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1980-02-05 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十五年二月五日(火曜日)     午前九時四十一分開議  出席委員    委員長 増岡 博之君    理事 愛知 和男君 理事 稲村 利幸君    理事 高鳥  修君 理事 綿貫 民輔君    理事 佐藤 観樹君 理事 山田 耻目君    理事 坂口  力君 理事 正森 成二君    理事 竹本 孫一君       越智 伊平君    越智 通雄君       大村 襄治君    熊川 次男君       椎名 素夫君    白川 勝彦君       谷  洋一君    中村正三郎君       林  義郎君    藤井 勝志君       坊  秀男君    村上 茂利君       毛利 松平君    山口シヅエ君       山崎武三郎君    山本 幸雄君       伊藤  茂君    沢田  広君       島田 琢郎君    塚田 庄平君       堀  昌雄君    山田 芳治君       柴田  弘君    古川 雅司君       宮地 正介君    多田 光雄君       渡辺  貢君    玉置 一弥君  出席国務大臣         大 蔵 大 臣 竹下  登君  出席政府委員         大蔵政務次官  小泉純一郎君         大蔵省主税局長 高橋  元君  委員外出席者         大蔵委員会調査         室長      葉林 勇樹君     ――――――――――――― 委員の異動 二月五日  辞任         補欠選任   麻生 太郎君     越智 通雄君   玉生 孝久君     谷  洋一君   山中 貞則君     越智 伊平君 同日  辞任         補欠選任   越智 伊平君     山中 貞則君   越智 通雄君     麻生 太郎君     ――――――――――――― 一月三十一日  一般消費税新設反対に関する請願外七件(伊  藤茂紹介)(第三三四号)  同(勝間田清一紹介)(第三三五号)  同外四件(河野正紹介)(第三三六号)  同(高田富之紹介)(第三三七号)  同(日野市朗紹介)(第三三八号)  同(堀昌雄紹介)(第三三九号)  同外五件(八木昇紹介)(第三四〇号)  同(山本幸一紹介)(第三四一号)  同外四件(飛鳥田一雄紹介)(第三六二号)  同外七件(岡田利春紹介)(第三六三号)  同(木間章紹介)(第三六四号)  同(沢田広紹介)(第三六五号)  同(中路雅弘紹介)(第三六六号)  同(中村重光紹介)(第三六七号)  同外一件(野口幸一紹介)(第三六八号)  同(本郷公威紹介)(第三六九号)  同外五件(三宅正一紹介)(第三七〇号)  同(村山喜一紹介)(第三七一号)  同(村山富市紹介)(第三七二号)  同外三件(山花貞夫紹介)(第三七三号)  同外五件(横山利秋紹介)(第三七四号)  同(上原康助紹介)(第四〇二号)  同外二件(沢田広紹介)(第四〇三号)  同(高橋高望紹介)(第四〇四号)  同(土井たか子紹介)(第四〇五号)  同外三件(山口鶴男紹介)(第四〇六号)  同(山花貞夫紹介)(第四〇七号)  同外一件(湯山勇紹介)(第四〇八号)  同(渡部行雄紹介)(第四〇九号)  同(木下元二紹介)(第四三八号)  同(栗田翠紹介)(第四三九号)  同外一件(小林政子紹介)(第四四〇号)  同(柴田睦夫紹介)(第四四一号)  同(東中光雄紹介)(第四四二号)  同(不破哲三紹介)(第四四三号)  同(松本善明紹介)(第四四四号)  同(三浦久紹介)(第四四五号)  同(安田純治紹介)(第四四六号)  同(四ツ谷光子紹介)(第四四七号)  同外一件(池田克也紹介)(第四六三号)  同外三件(木内良明紹介)(第四六四号)  同外十五件(渋沢利久紹介)(第四六五号)  同(柴田弘紹介)(第四六六号)  同外一件(吉原米治紹介)(第四六七号)  医業の税制改善に関する請願多賀谷真稔君紹  介)(第三四二号)  一般消費税新設反対等に関する請願多賀谷  真稔君紹介)(第三四三号)  同(高田富之紹介)(第三四四号)  同外一件(河上民雄紹介)(第三七七号)  同(中西積介紹介)(第三七八号)  同(上坂昇紹介)(第四一〇号)  同(木内良明紹介)(第四六八号)  国民生活を破壊する一般消費税新設反対等に  関する請願飛鳥田一雄紹介)(第三七五  号)  同(松本善明紹介)(第三七六号)  同(山原健二郎紹介)(第四四九号)  税理士法改正反対に関する請願東中光雄君  紹介)(第三七九号)  同(正森成二君紹介)(第三八〇号)  同(松本善明紹介)(第四四八号)  パートタイマーの賃金に対する課税の是正に関  する請願山花貞夫紹介)(第四六二号)  蚕糸試験場等筑波研究学園都市移転跡地利用  に関する請願松本善明紹介)(第四六九  号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 一月三十日  一般消費税創設反対に関する陳情書外四件  (第一一号)  昭和五十五年度の税制改正に関する陳情書  (第  一二号)  自動車関連諸税増税反対に関する陳情書外二  件(第一三  号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  税理士法の一部を改正する法律案内閣提出、  第九十回国会閣法第一一号)  昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金につ  いての所得税及び法人税臨時特例に関する法  律案起草の件      ――――◇―――――
  2. 増岡博之

