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1979-12-21 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    国会召集日昭和五十四年十二月二十一日)(金 曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のと おりである。    委員長 塩谷 一夫君    理事 石川 要三君 理事 大石 千八君    理事 中村 弘海君 理事 松野 幸泰君    理事 小川 省吾君 理事 加藤 万吉君    理事 小濱 新次君 理事 三谷 秀治君    理事 河村  勝君       池田  淳君    小澤  潔君       亀井 静香君    亀井 善之君       岸田 文武君    北口  博君       工藤  巖君    椎名 素夫君       丹羽 雄哉君    服部 安司君       井岡 大治君    河野  正君       神沢  浄君    細谷 治嘉君       小川新一郎君    斎藤  実君       吉井 光照君    安藤  巖君       部谷 孝之君    田島  衞君 ————————————————————— 昭和五十四年十二月二十一日(金曜日)    午後三時十七分開議  出席委員    委員長 塩谷 一夫君    理事 石川 要三君 理事 大石 千八君    理事 中村 弘海君 理事 松野 幸泰君    理事 小川 省吾君 理事 加藤 万吉君    理事 小濱 新次君 理事 三谷 秀治君       池田  淳君    小澤  潔君       亀井 静香君    亀井 善之君       岸田 文武君    北口  博君       工藤  巖君    椎名 素夫君       丹羽 雄哉君    井岡 大治君       河野  正君    小川新一郎君       斎藤  実君    吉井 光照君       安藤  巖君    部谷 孝之君       田島  衞君  出席国務大臣         自 治 大 臣 後藤田正晴君  委員外出席者         自治省行政局公         務員部長    宮尾  盤君         地方行政委員会         調査室長    岡田 純夫君     ————————————— 委員の異動 十二月二十一日  辞任         補欠選任   田島  衞君     山口 敏夫君 同日  辞任         補欠選任   山口 敏夫君     田島  衞君     ————————————— 十二月二十一日  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済  組合法年金の額の改定等に関する法律等の一  部を改正する法律案(第九十回国会閣法第二〇  号)(参議院送付) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  国政調査承認要求に関する件  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済  組合法年金の額の改定等に関する法律等の一  部を改正する法律案(第九十回国会閣法第二〇  号)(参議院送付)      ————◇—————
  2. 塩谷一夫

    塩谷委員長 これより会議を開きます。  本日委員会に付託になりました内閣提出参議院送付昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、提案理由説明を聴取いたします。後藤田自治大臣。     —————————————  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————
  3. 後藤田正晴

    後藤田国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  この法律案は、地方公務員共済組合退職年金等について、さきに第八十八回国会で成立いたしました恩給法等の一部を改正する法律による改正内容に準じ、その額の引き上げ等措置を講ずることとするほか、地方公務員共済組合年金制度現状にかんがみ、退職年金等支給開始年齢引き上げ高額所得者に対する退職年金支給制限退職一時金制度廃止等措置を講じようとするものであります。また、地方議会議員退職年金等についてもその額を改定するとともに、地方団体関係団体職員年金制度について地方公務員共済組合制度改正に準ずる所要措置を講じようとするものであります。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一は、地方公務員共済組合制度改正に関する事項についてであります。  まず、その一は、地方公務員共済組合支給する退職年金等について、恩給増額改定措置に準じ、その額を引き上げることであります。すなわち、昭和五十三年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金等について、本年四月分から平均約三・六%増額するとともに、昭和五十二年度の退職者のうち同年度中に改正が行われた給与条例等給料に関する規定の適用を受けずに退職したものに係る年金額改定について特例措置を講ずることとしております。  その二は、恩給における最低保障額引き上げ及び老齢加算改善に伴い、退職年金等最低保障額引き上げるとともに年金条例職員期間等を有する八十歳以上の老齢者に係る退職年金等算出率特例について改善することとしております。  その三は、遺族年金に係る寡婦加算の額を遺族の置かれている特別な事情にかんがみ、年額一万二千円引き上げることとしております。  その四は、退職年金等支給開始年齢について、年金受給者高齢化等に対応して、地方公務員共済組合の将来にわたる年金財政健全性の確保を図ること等の見地から、現行の五十五歳を六十歳に引き上げることとしております。  なお、この支給開始年齢引き上げについては、組合員の老後の生活設計等も考慮し、段階的に引き上げていくという経過措置を講ずることとしております。  その五は、高額所得を有する退職年金受給者について、年金の一部の支給を停止することとしております。  その六は、減額退職年金受給を選択できる場合を、原則として、五十五歳からに限定するとともに、減額率についても保険数理に適合するものに改めることとしております。  なお、これらの改正についても、所要経過措置を講ずることとしております。  その七は、すでに通算年金制度が樹立されていることから、現行退職一時金制度廃止することとし、別途、厚生年金脱退手当金と同様の制度を設けることとしております。  その八は、公庫等に出向する職員について、現在の厚生年金共済年金の二重加入の状態を解消するため、五年を限り、公庫等に出向している期間については共済組合組合員とすることとしております。  その九は、長期給付における公的負担について、当分の間の措置として、総財源の一%相当を特別に負担することとしております。  その十は、職員に該当しない地方公務員特定事務に従事していたものから引き続いて同一の職務に従事する職員となった者について、時限的に、特例年金制度を創設することとしております。  以上のほか、特別の事情により公務上死亡した者の遺族の範囲の緩和、警察職員に対する特例年金制度廃止、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料最高限度額引き上げ等所要改正を行うこととしております。  第二は、その他の年金制度等改正に関する事項であります。  すなわち、地方議会議員共済会支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うとともに、地方団体関係団体職員年金制度について、地方公務員共済組合制度改正措置に準じて所要措置を講ずることとしております。  以上が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案提案理由及びその内容であります。  なお、この法律案は、第九十回国会におきまして、衆議院で、退職年金等支給開始年齢引き上げ及び減額退職年金制度改正実施期日について昭和五十五年一月一日を昭和五十五年七月一日に改める等の修正が行われた上参議院に送付され、同院において継続審査となり、本日可決の上送付されたものであります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
  4. 塩谷一夫

