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1979-12-21 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
五十四年十二月二十一日)(金 曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のと おりである。
委員長
塩谷
一夫
君
理事
石川
要三
君
理事
大石
千八
君
理事
中村
弘海
君
理事
松野
幸泰
君
理事
小川
省吾
君
理事
加藤
万吉
君
理事
小濱
新次
君
理事
三谷
秀治
君
理事
河村 勝君
池田
淳君
小澤
潔君
亀井
静香
君
亀井
善之
君
岸田
文武
君
北口
博君
工藤
巖君
椎名
素夫
君
丹羽
雄哉
君 服部 安司君
井岡
大治
君
河野
正君 神沢 浄君 細谷
治嘉
君
小川新一郎
君
斎藤
実君
吉井
光照
君
安藤
巖君
部谷
孝之
君
田島
衞君 ————————
—————————————
昭和
五十四年十二月二十一日(金曜日) 午後三時十七分
開議
出席委員
委員長
塩谷
一夫
君
理事
石川
要三
君
理事
大石
千八
君
理事
中村
弘海
君
理事
松野
幸泰
君
理事
小川
省吾
君
理事
加藤
万吉
君
理事
小濱
新次
君
理事
三谷
秀治
君
池田
淳君
小澤
潔君
亀井
静香
君
亀井
善之
君
岸田
文武
君
北口
博君
工藤
巖君
椎名
素夫
君
丹羽
雄哉
君
井岡
大治
君
河野
正君
小川新一郎
君
斎藤
実君
吉井
光照
君
安藤
巖君
部谷
孝之
君
田島
衞君
出席国務大臣
自 治 大 臣
後藤田正晴
君
委員外
の
出席者
自治省行政局公
務員部長
宮尾 盤君
地方行政委員会
調査室長
岡田 純夫君
—————————————
委員
の異動 十二月二十一日
辞任
補欠選任
田島
衞君
山口
敏夫
君 同日
辞任
補欠選任
山口
敏夫
君
田島
衞君
—————————————
十二月二十一日
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会閣法第
二〇 号)(
参議院送付
) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国政調査承認要求
に関する件
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会閣法第
二〇 号)(
参議院送付
) ————◇—————
塩谷一夫
1
○
塩谷委員長
これより
会議
を開きます。 本日
委員会
に付託になりました
内閣提出
、
参議院送付
、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
後藤田自治大臣
。
—————————————
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
後藤田正晴
2
○
後藤田国務大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
地方公務員共済組合
の
退職年金等
について、さきに第八十八回
国会
で成立いたしました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律
による
改正内容
に準じ、その額の
引き上げ等
の
措置
を講ずることとするほか、
地方公務員共済組合
の
年金制度
の
現状
にかんがみ、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
、
高額所得者
に対する
退職年金
の
支給制限
、
退職
一時
金制度
の
廃止等
の
措置
を講じようとするものであります。また、
地方議会議員
の
退職年金等
についてもその額を
改定
するとともに、
地方団体関係団体職員
の
年金制度
について
地方公務員共済組合制度
の
改正
に準ずる
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、この
法律案
の概要について御
説明
申し上げます。 第一は、
地方公務員共済組合制度
の
改正
に関する
事項
についてであります。 まず、その一は、
地方公務員共済組合
が
支給
する
退職年金等
について、
恩給
の
増額改定
の
措置
に準じ、その額を
引き上げ
ることであります。すなわち、
昭和
五十三年三月三十一日以前に
給付事由
が生じた
退職年金等
について、本年四月分から平均約三・六%増額するとともに、
昭和
五十二年度の
退職者
のうち同年度中に
改正
が行われた
給与条例等
の
給料
に関する
規定
の適用を受けずに
退職
したものに係る
年金額
の
改定
について
特例措置
を講ずることとしております。 その二は、
恩給
における
最低保障額
の
引き上げ
及び
老齢加算
の
改善
に伴い、
退職年金等
の
最低保障額
を
引き上げ
るとともに
