
免税点
を引き上げる等の措置を講ずることといたしております。 また、
基地交付金
及び
調整交付金
につきましてもそれぞれ増額を行うことといたしております。次に、
地域社会
の健全な発展を図るためには、それぞれの地域の特性を生かしつつ、快適な
居住環境
の総合的な整備を図る必要があり、そのためには、
地方自治
体が主体となって新しい社会の形成に取り組むとともに、国においてもこれに積極的に協力する必要があるものと考えます。このため、
自治省
といたしましては、過去十年間にわたり実績を積み上げてきた
広域市町村圏施策
の一層の充実を図ることとし、昭和五十四年度から新
広域市町村圏計画
の策定を進めております。この新計画においては、産業、教育、医療一文化等さまざまな
地域課題
に的確に対応するとともに、新たに
都道府県事業
を加えておのおのの地域において調和のとれた総合的な
地域づくり
を目指すことといたしております。 また、新計画に基づく事業が円滑に実施されるためには、
地方公共団体
みずからの努力のほかに国による財政的な援助が必要でありますので、所要の
財政措置
の充実について検討を進めてまいりたいと考えます。 なお、
コミュニティー
における
生活環境
の整備、
コミュニティー活動
の促進など
コミュニティー施策
の推進を図ってまいりたいと考えております。 さらに、総合的な
地域社会
の整備に不可欠な
地域経済
の振興についてもあわせその対策を推進してまいりたいと存じます。 次に、近年行政に対する
住民
の要望は、一段と
複雑多様化
の度を深めており、また、地域の特性を生かした主体性のある
地域づくり
をめざす機運が著しく高まり、
国民生活
に果たす
地方行政
の
役割り
はますます重要になってきております。このような状況のもとにおいて新しい
社会経済情勢
に即応して
住民福祉
の向上と
地方自治
の基盤の充実を図るためには、国と
地方公共団体
との適切な
機能分担
を図り、国、
地方
を通ずる行政の
簡素効率化
を進めるとともに、
地方公共団体
が地域の
振興整備
について総合的に対応できるよう自主的で責任のある
地方行政
を確立する必要があると考えます。このような見地に立って国と
地方公共団体
との
事務配分等
について引き続きその改善に取り組んでまいりたいと存じます。 なお、昨年九月に出された第十七次
地方制度調査会
の答申においても、今後の
地方行財政制度
の改革の
基本的方向
として国、
地方
を通ずる
行財政
の
簡素効率化
と
地方分権
の推進が挙げられております。これはきわめて時宜を得たものであり、私としてもこの答申の趣旨の
早期実現
に最大限の努力をしてまいりたいと存じます。とりわけ、国と
地方公共団体
との関係に係る事務の再配分、国の
地方出先機関
の
整理縮小
、
国庫補助金等
の
整理合理化等
について速やかな実現が図られるよう努めるとともに、
地方公共団体
において
事務事業
の
見直し
、機構及び
定員管理
の
適正化等
を強力かつ計画的に推進するよう指導に努めてまいりたいと存じます。 次に、
公務員行政
につきましては、かねてより
公務員秩序
の確立と公務の公正かつ効率的な遂行に努めてまいったところでありますが、今後とも、この方針に基づき、
服務規律
及び綱紀の厳正な保持と
公務能率
の向上を図るとともに、
地方公務員
の
給与水準
、制度、運用の
適正化
、
職員増加
の抑制など、給与及び
定員管理
の改善を一層推進し、もって
住民
の期待と信頼にこたえるよう、さらに積極的に取り組む所存であります。 なお、
国家公務員
の
定年制度
と並行して、
地方公務員
についても
定年制度
を設け、時代の要請にこたえてまいりたいと考えております。 次に、
消防行政
でございますが、
わが国
の消防は、戦後
自治体消防
として発足して以来三十年余を経過し、この間、着実な発展を遂げてまいりました。私は、この発展の成果を踏まえ、今後とも人命の尊重を最優先として
生活環境
の変容に対応した消防の
科学化
、
近代化
を一層推進するとともに、国、
地方公共団体
、企業、
住民
を通じての
地域ぐるみ
の
消防防災体制