    塩谷委員長 以上で提案理由説明は終わりました。     —————————————
  5. 塩谷一夫

    塩谷委員長 これより質疑に入ります。
  6. 石川要三

    石川委員 この際、質疑を省略し、直ちに討論に入らんことを望みます。
  7. 塩谷一夫

    塩谷委員長 石川要三君の動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  8. 塩谷一夫

    塩谷委員長 起立多数。よって、石川要三君の動議のごとく決しました。  それでは、これより討論に入ります。  討論の申し出がありますので、これを許します。小川省吾君。
  9. 小川省吾

    小川(省)委員 私は、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議民社党国民連合新自由クラブ五常を代表して、この法律案に対する討論を行います。  私どもは、この法律案審議を第九十臨時国会において行いまして、いろいろな問題点が含まれておることを承知をいたしておるわけであります。しかしながら、高年齢社会の到来あるいは年金財政の将来等を勘案した上に立って、万やむを得ざるものとして賛成をいたすものでございます。  しかしながら、将来にわたって私どもは幾多の点について当然、政府において措置をしなければならぬ点が多分に含まれておるというふうに思っておるわけであります。  第九十国会において私ども附帯決議を付したわけでございますけれども、これらの点はそれぞれ政令で定められていくものだというふうに判断をいたすわけでありますけれども、特に退職年金支給年齢引き上げに伴っていわゆる雇用保障の問題といいますか、年齢に順応したいわゆる退職年金支給という連動措置がとられるように特に強く希望をいたすものでございます。  さらに、重労働職種やあるいは重作業職種等があるわけでございますけれども、これらに対する減額退職年金の率や、あるいはまた行政整理等に伴う減額退職年金等の率については、十分な配慮をした上に立って政令を定めていただきたい、このように思っておるわけであります。  さらにまた、附帯決議の第四項、懲戒処分に関するいわゆる給付制限でございますけれども、二割制限などというふうなことになっておりますけれども、これらについても、ある一定の年齢が来たならばこれを解除するとか、あるいはまた、この制限率を減らすとか所要措置政令の上でぜひ定めていただきたいというふうに思っているわけであります。  そしてまた同時に、六十歳の引き上げに伴う最も大きな問題点は、何と言っても公費負担を拡充していかなければならぬということを含んでおるわけでございまして、私どもは当然、この退職年金支給年齢引き上げに伴って公費負担を増大して、厚生年金の二〇%に整合性を持つような措置をぜひとられるように強く自治省に対して要望をいたしておきたいというふうに思っておるわけでございます。  以上をもって討論を終わります。(拍手
  10. 塩谷一夫