年金条例職員期間等
を有する八十歳以上の
老齢者
に係る
退職年金等
の
算出率
の
特例
について
改善
することとしております。 その三は、
遺族年金
に係る
寡婦加算
の額を
遺族
の置かれている特別な
事情
にかんがみ、年額一万二千円
引き上げ
ることとしております。 その四は、
退職年金等
の
支給開始年齢
について、
年金受給者
の
高齢化等
に対応して、
地方公務員共済組合
の将来にわたる
年金財政
の
健全性
の確保を図ること等の見地から、
現行
の五十五歳を六十歳に
引き上げ
ることとしております。 なお、この
支給開始年齢
の
引き上げ
については、
組合員
の老後の
生活設計等
も考慮し、段階的に
引き上げ
ていくという
経過措置
を講ずることとしております。 その五は、
高額所得
を有する
退職年金受給者
について、
年金
の一部の
支給
を停止することとしております。 その六は、
減額退職年金
の
受給
を選択できる場合を、原則として、五十五歳からに限定するとともに、
減額率
についても
保険数理
に適合するものに改めることとしております。 なお、これらの
改正
についても、
所要
の
経過措置
を講ずることとしております。 その七は、すでに
通算年金制度
が樹立されていることから、
現行
の
退職
一時
金制度
を
廃止
することとし、別途、
厚生年金
の
脱退手当金
と同様の
制度
を設けることとしております。 その八は、
公庫等
に出向する
職員
について、現在の
厚生年金
と
共済年金
の二重加入の状態を解消するため、五年を限り、
公庫等
に出向している
期間
については
共済組合
の
組合員
とすることとしております。 その九は、
長期給付
における
公的負担
について、当分の間の
措置
として、総財源の一%相当を特別に
負担
することとしております。 その十は、
職員
に該当しない
地方公務員
で
特定
の
事務
に従事していたものから引き続いて同一の職務に従事する
職員
となった者について、時限的に、
特例年金制度
を創設することとしております。 以上のほか、特別の
事情
により公務上死亡した者の
遺族
の範囲の緩和、
警察職員
に対する
特例年金制度
の
廃止
、掛金及び
給付額
の算定の基礎となる
給料
の
最高限度額
の
引き上げ等所要
の
改正
を行うこととしております。 第二は、その他の
年金制度等
の
改正
に関する
事項
であります。 すなわち、
地方議会議員共済会
が
支給
する
退職年金等
について、その額の
増額改定
を行うとともに、
地方団体関係団体職員
の
年金制度
について、
地方公務員共済組合制度
の
改正措置
に準じて
所要
の
措置
を講ずることとしております。 以上が、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 なお、この
法律案
は、第九十回
国会
におきまして、
衆議院
で、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
及び
減額退職年金制度
の
改正
の
実施期日
について
昭和
五十五年一月一日を
昭和
五十五年七月一日に改める等の修正が行われた上
参議院
に送付され、同院において
継続審査
となり、本日可決の上送付されたものであります。 何とぞ慎重御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
塩谷一夫
3
○
塩谷委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。
—————————————
塩谷一夫
4
○
塩谷委員長
これより
質疑
に入ります。
石川要三
5
○
石川委員
この際、
質疑
を省略し、直ちに
討論
に入らんことを望みます。
塩谷一夫
6
○
塩谷委員長
石川要三
君の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
塩谷一夫
7
○
塩谷委員長
起立
多数。よって、
石川要三
君の
動議
のごとく決しました。 それでは、これより
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、これを許します。
小川省吾
君。
小川省吾
8
○
小川
(省)
委員
私は、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
、
新自由クラブ
の
五常
を代表して、この
法律案
に対する
討論
を行います。 私
ども
は、この
法律案
の
審議
を第九十
臨時国会
において行いまして、いろいろな
問題点
が含まれておることを承知をいたしておるわけであります。しかしながら、高
年齢社会
の到来あるいは
年金財政
の将来等を勘案した上に立って、万やむを得ざるものとして
賛成
をいたすものでございます。 しかしながら、将来にわたって私
ども
は幾多の点について当然、
政府
において
措置