の確立を図ってまいりたいと考えております。 まず、
消防施設
の一層の
科学化
、
近代化
を推進するとともに、
近代装備
を完全に駆使し得る
消防職員
の確保に努めてまいりたいと存じます。 次に、
小規模消防
、特に
消防組合
の
体制強化
を図るとともに、
消防団
の
役割り
を改めて認識し、
消防力
の充実と
団運営
の改善、団員の
処遇改善
を進め、
消防団
の機能の充実に努めてまいりたいと存じます。 また、特に大震災時における
住民
の
自主防災活動
の
重要性
にかんがみ、
コミュニティー活動
の最も重要な柱として、
コミュニティー防災センター
の
整備等
幅広い
住民
の参加による
地域ぐるみ
の
自主防災組織
の
育成助長
を図ってまいる所存でございます。 次に、
警察行政
について申し上げます。 言うまでもなく、治安の確立は、
わが国
の
民主政治
、
国民生活
の存立と発展の基盤をなすものであります。私は流動する
社会情勢
に的確に対応する
警察運営
の推進を図り、引き続き治安の確保に努めてまいる所存であります。 最近の
犯罪情勢
を見ますと、
刑法犯
の
認知件数
は、昨年六年ぶりに若干の減少を示しましたが、
金融機関対象
の
強盗事件
や
保険金目的
の殺人、
放火事件等国民
に
不安感
を与える犯罪が多発いたしました。また、犯人の
国外逃亡事案
や国外での犯行の
多発等犯罪
の
国際化傾向
も著しいものがあります。このような犯罪に対し、
捜査活動
を強力に推進するとともに、
国際犯罪
に対しては、
外交ルート
によるほか、
国際刑事警察機構
を通じて、
外国警察
との
捜査協力
を一層推進してまいる所存でございます。 また、殺人、
傷害等
の
暴力的犯罪
による
被害者
またはその遺族に対して、国が一定の給付を行う制度を昭和五十六年一月から実施いたしたいと考えております。この制度の実施に必要な
経費
について昭和五十五年度
予算案
に計上し、法案も今国会で御審議をいただくことといたしております。 さらに、最近、
民事事案
への
介入等
一段と
潜在化
、
知能化
の傾向を強めている暴力団に対しましては、組織の壊滅を目指し総合的な
取り締まり
を引き続き強力に推進するとともに、増勢の一途をたどる
覚せい剤事犯
に対しましては、その
取り締まり
を徹底するほか、
覚せい剤
を拒絶する
社会環境づくり
に本格的に取り組んでまいる所存でございます。 また、社会に大きな影響を与えている
猟銃等
による事件、事故の防止のため、
所持許可
の
厳正化
、
許可銃
の管理の
徹底等
を内容とする
銃砲刀剣類所持等取締法
の改正について、近く御審議をお願いいたしたいと考えております。 次に、道路交通問題について申し上げます。 昨年の
交通事故
による死者の数は、八千四百六十一人で前年に比べて三・七%減少し、昭和四十六年以来九年
連続交通事故死者減少
という成果を上げることができました。しかしながら、年間の
交通事故
による
死傷者
は、いまだ約六十万人に達しており、
交通事故防止
は依然として緊急な課題でございます。警察は、
国民各位
の理解と協力のもと、
運転者対策
を初めとする
交通事故防止対策
及び
生活環境
を確保するための諸施策を一層推進し、
自動車交通
と
人間生活
との調和のとれた
車社会
の建設のために努力する所存でございます。 当面の
治安情勢
でございますが、特に、
極左暴力集団
は、引き続き新
東京国際空港
に対する反対を当面の
闘争課題
としながらテロ、ゲリラの
本格化
への動きを強めており、陰惨な
内ゲバ事件
や凶悪な
爆弾事件
が続発するおそれもございます。 右翼も、最近の諸情勢の推移にいら立ちと
危機感
を深めており、過激な直接行動への志向が高まっております。 このような厳しい情勢に対処するため、警察は、強靱な体制を確立し、法と秩序を破壊する
暴力的行為
の
取り締まり
に努める所存でございます。 このため、昭和五十五年度においては、緊急に体制の充実、強化を要するものについて、
地方警察官
二千七百五十人の増員を行うこととしたいのでございます。また、
警察官
の資質の向上を図るために、
警察教養
の推進と処遇の改善について配意し、
警察職員
