運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1980-02-05 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十五年二月五日(火曜日) 午前九時四十一分
開議
出席委員
委員長
増岡
博之君
理事
愛知
和男
君
理事
稲村 利幸君
理事
高鳥
修君
理事
綿貫
民輔
君
理事
佐藤 観樹君
理事
山田
耻目君
理事
坂口 力君
理事
正森 成二君
理事
竹本 孫一君
越智
伊平
君
越智
通雄
君 大村
襄治
君 熊川 次男君 椎名 素夫君 白川 勝彦君 谷
洋一
君
中村正三郎
君 林 義郎君 藤井 勝志君 坊 秀男君 村上 茂利君 毛利 松平君
山口シヅエ
君
山崎武三郎
君
山本
幸雄君 伊藤 茂君
沢田
広君 島田 琢郎君 塚田 庄平君 堀
昌雄
君
山田
芳治君
柴田
弘君 古川 雅司君 宮地 正介君 多田
光雄
君 渡辺 貢君 玉置 一弥君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
竹下
登君
出席政府委員
大蔵政務次官
小泉純一郎
君
大蔵省主税局長
高橋
元君
委員外
の
出席者
大蔵委員会調査
室長
葉林
勇樹
君 ――
―――――――――――
委員
の異動 二月五日
辞任
補欠選任
麻生
太郎
君
越智
通雄
君 玉生 孝久君 谷
洋一
君
山中
貞則
君
越智
伊平
君 同日
辞任
補欠選任
越智
伊平
君
山中
貞則
君
越智
通雄
君
麻生
太郎
君 ――
―――――――――――
一月三十一日
一般消費税
の
新設反対
に関する
請願外
七件(伊
藤茂
君
紹介
)(第三三四号) 同(
勝間田清一
君
紹介
)(第三三五号) 同外四件(
河野正
君
紹介
)(第三三六号) 同(
高田富之
君
紹介
)(第三三七号) 同(
日野市朗
君
紹介
)(第三三八号) 同(
堀昌雄
君
紹介
)(第三三九号) 同外五件(
八木昇
君
紹介
)(第三四〇号) 同(
山本幸一
君
紹介
)(第三四一号) 同外四件(
飛鳥田一雄
君
紹介
)(第三六二号) 同外七件(
岡田利春
君
紹介
)(第三六三号) 同(
木間章
君
紹介
)(第三六四号) 同(
沢田広
君
紹介
)(第三六五号) 同(
中路雅弘
君
紹介
)(第三六六号) 同(
中村重光
君
紹介
)(第三六七号) 同外一件(
野口幸一
君
紹介
)(第三六八号) 同(
本郷公威
君
紹介
)(第三六九号) 同外五件(
三宅正一
君
紹介
)(第三七〇号) 同(
村山喜一
君
紹介
)(第三七一号) 同(
村山富市
君
紹介
)(第三七二号) 同外三件(
山花貞夫
君
紹介
)(第三七三号) 同外五件(
横山利秋
君
紹介
)(第三七四号) 同(
上原康助
君
紹介
)(第四〇二号) 同外二件(
沢田広
君
紹介
)(第四〇三号) 同(
高橋高望
君
紹介
)(第四〇四号) 同(
土井たか子
君
紹介
)(第四〇五号) 同外三件(
山口鶴男
君
紹介
)(第四〇六号) 同(
山花貞夫
君
紹介
)(第四〇七号) 同外一件(
湯山勇
君
紹介
)(第四〇八号) 同(
渡部行雄
君
紹介
)(第四〇九号) 同(
木下元二
君
紹介
)(第四三八号) 同(
栗田翠
君
紹介
)(第四三九号) 同外一件(
小林政子
君
紹介
)(第四四〇号) 同(
柴田睦夫
君
紹介
)(第四四一号) 同(
東中光雄
君
紹介
)(第四四二号) 同(
不破哲三
君
紹介
)(第四四三号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第四四四号) 同(
三浦久
君
紹介
)(第四四五号) 同(
安田純治
君
紹介
)(第四四六号) 同(
四ツ谷光子
君
紹介
)(第四四七号) 同外一件(
池田克也
君
紹介
)(第四六三号) 同外三件(
木内良明
君
紹介
)(第四六四号) 同外十五件(
渋沢利久
君
紹介
)(第四六五号) 同(
柴田弘
君
紹介
)(第四六六号) 同外一件(
吉原米治
君
紹介
)(第四六七号) 医業の
税制改善
に関する
請願
(
多賀谷真稔
君紹 介)(第三四二号)
一般消費税
の
新設反対等
に関する
請願
(
多賀谷
真稔君
紹介
)(第三四三号) 同(
高田富之
君
紹介
)(第三四四号) 同外一件(
河上民雄
君
紹介
)(第三七七号) 同(
中西積介
君
紹介
)(第三七八号) 同(
上坂昇
君
紹介
)(第四一〇号) 同(
木内良明
君
紹介
)(第四六八号)
国民生活
を破壊する
一般消費税
の
新設反対等
に 関する
請願
(
飛鳥田一雄
君
紹介
)(第三七五 号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第三七六号) 同(
山原健二郎
君
紹介
)(第四四九号)
税理士法
の
改正反対
に関する
請願
(
東中光雄
君
紹介
)(第三七九号) 同(
正森成
二君
紹介
)(第三八〇号) 同(
松本善明
君
紹介
)(第四四八号) パートタイマーの賃金に対する
課税
の是正に関 する
請願
(
山花貞夫
君
紹介
)(第四六二号)
蚕糸試験場等
の
筑波研究学園都市移転跡地利用
に関する
請願
(
松本善明
君
紹介
)(第四六九 号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
一月三十日
一般消費税創設反対
