○佐藤(観)
委員 どの数字を見ましても大変ふえている。とりわけ申告所得税については大変大幅にふえているわけですね。
そこで、いろいろなこともお伺いをしたいのですが、時間がありませんので、そういう
状況の中で税務職員の持っている問題というのは、税理士さんに聞いても、まあ毎年毎年国会で
法律を変えてくれるものですからということで、大変
法律自体が複雑でもございますし、また、税というのは本当に森羅万象にわたるんですね。あらゆるケースというのが
考えられるわけで、主税
局長の頭の中というのはどういうふうになっているんだろうかというふうに、常々大変敬意を表しているわけでありますけれ
ども、そういった複雑な問題があるし、それから、納税非協力団体もありますし、またそういった意味での困難性がある。
まず第一に、私は、一番最大なものは、人様から見れば、これは来てもらわなくてもいいという仕事というのは、大変やりにくい仕事だと思うのですね。毎朝起きてみて、これからまた
調査に行く、どうせ歓迎されるところはないわけで、その意味では大変な仕事を負ってもらっているわけで、しかし、これがないことには国はやっていかれないわけですので、その意味で、私はこういった方々にそれなりにこたえていかなければならぬと思うのであります。
それで、人事院にお伺いいたしますけれ
ども、また人事院勧告が八月半ばぐらいに恐らく行われるんだと思うのでございますけれ
ども、税務水準差の問題。大体春闘が一段落しましたので、これから民間
調査を始められて、いろいろその点を勘案をされて勧告されるのだと思いますけれ
ども、この税務職員の持っている困難性、複雑性あるいは責任性、あるいは不快な目で見られるという特殊な業種について大変理解をいただいて、今日までいろいろと御努力をいただいたのでございますけれ
ども、今日までこの税務水準差について、各等級をとりまして、大体平均一〇.三ぐらいでこの七、八年きているわけであります。しかし、
昭和三十二年の一三%に比べますと、落ちてきているわけなんで、その辺のところを、ますます環境が厳しくなってくる中で、いろいろな形でこの税務水準差をさらに拡大をしてもらうということを
考えてもらわなければならぬのではないかということがまず
一つであります。
それともう
一つは、この税務水準差を等級別に見ますと、五等級が一番税務水準差が一三%ぐらいになって高くなっておるわけでありますけれ
ども、この税務水準差をつける根拠というのは、これはいわゆる給与法の第十条に言うところの「人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基き、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。2前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。」ということで、アッパーリミットを百分の二十五というふうに置いているわけですね。
そうすると、いまの税務の実態からいって果たして――五等級というのが一番高く水準差がついているわけでありますけれ
ども、税務の実態からいって、いま読み上げた第十条に書いてある複雑、困難、責任の度合い、勤労の強度ということからいくと、私の知識では、三等級あたりが一番その意味で――現実に三等級では、まだかばんを持って
調査に行く、それから部下を指導しなきゃならぬ、そういった意味での責任とか、あるいは勤労の強度、複雑性といったものからいきますと、三等級ぐらいが一番本来ならこれは水準差というのは高くなければならないんじゃないだろうか、私の知り得るいまの税務職の方々の実態からいくとそう思うのでございますけれ
ども、その点についてはいかがか。
以上二点、まずお伺いをしたいと思います。