の規律の保持と士気の高揚について一層努力いたし、もって国民の信頼にこたえてまいる所存でございます。 以上、
所管行政
の当面の諸問題について、所信の一端を申し上げましたが、
委員各位
の格別の御協力によりまして、その実を上げることができまするよう一層の御鞭撻と御指導をお願い申し上げる次第でございます。
塩谷委員長(塩谷一夫)
8
○
塩谷委員長
引き続き、
昭和
五十五年度
自治省関係予算
の
概要
について
説明
を聴取いたします。
石見官房長
。
石見政府委員(石見隆三)
9
○
石見政府委員
昭和
五十五年度の
自治省関係歳入歳出予算
につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
一般会計予算
でありますが、
歳入
は、一億四千九百万円、
歳出
は、七兆五千四百九十五億八千七百万円を計上いたしております。
歳出予算額
は、前年度の
予算額
六兆一千四百八十五億一千五百万円と比較し、一兆四千十億七千二百万円の
増額
となっております。 また、この
歳出予算額
の
組織別
の額を申し上げますと、
自治本省
七兆五千二百八十三億七百万円、
消防庁
二百十二億八千万円となっております。 以下、この
歳出予算額
のうち、主な
事項
につきまして、
内容
の御
説明
を申し上げます。 最初に、
自治本省
につきまして御
説明
を申し上げます。 まず、
地方交付税交付金財源
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、
昭和
五十五年度は六兆五千四百五十二億円を計上いたしております。 この
経費
は、
昭和
五十五年度の
所得税
、
法人税
及び酒税の
収入見込み額
のそれぞれ百分の三十二に相当する
金額
の
合算額
六兆四千九百二億四千万円に
過年度特例措置
に係る
昭和
五十五年度の額五百四十九億六千万円を加算した額に相当する
金額
を
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
へ
繰り入れ
るために必要な
経費
であります。 次に、
臨時地方特例交付金
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、三千七百九十五億円を計上いたしております。 この
経費
は、
地方財政
の
状況等
を考慮し、
昭和
五十五年度の
特例措置
として
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
を通じ
地方交付税交付金
として交付する
財源
の同
特別会計
への
繰り入れ
に必要な
経費
であります。 次に、
借入金等
の
利子
の
財源
の
繰り入れ
に必要な
経費
でありますが、四千六百二十九億九千八百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
地方交付税交付金
に係る
借入金
及び一時
借入金
の
利子
の
支払い財源
を
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
へ
繰り入れ
るために必要な
経費
であります。 次に、
国有提供施設等所在市町村助成交付金
に必要な
経費
でありますが、百八十八億円を計上いたしております。 この
経費
は、いわゆる
基地交付金
でありまして、
米軍
及び自衛隊が使用する
国有提供施設等
の所在する都及び
市町村
に対し、
助成交付金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
施設等所在市町村調整交付金
でありますが、五十億円を計上いたしております。 この
経費
は、特定の
防衛施設
が所在することに伴い
税財政
上特別の
影響
を受ける
施設等所在市町村
に対し、
調整交付金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
交通安全対策特別交付金
に必要な
経費
として、四百九十一億五千三百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