に関する
陳情書外
四件 (第一一号)
昭和
五十五年度の
税制改正
に関する
陳情書
(第 一二号)
自動車関連諸税
の
増税反対
に関する
陳情書外二
件(第一三 号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、 第九十回
国会閣法第
一一号)
昭和
五十四年度の
水田利用再編奨励補助金
につ いての
所得税
及び
法人税
の
臨時特例
に関する法
律案起草
の件 ――――◇―――――
増岡博之
1
○
増岡委員長
これより
会議
を開きます。
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 お諮りいたします。
本案
の
提案理由説明
につきましては、前
国会
において聴取いたしておりますので、この際省略いたしたいと存じますが、これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
2
○
増岡委員長
起立
多数。よって、さよう決しました。
増岡博之
3
○
増岡委員長
この際、お諮りいたします。
本案
に関する質疑は省略いたしたいと存じますが、これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
4
○
増岡委員長
起立
多数。よって、さよう決しました。 —————————————
増岡博之
5
○
増岡委員長
本案
に対し、
自由民主党
・
国民会議
を代表して、
綿貫民輔
君外三名より
修正案
が
提出
されております。 この際、
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
愛知和男
君。
愛知和男
6
○
愛知委員
ただいま
議題
となりました
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
につきまして、
提案者
を代表してその
趣旨
を御
説明
申し上げます。 本
法律案
は、
昭和
五十四年中の
成立
を期して
提出
されたのでありますが、すでに同年が経過し
昭和
五十五年に至っておりますので、本
修正案
は本
法律案附則
第二十四項の
規定
中に引用されております
法律番号
の年の表示を
昭和
五十五年に改めようとするものであります。 何とぞ御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。
増岡博之
7
○
増岡委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 —————————————
増岡博之
8
○
増岡委員長
これより
原案
及び
修正案
を一括して
討論
に付します。
討論
の申し出がありますので、これを許します。
正森成
二君。
正森成二
9
○正
森委員
私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表し、ただいま
議題
の
税理士法
一部
改正案
に対し、
反対
の
討論
を行います。
反対
の第一の
理由
は、
本案
が
税理士
及び
税理士会
に対する
大蔵省
、
国税庁
の
監視
、
監督権限
を大幅に強化し、
税理士
を国の
徴税体制
に組み込もうとしていることであります。
シャウプ税制
以来、
自主申告
を
基本
とした
納税制度
のもとで、
税理士
は
大蔵省
、
国税庁
の
監督
のもとにおいても自主権の確立、
納税者
の
権利擁護
の立場に立って公正な
税務行政
の
実現
に大きな
役割り
を果たしてきています。
昭和
四十七年に
日本税理士連合会
が発表した
税理士法改正
に関する
基本要綱
はまさにその精神から打ち出されたものであります。 ところが、本
改正案
においては
助言義務
や
使用人
の
監督義務
を新設し、
税理士
に対する国の
監視
、
監督権限
を飛躍的に強化し、いわば
税理士監視取締法的色彩
を強めるものとなっております。これは
自主申告制度
の
形骸化
とともに、
税理士
と
税理士会
を
税務行政
の下請機関化させるものにほかならないのであります。 第二に、
一般消費税導入
の布石としての
徴税体制
の整備が図られていることであります。
政府
は
国民
の厳しい審判にもかかわらず、依然として五十六年度以降の
一般消費税導入
をもくろんでおります。
本案
による
間接税取り扱い
を可能とする
業務
の拡大、さきに述べた
助言義務
、相談の
てんまつ
の
記帳義務
の
創設
や
小規模業者援助
の
義務化
などは、
小規模業者
をも含めた
国民
への
課税
の
円滑化
と
税務実務
の
大量処理
を可能とするもので、
一般消費税導入
後の
徴税体制づくり
にほかならないものであります。
労働者
や
中小企業家
、
消費者
など
国民
の多くでつくられた
一般消費税反対
のための
中央連絡会
が
全国集会
において
税理士法改正
に
反対
する
決議
を行ったのも、まさにこのためであります。
一般消費税導入
の姿勢をとり続けながら、あたかも
本案
は無関係であるかのように弁ずる
政府
の態度は
国民
を二重に欺瞞するものであります。 第三の
理由
は、本
法案
の
成立
を期して
税理士会
一部
上層部
の
意向
によって
法案買い取り
ともいうべき
現金ばらまき
が行われていることであります。
税理士内部
においても
反対意見
の強い本
法案
の
実現
のために二億円もの