をしなければならぬ点が多分に含まれておるというふうに思っておるわけであります。 第九十
国会
において私
ども
は
附帯決議
を付したわけでございますけれ
ども
、これらの点はそれぞれ
政令
で定められていくものだというふうに判断をいたすわけでありますけれ
ども
、特に
退職年金
の
支給年齢
の
引き上げ
に伴っていわゆる
雇用保障
の問題といいますか、
年齢
に順応したいわゆる
退職
即
年金支給
という
連動措置
がとられるように特に強く希望をいたすものでございます。 さらに、
重労働職種
やあるいは重
作業職種等
があるわけでございますけれ
ども
、これらに対する
減額退職年金
の率や、あるいはまた
行政整理等
に伴う
減額退職年金等
の率については、十分な
配慮
をした上に立って
政令
を定めていただきたい、このように思っておるわけであります。 さらにまた、
附帯決議
の第四項、
懲戒処分
に関するいわゆる
給付制限
でございますけれ
ども
、二割
制限
などというふうなことになっておりますけれ
ども
、これらについても、ある一定の
年齢
が来たならばこれを解除するとか、あるいはまた、この
制限率
を減らすとか
所要
の
措置
を
政令
の上でぜひ定めていただきたいというふうに思っているわけであります。 そしてまた同時に、六十歳の
引き上げ
に伴う最も大きな
問題点
は、何と言っても
公費負担
を拡充していかなければならぬということを含んでおるわけでございまして、私
ども
は当然、この
退職年金
の
支給年齢
の
引き上げ
に伴って
公費負担
を増大して、
厚生年金
の二〇%に
整合性
を持つような
措置
をぜひとられるように強く
自治省
に対して要望をいたしておきたいというふうに思っておるわけでございます。 以上をもって
討論
を終わります。(
拍手
)
塩谷一夫
9
○
塩谷委員長
安藤巖
君。
安藤巖
10
○
安藤委員
私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について、反対の
討論
をいたします。 第九十
臨時国会
の当
委員会
において私は、今回の
支給開始年齢
の
引き上げ
は、単に
地方公務員労働者
に犠牲を強いるだけではなく、すべての
年金制度改悪
への
突破口
になることを指摘いたしましたが、残念ながらその後の動きは、わが常の指摘が正しかったことを証明しております。 去る十二月十八日、
野呂厚生大臣
は
記者会見
で、
厚生年金
の
支給開始年齢
が男子六十歳から、女子五十五歳からとなっているのを六十五歳に
引き上げ
る、そのための
改正案
をこの
通常国会
に
提出
することを言明いたしました。
後藤田自治大臣
が「これをバネにしまして
厚生年金
の方を六十五歳にするのだといったようなことは私、全然聞いておりません。」と当
委員会
で答弁されてから、わずかに十一日後のことであります。 また、本
法案提出
の大きな
理由
の一つとして、
支給開始年齢
の
厚生年金
との差、いわゆる
官民格差
が
政府答弁
の中でも挙げられておりますが、
政府
の言う
官民格差是正
のための
法案
の
審議
の最中に突然、新たな
官民格差
をつくることになる
厚生年金
の
支給開始年齢
を六十五歳に
引き上げ
るという
野呂厚生大臣
の
発言
は、
政府
のねらいがどこにあるかを如実に示していると言えます。つまり、
官民格差
の
是正
が目的なのではなく、それは口実であり、真のねらいは、
官民格差
を利用することによって
各種年金
の
支給開始年齢
をできるだけおくらせるところにあるごとは明らかであります。
人口構成
の急速な
高齢化
の進む中で
年金制度
の
抜本的改善
、改革こそが必要となっている現在、総合的な
検討
なしで
年金財政
の危機だけを取り上げ
支給開始年齢
を
引き上げ
るという、
労働者
への一方的犠牲の押しつけで乗り切ろうというやり方は、きわめてこそくな手段であります。
各種年金制度改悪
の
突破口
となる本
法案
は、とうてい容認することはできません。 なお、本
法案
の
審議
に当たって、わずか短時間の
審議要求
を多数でもって封じたことは、本
委員会
始まって以来の暴挙であり、かかる言論の自由を封殺する行為をわが党は断じて許すことができないものである、このことをつけ加え、
討論
を終わります。(
拍手
)
塩谷一夫
11
○
塩谷委員長
以上で
討論
は終局いたしました。
—————————————
塩谷一夫
12
○
塩谷委員長
これより採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
塩谷一夫
13
○
塩谷委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
塩谷一夫
14
○
塩谷委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対して、
中村弘海
君、
小川省吾
君、小
濱新次
君、
部谷孝之
君、
田島衞
君から、五
党共同
をもって