交通安全対策
の一環として、
反則金収入
に相当する
金額
を
道路交通安全施設
に要する費用に充てるため、
都道府県
及び
市町村
に対し交付するために必要な
経費
であります。 次に、新
産業都市等建設事業債調整分
の
利子補給
に必要な
経費
につきましては、百十二億三千五百万円を計上いたしております。 この
経費
は、新
産業都市
、
工業整備特別地域等
の
建設
、
整備
の
促進
を図るため、
建設事業債
の
特別調整分
について
利子補給金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
地方公営交通事業再建債
の
利子補給
に必要な
経費
でありますが、二十七億五千万円を計上いたしております。 この
経費
は、
地方公営交通事業
の
再建
を
促進
するため、
再建事業
を経営する
地方公共団体
が起こした
再建債
について
利子補給金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
再建地方都市バス事業
の
車両更新費
の
補助
に必要な
経費
でありますが、十億六千七百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
再建
を行う
地方都市バス事業
を経営する
地方公共団体
に対する
当該事業
の
車両更新費
の
補助
に必要な
経費
であります。 次に、
公営地下高速鉄道事業助成
に必要な
経費
でありますが、百八十一億四千四百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
昭和
四十六年度末における
公営地下高速鉄道事業債
に係る
支払い利子
に相当するものとして
発行
を認める
企業債
の
利子相当額
について、
地方公共団体
に
助成金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
公営病院事業助成
に必要な
経費
として、二億六千三百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
昭和
四十八年度末における
公営病院事業
の
不良債務
の
範囲
内で
発行
を認めた
公立病院特例債
の
利子
について、
地方公共団体
に対し、
助成金
を交付するために必要な
経費
であります。 次に、
公営企業金融公庫
の
補給金
に必要な
経費
でありますが、七十九億九千六百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
公営企業金融公庫
の水道
事業
、下水道
事業
、工業用水道
事業
、
交通
事業
、市場
事業
、電気
事業
及びガス
事業
に係る貸付利率の引き下げのための
補給金
を同公庫に交付するために必要な
経費
であります。 なお、このほか、同公庫につきましては、出資金を
増額
するための
経費
七億円が大蔵省所管
産業
投資
特別会計
に計上されております。 次に、新
広域市町村圏計画
の
策定
に要する
経費
でありますが、四億八千百万円を計上いたしております。 この
経費
は、各
地域社会
に住みよい
生活環境
をつくり上げるため、新
広域市町村圏計画
の
策定
及びこれに基づく中核的
事業
に係る
計画
の
策定
のために必要な
経費
であります。 次に、参議院議員通常選挙に必要な
経費
でありますが、二百九億五千六百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
昭和
五十五年度における参議院議員の通常選挙の執行に必要な
経費
、参議院議員通常選挙の開票速報に必要な
経費
、選挙人に対する参議院議員通常選挙の啓発の
推進
をするために必要な
経費
であります。 次に、選挙に関する常時啓発に必要な
経費
でありますが、十二億円を計上いたしております。 この
経費
は、選挙人の政治常識の
向上
を図り、選挙をきれいにする
国民
運動を
推進
するために要する
経費
について、
地方公共団体
に対し
補助
する等のために必要な
経費