    増岡委員長 これより会議を開きます。  税理士法の一部を改正する法律案議題といたします。  お諮りいたします。  本案提案理由説明につきましては、前国会において聴取いたしておりますので、この際省略いたしたいと存じますが、これに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  3. 増岡博之

    増岡委員長 起立多数。よって、さよう決しました。
  4. 増岡博之

    増岡委員長 この際、お諮りいたします。  本案に関する質疑は省略いたしたいと存じますが、これに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  5. 増岡博之

    増岡委員長 起立多数。よって、さよう決しました。     —————————————
  6. 増岡博之

    増岡委員長 本案に対し、自由民主党国民会議を代表して、綿貫民輔君外三名より修正案提出されております。  この際、提出者から趣旨説明を求めます。愛知和男君。
  7. 愛知和男

    愛知委員 ただいま議題となりました税理士法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提案者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。  本法律案は、昭和五十四年中の成立を期して提出されたのでありますが、すでに同年が経過し昭和五十五年に至っておりますので、本修正案は本法律案附則第二十四項の規定中に引用されております法律番号の年の表示を昭和五十五年に改めようとするものであります。  何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。
  8. 増岡博之

    増岡委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     —————————————
  9. 増岡博之

    増岡委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に付します。  討論の申し出がありますので、これを許します。正森成二君。
  10. 正森成二