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。 この際、本
動議
の
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
中村弘海
君。
中村弘海
15
○
中村
(弘)
委員
私は、この際、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、
公明党
・
国民会議
、
民社党
・
国民連合
及び
新自由クラブ
の
五常
を代表し、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対しまして、次の
附帯決議
を付したいと思います。 案文の朗読により
趣旨説明
にかえさせていただきます。
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
共済組合制度
の
充実
を図るため、
左記事項
を実現するよう、なお一層努力すべきである。 一
退職年金
の
支給開始年齢
を六十歳に
引き上げ
るに当っては、将来の
雇用保障
との関連に充分
配慮
し、段階的に
退職
勧しよう
年齢等
を
引き上げ
てゆくよう指導に努めること。 二
高齢者
の勤続が不適当と考えられる
重労働職種
や
危険職種
に長
期間
従事していた者が
退職
した場合における
減額退職年金
の
減額率
については、将来、必要に応じて
一般退職者
の
減額率
より緩和する途を講ずるよう
検討
すること。 三
共済組合
の
長期給付
に要する費用の
公的負担分
については、
厚生年金等
の
負担
と異つている
現状
にかんがみ、
公的年金制度
間の
整合性
に配意しつつ
検討
を続けること。 四
懲戒処分者
に対する
年金
の
給付制限
については、他の
公的年金
との均衡も考慮して再
検討
すること。 五
共済組合制度
に関する
基本的事項
について一元的に
調査審議
をする機関の
設置
について
検討
を行うこと。 六
特例年金制度
の創設に当っては、
特定事務従事地方公務員
の実態を十分に把握し、この
制度
の運用に万全を期すること。 七
退職年金等
の
最低保障額
について、引き続きその引上げを図ることと。 八
遺族年金
の
給付水準
を七十パーセントとするよう努力すること。 九
年金額
の
改定実施
時期については、
現職公務員
の
給与
より一年の
遅れ
があるので、
遅れ
をなくすよう特段の
配慮
をすること。 十
退職年金受給者等
の医療の
充実
を図るため、
任意継続組合員期間
を延長するよう
検討
すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ
皆様方
の御賛同をお願いいたします。
塩谷一夫
16
○
塩谷委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 これより採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
塩谷一夫
17
○
塩谷委員長
起立総員
。よって、
中村弘海
君外四名
提出
の
動議
のごとく
附帯決議
を付することに決しました。 この際、
政府
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
後藤田自治大臣
。
後藤田正晴
18
○
後藤田国務大臣
ただいまの
附帯決議
の御
趣旨
につきましては、
政府
としてこれを尊重いたしまして善処いたしたいと思います。
—————————————
塩谷一夫
19
○
塩谷委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塩谷一夫
20
○
塩谷委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
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〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
塩谷一夫
21
○
塩谷委員長
次に、
国勢調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、
本会期
中、
地方行政
の実情を
調査
し、その健全なる発展に資するため、小
委員会
の
設置
、
関係
各方面からの
説明聴取
及び資料の
要求等
の方法により
地方自治
に関する
事項
地方財政
に関する
事項
警察
に関する
事項
消防に関する
事項
以上の各
事項
について、
国政
に関する
調査
を行うため、
衆議院規則
第九十四条の
規定
により、議長に対して
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり)
塩谷一夫
22
○
塩谷委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十五分散会