政治献金
を行うということは、公正なる国政を金権によってじゅうりんするものにほかならず、
政治的道義
はもとより、贈収賄に当たる
疑惑
を否定できないもので、その真相を解明すべきは当然であります。 このような
疑惑
に包まれた、しかも法務大臣が事態の
重大性
について、厳正公平に対応する、こう述べているとき、本
法案
を
成立
させることはまさに本院と当
委員会
の権威を著しく失墜させると申しても過言でなく、
疑惑解明
を待ち、また、証人、
参考人喚問
など当
委員会
で審議を慎重に行うべきは当然であります。 さらに、
本案
の
実現
が
大蔵省
、
国税庁
と強く結託した日本
税理士会
連合会の一部幹部の
意向
によるものであって、多くの良心的な
税理士
は、むしろ
本案
の
実現
に強く
反対
し、
労働者
、
中小業者
とともに
反対運動
を繰り広げていることも重視すべきであります。 最後に、私は
本案
が
採決
になった後行われる
附帯決議
について一言させていただきます。 この
附帯決議
の第一項は、「
助言義務
の
規定
は、
税理士
の
社会的責任
を明らかにする
倫理的規定
」であると述べられておりますが、私の質問の中でも、
政府当局
みずからがこれは単なる
倫理的規定
ではなく、法四十六条によって
一般的懲戒
の対象になると明確に述べているわけであります。このような
附帯決議
の
規定
は
国民
を愚弄する以外の何物でもありません。 また次の
項目
では、「
税理士
でない者が
税理士業務
を行うことのないよう、十分な
監視措置
を講ずること。」こういうように
法案
にすでに
規定
されているものについて
屋上屋
を重ねるような
項目
を設けながら、一方、
項目
の中では「第二条に
規定
する
税務書類
の
範囲等
に関し、現に
商工会
、
商工会議所
及び
青色申告会等
の行っている正当な
業務
については、今回の
改正
によって実質的に
影響
を受けることのないよう
運用面
において
配慮
すること。」こう定めております。これは法のもとの平等に反して
国税当局
の言いなりになる
商工会
や
商工会議所
や
青色申告会
にのみ便宜を認めようとするものであって、言語道断と言わなければなりません。 以上の点から見ても、本
法案
及び
附帯決議
はきわめて危険な反
国民
的なものであることは明白であります。 私は、本
法案
の
成立
が
政府
が進めている
一般消費税導入
、
大衆増税路線
に対応した反
国民的徴税体制
の強化につながり、
税理士
はもとより、
国民
の人権をも侵しかねないものとなることを強く指摘し、
反対討論
を終わります。(拍手)
増岡博之
10
○
増岡委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 —————————————
増岡博之
11
○
増岡委員長
これより
採決
に入ります。 まず、
綿貫民輔
君外三名
提出
の
修正案
について
採決
いたします。 本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
12
○
増岡委員長
起立
多数。よって、本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま可決いたしました
修正部分
を除く
原案
について
採決
いたします。 これに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
13
○
増岡委員長
起立
多数。よって、
本案
は修正議決いたしました。 —————————————
増岡博之
14
○
増岡委員長
ただいま議決いたしました
本案
に対し、
自由民主党
・
自由国民会議
、
日本社会党
、公明党・
国民会議
及び民社党・
国民連合
を代表して、
高鳥修
君外三名より、
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。 この際、
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
高鳥修
君。
高鳥修
15
○
高鳥委員
ただいま
議題
となりました
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議案
につきまして、
提案者
を代表して、簡単にその
趣旨
を御
説明
申し上げます。 この
決議案
は、今回の
改正
に伴い、
商工会等
の
業務
が
影響
を受けることのないよう
配慮
するとともに、
助言義務
及び
使用人監督義務違反
に係る
懲戒処分
の
運用
、
税理士会
の
分割等
についても慎重なる
配慮
を要請するものであります。 また、
税理士法人
、
懲戒処分
の
効力発生
時期及び
除斥期間
並びに
税理士制度
の
あり方
について今後の
検討
を求めるほか、
試験免除制度
に関し
所要
の
研修
について厳正を期するとともに、
税理士
の業無制限について十分な
措置
を講ずべきことを要請しております。 個々の
事項
の
趣旨
につきましては、その
説明
は案文の朗読によりかえさせていただきます。
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、次の
事項
について、留意すべきである。 一、
助言義務
の
規定
は、
税理士
の
社会的責任
を明らかにする
倫理的規定
であり、
税理士