    ○正森委員 私は、日本共産党革新共同を代表し、ただいま議題税理士法一部改正案に対し、反対討論を行います。  反対の第一の理由は、本案税理士及び税理士会に対する大蔵省国税庁監視監督権限を大幅に強化し、税理士を国の徴税体制に組み込もうとしていることであります。シャウプ税制以来、自主申告基本とした納税制度のもとで、税理士大蔵省国税庁監督のもとにおいても自主権の確立、納税者権利擁護の立場に立って公正な税務行政実現に大きな役割りを果たしてきています。昭和四十七年に日本税理士連合会が発表した税理士法改正に関する基本要綱はまさにその精神から打ち出されたものであります。  ところが、本改正案においては助言義務使用人監督義務を新設し、税理士に対する国の監視監督権限を飛躍的に強化し、いわば税理士監視取締法的色彩を強めるものとなっております。これは自主申告制度形骸化とともに、税理士税理士会税務行政の下請機関化させるものにほかならないのであります。  第二に、一般消費税導入の布石としての徴税体制の整備が図られていることであります。政府国民の厳しい審判にもかかわらず、依然として五十六年度以降の一般消費税導入をもくろんでおります。本案による間接税取り扱いを可能とする業務の拡大、さきに述べた助言義務、相談のてんまつ記帳義務創設小規模業者援助義務化などは、小規模業者をも含めた国民への課税円滑化税務実務大量処理を可能とするもので、一般消費税導入後の徴税体制づくりにほかならないものであります。労働者中小企業家消費者など国民の多くでつくられた一般消費税反対のための中央連絡会全国集会において税理士法改正反対する決議を行ったのも、まさにこのためであります。一般消費税導入の姿勢をとり続けながら、あたかも本案は無関係であるかのように弁ずる政府の態度は国民を二重に欺瞞するものであります。  第三の理由は、本法案成立を期して税理士会一部上層部意向によって法案買い取りともいうべき現金ばらまきが行われていることであります。税理士内部においても反対意見の強い本法案実現のために二億円もの政治献金を行うということは、公正なる国政を金権によってじゅうりんするものにほかならず、政治的道義はもとより、贈収賄に当たる疑惑を否定できないもので、その真相を解明すべきは当然であります。  このような疑惑に包まれた、しかも法務大臣が事態の重大性について、厳正公平に対応する、こう述べているとき、本法案成立させることはまさに本院と当委員会の権威を著しく失墜させると申しても過言でなく、疑惑解明を待ち、また、証人、参考人喚問など当委員会で審議を慎重に行うべきは当然であります。  さらに、本案実現大蔵省国税庁と強く結託した日本税理士会連合会の一部幹部の意向によるものであって、多くの良心的な税理士は、むしろ本案実現に強く反対し、労働者中小業者とともに反対運動を繰り広げていることも重視すべきであります。  最後に、私は本案採決になった後行われる附帯決議について一言させていただきます。  この附帯決議の第一項は、「助言義務規定は、税理士社会的責任を明らかにする倫理的規定」であると述べられておりますが、私の質問の中でも、政府当局みずからがこれは単なる倫理的規定ではなく、法四十六条によって一般的懲戒の対象になると明確に述べているわけであります。このような附帯決議規定国民を愚弄する以外の何物でもありません。  また次の項目では、「税理士でない者が税理士業務を行うことのないよう、十分な監視措置を講ずること。」こういうように法案にすでに規定されているものについて屋上屋を重ねるような項目を設けながら、一方、項目の中では「第二条に規定する税務書類範囲等に関し、現に商工会商工会議所及び青色申告会等の行っている正当な業務については、今回の改正によって実質的に影響を受けることのないよう運用面において配慮すること。」こう定めております。これは法のもとの平等に反して国税当局の言いなりになる商工会商工会議所青色申告会にのみ便宜を認めようとするものであって、言語道断と言わなければなりません。  以上の点から見ても、本法案及び附帯決議はきわめて危険な反国民的なものであることは明白であります。  私は、本法案成立政府が進めている一般消費税導入大衆増税路線に対応した反国民的徴税体制の強化につながり、税理士はもとより、国民の人権をも侵しかねないものとなることを強く指摘し、反対討論を終わります。(拍手)
  11. 増岡博之

    増岡委員長 これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  12. 増岡博之

    増岡委員長 これより採決に入ります。  まず、綿貫民輔君外三名提出修正案について採決いたします。  本修正案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  13. 増岡博之

    増岡委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。  これに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  14. 増岡博之

    増岡委員長 起立多数。よって、本案は修正議決いたしました。     —————————————
  15. 増岡博之

    増岡委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、自由民主党自由国民会議日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合を代表して、高鳥修君外三名より、附帯決議を付すべしとの動議提出されております。  この際、提出者より趣旨説明を求めます。高鳥修君。
  16. 高鳥修