であります。 以上が
自治本省
についてであります。 次に、
消防庁
について、御
説明
申し上げます。 まず、大震火災
対策
に必要な
経費
として、四十五億三千万円を計上いたしております。 この
経費
は、大震災に対処するため耐震性貯水槽、
コミュニティー防災センター
など震災
対策
のための諸施設の
整備
充実
を図るとともに、災害情報の収集伝達手段として重要な
消防
防災無線の
整備等
を
推進
するために必要な
経費
であります。 次に、
消防施設
等
整備
に必要な
経費
として、百五十一億七千三百万円を計上いたしております。 この
経費
は、
市町村
の
消防力
の
強化
を図るため、
地域
の実情に応じて施設の
整備
及び
消防力
の
科学化
、
近代化
を
促進
するとともに、石油コンビナート、空港等における防災
対策
の
推進
を図るために必要な
経費
であります。 第二に、
特別会計
予算につきまして、御
説明
を申し上げます。
自治省
関係
の
特別会計
といたしましては、大蔵省及び
自治省
所管
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
がありまして、この
特別会計
の
歳入歳出
予定額は、十五兆五千三百三十四億四千九百万円となっております。
歳入
は、
地方交付税交付金
及び
借入金等
利子
の
財源
に充てるための一般会計からの受け入れ見込み額、
地方
道路税の
収入見込み額
、石油
ガス税
の
収入見込み額
の二分の一に相当する額、航空機燃料税の
収入見込み額
の十三分の二に相当する額、自動車重量税の
収入見込み額
の四分の一に相当する額、特別とん税の
収入見込み額
等を計上いたしております。
歳出
は、
地方交付税交付金
、
地方
譲与税譲与金及び
借入金
の償還
財源
等の国債整理基金
特別会計
への
繰り入れ
等に必要な
経費
であります。 以上、
昭和
五十五年度の
自治省
関係
の一般会計及び
特別会計
予算の
概要
を御
説明
申し上げました。 よろしく御
審議
のほどお願い申し上げます。
塩谷委員長(塩谷一夫)
10
○
塩谷委員長
次に、
昭和
五十五年度
警察
庁
関係
予算の
概要
について
説明
を聴取いたします。山田官房長。
山田(英)政府委員(山田英雄)
11
○山田(英)政府
委員
昭和
五十五年度の
警察
庁
予算案
につきまして、
概要
を御
説明
申し上げます。
昭和
五十五年度の
警察
庁予算総額は、一千四百九十一億四百余万円でありまして、前年度
予算額
(当初)一千四百五十七億三千三百余万円に比較しまして、三十三億七千余万円の
増額
となっております。 次に、その
内容
の主なものにつきまして御
説明
申し上げます。 第一は、
警察
庁一般
行政
に必要な
経費
五百十九億二百余万円であります。 この
経費
は、
警察
庁、
警察
大学校及び
地方
機関の職員並びに
都道府県
警察
の警視正以上の
警察官
の職員俸給等の人件費、全国的情報
管理
システムその他のために設置した電子計算機
組織
の運用に必要な電子計算機の借料とそれに付随する消耗品購入費等のほか、
警察
庁、
警察
大学校及び
地方
機関の一般
事務
経費
と
都道府県
警察官
二千七百五十人の増員に必要な教養
経費
等であります。 第二は、
警察
機動力の
整備
に必要な
経費
百三十一億二千六百余万円であります。 この
経費
は、大規模地震
対策
の一環ともなりますヘリコプター、
警察
車両の購入、
警察
装備品の
整備
及び
警察
通信施設の
整備
並びにその維持
管理
等の
経費
であります。第三は、
警察教養
に必要な
経費
十九億七千七百余万円であります。 この
経費
は、
警察
学校入校生の旅費と
警察
学校における教養のための講師謝金、教材の
整備等
であります。 第四は、刑事
警察
に必要な
経費
七億八千三百余万円であります。 この
経費
は、暴力団
犯罪
及び一般
犯罪
の捜査、
取り締まり
の
指導
、連絡等に必要な旅費、物件費並びに
犯罪
鑑識に必要な法医理化学器材等の
整備
費、消耗品費、死体の検案解剖の
経費
のほか、
犯罪
統計の
