○沢田
委員 時間の関係で、冷たい話でありますから、もう少し温かみを帯びた生きた
政治を期待してやみません。
では、ふえる方でありますが、免税団体、これは学校法人もありますし、特殊法人もありますし、いろいろ公益法人もあると思うのでありますが、そういう団体における事業外
収入は当然確定申告を行う義務を持つものだろうと思います。たとえば体育館を貸しました、運動場を貸しました、そういういわゆる事業外によって得た
収入分、あるいは運動会のお祝いをもらいました、こういうようなものは事業外
収入となるのではないかというふうに思います。そういうものは、どういう法人であろうとなかろうと当然確定申告をする義務を負っておるし、また、当然確定申告をしているものと思うのでありますが、その点は税務当局としてはどういう対処の仕方を行っておられるか、お伺いをいたしたいと思うのであります。
続いてもう
一つでありますが、法の定めのない、たとえば行政指導と言われているものであります。たとえばマンションができる場合に、教育
負担として三十五万円を一世帯から取るとか、あるいはその他の公益的な法人が、それぞれの指導要綱なりあるいは規則なりをつくって
負担を命じております。この
負担金というか寄付金というか、これは
企業の経費として認められるのか、あるいは法に定めのないものであるから、義務的なものでないからこれは認められないのか、どちらになるのか、この点明らかにしてほしいと思います。それは決め方の実態によって違うんだというならこれまた
一つの回答でありますから、それでも結構でありますが、どちらになるのか。いわゆる法の定めのない
負担を
国民は負う必要性はないということは法律で定めている条項であります。でありますから、その条項に反した
負担を求めていくというものは、言うならば税外
負担である。税外
負担であるということは寄付金になる。簡単に言えば、寄付金になる。そうなると、経費の
控除としては認められないということになりがちでありますけれ
ども、その辺はどのように解釈されているのか、あわせてお答えをいただきたいと思います。
もう
一つは
福祉年金です。これはきわめてわかりやすく言うと、千二百五十万円でもとの家を売りました。おばあちゃんとおじいちゃんがおります。そのときに、千二百五十万で家を売って千三百五十万で家を買いましたといった場合に、これは六百万以上の
所得があるということになって、結果的には今度は二万二千五百円の
福祉年金が一年間停止される。これは
福祉年金という制度の
考え方からいって、
税法では家の買いかえは三千万までは一応認めているわけですね、だから、認めている
税法上の特典はやはり
福祉年金に及ぼすべきものではないのか。たとえばダイヤモンドを買ったとか、ほかのものを買ったんだというような、そのために換金した場合は別です。ただ、家を買いかえたという場合は、特例
措置が
税法上認められているのであるから、その点は
福祉年金について、
所得があったものとはみなさない、こういうことが
考えられてしかるべきではないかということが
一つです。
もう二つばかり続いて言って私の
質問を終わりますが、資産の再評価問題は今日までいろいろ議論をされてまいりました。資産の再評価をして貸借対照表の中であらわすようにしたらどうか。
税法の問題は一応別といたします。
税法の問題は別として、いわゆる資産勘定としては
現状の土地公示価格をもって各
企業はその資産評価をしていく、こういうことにまずしていくことができないかどうか。そのことは同時に貸借対照表をつくったり何かする
部分においては大変ふくらむだろうと思います。ふくらんでいくことは間違いないだろうと思う。そして出てくる費用については何年度でこれを
利益の分からとっていくかということは別問題として、少なくとも資産を再評価をして公示価格によってあらわしていく。そうでないと、いまの会社は覆面会社みたいなものになってちっとも公正公明なものではない。いろいろな
資料も資本金別には出ておりますけれ
ども、資産別には出てない。ところが、資本金と資産とは雲泥の差がある。そういうような状況でありますから、その点を含めて再評価による帳簿記帳、こういうものを
考えていくという道は開けないかということが
一つです。
最後になりましたが、これは自動車損害保険だけで申し上げますが、医師の優遇
税制の問題でありますが、
昭和四十六年に七十一万人の負傷者、死亡者がおりました。
昭和五十二年には五十五万人に減りました。ところが、医療費だけは二千百四十何億かに対しまして三千六百億と、死傷者が減ったにかかわらず六割も膨大にふくらんでいるのです。これはいわゆる自賠償の関係だけをとらえて見てもであります。また、この衆議院の
予算委員会に配付された捕捉率につきまして見ましても、まだまだ医師の優遇
税制というものはわれわれ庶民の不信感をぬぐい切れるものではない、そういう実態にあると思います。いまの自賠償の中身の問題だけでもひとつ解明をしていただきたい。なぜ負傷者なり死亡者が減ったにかかわらず保険金だけ六割もふえていったのか。全部のカルテを調べてみてもらって、その中身を明確にしてもらいたい。そうしなければ
国民はこれは納得できないと私は
考えます。どうかその
意味において、これはあえてお答えをいただきたいと思います。
以上、若干残りましたけれ
ども、私の
質問はお答えをいただいて終わりたいと思います。