  11. 安藤巖

    安藤委員 私は、日本共産党革新共同を代表して、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、反対の討論をいたします。  第九十臨時国会の当委員会において私は、今回の支給開始年齢引き上げは、単に地方公務員労働者に犠牲を強いるだけではなく、すべての年金制度改悪への突破口になることを指摘いたしましたが、残念ながらその後の動きは、わが常の指摘が正しかったことを証明しております。  去る十二月十八日、野呂厚生大臣記者会見で、厚生年金支給開始年齢が男子六十歳から、女子五十五歳からとなっているのを六十五歳に引き上げる、そのための改正案をこの通常国会提出することを言明いたしました。後藤田自治大臣が「これをバネにしまして厚生年金の方を六十五歳にするのだといったようなことは私、全然聞いておりません。」と当委員会で答弁されてから、わずかに十一日後のことであります。  また、本法案提出の大きな理由の一つとして、支給開始年齢厚生年金との差、いわゆる官民格差政府答弁の中でも挙げられておりますが、政府の言う官民格差是正のための法案審議の最中に突然、新たな官民格差をつくることになる厚生年金支給開始年齢を六十五歳に引き上げるという野呂厚生大臣発言は、政府のねらいがどこにあるかを如実に示していると言えます。つまり、官民格差是正が目的なのではなく、それは口実であり、真のねらいは、官民格差を利用することによって各種年金支給開始年齢をできるだけおくらせるところにあるごとは明らかであります。  人口構成の急速な高齢化の進む中で年金制度抜本的改善、改革こそが必要となっている現在、総合的な検討なしで年金財政の危機だけを取り上げ支給開始年齢引き上げるという、労働者への一方的犠牲の押しつけで乗り切ろうというやり方は、きわめてこそくな手段であります。各種年金制度改悪突破口となる本法案は、とうてい容認することはできません。  なお、本法案審議に当たって、わずか短時間の審議要求を多数でもって封じたことは、本委員会始まって以来の暴挙であり、かかる言論の自由を封殺する行為をわが党は断じて許すことができないものである、このことをつけ加え、討論を終わります。(拍手
  12. 塩谷一夫

    塩谷委員長 以上で討論は終局いたしました。     —————————————
  13. 塩谷一夫

    塩谷委員長 これより採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 塩谷一夫

    塩谷委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     —————————————
  15. 塩谷一夫

    塩谷委員長 ただいま議決いたしました法律案に対して、中村弘海君、小川省吾君、小濱新次君、部谷孝之君、田島衞君から、五党共同をもって附帯決議を付すべしとの動議提出されております。  この際、本動議提出者から趣旨説明を求めます。中村弘海君。
  16. 中村弘海

    中村(弘)委員 私は、この際、自由民主党自由国民会議日本社会党公明党国民会議民社党国民連合及び新自由クラブ五常を代表し、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対しまして、次の附帯決議を付したいと思います。  案文の朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。     昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、共済組合制度充実を図るため、左記事項を実現するよう、なお一層努力すべきである。  一 退職年金支給開始年齢を六十歳に引き上げるに当っては、将来の雇用保障との関連に充分配慮し、段階的に退職勧しよう年齢等引き上げてゆくよう指導に努めること。  二 高齢者の勤続が不適当と考えられる重労働職種危険職種に長期間従事していた者が退職した場合における減額退職年金減額率については、将来、必要に応じて一般退職者減額率より緩和する途を講ずるよう検討すること。  三 共済組合長期給付に要する費用の公的負担分については、厚生年金等負担と異つている現状にかんがみ、公的年金制度間の整合性に配意しつつ検討を続けること。  四 懲戒処分者に対する年金給付制限については、他の公的年金との均衡も考慮して再検討すること。  五 共済組合制度に関する基本的事項について一元的に調査審議をする機関の設置について検討を行うこと。  六 特例年金制度の創設に当っては、特定事務従事地方公務員の実態を十分に把握し、この制度の運用に万全を期すること。  七 退職年金等最低保障額について、引き続きその引上げを図ることと。  八 遺族年金給付水準を七十パーセントとするよう努力すること。  九 年金額改定実施時期については、現職公務員給与より一年の遅れがあるので、遅れをなくすよう特段の配慮をすること。  十 退職年金受給者等の医療の充実を図るため、任意継続組合員期間を延長するよう検討すること。   右決議する。 以上であります。  何とぞ皆様方の御賛同をお願いいたします。
  17. 塩谷一夫

    塩谷委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  これより採決いたします。  本動議賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 塩谷一夫

    塩谷委員長 起立総員。よって、中村弘海君外四名提出動議のごとく附帯決議を付することに決しました。  この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。後藤田自治大臣
  19. 後藤田正晴

    後藤田国務大臣 ただいまの附帯決議の御趣旨につきましては、政府としてこれを尊重いたしまして善処いたしたいと思います。     —————————————
  20. 塩谷一夫

    塩谷委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 塩谷一夫

    塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  22. 塩谷一夫

    塩谷委員長 次に、国勢調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。   すなわち、本会期中、地方行政の実情を調査し、その健全なる発展に資するため、小委員会設置関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により 地方自治に関する事項 地方財政に関する事項 警察に関する事項 消防に関する事項 以上の各事項について、国政に関する調査を行うため、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
  23. 塩谷一夫

    塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。   本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十五分散会