事務
等に必要な
経費
であります。 第五は、保安
警察
に必要な
経費
七千九百余万円であります。 この
経費
は、青少年の非行化
防止
、風俗
取り締まり
、麻薬、
覚せい剤
、密貿易、拳銃等銃砲危険物、公害等に関する
犯罪
の捜査、
取り締まり
の
指導
、連絡等に必要な旅費、物件費並びに公害
取り締まり
に必要な鑑定謝金等であります。 第六は、
交通
警察
に必要な
経費
一億五千七百余万円であります。 この
経費
は、
交通
安全に関する広報及び
運転者対策
等に必要な物件費並びに
交通
取り締まり
指導
のための旅費等であります。 第七は、警備
警察
に必要な
経費
五億五千七百余万円であります。 この
経費
は、警備
警察運営
に関する
会議
、
指導
、連絡等の旅費、器材類の
整備等
に必要な
経費
であります。 第八は、
警察
活動に必要な
経費
百三十六億二千百余万円であります。 この
経費
は、
犯罪
の捜査、
取り締まり
等
警察
活動に必要な旅費及び捜査費であります。 第九は、
警察
電話専用回線の維持に必要な
経費
四十億三千余万円であります。 この
経費
は、
警察
電話専用回線を維持するために日本電信電話公社に支払ういわゆる
警察
電話専用料であります。 第十は、
犯罪被害
給付
に必要な
経費
一億九千七百余万円であります。 この
経費
は、
殺人
、
傷害等
の
犯罪
により
死亡
しまたは重
障害
を受けた場合、その
遺族
または
被害者
に対し国が
一定
の
給付
を行う
制度
を実施するため必要な
給付金
及び
事務
費であります。 第十一は、参議院議員通常選挙の
取り締まり
に必要な
経費
二億六千六百余万円であります。 この
経費
は、参議院議員通常選挙の
取り締まり
に必要な旅費及び物件費であります。 第十二は、千葉県
警察
新
東京国際空港
警備隊に必要な
経費
四十八億八千二百余万円であります。 この
経費
は、千葉県
警察
新
東京国際空港
警備隊の維持、
運営
に必要な旅費、物件費及び空港警備隊員の人件費等の
補助
金であります。 第十三は、船舶の建造に必要な
経費
三億八千七百余万円であります。 この
経費
は、
警察
用船舶の建造に必要な
経費
であります。 第十四は、科学
警察
研究所に必要な
経費
七億四百余万円であります。 この
経費
は、
警察
庁の付属機関として設置されています科学
警察
研究所職員の職員俸給等人件費と鑑定、検査、研究に必要な機械、器具類の購入費、維持費、その他一般
事務
経費
であります。 第十五は、皇宮
警察
本部に必要な
経費
四十二億六千二百余万円であります。 この
経費
は、皇宮
警察
本部職員の職員俸給等人件費のほか、行幸啓の警衛に必要な旅費、物件費、その他一般
事務
経費
であります。 第十六は、
警察
庁の施設
整備
に必要な
経費
三十二億一千九百余万円であります。 この
経費
は、直接国庫の支弁対象となっております
都道府県
警察
学校等の施設の
整備
に必要な
経費
であります。 第十七は、
都道府県
警察
費
補助
に必要な
経費
二百三億八千余万円であります。 この
経費
は、
警察
法第三十七条第三項の
規定
による
都道府県
警察
の一般の
犯罪
捜査、
交通
指導
取り締まり
、外勤
警察
活動、防犯活動等の一般
行政
費の
補助
に必要な
経費
であります。 第十八は、
都道府県
警察
の施設
整備
費
補助
に必要な
経費
二百八十五億六千七百余万円であります。 この
経費
は、
警察
法第三十七条第三項の
規定
による
都道府県
警察
の
警察
署、派出所、駐在所、待機宿舎等及び
交通
安全施設の
整備
費の
補助
に必要な
経費
であります。 以上、
昭和
五十五年度の
警察
庁
予算案
の
内容
につきましてその
概要
を御
説明
申し上げました。 よろしく御
審議
のほどお願いいたします。
塩谷委員長(塩谷一夫)
12
○
塩谷委員長
以上で
説明
は終わりました。 次回は、来る二十一日午前十時より
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会 ————◇—————