    高鳥委員 ただいま議題となりました税理士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提案者を代表して、簡単にその趣旨を御説明申し上げます。  この決議案は、今回の改正に伴い、商工会等業務影響を受けることのないよう配慮するとともに、助言義務及び使用人監督義務違反に係る懲戒処分運用税理士会分割等についても慎重なる配慮を要請するものであります。  また、税理士法人懲戒処分効力発生時期及び除斥期間並びに税理士制度あり方について今後の検討を求めるほか、試験免除制度に関し所要研修について厳正を期するとともに、税理士の業無制限について十分な措置を講ずべきことを要請しております。  個々の事項趣旨につきましては、その説明は案文の朗読によりかえさせていただきます。     税理士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、次の事項について、留意すべきである。  一、助言義務規定は、税理士社会的責任を明らかにする倫理的規定であり、税理士に対する処分自体を目的とするものではないので、助言義務違反に係る懲戒処分取り扱いに当たっては、税理士納税者の地位を不当に損うことのないよう慎重を期すること。  一、第二条に規定する税務書類範囲等に関し、現に商工会商工会議所及び青色申告会等の行っている正当な業務については、今回の改正によって実質的に影響を受けることのないよう運用面において配慮すること。  一、税務職員に対する会計学試験免除に関し、税理士資質向上のため、所要研修について、税理士審査会の指定、運営、実施、全般にわたって厳正を期し、一般試験との均衡を失しないよう配意すること。  一、懲戒処分効力発生時期については、行政処分一般に共通する問題として、今後とも検討を行うこと。  一、懲戒処分除斥期間については、今後他の立法例を考慮しつつ更に検討を進めるとともに、税理士の地位安定の観点から懲戒処分運用に当たって一層配慮すること。  一、税理士法人については、社会的必要性の度合や、税理士業務性格等を勘案しつつ、今後更に検討を行うこと。  一、使用人等に対する監督義務違反税理士事務所自主性を侵すことのないよう、その懲戒処分の発動に当たっては慎重を期すること。  一、税理士でない者が税理士業務を行うことのないよう、十分な監視措置を講ずること。  一、登録即入会制度運営並びに税理士会分割等については、慎重な配慮を行うこと。  一、税理士制度あり方については、今後とも、その運用の実態及び社会経済情勢の推移に対処し得るよう引き続き所要検討を行うこと。 以上であります。  何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  17. 増岡博之

    増岡委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  お諮りいたします。  本動議のごとく附帯決議を付するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 増岡博之

    増岡委員長 起立多数。よって、本動議のごとく附帯決議を付するに決しました。  本附帯決議に対し、政府より発言を求められておりますので、これを許します。竹下大蔵大臣
  19. 竹下登

    竹下国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って配意いたしたいと存じます。     —————————————
  20. 増岡博之

    増岡委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 増岡博之

    増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————     〔報告書は附録に掲載〕      ————◇—————
  22. 増岡博之

    増岡委員長 この際、昭和五十四年度の水田利用再編奨励補助金についての所得税及び法人税臨時特例に関する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来理事会で御協議願い、お手元に配付いたしましたような草案を得ました次第であります。  まず、本起草案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本起草案は、昭和五十四年度に政府から交付される水田利用再編奨励補助金について、税制上、次の軽減措置を講ずるものであります。  すなわち、第一に、個人が交付を受ける同補助金については、一時所得収入金額とみなすとともに、転作に伴う特別支出費用等は、一時所得必要経費とみなすこととし、第二に、農業生産法人については圧縮記帳特例を設け、当該法人交付を受ける同補助金については、交付を受けた後二年以内に、事業の用に供する固定資産の取得または改良に充てる場合には、圧縮額を損金に算入することといたしました。  なお、本特例措置による国税の減収は約九億円と見込まれます。  以上が、本草案趣旨及び内容であります。
  23. 増岡博之

    増岡委員長 この際、本案は歳入の減少を伴うこととなりますので、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣において御意見があれば発言を許します。竹下大蔵大臣
  24. 竹下登

    竹下国務大臣 この法律案につきましては、稲作転換必要性に顧み、あえて反対いたしません。
  25. 増岡博之

    増岡委員長 お諮りいたします。  この起草案委員会の成案とし、これを委員会提出法律案として決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 増岡博之

    増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  なお、本法律案提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 増岡博之

    増岡委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前九時五十六分散会      ————◇—————