に対する
処分自体
を目的とするものではないので、
助言義務違反
に係る
懲戒処分
の
取り扱い
に当たっては、
税理士
と
納税者
の地位を不当に損うことのないよう慎重を期すること。 一、第二条に
規定
する
税務書類
の
範囲等
に関し、現に
商工会
、
商工会議所
及び
青色申告会等
の行っている正当な
業務
については、今回の
改正
によって実質的に
影響
を受けることのないよう
運用面
において
配慮
すること。 一、
税務職員
に対する
会計学
の
試験
の
免除
に関し、
税理士
の
資質向上
のため、
所要
の
研修
について、
税理士審査会
の指定、
運営
、実施、全般にわたって厳正を期し、
一般試験
との均衡を失しないよう配意すること。 一、
懲戒処分
の
効力発生
時期については、
行政処分一般
に共通する問題として、今後とも
検討
を行うこと。 一、
懲戒処分
の
除斥期間
については、今後他の
立法例
を考慮しつつ更に
検討
を進めるとともに、
税理士
の地位安定の観点から
懲戒処分
の
運用
に当たって一層
配慮
すること。 一、
税理士法人
については、
社会的必要性
の度合や、
税理士業務
の
性格等
を勘案しつつ、今後更に
検討
を行うこと。 一、
使用人等
に対する
監督義務違反
が
税理士事務所
の
自主性
を侵すことのないよう、その
懲戒処分
の発動に当たっては慎重を期すること。 一、
税理士
でない者が
税理士業務
を行うことのないよう、十分な
監視措置
を講ずること。 一、登録即
入会制度
の
運営
並びに
税理士会
の
分割等
については、慎重な
配慮
を行うこと。 一、
税理士制度
の
あり方
については、今後とも、その
運用
の実態及び
社会経済情勢
の推移に対処し得るよう引き続き
所要
の
検討
を行うこと。 以上であります。 何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
増岡博之
16
○
増岡委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 お諮りいたします。 本
動議
のごとく
附帯決議
を付するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
17
○
増岡委員長
起立
多数。よって、本
動議
のごとく
附帯決議
を付するに決しました。 本
附帯決議
に対し、
政府
より
発言
を求められておりますので、これを許します。
竹下大蔵大臣
。
竹下登
18
○
竹下国務大臣
ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、
政府
といたしましても御
趣旨
に沿って配意いたしたいと存じます。 —————————————
増岡博之
19
○
増岡委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
20
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔
報告書
は附録に掲載〕 ————◇—————
増岡博之
21
○
増岡委員長
この際、
昭和
五十四年度の
水田利用再編奨励補助金
についての
所得税
及び
法人税
の
臨時特例
に関する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来
理事会
で御協議願い、お手元に配付いたしましたような
草案
を得ました次第であります。 まず、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 本
起草案
は、
昭和
五十四年度に
政府
から
交付
される
水田利用再編奨励補助金
について、
税制
上、次の
軽減措置
を講ずるものであります。 すなわち、第一に、個人が
交付
を受ける同
補助金
については、一時
所得
の
収入金額
とみなすとともに、転作に伴う
特別支出費用等
は、一時
所得
の
必要経費
とみなすこととし、第二に、
農業生産法人
については
圧縮記帳
の
特例
を設け、
当該法人
が
交付
を受ける同
補助金
については、
交付
を受けた後二年以内に、事業の用に供する
固定資産
の取得または改良に充てる場合には、
圧縮額
を損金に算入することといたしました。 なお、本
特例措置
による
国税
の減収は約九億円と見込まれます。 以上が、本
草案
の
趣旨
及び
内容
であります。
増岡博之
22
○
増岡委員長
この際、
本案
は歳入の減少を伴うこととなりますので、
衆議院規則
第四十八条の二の
規定
により、
内閣
において御
意見
があれば
発言
を許します。
竹下大蔵大臣
。
竹下登
23
○
竹下国務大臣
この
法律案
につきましては、
稲作転換
の
必要性
に顧み、あえて
反対
いたしません。
増岡博之
24
○
増岡委員長
お諮りいたします。 この
起草案
を
委員会
の成案とし、これを
委員会提出
の
法律案
として決定するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
25
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
26
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十六分散会 ————◇—————